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【解決事例】未成年相手の淫行事件で略式手続
事件
京都府京田辺市に住むAさんは、Vさんとインターネットを通じて知り合いました。
連絡を取り合ううちに、AさんとVさんは実際に会うことになり、AさんはVさんが18歳未満だろうと思いながらも、Vさんに性行為を行いました。
その後、Vさんから妊娠したと連絡があり、自分の子どもではないだろうと思ったAさんはVさんとの連絡を絶ちました。
すると数か月後、Aさんは京都府の青少年の健全な育成に関する条例違反の容疑で京都府田辺警察署の警察官に逮捕されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
今回の事件では、Vさんの妊娠をきっかけにVさんとその親御さんが捜査機関に相談し、Aさんの淫行が発覚したということのようでした。
AさんがVさんの連絡先を知っていたこと等もあり、Aさんは逮捕・勾留による身体拘束を受けながら捜査を受けることとなりました。
釈放を求める活動を行うと同時に、弁護士は何度もAさんに接見を行い、AさんとAさんのご家族との橋渡しや取調べでのアドバイスなどを行いました。
Vさんらの意向により謝罪や弁償を行うことができなかったことや、Vさんが妊娠しているのであればAさんがVさんに与えた影響が大きいということから、Aさんの淫行事件は起訴され刑事裁判となることも考えられました。
しかし、弁護士のアドバイスに基づきAさんが取調べにおいて自身の認識を適切に伝えることができたことなどから、Aさんの淫行事件は略式手続による罰金によって終息することとなりました。
略式手続では、公判が開かれず、100万円以下の罰金か科料が科されます。
公判は、原則として公開した法廷で行われますので、公判が開かれた場合は不特定多数の人に事件の内容を知られる可能性があり、判決が言い渡されるまで時間もかかります。
一方で、略式手続は非公開の場で素早く行われますので、不特定多数の人に知られることを避けられる可能性があり、公判に比べて短期間で刑事事件を終わらせることができます。
今回ご紹介したAさんのように、事件を起こした日から数か月が経っていようと、時効にならない限り逮捕されたり、刑罰を科される可能性があります。
早い段階から弁護士に相談をしておくことによって、逮捕や勾留のリスクを減らせる場合もあります。
刑事事件で逮捕された場合は初回接見サービスを、刑事事件の被疑者となってしまってお困りのことや不安なことがある場合は初回無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、いつでもご相談のご予約を受け付けておりますので、お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
【解決事例】窃盗事件で勾留阻止後、無罪獲得
事件
Aさんは京都府京丹後市にある施設の売店で欲しかった靴を見つけました。
Aさんは靴の他に気になった服を試着し、靴と一緒にレジへと持っていきました。
この売店は施設を利用した後に施設の利用料金と一緒に精算することができる後払いのサービスがあったのですが、Aさんは手に持っていた服と一緒に靴を後払いで買いたいことを店員に伝えました。
しかし、店員とAさんの間で誤解が生じており、店員にAさんが靴を購入したいことは伝わっていませんでした。
そのため、靴の代金が後払いの金額に加算されていなかったのですが、Aさんはそのことに気付かないまま靴を持って帰ってしまいました。
後日、Aさんは靴を盗んだ窃盗罪の容疑で、京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは職場で責任ある立場についていたため、Aさんが逮捕後勾留され長期的に出勤できなくなってしまうと、Aさんの職場に多大な不利益や混乱が生じる可能性がありました。
Aさんの不在により全く関係のない人たちに大きな不利益が及んでしまうことや、Aさんが解雇されてしまうことを避けるためにも、Aさん自身やそのご家族は、一刻も早く釈放してほしいと考えていました。
弁護士は、弁護活動が依頼されてからすぐに、Aさんの勾留によって周りに不利益を与えること、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを裁判所に訴え、勾留を認めずAさんを釈放するよう求めました。
この主張が認められ、Aさんは勾留されずに釈放となり、Aさんは普段通りに仕事や生活をしながら、取調べ等を受けることができるようになりました。
Aさんの認識では、あくまで代金を支払ったつもりで靴を持って帰ったのであり、窃盗をする意思はなかった(故意はなかった)ということでした。
Aさんは窃盗罪の容疑を否認して争う立場であったことから、Aさんは窃盗罪の容疑で起訴され、公判が開かれることになりました。
公判で弁護士は、Aさんは盗むつもりはなく購入したと誤解して持ち去ってしまったことを具体的な事情と共に裁判官に訴え、Aさんの無罪を主張しました。
弁護士だけでなく、Aさんも公判廷で自身の認識を述べる機会があるため、弁護士はAさんや証人として公判廷に立つAさんのご家族とも綿密に打合せを行い、Aさんが自分の主張を誤解なく伝えられるようサポートを行いました。
公判の結果、弁護士の主張が認められ、Aさんは無罪となりました。
