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【事例紹介】電車内や駅構内で女子中学生の脚を触ったとして逮捕された事例

2024-03-08

【事例紹介】電車内や駅構内で女子中学生の脚を触ったとして逮捕された事例

痴漢

電車内や駅構内で女子高校生や女子中学生の脚を触ったとして京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警木津署は7日、京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで、京都府木津川市の無職の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)同市内を走行中のJR奈良線の車内や精華町のJR片町線の駅構内などで、女子高校生と女子中学生の計4人の脚を触るなどした疑い。
男は「何回もやっているので、どのことか分からない」などと話しているという。

(3月7日 京都新聞 「JRの電車や駅で痴漢疑い 逮捕された34歳男「何回もやっているのでどのことか分からない」」より引用)

痴漢

性的好奇心を満たすために、同意なく人の身体に触れる行為を痴漢といいます。
痴漢をした場合には、どのような罪に問われるのでしょうか。

結論から言うと、痴漢をした場合には各都道府県の迷惑行為防止条例違反の罪に問われる可能性があります。

京都府迷惑行為等防止条例第3条1項(2号以下を省略しています。)
何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体の一部に触ること(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触ることを含む。)。

京都府迷惑行為等防止条例第3条1項1号では、公共の場所などで他人の身体に触れることで、羞恥心や不安感、嫌悪感を抱かせることを禁止しています。

今回の事例では、電車の車内や駅構内などで女子高校生や女子中学生の脚を触ったとされています。
電車の車内は公共の乗り物にあたりますし、駅構内は公共の場所にあたります。
脚は身体の一部ですし、いきなり知らない人に脚を触られれば嫌悪感や不安感を抱くでしょう。
ですので、実際に容疑者が電車内や駅構内で女子高校生や女子中学生の脚を触る痴漢行為をしたのであれば、京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。

痴漢行為をして京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
また、常習して行っていたと認められる場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)

痴漢と不起訴処分

痴漢事件では、被害者と示談を締結することで不起訴処分を獲得できる場合があります。
今回のような事例では、被害者は未成年だと思われますから、示談交渉は被害者の保護者と行うことになるかと思います。
大切なわが子が性犯罪に遭ったわけですから、厳しい処罰感情を抱いている可能性が非常に高いです。
そのような場合には示談交渉はおろか、連絡先を教えてもらうことさえできない可能性があります。
弁護士であれば、話を聞いてみてもいいかと思われる方もいらっしゃいますので、示談交渉は弁護士にお任せすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、痴漢事件をはじめ、数多くの性犯罪事件で不起訴処分を獲得してきました。
性犯罪の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
痴漢など性犯罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

実際には撮影していないのに逮捕?!スカートの中を盗撮しようとして逮捕された事例

2024-02-23

実際には撮影していないのに逮捕?!スカートの中を盗撮しようとして逮捕された事例

盗撮

盗撮しようとしてスマートフォンをスカートの中に差し入れたとして、性的姿態等撮影未遂罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市下京区に住むAさんは、通勤のために京都駅を利用していました。
京都駅の改札口に向かうエスカレーターに乗っていたAさんは、前に女子高校生が乗っていることに気が付きました。
魔が差してしまったAさんは、女子高校生の下着を盗撮したいと考えて、カメラを起動しスカートの中に自分のスマートフォンを差し入れました。
Aさんの不審な動きに気づいた人が駅員に通報し、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪の容疑で京都府下京警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

盗撮と新法

昨年7月までは盗撮について、各都道府県の迷惑行為防止条例で規定されていましたが、現在は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影処罰法」といいます。)で規定されています。
ですので、以前は盗撮をすると都道府県の迷惑行為防止条例違反が成立していたのが、性的姿態撮影処罰法の制定により、性的姿態等撮影罪が成立することになります。

性的姿態等撮影未遂罪

性的姿態撮影処罰法第2条1項1号
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

性的姿態撮影処罰法第2条1項では、人が身に着けている下着かつ性的な部位を覆っている部分や性行為中の姿などの性的姿態を撮影する行為を禁止しています。
性的姿態等撮影罪は、簡単に説明すると、盗撮していると気づかれないように、ひそかにスカートで隠れている下着や性行為の様子などを撮ると成立する犯罪だといえます。

また、性的姿態撮影処罰法第2条2項では、「前項の罪の未遂は、罰する。」と規定されていますので、未遂の場合でも罰せられることになります。
ですので、盗撮しようとしたけど撮影できなかった場合などには、性的姿態等撮影未遂罪が成立することになります。

今回の事例では、盗撮したいと考えたAさんが女子高校生のスカートの中にスマートフォンを差し入れています。
スカートで覆われた下着を着用している姿は性的姿態にあたると思われますし、実際に撮影していなくても性的姿態等撮影罪は未遂罪を規定していますので、Aさんに性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性があります。

