強盗罪・恐喝罪

【強盗罪(刑法236条)】
1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

1.強盗罪

(1)強盗罪とは?

強盗罪は、被害者が抵抗できないほどの暴行・脅迫を加え、金品を奪い取る犯罪です。窃盗罪と違い他人の物をとるために暴行・脅迫を行うところに本質があります。

(2)各用語について

「強取」
暴行・脅迫を用いて相手方の犯行を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移す行為をいいます。
ここで、重要なことは、物をとるための手段としての暴行・脅迫の程度は「社会通念上一般に被害者の犯行を抑圧する」程度のものであることが必要であるということです。

犯行抑圧程度かどうかは、①暴行・脅迫の態様、②行為者並びに被害者の性別・年齢・体格・人数、③犯行の時刻・場所、④犯行時の被害者並びに行為者の態度、⑤被害者の心理状況・被害状況、および⑥被告人の意図等の事情を総合考慮して判断されます。

【Q&A】

①「おもちゃのピストルで脅してお金をとった場合も強盗罪が成立しますか?」

その時の状況やピストルの形にもよります(本物そっくりのピストルか)が、強盗罪が成立する可能性があります。
前述のように、犯行抑圧程度かどうかは、行為者並びに被害者の性別・年齢・体格、犯行の時刻・場所、犯行時の被害者並びに行為者の態度、被害者の心理状況等を総合考慮して判断されるからです。

②「お金をとるために暴行・脅迫をしたとしても、犯行抑圧程度に至らない場合にはどんな犯罪が成立しますか?」

恐喝罪が成立します。
つまり、強盗罪は恐喝行為の程度がすぎたものと考えるとわかりやすいです。

③「強盗罪に2項(強盗利得罪)がありますが、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」とはどのような場合をいいますか?」

利益を不法に得ることをいいますが、具体例をあげると「お金を借りた相手に暴力をふるい、お金の取り立てをあきらめさせる」ことがあげられます。この場合、お金そのものをとったのではなく、支払い請求をできなくしたという「利益」を得ているからです。

その他、近時の下級審裁判例として「キャッシュカードを窃取した犯人が、被害者に暴行、脅迫を加え、その犯行を抑圧して、被害者から当該口座の暗証番号を聞き出した場合」に強盗利得罪が成立するとしたものがあります。
これは、犯人は、キャッシュカードと暗証番号を用いて、事実上ATMを通して当該預金口座から預金の払い戻しを受けうる地位という財産上の利益を得たといえるからです。

④「強盗罪には、どのような類型がありますか?」

「居直り強盗」・「昏睡強盗」・「事後強盗」・「強盗致死傷」・「強盗(傷人)殺人」・「強盗強姦及び同致死罪」等があります。

(居直り強盗)

窃盗に着手した後、家人に発見されたので居直って暴行・脅迫を加えて財物を強取した場合をいいます。
この場合、理屈上は「窃盗未遂」と「強盗罪」が成立するように思えますが、形式的にすぎるので、強盗罪1罪が成立すると考えられることが多いです。

(昏睡強盗罪)

睡眠薬などによって意識作用に障害を生ぜしめて、人の財物を盗取する場合をいいます。
法定刑は、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役です。

(事後強盗罪)

前述のように、強盗罪は物を盗る手段として暴行脅迫を用いる点に本質があります。この理屈を推し進めると、例えば、窃盗犯人が財物を盗った後、盗んだ者を守るために暴行・脅迫を加えた場合には強盗罪が成立しなくなり(窃盗罪と暴行罪・脅迫罪のみ成立)ます。つまり、物を盗る前に暴行をしたか物を盗った後に暴行をしたかで犯罪が変わり刑も変わることとなるのは不均衡です。

このようなケースでも、全体としてみると暴行・脅迫によって財物を得たと評価できることから事後強盗罪という犯罪が規定されています。

窃盗犯人が逃亡する際に、暴行・脅迫を加えることが多いという刑事学的実態に着目して、人身保護の観点から、強盗と同じく処断するべき規定されたともいわれています。

【事後強盗罪(刑法238条)】

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

(強盗致死傷・強盗傷人・殺人罪)

