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大麻は所持しただけで犯罪⁈所持していても犯罪にならない大麻製品があるってほんと?大麻は所持しただけで犯罪⁈

2023-11-12

大麻は所持しただけで犯罪⁈所持していても犯罪にならない大麻製品があるってほんと?

大麻取締法とは何か?

大麻取締法は、大麻の不正な使用を防止し、公衆の健康を守るために設けられた法律です。
この法律により、大麻の所持、栽培、輸入、輸出、そして譲渡が厳しく制限されており、違反すると刑事罰が科されます。
上記のように、大麻は所持するだけで大麻取締法違反になります。
しかし、現在、大麻「使用」自体は制限されておらず、大麻使用に関しては現行法では罰せられません。

所持しても違法にならない大麻製品

大麻取締法では、大麻とは「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と規定されています。(大麻取締法第1条)

なぜ、大麻の成熟した茎や種子は違法にならないのでしょうか。

大麻草にはTHC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれています。
このTHCは脳に作用し、幻覚症状や記憶力低下を引き起こします。
THCは主に、大麻草の花や葉などに含まれています。
一方で、成熟した大麻草の茎や種子にはTHCはほとんど含まれません。
ですので、大麻草の茎や種子が規制の対象外となっているのは、THCが含まれているかいないかの差だということがわかります。

このように、大麻取締法の下での大麻の範囲は限定的です。
大麻製品を所持していたとしても、その大麻製品が成熟した大麻草の茎や種子から作られたTHCを含まない製品であれば、大麻取締法違反が成立しないことになります。

大麻所持等で有罪になったら

大麻取締法に違反した場合の法定刑は、行為の性質に応じて異なります。

大麻の栽培や輸出入に関しては、7年以下の懲役が科されます。(大麻取締法第24条第1項)
営利目的でこれらの行為を行った場合、刑はさらに重く、10年以下の懲役が科されることになります。(大麻取締法第24条第2項)
私的使用を目的とした大麻の所持や譲受・譲渡に対しては、5年以下の懲役が科されることになります。(大麻取締法第24条の2第1項)
また、営利目的であれば、7年以下の懲役が科されます。(大麻取締法第24条の2第2項)

大麻の輸出入や所持、譲渡などは営利目的の場合は私的な目的の場合に比べて、科される量刑が重くなります。
これは、営利目的の場合の方が、私的な目的な場合に比べて大麻が広まる可能性が高く、社会に与える影響がより大きくなるからだと思われます。

友達に進められて大麻クッキーを食べた事例

京都府京田辺市に住むAさんは、友人から大麻クッキー(大麻入りのクッキー)を勧められました。
大麻が違法であることを知っていたAさんは断りました。
しかし、友人から「大麻で作ったクッキーは違法ではないから」と言われ、大麻クッキーへの興味が勝ったAさんは、友人の言葉を信じ、大麻クッキーを食べました。
一度、大麻クッキーを食べたことで、大麻を忘れられなくなったAさんは、以降も友人から大麻クッキーを譲ってもらうようになりました。
友人が大麻所持、譲渡の疑いで逮捕されたことにより、Aさんにも捜査の手が伸び、京都府田辺警察署の警察官に大麻所持の疑いで逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

大麻の葉などで作られた大麻クッキーは、違法です。
大麻取締法では、大麻そのものだけが違法になるわけではなく、違法な大麻で作成された製品についても違法になります。
ですので、大麻クッキーであっても、大麻を含む以上、所持や譲渡、譲受は規制の対象となります。
ですので、今回の事例ではAさんが大麻クッキーを所持していますので、大麻取締法違反が成立する可能性が高いです。

大麻取締法違反などの薬物事件逮捕された場合、大麻などの薬物を処分することで証拠隠滅を簡単に行えることから、長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性が非常に高いです。
今回の事例では、Aさんは大学生ですので、逮捕されることで大学生活に悪影響を及ぼすおそれがあります。
例えば、試験直前や試験期間に逮捕された場合には、試験を受けられない可能性があります。
そうなってしまうと、単位の取得は難しいでしょうから、留年をしてしまうおそれがあります。