性的姿態等撮影罪の法定刑は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。(性的姿態撮影処罰法第2条1項)
性的姿態等撮影未遂罪も同様の法定刑となります。

盗撮と示談

刑事事件では起訴され有罪になると刑罰を科されることになります。
逆にいえば、起訴されなければ刑罰を科されることはありません。
不起訴になる処分のことを不起訴処分といい、起訴するには証拠が不十分な場合や被害者が処罰を求めていない場合などに不起訴処分に付されることがあります。
ですので、犯罪にあたる行為を行っていたとしても、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されることはありませんし、刑罰が科されませんので前科も付きません

では、どうすれば不起訴処分を得られるのでしょうか。

不起訴処分獲得に向けた弁護活動として、示談交渉が挙げられます。
示談交渉を行い、宥恕条項付きの示談を成立することで、被害者が厳しい処罰を求めていないとして不起訴処分を得られる可能性があります。
今回の事例では被害者は女子高校生ですので、おそらく女子高校生の母親や父親と示談を締結することになるでしょう。
保護者相手の示談交渉は、大切な子供が事件に巻き込まれたわけですから、厳しい処罰感情を持たれていることも少なくなく、示談交渉が難航することも少なくありません。
加害者自らが連絡することで新たなトラブルを生む可能性もありますので、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。

また、弁護士は検察官に不起訴処分を求める処分交渉を行うことができます。
弁護士による弁護活動で不起訴処分を獲得できる可能性がありますので、盗撮で捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。

女性を騙して車に乗せて監禁罪で逮捕された事例

2024-01-03

女性を騙して車に乗せて監禁罪で逮捕された事例

逮捕される男性

泥酔した女性らを騙して車に乗せて監禁罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事案

京都府下京警察署は、監禁罪の疑いで男性(35)を逮捕した。
男は、京都市内で泥酔していた女性とその女性を介抱していた友人女性を見つけ、わいせつ行為をする意図を隠して「家までおくってあげる」といって車の後部座席にのせた。
男は乗車時に聞いていた女性の自宅住所ではなく山間部へ車を走らせていたところ、途中巡回中のパトカーとすれ違った。
その際、男が挙動不審だったたことに気づいた警察官が、男を停車させ男に事情を尋ねたところ、わいせつ目的で車にのせていたことを認めたため監禁罪の疑いで逮捕した。。
介抱するのに集中していたため友人女性は、男が自宅に向かっていないことに気づいていなかったとのこと。
(フィクションです)

監禁罪とは

刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

刑法220条は逮捕罪監禁罪を規定しています。
「不法に」とは、一般的な違法性阻却事由がないことをいいます。
具体的には、刑訴法に基づいて警察官が犯人を逮捕する場合や、被害者が逮捕・監禁されることに同意している場合には違法が阻却され、「不法に」逮捕・監禁したとはされません。

逮捕とは、羽交い絞めして動けなくした場合のように、直接的な強制作用を加えて場所的移動の自由を奪うことをいいます。
監禁とは、一定の場所から脱出できないようにして場所的移動の自由を奪うことをいいます。

本件では、男は、女性らを車の後部座席に乗せています。
走行している車から脱出することは容易ではありませんから、女性らを車に乗せて走行する行為は監禁といえそうです。
したがって、男には監禁罪が成立する可能性があります。

もっとも、本件で被害女性らは、自分の意思で男の車に乗っています。
被害者自身が、場所的移動の自由が失われることに承諾を与えているといえそうですから、「不法に」監禁したとはいえず、監禁罪は成立しないのではないでしょうか?

被害者の承諾

結論としては、判例は、被害者が本当のことを知れば場所的移動の自由の喪失に承諾しなかったであろう場合には、被害者の承諾は無効である、としています(最高裁決定33年3月19日、広島高裁昭和51年9月21日)。
本件では、たしかに被害女性は男の車に自分から乗っているものの、それは男が家まで送り届けてくれると言ったからであり、わいせつ目的という男の本心を知っていたなら乗車しなかったと考えられます。
したがって、被害女性の同意は無効であり、やはり監禁罪が成立する可能性があります。

意思能力の要否

ところで、介抱されていた女性は泥酔していたようです。
泥酔女性に関しては、場所的移動の自由が奪われていることにそもそも気づいていなかったと思われます。

この点について、監禁罪を定める220条が守りたかったもの(法益といいます)は、現実に移動しようと思ったときに移動できる自由であると考える立場(現実的自由説)があります。
この見解に立てば、被害者に意思能力が必要であり、場所的移動の自由がはく奪されていることを被害者が現実に認識することが必要となります。