日本では有罪判決率が99%と非常に高く、無罪を勝ち取ることは容易ではありません。
ですので、無罪を勝ち取るためには公判に向けて入念な準備が必要になってきます。
また、無罪の獲得に限らず、身柄解放活動においても早期から弁護活動を行うことは、貴方や貴方の家族にとって大きなメリットとなり得ます。
窃盗罪での逮捕など刑事事件でお困りの際には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【解決事例】児童ポルノ所持で略式手続による処分
事件
京都市山科区に住むAさんは、児童の性行為などが映ったDVDをインターネットで購入しました。
その後、AさんがDVDを購入したお店が児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反で摘発され、顧客名簿に載っていたAさんの自宅の家宅捜索が行われました。
Aさんの家から児童ポルノに当たるDVDが複数枚見つかり、Aさんは京都府山科警察署の警察官に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)違反の容疑で捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは、今後の刑事手続きの流れや対応の仕方について相談するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談を利用し、弁護士に弁護活動を依頼しました。
児童ポルノは今回のAさんのように所持しているだけでも犯罪となりますが、Aさんは、弁護士からなぜ児童ポルノの所持が法律で規制されているのかを聞き、法律の理解を深めると共に、自身の行為を深く反省しました。
Aさんは、自身の反省の気持ちなどを形にするために反省文を作成し、反省文の作成を通じて自身の起こしてしまった児童ポルノ所持事件とより深く向き合いました。
また、押収されたDVDの中には児童ポルノには当たらないものもありましたが、児童ポルノとの決別を決意したAさんは、警察官に依頼してそれらを全て破壊し処分してもらうこととしました。
こうしたAさんの取り組みを弁護士が証拠化し、検察官に提出しました。
弁護士は、反省文などの証拠をもって、Aさんが深く反省して児童ポルノとの決別をしていること、そのための家族の協力も得られることを検察官に訴え、Aさんへの処分を寛大な処分としてもらえるよう交渉を行いました。
結果として、Aさんは略式手続(略式命令)によって罰金刑に処されることが決まりました。
略式手続(略式命令)で罰金となった場合には公判が開かれませんので、公判に向けた準備の必要がなくなったり、公判へ行く必要がなくなったりするため、正式起訴されて公判となった場合に比べて負担が軽くなることが考えられます。
Aさんはこの略式手続(略式命令)により、30万円の罰金が科されました。
先ほど記載した通り、児童ポルノは法律で厳しく禁じられており、所持しているだけでも犯罪になります。
児童ポルノの所持で有罪となった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科されることになります。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)第7条1項)
懲役刑を科される可能性もあり、児童ポルノの所持は決して軽い犯罪であるとはいえません。
児童ポルノ所持や児童ポルノに関する罪でお困りの際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
[事例紹介]京都市北区の盗撮事件で逮捕された事例
京都市北区の盗撮事件で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が紹介します。
事例
京都市北区の学習塾のトイレに時計型のカメラを設置して女子中学生を盗撮したとして、京都府警人身安全対策課と北署は10日、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)などの疑いで、京都市北区の学習塾を経営していた男(33)=北区=を逮捕した。
(3月10日 京都新聞 「学習塾トイレで女子中学生を動画撮影 盗撮容疑で経営者の男を逮捕」より引用)
逮捕容疑は昨年12月8日~今年2月9日、塾のトイレにカメラが内蔵された置き時計を設置し、塾生徒の女子中学生の下半身を7回動画撮影した疑い。「盗撮はしたが、トイレを汚す生徒を探すためだった」と容疑を一部否認しているという。
府警によると、カメラは動画の撮影や転送をスマートフォンで遠隔操作が可能。塾には小中学生が通っており、男は授業中などに女子生徒がトイレに立つと、撮影を開始していたとみられる。
京都府迷惑行為等防止条例(迷防防止条例)
盗撮行為は、一部を除いて各都道府県の迷惑防止条例(迷防防止条例)で規制されていることが多いです。
京都府では、京都府迷惑行為等防止条例(迷防防止条例)の第3条で盗撮行為の禁止が規定されています。
今回の事例のようなトイレなどでの盗撮行為は、京都府迷惑行為等防止条例(迷防防止条例)第3条3項で定められている条文に違反することとなるでしょう。
これに違反した場合は、1年以上の懲役または100万円以下の罰金に処されることになります。
盗撮行為での裁判例
