【事例紹介】恐喝罪で逮捕後に詐欺罪で再逮捕された事例

京都市で起きた詐欺・恐喝事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下鴨署は30日、詐欺の疑いで、京都市伏見区の無職の男(27)=恐喝容疑で逮捕=を再逮捕した。

再逮捕容疑は、知人の男(24)=左京区=と共謀して(中略)架空の投資話を持ちかけ、現金計150万円をだまし取った疑い。「150万円を受け取ったが詐欺ではない」と容疑を否認しているという。

(8月31日 京都新聞 「「投資すれば報酬15%」架空話持ちかけ150万円詐取 容疑の27歳男再逮捕」より引用)

詐欺罪と恐喝罪

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第249条第1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第246条第1項が詐欺罪、刑法第249条第1項が恐喝罪の条文です。

詐欺罪恐喝罪について簡単に解説していきましょう。
詐欺罪恐喝罪は、相手にどうやって金銭等を交付させたかで変わります。
相手に財物の交付に際して重要な部分について嘘を言い、その嘘を信じた相手に金銭等を交付させた場合は詐欺罪が適用されます。

一方で、脅迫・暴行を行って、それによって畏怖した相手に金銭等を交付させた場合は恐喝罪が適用されます。
この際、用いられる暴行・脅迫は、被害者が反抗を抑圧されない程度でなければなりません。
暴行・脅迫により被害者の反抗が抑圧された場合には、強盗罪が適用されます。

今回の事例では、男性は再逮捕された件について詐欺ではないと否認しているようです。
男性にかけられている容疑の内容では、架空の投資話を被害者に持ち掛けて相手からお金を受け取ったとのことですが、これが事実であれば詐欺罪にあたることになります。
前述したように、詐欺罪が成立するのは、人に対して金銭などを交付させる際に重要な事実について嘘をつき、その嘘を信じた相手から金銭などを交付された場合です。
今回の事例で男性にかけられている容疑の内容は、男性が架空の投資話をして、相手がその話を信じて150万円を男性に渡したというものです。
実際には存在しない投資話をあたかも存在しているように話すということは、相手が金銭を交付するかどうかに際して重要な事実について嘘をついているということになります。
男性はそれによって相手からお金を受け取っていると疑われていることから、詐欺罪の容疑で捜査されているのでしょう。

~詐欺罪・恐喝罪の裁判例~

今回取り上げた事例の男性は、今回取り上げた報道の詐欺罪での再逮捕以前に、恐喝罪で逮捕されているようです。
ですから、男性は詐欺罪だけでなく恐喝罪の容疑もかけられているということです。
それぞれ別の詐欺事件恐喝事件を起こして有罪になった場合の刑罰は、15年以下の懲役になります。(刑法第47条)
今回の事例の男性が詐欺罪恐喝罪で有罪になった場合は、最長で15年の懲役が科されることもあるかもしれません。

では、仮に詐欺罪恐喝罪で有罪になった場合、どの程度の量刑が科されるのでしょうか。
実際に詐欺罪恐喝罪で有罪判決が下された裁判例をご紹介します。
※今回の事例とご紹介する裁判例は事件内容や被害金額などが異なります。

その裁判例の被告人は、甲さんと共に、Aさんに架空の話を信じ込ませ、Aさんがお金を支払わなければ金融業者が刺しにくるなどとAさんを脅迫してお金を騙し取りました。
被告人はさらにAさんからお金を脅し取ろうと企て、Aさんを脅迫し、畏怖させ、414回にわたって合計3億1191万5000円を脅しとりました。

加えて、かねてから被告人は、Bさんを脅迫して肉体関係を強要し、畏怖させていました。
畏怖に乗じてお金を脅し取ろうと企てた被告人は、Bさんに金融業者からお金を借りて被告人に送るように言い、従わなければBさんやその親族に危害があるかもしれないと畏怖させ、23回にわたって合計431万円を脅し取りました。

さらに被告人は、Cさんからお金をだまし取ろうと企て、返済の意思や第三者に貸し付けるつもりがないのに、出資話をCさんに持ちかけ4回にわたって合計344万円をだまし取りました。

被告人は、Aさん、Bさんに対して慰謝の措置を講じず、裁判中に被害者らの名誉等を更に貶めるような虚偽の弁解を行っており、反省をしているようには見えませんでした。
裁判では、被告人の刑事責任は極めて重く、処断刑の範囲内の最高の刑罰を被告人に科すことも十分考えられると判断されましたが、BさんCさんについては一部被害回復がなされているなどの事情も考慮され、被告人は詐欺罪恐喝罪で有罪となり、懲役14年が言い渡されました。
(平成20年8月15日 大阪地方裁判所)

詐欺罪恐喝罪には、どちらも懲役刑の規定しかありません。
さらに、先ほど触れたように、別の詐欺事件恐喝事件を起こしてどちらも起訴され有罪となったという場合には、最長で15年の懲役刑が科されます。
もちろん、件数や被害金額、示談の有無などの事情にも左右されますが、裁判例で紹介したように実刑判決となる可能性も少なくありませんから、早期に弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス・初回無料法律相談を行っています。
ご予約は0120―631―881までお気軽にお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら