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同意を得ることなく性行したとして不同意性行等罪の疑いで逮捕された事例

2024-02-18

同意を得ることなく性行したとして不同意性行等罪の疑いで逮捕された事例

逮捕される男性

同意を得ることなく性行したとして不同意性行等罪の疑いで逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事件概要

京都府左京警察署は、京都市内の大学に通う男子大学生(21歳)を不同意性交等罪の疑いで逮捕した。
大学生は、大学のサークルの打ち上げで酒を飲んで泥酔した女性を自宅に連れ帰り、性交に及んだとされている。
被害女性から被害届が提出された結果、事件が発覚した。
男は取調べに対し、性行はしたが同意はあったと一部容疑を否認している。
(フィクションです)

不同意性交等罪とは

刑法177条は不同意性交等罪を規定しています。
この規定は2023年の刑法一部改正により、従来の強制性交等罪と準強制性交等罪が改正されたものです。

同条1項によれば、例えば、アルコールの影響下にあるために(176条1項3号)、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交(中略)をした者は、(中略)5年以上の有期拘禁刑」を課されることになります。
不同意性行等罪が成立するためには、上記心理状態が、176条1項各号に該当するような行為または事由その他これらに類する行為や事由によって生じていたことが必要です。
具体的には、暴行若しくは脅迫を用いたり(1号前段)、アルコールや薬物を摂取した影響下にあること(3号後段)などによって、性行に及ぶことについて、有効な同意があったとは言えないにもかかわらず、性行に及ぶと不同意性交等罪が成立します。

本件の被害者は、サークルの打ち上げに参加した女性で、お酒を飲んで泥酔していたようです。
したがって、刑法176条1項3号の規定する「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はその影響があること」に該当しそうですし、女性がアルコールの影響で性行について同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難だった可能性があります。
このような状態にあることに乗じて、男が性行に及んだのあれば、不同意性交等罪が成立する可能性があります。

有効な同意の有無

大学のサークルや会社の飲み会など、異性とお酒を飲む機会は決して珍しくありません。
性行した相手方が、事前にお酒を飲んでいた場合、必ず不同意性行等罪が成立するのでしょうか?

お酒を飲んで有効な同意ができない状態になってしまうかどうかは、その人の体質や飲酒量などによって変わってくるでしょうから、お酒を事前に飲んでいたからといって必ず不同意性交等罪が成立するわけではありません。

もっとも、有効な同意ができない状態だったかどうか事後的に判断するのは非常に困難です。
被害者の証言はもちろん重要ではあるものの、それだけで決定的な証拠として事件が処理されるのであれば冤罪のリスクが高まります。

できるだけ早く弁護士に相談を

相手方が性行為について同意していたことを証明することは、とても難しいです。
さらに警察に逮捕されて自由に動けない場合は、自力で意味のある証拠を集めることはなおさら困難ですし、仮に自ら証拠を集めることが可能だったとしても証拠隠滅を疑われてしまうおそれがありますので、不同意性交等罪の容疑をかけられた際は一度、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

仮に、同意なく性行為に及んだ可能性がある場合には、被害者と示談を成立させることが非常に重要となります。
たしかに、不同意性交等罪は親告罪ではないため、被害者等の告訴がなくても検察は起訴することができます。
しかし、起訴するとなった場合には、被害者に精神的負担が生じる可能性もあります。
したがって、被害者との間で示談が成立して当事者間で問題が解決しているのであれば、検察官はあえて起訴せずに不起訴処分にすることも多いようです。

もっとも、加害者自ら示談のため被害者に接触しようとするのは得策ではありません。
被害者は通常強い処罰感情を有しているでしょうから、交渉に応じてくれない可能性が高いです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者本人と話をすることを頑なに拒絶される方であっても、弁護士が相手であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。
交渉は時間がかかりますから、なるべく早く弁護士に一度相談されることを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、不同意性行等罪の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分を得られる可能性があります。
仮に、起訴された場合でも、示談の有無が刑や執行猶予を付与するかどうかの判断に影響する可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

京都市東山区にある元交際相手の家に無断で侵入した男を逮捕

2023-12-27

京都市東山区にある元交際相手の家に無断で侵入した男を逮捕

不法侵入

京都市東山区にある元交際相手の家に、無断で侵入した男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事案

京都府東山警察署は、京都市内に本社を置く製造メーカーに勤める会社員の男性(23)を住居侵入罪の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は、京都市東山区で一人暮らしをしている元交際相手の女性宅に、交際当時に渡された鍵を使って無断で侵入した疑い。
帰宅した女性が、誰もいないはずの部屋の明かりがついており物音がすることに不振に思い110番したところ、駆けつけた警察官に男は逮捕された。
女性は、別れたあと男性に対し、自宅の鍵を返すよう再三要求していたとのこと。
(フィクションです)。

住居侵入罪とは

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法130条は、前段(「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入」)で、住居侵入罪などを規定しています。
後段(「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった」)で不退去罪を規定しています。

前段の侵入場所としては、①人の住居②人の看守する邸宅③建造物④艦船が挙げられています。
①人の住居とは、人の起臥寝食(寝たり起きたり食事をすること)に使用されている場所をいいます。具体的には、自宅マンションや寮などです。
ちなみに、ホテルや旅館のように一時的に使用される場所であっても、人の住居にあたります。
②人の看守する邸宅は、守衛や管理人を置いている別荘などがこれにあたります。
③建造物とは、学校や工場など、住居や邸宅以外の建造物一般のことをいいます。
④艦船とは、軍艦及び船舶のことです。

本件では、男は一人暮らしをしている女性宅に侵入したとされています。
女性はそこで寝たり起きたり食事したりしているでしょうから、刑法130条の①人の住居にあたりそうです。
したがって、本件では住居侵入罪が成立する可能性があります。

侵入の意義

住居侵入罪「侵入」とはどのような行為のこというのでしょうか?
現在の判例(最判58年4月8日など)は、住居権者の意思に反する立入りを「侵入」と理解しているようです(大塚ほか「基本刑法<第2版>」86頁)。

本件では、男は交際当時に渡された鍵を使って、無断で女性宅に立ち入ったようです。
男が住居権者である女性から鍵を渡されている点をふまえて、住居権者の意思に反する立入りではないと考えることはできるでしょうか?

たしかに、交際している期間については、鍵をわたされていたことから、男は自由に女性宅に立ち入ることを許されていたと解される余地がないとはいえないないでしょう。
しかし、女性が、男に対し鍵を返却するように再三求めていることからも明らかなように、交際期間終了後に関しては、女性は、男の女性宅への立入りを許していなかったといえるでしょう。
したがって、本件男性の女性宅への立入りは「侵入」にあたり、住居侵入罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

住居侵入罪のように被害者のいる犯罪では、被害者との間に示談を成立させることができるかどうかが重要となります。
示談が早期に成立すれば不起訴処分となる可能性があります。
ただし、加害者がきちんと反省し謝罪したいと思っていたとしても、相手方がこれに応じてくれる可能性は高くありません。
被害者からすれば、ついこの間自分の家にあがってきた人、が自分に接触しようとしているというだけで恐怖を感じて示談交渉をはじめることすら拒絶されかねません。
そこで、弁護士に示談交渉を一任されることをおすすめします。
加害者と直接連絡をとることに抵抗を感じる被害者も、弁護士とのやりとりであれば応じてくれることは珍しくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入罪の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、起訴を防ぐことができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて受け付けております。

隣人に対し「殺してやる」脅迫罪で逮捕

2023-12-17

隣人に対し「殺してやる」脅迫罪で逮捕

逮捕される男性

隣人に対し「殺してやる」などと告げて脅迫したとして脅迫罪の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事案