では、ここで盗撮行為で裁判となった例について紹介します。
(平成19年1月19日 神戸地方裁判所の裁判例)
被告人は動画撮影状態にした携帯電話をカバンの中に入れ、エスカレーターで女性のスカート内を盗撮しました。
裁判所は被告人に罰金30万円を言い渡しました。
(平成30年9月7日 福岡地方裁判所)
被告人は動画機能を起動した携帯をAさんのワンピースの下方に差し入れ盗撮したと疑われました。
被告人は盗撮した自覚はなく無罪を主張していました。
裁判の結果、被告人がAさんのワンピースの下方に携帯を差し入れたと認めるには合理的な疑いが残ることから、無罪が言い渡されました。
昨今では、盗撮に対する刑罰が重くなったり、迷惑防止条例によって盗撮行為を規制する場所の範囲が広くなったりと、迷惑防止条例改正の動きも目立っています。
容疑を認めている場合には、どの地域で盗撮行為をしたのか、どれほど余罪があるのか、被害者への謝罪や弁償はできているのかといった事情から刑罰の重さが決まりますから、裁判までの間で弁護士と一緒にこれらに対応する準備をしていくことになります。
容疑を否認している場合には、起訴前の取調べから慎重に対応し、不本意な自白などをしないよう注意しながら裁判に臨む必要があるでしょう。
いずれにせよ、弁護士に相談することで適切な方針を選ぶためのアドバイスをもらえますから、弁護士への相談は早い段階で行うことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの盗撮事件を扱ってきた法律事務所です。
盗撮で捜査された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
[事例紹介] SNSを通じた未成年者誘拐事件の逮捕②
京都府京田辺市で起きた誘拐事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警田辺署は23日、未成年者誘拐の疑いで、大阪市東淀川区の運送業の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は1日午後10時14分ごろ、交流サイト(SNS)を通じて知り合った京田辺市の女子中学生(12)を自分の車に乗せて自宅に連れて行き、2日午後5時30分ごろまで居させた疑い。
田辺署によると、中学生が帰宅しないため、母親が同署に相談した。スマートフォンの位置情報などを基に容疑者宅付近を捜索していた捜査員が、1人で抜け出した中学生を保護した。中学生にけがはなかった。男は容疑を認めているという。
(6月23日 京都新聞 「SNSで知り合った12歳女子中学生を自宅に連れ込む 容疑の27歳男逮捕」より引用)
今回の記事では営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪について解説していきます。
目的を伴った誘拐・略取
前回は、未成年者誘拐罪について取り上げましたが、誘拐罪には他にも誘拐罪の種類が存在します。
刑法225条では、営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪について定めています。
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。(刑法225条)
ここでいう「営利…の目的」とは、財産上の利益を得ることや、第三者に得をさせるために誘拐・略取をすることを言います。
一時的に利益を得る目的であっても、営利目的は適用されます。
また、「営利目的」が対象としているのは、売春など誘拐・略取された者を犠牲にして直接的に利益を得る行為ですので、例えば身の代金を得ることで利益を得ようとしている場合は、営利目的拐取罪ではなく、身の代金目的拐取罪(刑法225条の2)になります。
一方、「わいせつ…の目的」とは、その名の通りわいせつ行為など性的な目的を持って誘拐・略取する行為を指します。
そして、「結婚…の目的」とは、結婚する目的で誘拐・略取する行為であり、第三者と結婚させる場合にも結婚目的となります。
また、婚姻届の提出を伴った法的な結婚だけでなく事実婚も結婚目的による誘拐・略取となります。
さらに、「加害…の目的」とは、誘拐・略取した者に殺害・傷害・暴行を行う目的を指します。
こうした営利・わいせつ・結婚・加害を目的として誘拐・略取した場合には、上記の刑法225条が適用されることになります。
加えて、相手が未成年であった場合には、前回の記事で取り上げた未成年者拐取罪に加重される形で適用されます。
今回の事例で、男性が上記の目的を持って中学生を自宅に連れ込んでいた場合には、刑法224条に未成年者拐取罪に刑法225条の営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪が加重されます。
また、前回の記事で未成年者拐取罪を取り上げた際、未成年者が成人だと誤解した場合には未成年者拐取罪が適用されず犯罪にならないと説明しましたが、これには一部例外があります。
営利・わいせつ・結婚・加害の目的を持って、誘拐・略取をした場合には刑法225条が適用され、犯罪となります。(未成年者拐取罪は適用されませんが、営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪が成立するということです。)