この立場によれば、本件の泥酔女性については、泥酔のため意思能力がないとされれば、監禁罪は成立しない可能性があります。

これに対し、監禁罪の法益は、移動しようと思えば移動できる自由である(可能的自由説)とし、被害者に意思能力は不要であり、被害者に場所的移動の自由がはく奪されていることの現実の認識は不要であるとする立場があります。
この立場によれば、本件の泥酔女性についても、泥酔していたという事情をもって、監禁罪の成立が否定されることはなく、監禁罪が成立する可能性があります。
裁判例は、後者の可能的自由説にたっているとされるので、やはり本件では監禁罪が成立する可能性があります。

わいせつ目的誘拐罪

刑法第225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

本件では監禁罪だけでなくわいせつ目的誘拐罪が成立する可能性があります。
誘拐とは、欺罔や誘惑を用いることで、生活環境から離脱させて自己または第三者の実力的支配下に移す行為をいいます。
わいせつの目的で誘拐を行った場合は、わいせつ目的誘拐罪が成立します。

本件では、男は女性らを家に送る目的ではなくわいせつ行為をする目的で車に乗せたようです。
女性らに家に送ると誤信させたわけですから、誘拐にあたると考えられます。
ですので、監禁罪だけでなくわいせつ目的誘拐罪も成立する可能性があります。

警察に逮捕されるとどうなる?

事件を起こし逮捕された場合、逮捕後72時間以内に、勾留という逮捕に引き続く10日間の身柄拘束の必要性について、検察官と裁判官から判断されます。
弁護士には、検察官と裁判官に対し、勾留に対する意見書を提出することができます。
逮捕後速やかに弁護士に弁護活動を依頼していれば、このタイミングで釈放を求めることができます。
意見書を提出する機会を逃さないためにも、早い段階で弁護士に相談することが大切です。

仮に、釈放されずに起訴された場合、身柄介抱のため次にとれる手段は、裁判所に対する保釈請求です。
保釈が認められた場合、保釈金を支払うことで身体拘束から解放されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、監禁罪を含む豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
早い段階で弁護士に依頼することで、早期に身柄を解放することができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて受け付けております。

【事例紹介】教師が生徒と性交し、執行猶予判決になった事例

2023-09-29

元教師が教え子と性交したとして児童福祉法違反の罪に問われ、執行猶予付判決を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例概要

教え子の女子生徒にホテルでみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた元(中略)教諭の男(中略)の判決公判が(中略)あり、(中略)裁判官は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
判決によると、男は授業を担当していた女子生徒が18歳未満と知りながら、教諭の立場を利用し、(中略)ホテルで自身を相手に性交させた。(中略)
その上で、男が性障害の専門治療を受け、二度と教育や子どもに関わる仕事はしないと約束していることなどから執行猶予を付けた。

(7月7日 京都新聞 「教え子にみだらな行為、元中学教諭に有罪判決 「結局は性欲満たす目的」大津地裁」より引用)

18歳未満と性行為等をするとどうなる?

18歳未満の者との性行為は、その行為態様や犯罪主体により、「青少年の健全な育成に関する条例(京都府条例第2号)」のほか、「児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、「児童福祉法」等さまざまな法令の規制対象となっています。
その中の1つとして、児童福祉法は、「児童に淫行をさせる行為」を処罰の対象とし(同法34条1項6号)、 このような行為に及んだ場合には、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としています(同法60条1項)。

ここで、同法のいう「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又は性交類似行為をさします。
次に「させる行為」とは、「直接間接を問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をすることを助長促進する行為」を指し、その該当性判断にあたっては、「行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮」して判断されます。 (以上の解釈については最高裁平成28年6月21日決定)
具体的には、児童と性交等の行為をした者が当該児童の教師である場合が、「淫行させる行為」をしたと評価される代表例となります。

今回の事例では、被告人の元教師が教え子に性交させたとされています。
児童福祉法では、満18歳に満たない者を児童と定義しています(児童福祉法第4条1項)ので、今回の事例の被害者は児童福祉法が定義する児童にあたります。
今回の事例では、被告人と被害者の関係性は教師と教え子です。
被告人が被害者にさせたとされている性交は「淫行」にあたりますし、教師と教え子という立場から、被告人が被害者に影響力を及ぼして淫行することを助長促進させたと判断されたのでしょう。
児童福祉法では、淫行させる行為の相手が被告人本人である場合も「淫行させる行為」に該当します。(最高裁平成10年11月2日決定)
ですので、今回の事例では、被告人が児童福祉法違反で有罪判決を下されたのでしょう。