また、大学に大麻取締法違反逮捕されたことが知られることで、退学処分など、何らかの処分が下される可能性もあります。

釈放に向けて

弁護士は検察官や裁判官に勾留に対して意見書を提出することができます。
この意見書は勾留が判断される前=逮捕後72時間以内に提出する必要があります。
弁護士が意見書を提出し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に主張することで、早期釈放を実現できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部薬物事件に強い法律事務所です。
事件の早期に弁護活動を始めることで、早期釈放執行猶予付き判決の獲得を望める可能性があります。
大麻所持などの大麻取締法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービス無料法律相談をご利用ください。

職務質問で大麻所持発覚 大麻取締法違反で逮捕

2023-09-22

【事件概要】

京都市伏見区の路上を歩いていた大学生のAさんは、京都府伏見警察署の警察官に職務質問を受けることになりました。
職務質問でAさんが大麻を所持していることが発覚し、Aさんは大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

【大麻所持するとどうなる?】

・大麻取締法 第3条 第1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

日本では、法律で認められた者を除いて、大麻を所持することは認められていません。
もし、大麻を所持すると、以下のような刑罰が科されます。

・大麻取締法 第24条の2 第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

今回の事例では、Aさんは大麻を所持したしたとして大麻取締法違反の容疑で逮捕されています。
Aさんは大麻の所持を認められていないのであれば、Aさんに大麻取締法違反が成立する可能性が高いです。

【逮捕されるとどうなる?】

そもそも警察が逮捕という手段を取るのは、罪を犯した疑いのある人が証拠を隠滅したり、逃亡する恐れがある場合です。

今回のような大麻の所持などの薬物事件は、証拠となる大麻などを処分することが容易であることから、その性質上証拠の隠滅がされるおそれが高いと判断される可能性があります。

したがって、逮捕される場合が非常に多い上、逮捕に引き続く身柄拘束(勾留)も長期にわたることが一般的です。

このように、身柄拘束が長期化すると、その間、大学に通うことができない状態が続くことになり、単位が足りずに留年してしまうおそれや、長期間にわたって講義に出席できないことで大学に事件のことが発覚し、退学処分になってしまうおそれもあります。

【まずは弁護士への相談を】

弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
弁護士は勾留が決定される前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。

また、勾留が決定した場合であっても、弁護士は勾留決定に対する準抗告の申し立てを行えますので、勾留満期を待たずに釈放を望める可能性があります。

先ほども述べたように、勾留期間中は大学に通うことができませんので、単位の取得が難しくなったり、大学に事件が発覚するリスクも高くなってしまいます。
早期釈放を実現することができれば、今まで通り大学に通うことができますので、留年や退学処分に付されることを回避できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、大麻取締法違反など薬物事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士が意見書や準抗告の申し立てを行うことで、釈放が認められる場合がありますので、ご家族が逮捕された方はお早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】SNS上で大麻販売の宣伝を行い逮捕

2023-02-18

SNS上で大麻の販売を広く呼びかけた疑いで、麻薬特例法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警組対3課と東山署は24日、麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで、大津市の会社員(23)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年4月19日、ツイッターに大麻を意味する隠語「ブロッコリー」の絵文字や、取引を表す「手押し」などの単語を使った上、「配達いけます!」などと書き込み、大麻の販売を広く呼びかけた疑い。「自分でツイート(投稿)した」などと容疑を認めているという。
(後略)

(1月24日 京都新聞 「「ブロッコリー」隠語の大麻取引、自動検出で逮捕 京都府警、容疑の男逮捕」より引用)

大麻のあおり、唆し

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」といいます。)では、大麻や向精神薬などを規制薬物として規定しています。(麻薬特例法第2条1項)

また、麻薬特例法第9条では、規制薬物の濫用を公然、あおり、唆すことを禁止しています。
もしも、大麻などの規制薬物を濫用することをおおやけにしたり、あおったり、唆した場合には、麻薬特例法違反が成立し、有罪になると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(麻薬特例法第9条)

今回の事例では、麻薬特例法で規制薬物として規定されている大麻を「ブロッコリー」などの隠語を使うことで、大麻の販売を広く呼び掛けたとされています。
報道が事実であれば、SNSを用いて不特定多数の人に大麻を濫用することを唆したと考えられますので、麻薬特例法違反が成立する可能性があります。

逮捕されると、72時間以内に勾留か釈放かの判断がなされます。
勾留が決定した場合には、最大で20日間、留置場で過ごすことになってしまいます。
しかし、弁護士は勾留が決定する前に、検察官や裁判官に釈放を求めることができます。
もしも勾留が決定してしまっていたとしても、弁護士が裁判所に対して不服申し立てを行い、釈放を求めることができます。