誘拐事件と一口に言っても、被害者の年齢がいくつなのか、誘拐の目的がどういったものなのかといったことにより、成立する犯罪が異なります。
事件の見通しを正確に把握するためにも、まずは弁護士に詳しい意見を求めてみることをおすすめします。
営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪で罪に問われた場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスもございます。
ご予約は0120ー631ー881までお電話ください。
いやがらせでパンク 器物損壊事件を相談
いやがらせでパンク 器物損壊事件を相談
いやがらせで車をパンクさせて器物損壊事件となったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
~事例~
京都市左京区に住むAさんは、近所に住んでいるVさんが高級外車に乗っている姿を見て、自分に見せびらかしているのではないかと思うようになりました。
そこで、ある日、酒に酔ったAさんは、Vさんへのいやがらせをしようと思い立ち、Vさんの高級外車の右前輪を五寸釘でパンクさせました。
しかし、Vさんは防犯カメラを設置しており、高級車がパンクしていることが判明した後、この防犯カメラの映像を確認しました。
すると、Aさんが写っており、Aさんがパンクさせた犯人だと判明しましたが、Aさんとは長い付き合いであったため、Vさんは、被害届を一旦出さないこととしました。
他方、Aさんは酒の勢いに任せてVさんの車をパンクさせたものの、逮捕されたり、前科を付けたりしたくないと考えたことから、どうにか穏便に済ませられないか、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・いやがらせで器物損壊事件
今回のAさんは、いやがらせで車をパンクさせているようですが、こうした行為には器物損壊罪が成立すると考えられます。
刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
まず、Aさんがパンクさせた高級外車はVさんの所有物ですので、器物損壊罪の対象となる「他人の物」にあたることは明らかでしょう。
次に器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する行為と解されています。
これは物理的に破壊しない態様の行為についても広く含むもので、例えば皿に放尿する行為(大判明治42.4.16)や公選法違反のポスターにシールを張る行為(最決昭和32.4.4)についても、物理的な破壊が伴わないものの物本来の使用を不可能ないし著しく困難にしている点で「損害」にあたるとされています。
本件ではAさんは五寸釘を用いてVさんの高級車のタイヤをパンクさせて車の走行をできなくさせているので、Aさんの行為は器物損壊罪の「損壊」にあたるといえるでしょう。
これらのことから、Aさんがいやがらせとして行ったVさんの車をパンクさせる行為は、器物損壊罪にあたる行為といえます。
・Aさんはどうすべき?
以上の通りAさんの行為に器物損壊罪が成立するとして、穏便に済ませたいと考えているAさんは今後どのような行動をとるべきでしょうか。
事例におけるAさんの状況は、被害者Vさんに被害届が出されておらず、いまだ刑事事件化していないというものです。
したがって、Aさんとしてはまず被害者に被害届の提出等しないようにしてもらうということが先決でしょう。
器物損壊罪は刑事告訴が公訴提起の条件である親告罪(刑法第264条)であるので、被害者が捜査機関に被害を訴えたり刑事告訴しない旨の合意をめざし示談交渉することが重要となります。
刑事事件化前に当事者間で示談締結ができれば、捜査を受けるなどの心配をする必要はなくなります。
本事例では、上記合意を得るために、慰謝料や被害品が高級外車のタイヤに修理に係る弁償費などの示談金を支払うことが条件となりそうです。
とはいえ、不当に高い示談金を支払う必要はなく、適切な示談額となるよう被害者と上手に交渉する必要があります
このような交渉は当事者同士で行うと、逆に話がこじれて関係が悪化してしまったり、せっかく話がついても法律的に正しい示談が締結出来なかったりするリスクがありますから、弁護士に依頼することが望ましいといえます。
もちろん、被害届の提出などによって刑事事件化してしまった場合でも、示談の締結によって不起訴処分の獲得を目指すことができますから、いずれにせよ早い段階で弁護士に相談・依頼をして対応していくことが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、器物損壊事件などの刑事事件を専門に扱っています。
いやがらせ行為から刑事事件に発展しそうでお困りの際は、まずはご相談ください。
大麻使用と大麻取締法違反
大麻使用と大麻取締法違反
大麻使用と大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
大学生のAさんは、友人に誘われて京都府八幡市にあるクラブに行きました。
喫煙者でもあったAさんは、友人におすすめだと渡されたタバコを吸っていました。
すると、そこに京都府八幡警察署の警察官が踏み込んできて、捜査が開始されました。
どうやらこのクラブでは薬物の取引が行われており、Aさんが手にしていたタバコにも大麻が含まれていたようです。