執行猶予付判決を取るためには

上記記載の児童福祉法の「淫行させる行為」の量刑は、その他法令の量刑と比較しても重くなっています。
児童福祉法では児童に淫行させた場合の法定刑が、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」のため、執行猶予付判決の前提条件である3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し(刑法25条)を満たさない可能性があります。
そこで、執行猶予付判決にするためには、そもそも下される量刑を軽くする必要があり、そのためには示談を成立していることが非常に重要になってきます。

まずは弁護士へ早めの相談を

このように、量刑を軽くする上でも、執行猶予付判決を得るためにも示談が成立していることは裁判で重要な意味を持ちます。
ところが、実際には加害者本人が示談交渉を成功させることは非常に困難です。
被害者が18歳未満の場合には、その保護者と話し合いをすることになりますが、通常、保護者の加害者に対する処罰感情は強く、示談交渉で落とし所を見つける過程での言動が火に油を注ぐ結果になりかねません。
そこで、加害当事者による示談は避け、交渉のプロである弁護士に任せることをおすすめします。

裁判は示談交渉を待ってくれませんから判決前に示談を成立させるためにも、可能な限り早い段階で弁護士に相談することも非常に重要です。
早期に弁護士に相談することで起訴前に示談が成立すれば、不起訴になり前科がつかない可能性もなくはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、児童福祉法など18歳未満の者に対する法令違反行為の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と交渉を行うことで執行猶予付判決を獲得できる可能性がございますので、早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

京都市左京区の駅で盗撮した事例

2023-09-24

【事件概要】

Aさんは京都市左京区にある駅で女性のスカート内を盗撮しました。
その後Aさんの盗撮行為が発覚し、京都府川端警察署の警察官に性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)違反の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

【性的姿態撮影等処罰法とは】

従来、盗撮行為は、刑法ではなく各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されてきました。
その結果、都道府県ごとに刑の重さや規制対象が異なったり、盗撮行為の場所が不明の場合に処罰できないといった問題が生じていました。

そこで、以上の問題点を解消し、全国で統一的に盗撮等の撮影行為を処罰することを可能にするため、令和5年に成立したのが性的姿態撮影等処罰法です。

性的姿態撮影等処罰法では、性器・臀部・胸部などの人体の性的部位、性的な部位を隠すために着用している下着及びわいせつ行為、又は性交等がされている間の姿等を性的姿態等といい、正当な理由なくこれらを密かに撮影する行為等が禁止されています。(性的姿態撮影等処罰法第2条1項1号)

【本事件の場合】

今回の事例では、Aさんは女性のスカート内を盗撮しています。
スカート内の下着は性的姿態等に該当すると考えられますし、駅で見ず知らずの女性のスカート内を盗撮する正当な理由は存在しないでしょう。

本件の場合、Aさんは、正当な理由がないのに、密かに性的姿態等を撮影していると考えられますので、性的姿態撮影等処罰法違反が成立する可能性が高いです。
また、今回の事例のAさんが、性的姿態等処罰法違反で有罪になった場合には、3年以下の拘禁刑または300万以下の罰金に処されます。(性的姿態撮影等処罰法2条1号イ)

【刑事事件に精通した弁護士へ相談を】

盗撮行為をしてしまった場合、示談が成立しているという事情が考慮され、不起訴処分になり前科がつくことを防げる可能性を高めることができます。

もっとも、盗撮行為をした当の本人が被害者と示談交渉を進めることは、被害者の処罰感情を激化させてしまう可能性や被害者が加害者に個人情報を知られたくないといった理由から困難です。

結果として、示談交渉がうまくいかず事件が長期化してしまい、職場復帰・社会復帰から遠のく恐れがあります。

そこで、刑事時事件に精通し交渉のプロである弁護士を通じて被害者と示談交渉を行うことをおすすめします。
刑事事件に精通した弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、順調に示談を進められるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は日頃より刑事事件・少年事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、刑事事件・少年事件について安心してご相談頂けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、示談の締結不起訴処分の獲得を目指せる可能性があります。
盗撮でお悩みの方、示談交渉でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。

【事例紹介】京都初 性的姿態等撮影未遂罪で逮捕③~弁護活動~

2023-09-06

引き続き、京阪神宮丸太町駅のホームで女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態等撮影未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警川端署は29日、性的姿態撮影処罰法違反未遂(撮影)などの疑いで、(中略)会社員の男(24)を逮捕した。
逮捕容疑は29日正午ごろ、京都市左京区の京阪神宮丸太町駅ホームで伏見区の女性(32)の背後からスマートフォンを差し出し、スカート内を撮影しようとした疑い。
(後略)

(8月29日 京都新聞 「スマホでスカート内撮影しようとした疑い 性的姿態撮影処罰法で京都府内初の逮捕者」より引用)