また、勾留の判断がなされるまでは、家族であっても面会することができません。
ご家族が突然逮捕された場合、逮捕されたご家族の身が心配でしょうし、事件の内容を知りたいかと思われます。
弁護士であれば、勾留前であっても接見することが可能ですので、ご家族からの伝言をお伝えすることや本人から事件の内容を聞き取り、ご家族にお伝えすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に強い法律事務所です。
逮捕されている事件では時間との勝負になりますので、なるべく早期に弁護活動を始めることが重要になります。
ご家族が逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881で承っております。

(事例紹介)SNSを通じた覚醒剤・大麻の販売事件で逮捕

2022-06-23

(事例紹介)SNSを通じた覚醒剤・大麻の販売事件で逮捕

~事例~

覚醒剤や大麻を密売したとして、京都府警組対3課と亀岡署などは31日、覚醒剤取締法違反と大麻取締法違反(営利目的共同譲渡)の疑いで、京都市伏見区の無職男(31)ら20~30代の男3人を再逮捕した。
(中略)
府警は、無職男の自宅などから覚醒剤30グラムと大麻2キロ(末端価格計1377万円)を押収した。3人はツイッターで客を募って覚醒剤や大麻を売っていたとみられ、密売グループのメンバーとみている。
(※2022年5月31日16:17京都新聞配信記事より引用)

~覚醒剤・大麻の販売~

覚醒剤大麻は、所持するだけでも犯罪になりますし、当然他人に販売することも犯罪です(許可を受けている者に関してはその限りではありません。)。

覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法第24条の2
第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

覚醒剤でも大麻でも、営利目的の所持・譲り渡しの場合は単純に所持や譲り渡しをした場合よりも重い刑罰が設定されています。
営利目的とは、文字通り利益を出すことを目的とすることを指しており、簡単に言えば販売目的で覚醒剤大麻を所持していたり、実際に覚醒剤大麻を販売していたりするケースを指します。

営利目的であるかどうかは、罪に問われている本人の供述だけでなく、所持している覚醒剤大麻の量や、関係者とのやり取りの内容などから判断されます。
今回取り上げた事例では、SNSを通じて覚醒剤大麻の販売先を募って覚醒剤大麻の販売を行っていたようです。
こうした場合、SNSに販売先を募る投稿や販売のためのやり取りの投稿が残っていることが考えられ、そういった情報から営利目的であることが判断されることが予想されます。

なお、薬物犯罪の収益だと分かっていながらその利益を収受したり、薬物犯罪をしようと違法薬物を不法輸入したり、薬物犯罪をすることをあおったりそそのかしたりすることで、麻薬特例法(正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」)違反という別の犯罪が成立する可能性も出てくるため、SNSを通じた覚醒剤大麻の販売事件では、そういった部分にも注意が必要となってきます。
特にSNSを通じて違法薬物の買い手を募っていたようなケースでは、薬物犯罪のあおり・そそのかしと取られて麻薬特例法違反となることも考えられますから、どの行為にどういった犯罪が成立し得るのかということを把握しておくためにも、早期に弁護士に相談しておくことをおすすめします。

覚醒剤大麻の販売事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
刑事事件少年事件を中心に取り扱う弁護士が、ご相談者様の状況に合わせたサービスを通じてサポートを行います。
まずは0120-631-881までお問い合わせ下さい。

副流煙で覚醒剤取締法違反に?

2021-12-16

副流煙で覚醒剤取締法違反に?

副流煙覚醒剤取締法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市左京区に住んでいるAさんは、区内にあるクラブXに足を運びました。
クラブXの個室の一角で飲酒をしていたAさんですが、その付近で他の客が何かをあぶって煙を吸っている様子でした。
Aさんもその副流煙を吸ってしまいましたが、しばらくすると気分が高揚してくるようでした。
Aさんは、「この煙はきっと覚醒剤などの違法薬物だろう」と気付きましたが、「自分自身で使用しているわけではない」と考え、その場に3時間以上留まり続けました。
すると、京都府川端警察署の警察官がクラブXに訪れ、捜査の結果、Aさんから覚醒剤の陽性反応が出たため、Aさんは覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「副流煙を吸ってしまっただけで、故意に覚醒剤を使用したわけではない」と主張しています。
Aさんは、逮捕の知らせを受けた家族が依頼した弁護士との面会で、事件について相談してみることにしました。
(※神戸地裁姫路支部判令和2.6.26を参考にしたフィクションです。)

・副流煙を吸って覚醒剤取締法違反に?