京都府東山警察署は、会社員の男(35)を脅迫罪の疑いで逮捕した。
男は、隣の部屋に住む男子大学生が友人達を家に招き、連日深夜まで酒を飲んで騒いでいるのに腹を立てて隣室に突撃し、「うるさい!でてこい、殺してやる」などと繰り返し述べたとのこと。
取り調べに対し、男は、騒音で眠ることができず、カッとなって言ってしまったと容疑を認めている。
(フィクションです)

脅迫罪とは

刑法222条1項
生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

脅迫罪における脅迫とは、一般人を畏怖させることができる程度の害悪の告知をいいます。
本件で逮捕された男は、被害者に対して「殺してやる」と言っています。
これは生命に対して害を加える旨を告知したといえます。
そして、通常「殺してやる」と言われれば、恐怖に感じるでしょうから、脅迫罪が成立する可能性があります。

本件では、深夜飲み会を開いているところに突撃したようです。
被害者は男性で複数の友人と一緒にいたようですので、脅迫を受けても実際に怖がらなかった可能性があります。
この場合、脅迫罪は成立しないのでしょうか?

判例によると、脅迫を受けたものが現実に畏怖したことは必ずしも必要ではなく、一般人を畏怖させることができる程度の害悪の告知を、被害者が認識しさえばよいとしています(大判明治43年11月15日)。
したがって、仮に本件の被害者が実際に畏怖していなかったとしても脅迫罪が成立する可能性があります。

弁護士になるべく早く相談を

脅迫罪のように被害者のいる犯罪では示談を成立させることが非常に重要となります。
早い段階で示談が成立すれば、起訴猶予による不起訴処分となる可能性がありますし、起訴されたとしても、示談が成立していることを踏まえて量刑が軽くなる可能性もあるからです。

もっとも、本件のように「殺すぞ」などと言ってきた加害者が、示談交渉のために被害者と連絡をとろうとしても拒絶される可能性が高いでしょう。
そこで、示談交渉は弁護士にお任せすることをおすすめします。
加害者と接触することに抵抗を感じる被害者も、弁護士を通じてであれば示談交渉に応じてくれる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、脅迫事件を含む豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得や量刑を軽くすることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて受け付けております。

【事例紹介】息子の知人を装い、高齢女性から現金をだまし取ったとされる事件

2023-12-10

【事例紹介】息子の知人を装い、高齢女性から現金をだまし取ったとされる事件

特殊詐欺事件の新聞記事

息子の知人を装い、高齢女性から現金をだまし取ったとされる事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

高齢者から多額の現金をだまし取ったとして、京都府警組対2課と東山署は11月28日、詐欺の疑いで、(中略)再逮捕した。府警は約20人でつくる特殊詐欺グループの首謀者とみている。
再逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀し、昨年12月16日、三重県鈴鹿市の女性(79)宅に息子や医師を名乗り「カードをなくし、至急現金が必要」「息子さんが喉のがんになった」などとうその電話をかけて200万円を詐取。同様の手口で同17日、京都市上京区の女性(81)から140万円をだまし取った疑い。「一切関わっていない」と容疑を否認しているという。(後略)

(11月28日 京都新聞「 『息子ががん』と高齢女性にうその電話、現金だまし取る 詐欺容疑で暴力団員を再逮捕」より引用)

詐欺罪とは

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

「人を欺いて財物を交付させた」というのは、①被害者を欺いて(欺罔行為)、②それにより被害者が錯誤に陥り、③その錯誤に基づいて被害者が処分行為を行い、④その処分行為により財物が行為者に移転する、ということを意味します。

欺罔行為とは?

人をだます行為がすべて、詐欺罪となりうる欺罔行為となるわけではありません。
詐欺罪となりうる欺罔行為とは、財物の交付に向けて人を錯誤に陥らせることをいい、その内容は財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることであるとされています。
例えば、機械は錯誤に陥りませんから、他人のキャッシュカードを使ってATMからお金を引き出す行為は欺罔行為とならず、詐欺罪が成立することはありません。

本件報道によると、容疑者は氏名不詳者等と共謀し、被害者にうその電話をかけて金銭をだまし取ったとされています。
仮に被害者をだまして錯誤に陥らせることで金銭を交付させようとして、うその電話を掛けたのであれば、詐欺罪が規定する欺罔行為があったとし判断される可能性があります。

処分行為とは?