Aさんは大麻取締法違反の容疑で京都府八幡警察署に同行するよう求められました。
Aさんは、今後自分がどのようなことになるのか分からず、不安に思っています。
(※この事例はフィクションです)
・大麻取締法違反の規制
大麻が大麻取締法によって規制されているということは、多くの方がご存知であることでしょう。
大麻取締法第1条によると、大麻取締法にいう大麻は、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く」と定義されています。
この定義に含まれる大麻や大麻製品の所持・栽培・輸出入を行うには都道府県知事や厚生労働大臣の免許を受けるなどの必要があります。
この免許制度によって大麻関連の研究者などが大麻の栽培や所持が可能となっています。
ここで注意したいのが、現行の大麻取締法では、大麻の使用は大麻取締法で処罰対象とされていないということです。
大麻草の栽培や大麻の輸出入の法定刑は7年以下の懲役(大麻取締法第24条第1項)、営利目的でこれらを行えば10年以下の懲役(大麻取締法第24条第2項)とされています。
大麻の所持や譲渡・譲受についても、私的な目的であれば5年以下の懲役(大麻取締法第24条の2第1項)、営利目的で7年以下の懲役(大麻取締法第24条の2第2項)という法定刑が定められています。
しかし、現在の大麻取締法には大麻の使用を処罰する規定はありません。
大麻の使用が処罰対象とされていない理由は複数存在しますが、その1つには大麻が古くから生活の中で利用されており、そのために麻を栽培している農家などが栽培の際に大麻の成分を吸ってしまう可能性があるとされていたことが挙げられます。
しかし、最近では大麻の使用罪を大麻取締法に加える法改正の準備も進められており、今後法改正が行われれば、大麻の使用自体も大麻取締法違反となる可能性はあります。
今回の事例について検討してみましょう。
大麻に限らず、捜査機関が薬物事犯の検挙を行うためには、取引現場や使用現場を押さえることが重要でしょう。
そのために噂や情報提供者からの情報をもとに事前に入念な捜査が行われたり(いわゆる内偵捜査など)、薬物の売人などをあえて泳がせて取引の現場で一網打尽にするというような手法(おとり捜査など)がとられたりします。
今回のケースでも、捜査機関は得られた情報をもとにした事前に念入りな捜査をした上で検挙に踏み切ったのでしょう。
そしてAさんは、その検挙の場に居合わせた上、大麻の含まれた煙草を吸っていたようです。
大麻を吸う=大麻の使用行為自体は、先ほど触れた通り、現行の大麻取締法では処罰される行為ではありません。
しかし、大麻を使用するためには大麻を所持しなければいけませんから、大麻の使用行為で大麻取締法違反にはならないとしても、大麻の所持行為によって大麻取締法違反となると考えられるのです。
ですが、当然Aさんが大麻であるということを全く知らなかったという場合には、Aさんには大麻取締法違反の故意がないということになりますので、大麻取締法違反は成立しないことになります。
その場合は取調べなどにおいて故意がなかったことをきちんと主張するべきでしょう。
ただし、「大麻である」とはっきりわかっていたわけではなくとも、「違法薬物かもしれない(がそれでもいい)」というような形で認識していた場合には故意が認められる可能性も出てきますので、まずは専門家に相談し、自分のケースがどのような判断をされうるのか把握しておくことが大切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、大麻の使用やそれに関わる大麻取締法違反事件のご相談も受け付けています。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
風俗店の本番強要トラブルが刑事事件に
風俗店の本番強要トラブルが刑事事件に
風俗店の本番強要トラブルが刑事事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市北区にある風俗店を利用した際、好みの女性キャストVさんからサービスを受けることになりました。
このお店ではいわゆる本番行為が禁止されていましたが、Aさんは、Vさんがあまりに好みに合致していたため、Vさんに対して本番行為を強要し、無理矢理本番行為に及ぼうとVさんを押し倒して押さえつけるなどしました。
しかし、Vさんが声をあげて人を呼んだため、店の男性スタッフが駆け付けたことでAさんはVさんから引き離されました。
そしてAさんは店側から「本番行為の強要をしただろう。対応次第では京都府北警察署に届け出ることも考える」と言われてしまいました。
自分がどうなるのか怖くなったAさんは、ひとまず風俗店との話し合いの前に弁護士に相談して詳しい話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・風俗店と本番強要トラブル
そもそも原則として、風俗店ではいわゆる「本番行為」は禁止されています。
というのも、お金をもらって本番行為をするということは売春に当たるため、それを風俗店として認めてしまえば風俗店が売春防止法違反という犯罪に問われてしまうためです。
ですから、風俗店では本番行為が禁止されており、利用客にもその旨は伝えられます。
しかし、今回のAさんは風俗店を利用した際に女性キャストVさんに対して本番行為を強要してしまったようです。