多くの方がご存知の通り、覚醒剤を使用することは覚醒剤取締法違反となる、犯罪行為です。

覚醒剤取締法第19条
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
第1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
第2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
第3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
第4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
第5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合

覚醒剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。

覚醒剤使用事件では、捜査機関によって尿検査などが行われ、その検査の結果陽性反応が出ることで逮捕・勾留されてさらなる捜査が行われるといった流れをたどることが多いです。
今回のAさんも、京都府川端警察署の捜査によって陽性反応が出たことから覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反を疑われているようです。

しかし、Aさんは、あくまで副流煙の影響で陽性反応が出ただけで自分で覚醒剤使用をしたつもりはないと主張しているようです。
たしかに、多くの犯罪は故意犯=犯罪にあたる行為であることを認識しながらその行為をすることが犯罪成立の条件となる犯罪です。
今回問題になっている覚醒剤取締法違反も故意犯です。
今回のAさんは覚醒剤使用の故意がなかったと主張していることになるでしょう。

こうした問題について、今回の事例の基となった神戸地裁姫路支部の判決では、以下のように判断されています。

「周囲の者が覚せい剤を吸い始めたことを認識して、なお、その場にい続けたということであれば、もはや、覚せい剤を吸引することで使用する故意に書けるところはないというべきである。」
「覚せい剤の自己使用についての故意は、薬理作用のある物質を体内に摂取している状態に身を置き続けていることについて故意があれば足り、他人が吸引しているものであれば自己使用に当たらないというのは、法律の当てはめについての認識を誤ったに過ぎず、被告人の故意を否定するものではない。」
(以上、神戸地裁姫路支部判決令和2.6.26より)

つまり、周囲の者が覚醒剤を吸っていて、その副流煙を自分が吸うことになっていると分かっていながらあえてその場にとどまり続けたということは、「覚醒剤副流煙を吸い続けることになる」と認識しながらあえてそれを許容したということになるため、覚醒剤使用の故意が認められるということです。

もちろん、副流煙によって覚醒剤の陽性反応が出たというケース全てにこうした判断が適用されるというわけではありません。
例えば、副流煙を吸ってしまっている状態であると全く認識できない環境で副流煙を吸ってしまっていたケースでは、判断も異なってくるでしょう。
こうした判断は、事件ごとの細かな事情によって異なるのです。
だからこそ、まずは専門家に事件の詳細を話した上で、どういった判断が下される可能性があるのか、取調べ等でどういった対応をすべきなのかといったことを判断・アドバイスしてもらう必要があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、覚醒剤取締法違反などの薬物事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
もちろん、逮捕されてしまっている刑事事件でも対応が可能です。
刑事事件にお困りの際はお気軽にご相談下さい。

覚醒剤使用による少年事件

2021-11-22

覚醒剤使用による少年事件

覚醒剤使用による少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府京丹後市に住んでいる高校2年生のAさんは、覚醒剤に強い興味を持っていました。
Aさんは、SNSで覚醒剤について調べるようになり、そこから知り合ったBさんに覚醒剤を売ってもらい、覚醒剤を使用するようになりました。
しかし、覚醒剤使用によってAさんの挙動がおかしいことに気づいた家族が京都府京丹後警察署に相談。
その後の捜査により、覚醒剤の陽性反応が出たことから、Aさんは京都府京丹後警察署の警察官に覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、未成年で学生であるAさんが覚醒剤を使用していたとは思わなかったため、非常に困惑しています。
そこでAさんの家族は、少年事件や刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚醒剤使用による少年事件

たとえ少年であっても、覚醒剤の所持や使用で検挙されることはあります。
ニュースなどの報道によっても、未成年者の覚醒剤使用が報道されることもあるため、この記事を読んでいる方の中にも、未成年者の薬物事件についてご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
警察庁の統計でも、年々減ってはいるものの、毎年未成年者が覚せい剤事犯で検挙されていることが分かります。
こうした状況は、スマートフォンの普及やSNSの発達によって、たとえ未成年であっても、やろうと思えば覚醒剤のような違法薬物に関連した物事に簡単にアクセスできてしまう環境であることも関係しているのかもしれません。