犯人が、強盗の機会に被害者に致傷の結果を生じさせる場合が多いため、本罪が規定されました。
本罪は、通常の強盗罪や窃盗罪と異なり他人の財物を守るためでなく、人の生命・身体を守るために規定された点に特色があります。

また、法定刑について、負傷させたときは無期又は6年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役と規定されており、非常にペナルティーが重い犯罪といえます。
ここで、強盗致死傷と強盗傷人(殺人)という言葉の違いですが、けがさせる又は殺すつもりがないのに、けがや死亡させたときが「致死傷」、一方、死傷の故意がある場合が強盗傷人(殺人)といわれています。

【強盗致死傷罪(刑法240条)】
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

【Q&A】

「けがや死亡結果は物を盗る際に加えた暴行等から生じる必要はありますか?」
ありません。
けがや死亡の結果は、強盗の手段たる暴行・脅迫から生じる必要がなく、広く強盗の機会に生じたものであればよいと解釈されています。

例えば、「家人が騒ぎ立てたため被告人も逃走しようとしたところ、追跡してきた被害者を日本刀で刺突し死亡させた場合」に強盗致死罪が成立します。

(強盗強姦及び同致死)

強盗犯人が強盗の機会に強姦を犯す危険が多く、これを防止する必要があること、及び、その行為の悪質性に鑑み特に重く処罰する規定です。
そこで、強姦犯人が強盗を行った場合には強盗強姦罪は成立せず、「強姦罪」と「強盗罪」が成立します。
241条の規定から、強盗強姦犯人が致傷の結果を生じさせた場合が不明ですが、強盗強姦罪の法定刑が極めて重く、その場合には「強盗強姦罪一罪」が成立すると解されています。

【強盗強姦及び同致死罪(刑法241条)】
1項
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。
2項
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減刑することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減刑し、又は免除する。
3項
第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

【改正情報】
旧 「強盗強姦罪」では、強盗犯人が強姦をした場合には、強盗強姦罪として無期又は7年以上の懲役という、強盗罪又は旧 「強姦罪」に比して重い法定刑が規定されていました。一方、強姦犯人が強盗をした場合には、このような規定はなく、5年以上30年以下の懲役として処理されていました。

しかし、これについては、同じ機会に強盗と強姦の両方の被害に遭うという点で同一であるのに、刑法上の扱いが異なることへの疑問や批判があり、改正されることとなりました。

具体的には、下記のように改正されます。
① 旧 「強盗強姦罪」 無期又は7年以上の有期懲役
⇒ 「強盗・強制性交等罪」 無期又は7年以上の有期懲役

② 強姦が強盗をした場合 個別に判断
⇒ 「強盗・強制性交等罪」 無期又は7年以上の有期懲役

2.恐喝罪

【恐喝罪(249条)】
1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(1)恐喝罪とは?

恐喝罪は、人を恐喝して、財物を交付させた場合や、財産上の利益を得た場合に成立する犯罪です。
恐喝とは、脅迫または暴行を手段として、その犯行を抑圧するにたりない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
具体的として、「カツアゲ」「おやじ狩り」等が挙げられます。
一方、反抗抑圧するに足る暴行や脅迫により財物が奪われた場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。

(2)Q&A

「借金の取立屋が、債務者がお金を返さないので恐喝行為をしてお金を取りたてる場合にも恐喝罪が成立しますか?」
恐喝罪が成立しえます。

この権利の実行と恐喝罪の問題につき、判例の中に「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり、かつ、その方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立する」としたものがあります。

通常、恐喝行為を行ってお金を取りたてることは、社会通念上一般に認容される程度を逸脱していることが多いと考えられますので、恐喝罪が成立することが多いと考えられます。

なお、過剰な取立ては「貸金業法」違反として、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこれを併科)の刑に処せられる可能性があります(貸金業法47条1項3号、21条1項)。

~強盗・恐喝事件における弁護活動~ 

1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分や執行猶予など有利な結果を導けるように活動します。

強盗罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。

また、仮に連絡先を知っていたとしても、恐喝や(特にケガをさせた)強盗事件の場合には、相手方の被害感情が強く、直接被疑者が被害者と交渉を行うのは非常に困難であるといえます。

一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方が同時期に複数件の強盗事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

4.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

強盗・恐喝事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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