盗撮と不起訴処分

前々回のコラムでは、今回の事例で性的姿態等撮影未遂罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影処罰法」といいます。)違反未遂)が適用される可能性があると解説しました。
盗撮を行ったことにより、性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影処罰法違反)で有罪になると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科されることになり、刑務所に行かなければならなくなる可能性があります。

不起訴処分という言葉をニュースで目にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
不起訴処分とは、検察官が起訴をしないと判断した際に付される処分のことをいいます。
不起訴処分になれば、起訴されませんので、刑罰を受けることはありません。
ですので、不起訴処分を獲得できれば、前科が付くことなく日常生活に戻ることができます。

盗撮を行った場合であっても、不起訴処分を獲得することはできるのでしょうか。

不起訴処分と弁護活動

結論から言うと、盗撮であっても、不起訴処分を獲得できる場合があります。

刑事事件では、示談の締結不起訴処分の獲得などに有利な事情にはたらくことがあります。

示談を締結するためには、示談交渉を行う必要があります。
ですが、今回の事例のような盗撮事件では、被害者と知り合いである可能性は低いでしょうから、示談交渉を行うには相手の連絡先を手に入れることから始める必要があります。
加害者が警察官などに被害者の連絡先を教えてほしいと頼んだ場合、証拠隠滅や被害者保護の観点から、教えてもらえない可能性が高いです。
警察官から被害者の連絡先を教えてもらえたとしても、当事者間での示談交渉はトラブルに発展しやすいため、示談交渉を加害者本人が行うことは、あまりお勧めできません。

被害者の連絡先を教えてもらえなかった場合であっても、再度、弁護士がお願いすることで、被害者と示談交渉を行える場合があります。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる可能性がありますので、示談を考えている方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、不起訴処分の獲得を目指すうえで、取調べ対応も重要になってきます。

刑事事件では、容疑をかけられると、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
警察官や検察官はあなたの味方ではありませんので、事実ではないことを供述調書に記載される可能性や警察官などに都合の良いような内容の供述を誘導される可能性があります。
取調べの際に作成される供述調書は、裁判で証拠として使用されますし、検察官が不起訴処分などを判断する際の判断材料にもなります。
ですので、取調べで不利な証拠が作成されないように、取調べ前に対策を練っておく必要があります。

しかし、事前に取調べ対策を行うといっても、どういった対策を行えばいいのかわからない方がほとんどだと思います。
ですので、取調べ対策を行う際は、刑事事件に精通した弁護士と共に行うことが望ましいでしょう。
今回の事例では、京阪神宮丸太町駅盗撮をしようとしたと報道されていますので、どのような目的で京阪神宮丸太町駅を利用したのか、なぜ被害者を盗撮しようと思ったのかなどを聴かれることが予想されます。
弁護士であれば、聴かれる内容をある程度予測することができますし、供述すべき内容やそうでない内容をアドバイスすることが可能です。
弁護士と取調べ対策を行うことで、不利な証拠の作成を防げる可能性がありますので、取調べを受ける際は、事前に弁護士に相談をするといいでしょう。

加えて、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に示談を締結しているなどの有利な事情や、起訴されてしまうと会社を解雇されてしまうおそれがあるなどの不利な事情を主張し、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
盗撮逮捕された方、捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】京都初 性的姿態等撮影未遂罪で逮捕②~条例との違い~

2023-09-03

前回のコラムに引き続き、京阪神宮丸太町駅のホームで女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態等撮影未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警川端署は29日、性的姿態撮影処罰法違反未遂(撮影)などの疑いで、(中略)会社員の男(24)を逮捕した。
逮捕容疑は29日正午ごろ、京都市左京区の京阪神宮丸太町駅ホームで伏見区の女性(32)の背後からスマートフォンを差し出し、スカート内を撮影しようとした疑い。
同署によると、(中略)同法を適用した府内での逮捕は初めて。

(8月29日 京都新聞 「スマホでスカート内撮影しようとした疑い 性的姿態撮影処罰法で京都府内初の逮捕者」より引用)

性的姿態等撮影罪と京都府迷惑行為等防止条例違反

前回のコラムでも書きましたが、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、「性的姿態撮影処罰法」といいます。)の施行前は、盗撮をした場合に各都道府県の迷惑行為防止条例が成立していました。
7月13日に施行された性的姿態撮影処罰法京都府迷惑行為等防止条例とどのような部分が異なるのでしょうか。