こうした行為はどのような犯罪になる可能性があるのでしょうか。
相手方の同意がないにもかかわらず無理に本番行為を行ってしまった場合は強制性交等罪(刑法第177条)の成立が考えられます。
刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪が成立する場合で、さらにその行為時に相手に怪我をさせてしまったときは強制性交等致傷罪(刑法第181条第2項)に問われる可能性もあります。
強制性交等致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役となっています。
強制性交等罪には未遂犯処罰規定(刑法第180条)がありますので、本番を強要したものの実際に行為は行わなかったというときでも、強制性交等未遂罪として罪に問われる可能性は残ります。
また、先ほど挙げた強制性交等致傷罪は強制性交等未遂罪の機会に怪我をさせた場合にも成立しますので、注意が必要です。
強制性交等罪の成立要件である暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫でなければなりません。
「反抗を抑圧する」とは、物理的・精神的に反抗できない状態にすることを意味します。
したがって強制性交等罪の要件である暴行・脅迫は、少なくとも被害者の反抗を著しく困難にする程度の強度が必要であるということになります。
しかし、実際は相手方の意思に反するという事実が認められれば、暴行・脅迫があった場合、それは相手の反抗を抑圧する暴行・脅迫であると扱われる傾向が強く、さらに単純に加えられた力の強さや脅迫の強さだけでなく、その行為時の他の事情についても考慮に入れて判断されることもあります。
例えば、場所的な要素としてエレベーターのような狭い場所であればそれほど強い力を加えずとも相手の抵抗を押さえつけることができますし、加害者と被害者の事情としてそれらの体格や年齢などが違えばそういった事情も考慮されることになるでしょう。
ここで、被害者側が容易に抵抗できたと考えられるのに抵抗されなかったという理由で、強制性交等罪が要求する程度の暴行・脅迫がなかったと無罪を言い渡されたり訴追されなかったりするという意見もあります。
たしかに過去にそのような判断が下されたこともありました(最判平成23.7.25)が、性犯罪被害者が被害に遭った際に容易には抵抗できない心理状態にあることなど種々の事情から当該被害者にとって抵抗が困難であると認められた際には、比較的軽微な暴行・脅迫しかなかったとしても反抗を抑圧する程度のものであったと認められるケースも存在します。
また、先ほど触れた強制性交等致傷罪の結果である「傷害」には、キスマークをつけることや性病をうつすことも含まれます。
もちろん、本番を強要する際に行われた暴行行為によって傷害結果が生じた場合も強制性交等致傷罪の成立が考えられます。
今回の事例にあてはめて考えてみると、Aさんはまだ本番行為を行っていないので強制性交等罪に問われることはないでしょう。
しかし、AさんにはVさんの意に反して無理に本番行為をする目的があり、Vさんを押し倒したことなどがその目的を達成するための行為であったと考えられるときには強制性交等未遂罪として捜査が行われる可能性があります。
・本番強要トラブルと弁護活動
風俗店での本番強要トラブルについては、被害者が直接またはお店を経由して警察に被害届を出すことなどによって捜査が開始される場合がほとんどです。
捜査が開始された場合、容疑がかかる犯罪が強制性交等罪という重い犯罪であることから逮捕されてしまう可能性もあります。
ですから、本番行為を強要してしまったら、お早めに刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
刑事事件化してしまった場合や刑事事件化が心配される場合、弁護士が被害者と示談交渉をしたり、警察等と逮捕を回避する交渉することにより逮捕されるリスクを減らす活動が考えられます。
そして、示談交渉に関しては、弁護士を介して示談交渉を行うべきと考えられます。
当事者間で直接交渉を行おうとしても、風俗店側が無理な要求を行ったり、話し合いが進まない場合も多いです。
示談がまとまらないまま時間が過ぎてしまうと、その間に刑事手続きが進み取り返しの付かない状況になってしまうおそれもあります。
刑事事件に強い弁護士に依頼することで円滑に示談交渉を進めることが期待できますし、依頼者にとって不当な不利益を回避することにもつながります。
本番行為による風俗トラブルに関わるものだけに限らず、刑事事件はスピードが命です。
早期に動き出すことによって逮捕や起訴を回避できる可能性を高めることができます。
もし起訴に至ってしまった場合でも、早めに準備をしておくことによって執行猶予の獲得を狙うこともできます。
風俗店で本番行為を強要してしまった方、強制性交等罪や強制性交等致傷罪の被疑者となってしまった方は、お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士にご相談ください。
シャワー室への侵入で取調べ
シャワー室への侵入で取調べ
シャワー室への侵入で取調べを受けたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府城陽市の会社Xに勤務している男性会社員のAさんは、会社にある女性用シャワー室に侵入したとして、その現場を目撃した同僚に、京都府城陽警察署に通報されてしまいました。