上述の通り、詐欺罪が成立するためには、欺罔行為により錯誤に陥った被害者が、錯誤に基づいて処分行為を行い、その処分行為により財物が加害者に移転する必要があります。
詐欺罪における処分行為とは、錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物を終局的に相手方に移転する行為のことをいいます。
例えば、試着した服を着て逃走する意図を有していた者に対して、店員がした試着の許可は、処分行為とはいえません。
店内で試着を許可するだけでは、店員の意思によって服を終局的に相手方に移転したとはいえないからです。

本件では詳細は不明ですが、金銭を被害者からだまし取ったとされています。
仮に、被害者宅にまでやってきた容疑者等に対し現金を手渡ししたのであれば、処分行為があったとして詐欺罪が成立する可能性があります。
一度金銭を加害者に渡した場合、簡単にその場から離れて持ち逃げすることができ、被害者が保持したり取り返すことは困難なため、金銭を終局的に加害者に移転したと評価される可能性があるためです。

なるべく早く弁護士に相談を

詐欺罪のように被害者のいる犯罪では、被害者との間で示談を成立させることが重要となります。
というとのは、早期に示談が成立していれば不起訴となる可能性がありますし、起訴後に示談が成立した場合でも、罪の減軽や執行猶予付判決が得られる可能性があるからです。

もっとも加害者が独力で示談交渉をすすめることは通常困難です。
詐欺罪の嫌疑がかけられた場合、本件のように逮捕されることが多く、逮捕された状態で示談交渉を進めることは非常に困難です。
逮捕されずに在宅で捜査が行われる場合でも、被害者は自分をだました相手に強い処罰感情を有している可能性が高いですから、直接接触しようとしても交渉のテーブルに着くこと自体拒絶されかねません。

そこで、示談交渉は交渉のプロである弁護士に一任することをおすすめします。
直接加害者とやり取りすることに抵抗を感じる被害者でも、弁護士が相手であれば、示談交渉に応じてくれることは少なくありません。

弁護士弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、詐欺事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分や罪の減軽、執行猶予付判決を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】生後10か月の息子を暴行してケガを負わせた事件

2023-12-08

【事例紹介】生後10か月の息子を暴行してケガを負わせた事件

児童虐待

生後10か月の次男を暴行して意識不明となるケガを負わせた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

(前略)生後10カ月の次男に暴行し意識不明となるけがを負わせたとして傷害の疑いで、(中略)容疑者(28)を逮捕した。
容疑を認めており、県警は動機や、日常的に虐待がなかったかどうかを調べる。
逮捕容疑は11月30日午前、自宅で次男(中略)の頭をソファの肘かけに打ち付け、急性硬膜下血腫のけがを負わせた疑い。
(後略)

(12月1日 京都新聞「息子に障害疑い、28歳父親逮捕」より引用)

傷害罪とは

刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の行為は、人の身体を「傷害」することです。
判例によれば、傷害とは人の生理的機能に障害を加えることです(大判明治45年6月20日)
殴るなどして出血させたような外傷のある場合だけでなく、失神させたり、感染症にかからせる行為も傷害にあたります。

本件では、容疑者は、次男の頭をソファの肘かけに打ち付けて急性硬膜下血腫のケガを負わせたとされています。
急性硬膜下血腫とは、頭蓋骨の下にある硬膜と脳の間に出血が起こり、そこに出血した血液が急速にたまることいいます。
脳に損傷を与える可能性が高く、意識障害や記憶障害、身体の麻痺などの後遺障害を引き起こすおそれがあります。
本件報道のとおりであれば、次男は急性硬膜下血種を起こし意識不明の状態になったようですから、容疑者の行為は次男の生理的機能に障害を加えたものとして、傷害罪が成立する可能性があります。

逮捕されたらいつ家に帰れるの?