盗撮と法定刑

性的姿態撮影処罰法京都府迷惑行為等防止条例の大きな違いとして、盗撮を行った場合の刑罰の重さが挙げられます。

盗撮を行った場合に、性的姿態撮影処罰法の法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(性的姿態撮影処罰法第2条)である一方で、京都府迷惑行為等防止条例の場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)です。
京都府迷惑行為等防止条例では、常習盗撮の場合には刑罰を重く定めていますが、それでも法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(京都府迷惑行為等防止条例第19条3項)であり、性的姿態撮影処罰法3年以下の拘禁又は300万円以下の罰金と比較すると、性的姿態撮影処罰法が施行されたことにより、盗撮で有罪になった際に科される刑罰がかなり重くなったことが伺えます。

盗撮と写真、動画の提供

次に異なる点として挙げられるのは、盗撮画像や動画などの提供について規定されたことです。

性的姿態撮影処罰法第3条 
1項 性的影像記録(前条第1項各号に掲げる行為若しくは第6条第1項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第1項第4号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第5条第1項第4号に掲げる行為により同項第1号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
2項 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

京都府迷惑行為等防止条例では、盗撮した写真や動画の提供について定めはありませんでしたが、性的姿態撮影処罰法では盗撮した写真や動画を提供することを禁止しています。
ですので、盗撮した写真などを誰かに渡した場合には、性的姿態撮影処罰法違反が成立するおそれがあります。

また、特定の人や少数の人に提供した場合と、不特定の人や多数の人に提供した場合とでは、科される刑罰の重さが異なってきます。

盗撮と写真、動画の送信

性的姿態撮影処罰法では、盗撮写真等の提供と同様に、送信についても禁止されています。
ですので、京都府迷惑行為等防止条例には規定されていませんでしたが、盗撮した写真や動画などをインターネット上に投稿した場合には、性的姿態撮影処罰違反が成立するおそれがあります。

第5条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1項 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第3号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
(以降省略)

性的姿態撮影処罰法と京都府迷惑行為等防止条例

今回の事例では、京阪神宮丸太町駅のホームで女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態等撮影未遂罪(性的姿態撮影処罰法違反未遂)の容疑で逮捕されています。
京都府では性的姿態撮影処罰法違反が適用されている事件での逮捕は今回の事例で初めてだと報道されており、今後、性的姿態撮影処罰法違反が適用される事例が増えていくことが予測されます。

今回の事例では盗撮をしようとしたとして、性的姿態撮影処罰法が適用されています。
性的姿態撮影処罰法京都府迷惑行為等防止条例では、盗撮を行った場合に科される量刑がことなり、新しく施行された性的姿態撮影処罰法では、科される刑罰がかなり重くなっています。
ですので、今後は、以前に比べて盗撮を行った際に科される刑罰が重くなることが予想されます。
弁護士に相談をすることで、科される刑罰を軽くできる場合がありますので、盗撮でお困りの方は弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、京都府迷惑行為等防止条例では違反行為にならなかった、盗撮した写真や動画などの提供送信行為が、性的姿態撮影処罰法では違法行為として規定されています。
加えて、提供などの目的による盗撮写真等の保管なども性的姿態撮影処罰法では違反行為となります。(性的姿態撮影処罰法第4条)

以上のように、性的姿態撮影処罰法では、京都府迷惑行為等防止条例では違反行為に当たらない行為であっても違反行為に該当する可能性があります。
性的姿態撮影処罰法違反に該当する行為かどうかについては、事案によって異なります。
事件の見通しなども個々の事案によって異なりますので、盗撮等でご不安な方は、弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
盗撮でお困りの方、ご不安な方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

次回のコラムでは、盗撮で捜査を受けた場合の弁護活動についてご紹介します。

【事例紹介】京都初 性的姿態等撮影未遂罪で逮捕①

2023-09-01

京阪神宮丸太町駅のホームで女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態等撮影未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警川端署は29日、性的姿態撮影処罰法違反未遂(撮影)などの疑いで、(中略)会社員の男(24)を逮捕した。
逮捕容疑は29日正午ごろ、京都市左京区の京阪神宮丸太町駅ホームで伏見区の女性(32)の背後からスマートフォンを差し出し、スカート内を撮影しようとした疑い。
同署によると、(中略)同法を適用した府内での逮捕は初めて。

(8月29日 京都新聞 「スマホでスカート内撮影しようとした疑い 性的姿態撮影処罰法で京都府内初の逮捕者」より引用)

盗撮と犯罪

7月13日に性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、「性的姿態撮影処罰法」といいます。)が施行されました。
以前は盗撮を行った場合に各都道府県の迷惑行為防止条例が成立していましたが、性的姿態撮影処罰法が施行されたことで、盗撮を行った場合に迷惑行為防止条例ではなく、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。

性的姿態等撮影罪と盗撮

性的姿態撮影処罰法第2条
1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治40年法律第四十五号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
2号 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
3号 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
4号 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
3項 前二項の規定は、刑法第176条及び第179条第1項の規定の適用を妨げない。