当然のことながら、覚醒剤の所持や使用は覚醒剤取締法という法律に違反する犯罪行為です。

覚醒剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。

覚醒剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
第1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

Aさんは少年であるため、基本的にこうした刑罰を受けることはありませんが、覚醒剤使用事件の場合、刑罰以外にも心配される点があります。

それが覚醒剤の依存性です。
覚醒剤は、皆さんご存知の通り依存性のある違法薬物です。
覚醒剤自体に依存性があることはもちろんなのですが、覚醒剤を一度使ったことにより、二度目、三度目の使用へのハードルが下がってしまうことから、覚醒剤の使用にためらいがなくなり、何度も使用してしまうのです。
そしてそうした覚醒剤使用を繰り返していくうちに、覚醒剤へ依存してしまいます。
覚醒剤などの違法薬物は、その依存性もあってか、再犯率の高い犯罪として知られています。
少年だからすぐに立ち直れる、若いから大丈夫、ということではありません。

覚醒剤の再犯防止には、覚醒剤を使用してしまった少年本人の努力はもちろん、家族などの周りの方の支えや、専門機関での治療など、多くのことが要求されます。
しかし、何をすれば再犯防止に有効であるのかなど、少年本人やそのご家族だけでは、なかなか思いつかないことでしょう。
専門家である弁護士に依頼することで、覚醒剤の再犯防止への助言やサポートを受けることができます。

さらに、少年事件の終局処分が判断される際には、少年がその後更生するためにはどういった処分が適切かといったことが考えられます。
つまり、少年側ですでに再犯防止ができる環境を整えられていれば、少年を社会から切り離して更生を図ることをせずに済む=少年院送致といった処分をしなくて済むということになるのです。
ですから、少年による覚醒剤使用事件では、再犯防止のための活動を少年本人はもちろん、その周辺の方々と一緒に取り組み、弁護士が適切に裁判所に訴えていく必要があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
少年が覚醒剤所持事件を起こしてしまった場合、その再犯防止に力を注ぐことは、事件の処分結果に関わってくることにもなりますし、何より少年のその後に大きく影響することです。
まずは弁護士に相談してみましょう。

パーティードラッグで麻薬取締法違反

2021-11-11

パーティードラッグで麻薬取締法違反

パーティードラッグ麻薬取締法違反となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市右京区にあるクラブに良く通っていましたが、そのクラブでXさんという男性と知り合いました。
Aさんは、Xさんから「テンションが上がってより楽しめるものがある」と言われ、ピンクやブルーといったカラフルな色の錠剤を渡されました。
Aさんは、「きっとパーティードラッグというやつだろう」と思ったものの、知人やその場にいた客がXさんからその錠剤をもらって服用しているのを見て、「みんな使っているのだから大丈夫だろう。この場所でしか使わないのならそんなに大したことにはならないだろう」と思い、自分もXさんから錠剤を受け取ると服用し、時間を過ごしました。
その後、Aさんはクラブに行くたびにXさんからそのパーティードラッグを購入していたのですが、ある日、クラブ帰りに京都府右京警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aさんは余った錠剤を携帯していたのですが、警察官からそれを見咎められ、任意同行されることになりました。
その後の捜査でAさんの所持していた錠剤がMDMAだということが発覚し、結果、Aさんは麻薬取締法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・パーティードラッグで麻薬取締法違反

MDMAは、合成麻薬の1種で、使用すると高揚感や多幸感を得られるということから、パーティードラッグとしても使用されることの多い薬物です。
MDMAは、見た目もカラフルに着色された錠剤とされていることが多く、さらにその錠剤自体にも可愛らしいキャラクターやロゴ、文字が刻まれていることもあります。
MDMAはこうしたポップな見た目からも、若者に利用されやすい薬物とされていおり、そのためパーティードラッグとしてクラブなどで使用されることもあるようです。

しかし、MDMAは紛れもない合成麻薬であることから、使用を続ければ錯乱状態になることや、腎臓や肝臓の機能に障害を発生させたり、心不全になったりして最悪の場合紙に至ることもある危険な薬物です。
パーティードラッグなどと言われていても、中身は違法・危険な薬物であることに変わりはありません。
そして、MDMAは先ほど触れたように手を出しやすい違法薬物とされていることから、大麻同様に「違法薬物の入り口」とも言われています。