Aさんは、京都府城陽警察署で事情を聞かれることになり、そこで自身に建造物侵入罪と京都府迷惑防止条例違反の容疑がかけられているということを知りました。
自分への処分や自分がたどる刑事手続が今後どのようになるのか不安になったAさんは、京都府の刑事事件に対応している弁護士の初回無料法律相談を利用して、弁護士に詳しい話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・シャワー室やトイレへの侵入
今回の事例のAさんは、会社内にある女性用のシャワー室に立ち入ったことで犯罪を行った疑いをかけられています。
ただ単純に男性が女性用の、あるいは女性が男性用のシャワー室やトイレなどに立ち入ったということが絶対に犯罪となるわけではありません。
しかし、事情によっては犯罪に問われる可能性のある行為であるということにも注意しなければなりません。
以下では、シャワー室やトイレへの侵入によって問われうる犯罪について確認していきます。
・建造物侵入罪
今回の事例のAさんにかけられている容疑の1つとして建造物侵入罪という犯罪があります。
建造物侵入罪は、刑法第130条前段に規定されている犯罪です。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪という名前から、建造物侵入罪は建物そのものに立ち入る行為を処罰する犯罪であるというイメージのある方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、建造物侵入罪では、建造物その物への侵入行為のほかにも、立ち入りが許された建造物内部において立ち入ることが禁止されている区画に立ち入る場合についても処罰することになっています。
立ち入り行為が建造物侵入罪にいう侵入に当たるかどうかは、居住者や看守者の意思に反する立ち入りであるかどうか、立ち入りによって事実上の平穏が侵害されたといえるかどうかという2つの点を考慮して判断されます。
例えば、今回の事例で問題となっているシャワー室やトイレといった場所は、普段衣服によって隠されている身体の一部または全部を露出する場所です。
そこに異性が正当な理由なく立ち入るとなれば、安心してそのシャワー室やトイレなどを利用できない状態になると考えることができます。
さらに、正当な理由なしに異性がシャワー室やトイレに入るようなことは、その建造物の看守者(管理している者)の意思にも反することになるでしょう。
こうしたことから、正当な理由なしに異性用とされているシャワー室やトイレに立ち入ることは建造物侵入罪に当たることになると考えられるのです。
ただし、建造物侵入罪の条文にも「正当な理由がないのに」とあるように、シャワー室やトイレへの立ち入りに正当な理由があれば、建造物侵入罪は成立しないということになります。
例えば、異性によるトイレへの立ち入りについては、本来使用すべきトイレがいっぱいで失禁してしまうのを回避するために止む無く立ち入った場合や、トイレに清掃目的で立ち入った場合などが考えられます。
・迷惑防止条例違反
今回の事例のAさんは、先ほど触れた建造物侵入罪だけでなく、京都府迷惑防止条例違反の疑いもかけられています。
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮やのぞき行為を禁止していることが多く、今回の事例のAさんは女性用シャワー室に立ち入っていたという事情から、そうした行為による迷惑防止条例違反を疑われている可能性があります。
京都府迷惑防止条例第3条
第3項 何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
例えば、Aさんが女性用シャワー室に立ち入って盗撮行為をしようとカメラなどをシャワー室を利用している人に向けていたり、その様子を盗撮していたりすれば、Aさんにはこの迷惑防止条例違反も成立することになるのです。
都道府県や行為の行われた場所によっては、のぞき行為でも迷惑防止条例違反となるケースもあります。
・軽犯罪法違反
のぞき行為については、軽犯罪法第1条第23号でも「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を罰する規定があります。
場所などの関係上迷惑防止条例違反にはならない場合でも、立ち入り行為の目的がのぞきであり、実際にのぞき行為をしていたような場合には、軽犯罪法違反に問われる可能性も出てくることになります。
このように、シャワー室やトイレへの侵入によって成立する可能性のある犯罪は複数存在します。
侵入の目的や侵入してからした行為によっても成立する犯罪は異なりますから、シャワー室やトイレへの侵入によって刑事事件化してしまい、取調べを受けることになったら、まずは弁護士に相談し、自分が問われうる犯罪についてきちんと聞いておきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、弁護士による初回無料法律相談も受け付けています。
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実子なのに未成年者略取罪・未成年者誘拐罪に?