上記の条文が性的姿態等撮影罪の条文になります。

性的姿態撮影処罰法では、相手に気付かれないようにスカートなどの服で隠れている下着や性行為中の姿、性的部位などを撮る行為はもちろんのこと、撮影に同意できないような状態にさせて撮影する行為や性的な行為ではないなどと誤信させて撮影する行為などを禁止しています。

今回の事例では、容疑者が京阪神宮丸太町駅のホームで女性のスカート内を盗撮しようとしたと報道されています。
ひそかに下着などを盗撮する行為は、性的姿態撮影処罰法で禁止されていますし、未遂だったとしても刑罰を科されます。
今回の事例で、実際に容疑者が女性の下着を盗撮しようとしたのであれば、性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性があります。

性的姿態等撮影罪と逮捕

逮捕されると、逮捕後72時間以内の間に勾留釈放かが判断されます。
勾留になってしまうと、最長で20日間留置場で過ごすことになり、その間は仕事に行くことはもちろん、家に帰ることもできません。
逮捕されてしまうと会社に本人が直接連絡をすることはできませんから、身体拘束期間が長ければ長いほど、会社に逮捕を知られてしまうリスクが高く、最悪の場合には解雇されてしまうおそれもあります。

ですが、早期釈放を実現することで、会社に事件のことを知られずに、解雇を避けられる場合があります。
弁護士は勾留の判断が行われる前であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
検察官や裁判官に意見書を提出して、会社に連絡をしなければならないことや解雇のおそれがあることなどを訴えることで、勾留されずに釈放が認められる可能性があります。

また、勾留後であっても、弁護士は準抗告の申し立てを裁判所に行うことができますので、弁護士が準抗告を行うことで、勾留満期を待たずに釈放される場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士による身柄解放活動によって、早期釈放を実現できるかもしれません。
意見書の提出は逮捕後72時間以内に行わなければなりませんので、ご家族が逮捕された場合は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―881までご連絡ください。

次回のコラムでは、性的姿態等撮影罪と京都府迷惑行為等防止条例の違いについて解説します。

【事例紹介】14歳の少女のわいせつ行為を撮影した事例

2023-08-30

14歳の少女のわいせつ行為を撮影したとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反で再逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警少年課と西京署は28日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、京都府久御山町教育委員会生涯学習応援課の非常勤職員の男(29)=八幡市、同法違反の罪(買春)で起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は(中略)女子生徒2人=ともに(14)=が18歳未満と知りながら、中京区のカラオケ店の個室でわいせつな行為をさせ、その様子をスマートフォンで十数分間撮影し保存した疑い。「間違いありません」と容疑を認めているという。

(8月28日 京都新聞 「14歳少女2人とわいせつ行為、撮影疑い 京都の教育委員会職員の男を再逮捕」より引用)

児童ポルノ製造

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」といいます。)第7条
1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。
2項 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4項 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
(以降省略)

児童ポルノ禁止法第7条で規定されているように、日本では、児童ポルノの所持や製造が禁止されています。
児童ポルノとはどういったものを指すのでしょうか。

児童ポルノ禁止法第2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノ禁止法では、18歳未満の者を「児童」と規定しています。(児童ポルノ禁止法第2条1項)
ですので、18歳未満の者の性行為の写真や動画、性器等を触っている姿や性器などの性的な部分が強調されていて性的興奮を促すような写真や動画などを撮影すると、児童ポルノ製造に該当するおそれがあり、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があります。

今回の事例では、14歳の女子中学生2人にわいせつな行為をさせて、その様子をスマートフォンで撮影したと報道されています。
報道の内容だけでは、どういった内容の動画や写真を撮影したのか明らかではありませんが、容疑者がすでに児童買春の疑いで起訴されていることから、性行為中の動画や写真を撮影したのではないかと推測されます。
18歳未満の者の性行為中の写真や動画を撮影する行為は児童ポルノ製造にあたりますので、容疑者が性行為中の動画などを撮影していたのであれば、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があります。

また、容疑者が撮影したとされている動画などが児童ポルノ禁止法第2条3項1号~3号に該当するような内容であれば、児童ポルノ製造に該当しますので、性行為中の動画などでなくとも児童ポルノ禁止法違反が成立してしまうおそれがあります。

児童ポルノ製造と刑罰

提供や輸出などの目的ではない児童ポルノ製造により児童ポルノ禁止法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
児童ポルノ製造は、懲役刑が科される可能性もあり、決して罪の軽い犯罪ではありません。