このMDMAは、先述したように合成麻薬の1種であるため、麻薬として麻薬取締法(正式名称「麻薬及び向精神薬取締法」)で規制されています。

麻薬取締法第66条
第1項 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

麻薬取締法第66条の2
第1項 第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
※注:麻薬取締法「第27条」は、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の施用等について禁止している条文です。

今回のAさんは、MDMAの所持だけでなく施用もしています。
逮捕容疑はMDMA所持による麻薬取締法違反ですが、今後の捜査によってはMDMA施用による麻薬取締法違反の罪にも問われる可能性が出てきます。

MDMAに関連した麻薬取締法違反は、条文を見ていただけるとわかるように、罰金刑のみの規定がありませんから、起訴されるということは刑事裁判を受けるということにつながります。
性質上、起訴まで勾留され続けるということも考えられますから、身体拘束からの解放を求める活動と並行して裁判の準備をしていくことが求められます。
パーティードラッグとして流通していれば、気軽なものだと勘違いしやすいですが、MDMAを所持・施用するということはこれだけ重いことなのです。
だからこそ、もしも当事者となってしまったら、弁護士のサポートが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が、身柄解放活動だけでなく公判弁護活動も含めた刑事事件のフルサポートを行っています。
パーティードラッグによる麻薬取締法違反事件にお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

覚醒剤取締法違反で逮捕直後に接見

2021-10-14

覚醒剤取締法違反で逮捕直後に接見

覚醒剤取締法違反で逮捕直後に接見を依頼するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府福知山市に住んでいるAさんは、以前から覚醒剤に興味を持っていました。
興味を抑えられなくなったAさんは、SNSを通じて覚醒剤を販売しているという人にコンタクトを取ると、そこから覚醒剤を購入。
そしてAさんは、購入した覚醒剤を自身の鞄に入れて持ち歩いていたのですが、京都府福知山警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受け、持っていた覚醒剤を発見されてしまいました。
Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で京都府福知山警察署に逮捕されてしまい、家族のもとに逮捕の連絡がいきました。
Aさんが逮捕されたことを警察官から聞いたAさんの家族はすぐにでもAさんに面会しようとしましたが、警察官から「逮捕直後に面会はできない」と言われてしまいました。
Aさんの様子を知ることは出来ないか、Aさんの力になれないかと考えたAさんの家族は、刑事事件を取り扱う弁護士に接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚醒剤所持と覚醒剤取締法違反

覚醒剤取締法では、許可なく覚醒剤を所持することを禁じています。
ですから、覚醒剤をただ持っているだけでも覚醒剤取締法違反という犯罪になるのです。
加えて、覚醒剤所持行為を営利目的で行っていた場合、単純に所持しているよりも刑罰が重くなります。

覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

覚醒剤取締法第41条の2第1項では、単純な覚醒剤所持行為、すなわち自分で覚醒剤を使用するためなどの目的で覚醒剤を所持していた場合についての処罰を定めています。
それに対して、覚醒剤取締法第41条の2第2項では、営利目的での覚醒剤所持行為、例えば覚せい剤を他者に販売するための所持行為などについての処罰を定めています。
これら2つを比較すると、単純な覚醒剤所持行為よりも営利目的の覚醒剤所持行為の方が重い刑罰が定められていることが分かります。
営利目的で覚醒剤を所持していた方が、覚醒剤を拡散させるという面でも、それで利益を出そうとしていたという面でも、悪質性が高いと判断されるのです。

ですから、何の目的で覚醒剤を持っていたかということは非常に重要なことなのですが、覚醒剤所持行為の目的が何だったかということは、覚醒剤を所持していた人の内心の問題ですから、目に見えるわけではありません。
もちろん所持していた覚醒剤の量や事件関係者とのやり取りの内容などの客観的な事情も考慮されますが、覚醒剤を所持していた本人の取調べでの供述も重要となってきます。
もしも営利目的以外の目的で覚醒剤を所持していたのに営利目的での覚醒剤所持であると判断されてしまえば、不当に重い刑罰を受けることになりかねないからです。

だからこそ、まずは刑事事件に強い弁護士と直接話し合って、取調べへの対応方法や被疑者の持っている権利についてアドバイスをもらうことが重要なのです。

・逮捕直後の接見するメリットとは?