実子なのに未成年者略取罪・未成年者誘拐罪に?
実子なのに未成年者略取罪・未成年者誘拐罪に問われてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんには、京都府宇治市に住む妻のBさんと実子のVさん(3歳)がいますが、現在は別居中です。
Aさん夫婦は離婚係争中であり、AさんとBさんの実子であるVさんの親権者がどちらになるかについても争っていました。
Aさんは、BさんとVさんが京都府宇治市の自宅へ帰宅している途中に、Bさんの隙をついてVさんを抱きかかえ、付近に停めていた自身の車に同乗させ、Bさんの制止を振り切り連れ去ってしまいました。
するとしばらくして、Aさんの自宅に京都府宇治警察署の警察官が来て、Aさんに「未成年者略取事件の被疑者として話を聞きたい」とAさんを逮捕してしまいました。
Aさんは、Vさんは自分の実子であるのに自分が誘拐や略取をしたと言われるのはおかしいのではないかと感じ、Aさんの両親の依頼を受けて接見にやってきた弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・未成年者略取罪・未成年者誘拐罪
未成年者略取罪・未成年者誘拐罪は、刑法第224条に定められている犯罪です。
刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
条文を見てみると、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪の主体に制限はありません。
そのため、たとえ実の親であっても未成年者略取罪や未成年者誘拐罪の主体となり得ます。
未成年者略取罪・未成年者誘拐罪の客体としては、「未成年者」、つまり20歳未満の者に限定されています。
そして、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪の「略取」とは暴行又は脅迫を手段とする場合のことであり、「誘拐」とは欺罔(嘘をついて騙すこと。)又は誘惑を手段とする場合のことをいいます(両方を合わせて「拐取」と表現することもあります。)。
ここでの暴行には、嬰児をこっそり連れ去るような行為(「窃取」)も略取に含まれます。
具体的には、子供を無理矢理車に引き込み連れていく行為を「略取」、親が入院したから連れて行ってあげると言ったり、お菓子で気を惹いて連れて行ってしまう行為は「誘拐」となります。
・実子の連れ去りと未成年者略取罪・未成年者誘拐罪
今回の事例を考えてみましょう。
まず、AさんとBさんは別居中であり離婚係争中の夫婦です。
まだ離婚係争中であり親権についても争っていることから、2人の実子Vさんの親権は現状AさんとBさんの2人が共同で持っているという状態と考えられます。
ですから、Aさんが実子であるVさんの親権を持っている状態なのにもかかわらず、未成年者略取罪が成立するのかという問題が出てきます。
こういった問題について、過去の判例では、「離婚係争中の他方親権者」の下から実子を奪取して自分の手元に置こうとした行為について、その実子の「監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情は認められないから、その行為は、親権者によるものであるとしても、正当なものということはできない。」としています(最決平成17年12月6日)。
そして、「本件の行為態様が粗暴で強引なものであること」、連れ去られた実子が「自分の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児であること」、実子の「年齢上、常時監護養育が必要とされるのに、略取後の監護養育について確たる見通しがあったとも認め難いことなどに徴すると、家族間における行為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することもできない。」として、実子の連れ去りについて共同親権者であることは違法性阻却自由にならず、未成年者略取罪が成立するとしました。
この判例を基に考えてみると、今回の事例のAさんの行為も、Aさんと同じくVさんの親権者であるBさんの下から無理矢理Vさんを連れ去るという行為ですから、Aさんが共同親権者であるからといって必ずしも未成年者略取罪が成立しないということにはならないといえるでしょう。
もちろん個々の事件によって細かい事情は変わりますから、自分の事例がどのような判断をされえるのかということは弁護士に事件の詳細を話したうえで聞いてみることがおすすめです。
家族間トラブルの末、刑事事件に発展してしまうケースは多々あります。
そのような場合、当事者同士で解決しようとしても却って紛糾してしまうことも珍しくはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、実子の連れ去りによる未成年者略取事件・未成年者誘拐事件を含む刑事事件を専門に扱っています。
専門的な知識を持った第三者を間に介在させることで、事態の解決を迅速に図ることが期待できます。
まずはお気軽にご相談ください。