刑事事件と聞くと示談を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。
児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反では、示談を締結することで、不起訴処分の獲得など、あなたにとって良い結果を得られる可能性があります。
ですが、児童ポルノ禁止法違反の場合、被害者は未成年ですので、示談交渉は被害者の親権者に対して行うことになります。
ですので、子どもを思う気持ちから処罰感情が苛烈になりやすいため、示談交渉が難航してしまう可能性がかなり高く、連絡すら取れない場合も多々あります。
しかし、加害者本人ではなく、弁護士であれば話を聴いてもいいと思われる親御さんもいらっしゃいますので、児童ポルノ禁止法違反などの被害者が未成年の事件の場合は、弁護士を代理人として示談交渉を行うことをお勧めします。

性犯罪に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や略式命令による罰金刑、執行猶予付き判決を狙える可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
児童ポルノ製造などの児童ポルノ禁止法違反でお困りの方は、性犯罪に精通した、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】改正後京都初、不同意性交等致傷罪で逮捕された事例

2023-08-06

不同意性交等致傷罪の容疑で、京都府で初めて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警宇治署は14日、不同意性交致傷の疑いで、京都府宇治市、飲食業の男(41)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、京都府内に住む20代女性の自宅で両腕をつかむなどして性的暴行を加え、けがを負わせた疑い。容疑を認めているという。
(後略)

(7月15日 京都新聞 「知人女性に性的暴行、「不同意性交致傷」疑い男逮捕 京都府内で法改正後初」より引用)

不同意性交等罪

第176条1項(不同意わいせつ罪)※一部条文を省略しています。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法第177条(不同意性交等罪)
1項 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

不同意性交等罪という罪名に聞き覚えの無い方も多いのではないでしょうか。
7月13日の刑法改正により、強制性交等罪不同意性交等罪に変更されました。
名称が変わったことに加え、犯罪の構成要件や処罰範囲が変更になっています 

主な変更点は、
・陰茎以外の挿入(口以外)でも適用されること
・相手が13歳以上であっても16歳未満の場合は、5歳以上の年の差がなければ、同意があったとしても罪に問われること
・暴行や脅迫、アルコール等による心神喪失以外にも、社会的地位を利用して拒絶することを困難にする行為や拒絶する時間を与えない行為なども不同意性交等罪の構成要件にあたること
・婚姻関係の有無は関係ないこと
・誤信や人違いを利用する行為も対象となること

です。*詳しくは、こちらをご覧ください。

今回の事例では、容疑者が女性の両腕をつかむなどして性的暴行を加えたとされています。
両腕をつかむ行為は暴行にあたります。
刑法176条1項1号、177条1項にあるように、暴行により性行為等同意しない意思表示をすることを困難な状態にさせて、性行為等を行うと不同意性交等罪が成立します。
女性が男性に両腕をつかまれた状態では、相手の行為を拒むことは、一般的には難しいでしょうから、容疑者がどういった性的暴行を行ったのかは報道からではわかりませんが、実際に容疑者が性交等にあたる行為をしたのであれば、不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。

不同意性交等致傷罪

不同意性交等致傷罪は簡単に説明すると、不同意性交等罪に当たる行為をした際に、相手にけがを負わせると成立します。
不同意性交等致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役(刑法第181条2項)ですので、不同意性交等罪5年以上の有期拘禁刑に比べて重く規定されていることがわかります。

今回の事例では、容疑者が性的暴行を加えて、けがをさせたと報道されていますので、容疑者の行為が不同意性交等罪の構成要件に該当し、その行為の伴って被害者が負傷したのであれば、不同意性交等致傷罪が成立してしまう可能性が高いです。

不同意性交等罪と示談

不同意性交等罪不同意性交等致傷罪は、改正前の強制性交等罪強制性交等致傷罪に比べて、適用される行為が幅広くなりました。
ですので、今までは罪に問われなかった行為であっても、不同意性交等罪不同意性交等致傷罪が成立してしまう可能性があります。

不同意性交等罪不同意性交等致傷罪は、被害者と示談を締結することで不起訴処分を得られる可能性があります。

原則、示談は被害者本人と締結するため、被害者とやり取りを行う必要があります。
今回の事例では、被害者宅で行為に及んでいることから、おそらく被害者と容疑者は知り合いなのでしょう。
知り合いだからといって、加害者が被害者に直接連絡を取ってしまうと、証拠隠滅を疑われる可能性があります。
また、恐怖心などから加害者本人と話をしたくないと思う被害者もいますので、加害者が被害者に直接連絡をしたとしても、示談交渉を行えない場合があります。
弁護士が間に入って連絡を取ることで、そのような事態を避けれる場合がありますので、示談を考えている方は、一度、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数々の性犯罪による事件を解決に導いてきました。
不同意性交等罪不同意性交等致傷罪、その他性犯罪による刑事事件でお困りの方は、土日祝日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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