逮捕された場合、72時間以内勾留されるかどうかの判断が下されます。
勾留とは、逮捕に続く身体拘束であり、10日間に及ぶ上、場合によってさらに延長されることさえあります。
このように身体拘束期間が長引いた場合、学生の場合は学校に行けなくなり、社会人の場合には仕事に行くことができなくなってしまいます。
結果、犯罪の嫌疑がかけられていることが知られてしまい、退学解雇される可能性があります。

なるべく早く弁護士に相談を

早い段階で弁護士に依頼した場合、早期釈放のための活動を適時に行うことができます。
釈放の判断材料として、弁護士が検察官や裁判官に意見書を提出することで、釈放が認められることがあります。
この意見書逮捕後72時間以内に提出する必要がありますから、時間との勝負となります。
可能な限り早い段階で一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までお電話ください。
お電話は、0120‐631‐881におかけください。

ノルマ未達の部下に対し「どつき殺すぞ」 脅迫罪で起訴された事例

2023-10-11

事案

営業ノルマを達成できなかった部下に対して、「どつき殺すぞ」、「明日があると思うな」などと暴言を吐いたとして、京都府城陽市に営業所をもつ大手飲料メーカーの男性社員が脅迫罪で起訴された。
男性社員は、「確かに暴言は吐いたが、応援のつもりでやった。」「本気で殺すつもりではなかったし、そのことは部下もわかっているはず」と説明している。
(2022年10月28日 京都新聞 「取り調べ中に『どつき殺すぞ』」の記事を参考にしたフィクションです)

脅迫罪とは?

刑法221条1項によると、脅迫罪は、「人の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する犯罪です。

脅迫罪を犯してしまうと、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(刑法221条1項)。

脅迫とは、人を畏怖させる程度の害悪を告知することを指します。
本ケースのように、「どつき殺すぞ」と言われれば、普通は恐怖心を起こ(畏怖する)します。
また、「どつき殺すぞ」は人の生命に対する害悪の告知にあたります。
したがって、本ケースでは脅迫罪が成立する可能性があります。

なお、被告人は「本気で殺すつもりではなかったし、そのことは部下もわかっているはず」と言っています。

実際に被害に遭った部下が畏怖していなかった場合には脅迫罪は成立しないのでしょうか?

この点、大審院判決(明治43年11月15日)によれば、害悪の告知により相手が現実に畏怖したかどうかは問わないとしています。
ですので、男性社員の行為が脅迫にあたるのであれば、部下が畏怖していなかった場合であっても脅迫罪が成立します。

また、本ケースでは、「確かに暴言は吐いたが、応援のつもりでやった。」「本気で殺すつもりではなかったし、そのことは部下もわかっているはず」と男性社員は説明しています。
実際に激励の意を込めて発言したのだとわかるような態度で「どつき殺すぞ」などと言っていた場合にも脅迫罪は成立するのでしょうか。

結論から言うと、脅迫罪が成立しない可能性があります。
脅迫罪が成立するためには、世間一般の人が恐怖を感じる内容を告知された場合に成立します。
ですので、恐怖を感じるに至らない程度であれば脅迫にあたらず、脅迫罪は成立しません。

例えば、上司である男性社員が部下とかなり親密で、普段から冗談を言い合うような関係だったとします。
和やかな雰囲気のなか、冗談のように「どつき殺すぞ」と言えば、部下に冗談だと伝わる可能性が高く、一般の人が部下のような状況に陥った場合にも冗談で発言したのだと伝わる可能性が高いでしょう。

告知した内容が脅迫にあたるのかどうかは、加害者と被害者の関係性や状況、その場の雰囲気などによっても異なります。
ですので、本ケースでも、男性社員の応援したいという気持ちが部下に伝わるような発言の仕方や状況であったのであれば、脅迫罪が成立しない可能性があります。