弁護士が持っている権利の1つに、接見交通権というものがあります。
この接見交通権が保障されていることで、弁護士は被疑者・被告人と立会人なくして接見(面会)ができ、さらに、逮捕後48時間という家族の方でさえ接見(面会)のできない時間帯でも接見(面会)できるのです。

この弁護士の接見(面会)を通して、ご家族への伝言の授受や、取調べへの助言などを行うことができるため、被疑者・被告人ご本人やご家族の精神的負担の軽減を図ることが可能です。
先ほど触れたように、覚せい剤所持事件では取調べへの対応も重要となりますから、早期に弁護士と会ってアドバイスをもらっておくことが大切となるのです。
また、弁護士が接見(面会)に行くことで、刑事事件の今後の流れや今現在の状況を逐一知ることができるため、ご本人やご家族の不安も解消することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回接見サービスなどを通じて、覚醒剤取締法違反で逮捕されてお困りの方のサポートをいたします。
刑事事件・薬物事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。

覚醒剤使用事件と再犯防止の弁護活動

2021-08-23

覚醒剤使用事件と再犯防止の弁護活動

覚醒剤使用事件再犯防止の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市北区に住んでいる会社員です。
Aさんは、以前から覚醒剤に興味を持っており、SNSを通じて覚醒剤を購入すると、自分で使用するようになりました。
Aさんが覚醒剤を使用するようになってしばらくしてから、Aさんと同居する家族がAさんの挙動がおかしいことに気付き、京都府北警察署に相談したところ、京都府北警察署が捜査を開始し、Aさん宅へ家宅捜索へ入りました。
そこでAさんの所持していた覚醒剤が発見され、さらにAさんの簡易鑑定の結果が要請であったため、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、覚醒剤には依存性があると聞いたことがあったため、Aさんが今後同じことを繰り返さずに社会復帰できるようにしてあげたいと考え、京都市の覚醒剤事件に対応している弁護士に今後について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚醒剤の使用と犯罪

多くの方がご存知の通り、覚醒剤は持っているだけでも犯罪となる違法薬物ですし、もちろん使用することも犯罪となります。
覚醒剤取締法では、覚醒剤の所持や使用を以下のように規制しています。

覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

覚醒剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
第1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

覚醒剤の所持や使用は、「10年以下の懲役」という重い刑罰が設定されています。
罰金刑のみの規定がないことから、覚醒剤の所持や使用による覚醒剤取締法違反で起訴されるということは必ず公開の法廷で裁判をするということであり、有罪になるということは執行猶予が付かない限り刑務所に行くということです。

・覚醒剤取締法違反と再犯防止

上記事例のAさんのように、覚醒剤使用事件などの違法薬物に関連する刑事事件では、同居する家族などが様子のおかしいことに気付いて警察に通報したり相談したりすることで発覚することもあります。
こうしたケースでは、通報したご家族が、覚醒剤を使用してしまった人に対して嫌がらせで通報や相談をするわけではなく、どうにか助けることはできないかと苦渋の決断をして通報や相談をされているケースも多いです。
今回の事例のAさんの家族が心配しているように、覚醒剤に依存性があることは広く知られています。
さらに、覚醒剤の使用が続くことで、心身に影響を及ぼしてしまうことも多くの方がご存知でしょう。
こういった悪影響を避けてやりたいという一心で、ご家族などが警察への通報や相談に及ぶケースもあるのです。

しかし、今回の事例のAさんがそうであるように、覚醒剤に関わる刑事事件では、被疑者が逮捕され、身体拘束されてしまうことが多いです。
覚醒剤自体が隠滅しやすいものであることに加え、売買などで関わっている事件関係者が多く口裏合わせが疑われることなどがその理由です。
一度逮捕・勾留されてしまえば、釈放されるまでの期間は強制的に社会と離れることとなってしまいますから、ご家族としては、覚醒剤の使用からの脱却と合わせて、できるだけ早くスムーズに社会復帰をさせたいと考えられることでしょう。

