盗撮・のぞき

1.「盗撮」

【京都府迷惑行為防止条例】
第3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法(他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法)で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。

(1)みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。

(2)みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。

(3)みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。

第3条第3項

何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。

(罰則)
第10条1項
第3条第1項若しくは第2項(第2号に係る部分に限る。)、第6条又は第8条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第10条2項
第3条第2項(第2号を除く。)又は第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第10条3項
常習として第3条第1項若しくは第2項(第2号に係る部分に限る。)、第6条又は第8条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第10条4項
常習として第3条第2項(第2号を除く。)又は第3項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2.「盗撮」について

公共の場所又は公共の乗り物において、ひそかに撮影する行為をいいます。
この場合、各都道府県に規定されている迷惑防止条例に違反することになります。
京都の条例では「京都府迷惑行為防止条例第3条2項」に規定があります。

法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習として行為をした者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

3.「盗撮」についてのQ&A

①盗撮をした場合にどのような処分がみこまれますか?

行為の悪質性にもよりますが、一般的には初犯で前科がない場合、示談できれば不起訴になる可能性が高くなります。もっとも、行為態様から常習性があると認定された場合や余罪が発覚した場合等は、起訴される可能性が高いです。また、前科前歴がある場合、起訴される可能性が高くなります。

いずれにせよ、早期の示談解決が有利な処分を導く鍵となります。

盗撮は通常面識のない相手に対して行われるため、相手の連絡先を知っていることはまずありません。

被害者(又は被害者のご家族)の方が、ご自身で捜査機関に問い合わせをされても連絡先を教えてくもらえることは少ないです。もし、連絡先を知ることができても被害者があってくれない、または示談交渉で揉めてしまうことがほとんどいっても過言ではありません。

一方で、弁護士にご依頼いただけますと、担当検察官から連絡先を教えてもらえる可能性が高くなり、弁護士に対してであれば示談交渉に応じてくれる被害者も多く、冷静な話し合いを持つことができます。

これにより、双方の意向を酌んだ妥当な金額での示談解決が可能となり不起訴処分に大きく近づきます。

仮に起訴されたとしても、有利な処分(例えば、略式起訴・執行猶予)を導く可能性が高まります。

②被害者が告訴しなければ起訴されませんか?

条例違反の場合、親告罪ではありません。
早期に弁護士にご依頼いただき、対応を検討する必要があります。
示談が成立し、公訴の提起前に告訴が取消されれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

③公衆トイレで盗撮した場合、どうなりますか?

京都府迷惑防止条例第3条第3項に違反します。
この規定がある以上、かつては軽犯罪法違反に該当していた公衆便所等での盗撮行為は迷惑防止条例違反となります。

4.「のぞき」

【軽犯罪法1条23号】
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
第2条 
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

【住居侵入罪130条前段】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

※拘留(こうりゅう)は、刑事施設に1日以上30日未満拘留されることです。
科料(かりょう)は、1000円以上1万円未満の範囲内で言渡されます。

5.「のぞき」について

人の浴室などの「のぞき」については、軽犯罪法違反となります。また、「のぞき」をするために人の住居に侵入した場合には、住居侵入罪(刑法130条前段)も成立します。この場合、最悪、懲役刑が科せられることもあります。

6.~盗撮・のぞき事件における弁護活動~

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴(又は略式起訴)に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。

    ⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為をやめたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。

  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

盗撮・のぞき事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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