覚醒剤の再犯防止活動としては、専門機関でのカウンセリング・治療を受けるなど専門家のサポートを受けることや、本人の反省を深めるための振り返り、それまでの薬物に関連した人間関係を断つことなどが主だった活動として挙げられるでしょう。
こうしたカウンセリング・治療などは早期に取り組みはじめ、継続することが大切ですから、釈放を求める活動と合わせて開始することが望ましいでしょう。
再犯防止活動に取り組むことは、覚醒剤を使用してしまった本人の今後のためになることはもちろん、裁判等で寛大な処分を求めていくときにも有利に働く事情となり得ます。
公判活動のためにも、刑事事件の当事者となった人のためにも、早期に活動の準備・開始ができるよう、まずは刑事事件の専門家に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、覚醒剤使用事件などの薬物事件に関するご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

大麻使用と大麻取締法違反

2021-05-24

大麻使用と大麻取締法違反

大麻使用大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

大学生のAさんは、友人に誘われて京都府八幡市にあるクラブに行きました。
喫煙者でもあったAさんは、友人におすすめだと渡されたタバコを吸っていました。
すると、そこに京都府八幡警察署の警察官が踏み込んできて、捜査が開始されました。
どうやらこのクラブでは薬物の取引が行われており、Aさんが手にしていたタバコにも大麻が含まれていたようです。
Aさんは大麻取締法違反の容疑で京都府八幡警察署に同行するよう求められました。
Aさんは、今後自分がどのようなことになるのか分からず、不安に思っています。
(※この事例はフィクションです)

・大麻取締法違反の規制

大麻大麻取締法によって規制されているということは、多くの方がご存知であることでしょう。
大麻取締法第1条によると、大麻取締法にいう大麻は、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く」と定義されています。
この定義に含まれる大麻や大麻製品の所持・栽培・輸出入を行うには都道府県知事や厚生労働大臣の免許を受けるなどの必要があります。
この免許制度によって大麻関連の研究者などが大麻の栽培や所持が可能となっています。

ここで注意したいのが、現行の大麻取締法では、大麻の使用は大麻取締法で処罰対象とされていないということです。
大麻草の栽培や大麻の輸出入の法定刑は7年以下の懲役(大麻取締法第24条第1項)、営利目的でこれらを行えば10年以下の懲役(大麻取締法第24条第2項)とされています。
大麻の所持や譲渡・譲受についても、私的な目的であれば5年以下の懲役(大麻取締法第24条の2第1項)、営利目的で7年以下の懲役(大麻取締法第24条の2第2項)という法定刑が定められています。
しかし、現在の大麻取締法には大麻の使用を処罰する規定はありません。

大麻の使用が処罰対象とされていない理由は複数存在しますが、その1つには大麻が古くから生活の中で利用されており、そのために麻を栽培している農家などが栽培の際に大麻の成分を吸ってしまう可能性があるとされていたことが挙げられます。
しかし、最近では大麻の使用罪を大麻取締法に加える法改正の準備も進められており、今後法改正が行われれば、大麻の使用自体も大麻取締法違反となる可能性はあります。

今回の事例について検討してみましょう。
大麻に限らず、捜査機関が薬物事犯の検挙を行うためには、取引現場や使用現場を押さえることが重要でしょう。
そのために噂や情報提供者からの情報をもとに事前に入念な捜査が行われたり(いわゆる内偵捜査など)、薬物の売人などをあえて泳がせて取引の現場で一網打尽にするというような手法(おとり捜査など)がとられたりします。
今回のケースでも、捜査機関は得られた情報をもとにした事前に念入りな捜査をした上で検挙に踏み切ったのでしょう。

そしてAさんは、その検挙の場に居合わせた上、大麻の含まれた煙草を吸っていたようです。
大麻を吸う=大麻の使用行為自体は、先ほど触れた通り、現行の大麻取締法では処罰される行為ではありません。
しかし、大麻を使用するためには大麻を所持しなければいけませんから、大麻の使用行為で大麻取締法違反にはならないとしても、大麻の所持行為によって大麻取締法違反となると考えられるのです。

ですが、当然Aさんが大麻であるということを全く知らなかったという場合には、Aさんには大麻取締法違反の故意がないということになりますので、大麻取締法違反は成立しないことになります。
その場合は取調べなどにおいて故意がなかったことをきちんと主張するべきでしょう。
ただし、「大麻である」とはっきりわかっていたわけではなくとも、「違法薬物かもしれない(がそれでもいい)」というような形で認識していた場合には故意が認められる可能性も出てきますので、まずは専門家に相談し、自分のケースがどのような判断をされうるのか把握しておくことが大切でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、大麻の使用やそれに関わる大麻取締法違反事件のご相談も受け付けています。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。

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