示談交渉は弁護士におまかせ

脅迫行為をしてしまった場合、相手方との間で示談を成立させることができるかどうかが重要になります。

示談が成立すれば、それを踏まえて量刑が軽くなったり、起訴猶予による不起訴処分となるかもしれません。

不起訴処分になれば前科もつきません。

もっとも、脅迫行為をした当の本人が示談交渉をしようとしても、さらなる加害行為を恐れて被害者が示談交渉のテーブルにつくこと自体を拒否しないとは限りません。
その場合には、弁護士を通じて示談交渉を行うことにより、加害者と直接やりとりをしなくてもよくすることで、示談交渉に応じてもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、脅迫罪の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士が示談交渉をすることで、少しでも科される刑罰を軽くできるかもしれません。
脅迫事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【お客様の声】被害額が高額な転売目的による窃盗事件で不起訴に

2023-07-30

【お客様の声】被害額が高額な転売目的による窃盗事件で不起訴に

■事件概要■

ご依頼者様の奥様(30代)が、勤めていた店の商品を持ち帰り転売していたところ、被害店舗のオーナーに発覚し捜査を受けることになった、窃盗事件

■結果■

不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

事件発覚後に、ご依頼者様の奥様は被害者様と話し合いを行いました。
話し合いの当初は謝罪と賠償を行うことで、刑事事件化する前に事件解決へと至りそうでしたが、当事者間の話し合いで解決することはできませんでした。
ご依頼者様夫婦は、謝罪と賠償を行うことで事件を解決したいと考え、弊所の無料法律相談をご利用されました。
弁護士は被害額がかなりの高額であることから、逮捕される可能性や実刑判決が下されてしまう可能性があること、示談をする際に弁護士を入れるメリットなどをお話ししたところ、弊所の弁護士を選任していただくことになりました。

弁護士は、ご依頼者様夫婦のご希望により、被害者様に連絡を取り、示談のご意向を伺いました。
今後は被害者様の顧問弁護士を通じてお話をすることになりましたが、被害者様の処罰感情は苛烈であり、示談交渉が難航することが予想されました。
実際に、被害者様が提示された被害品の数や被害金額は、奥様が窃取した被害品の数や被害額よりも大きく上回っており、当初は弁護士が提示した賠償額に応じていただくことができませんでした。
しかし、交渉を重ねることで、弁護士が提示した賠償額に納得していただくことができ、示談を締結することができました。

奥様は前科が付かない不起訴処分を望んでいらっしゃいました。
弁護士は検察官に対して、不起訴処分を求める意見書を作成し、提出しました。

示談の締結や処分交渉が功を奏し、奥様は不起訴処分となり、前科が付くことなく事件を終えることができました。

【お客様の声】未成年者と性交し不起訴になった事例

2023-07-28

【お客様の声】未成年者と性交し不起訴になった事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(20代、大学生)が、被害者様が未成年であると知りながら性行為をし、捜査を受けることになった、青少年の健全な育成に関する条例違反事件

■結果■

不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の息子様は国家資格の取得を考えており、息子様の将来のためにも、何としても前科が付くことを避けたい状況でした。
息子様にご利用いただいた無料法律相談では、弁護士が不起訴処分に向けた弁護活動をご紹介し、弊所に弁護活動をご依頼いただくことになりました。

ご依頼後、弁護士は息子様の希望により、被害者様の代理人弁護士との示談交渉に取り掛かりました。
何度も被害者様の代理人弁護士と示談交渉を重ねることで、息子様と被害者様の双方が納得する条件での示談を締結することができ、被害者様に宥恕条項を付けていただくこともできました。

また、弁護士は息子様に前科が付くことがないように、検察官に意見書を提出することで不起訴処分を求めました。
意見書では、宥恕条項付きの示談を締結していることや刑罰を科すことで息子様の将来に過度な不利益になってしまうことなどを検察官へ訴えました。
弁護活動の結果、弁護士の主張が認められ、息子様は不起訴処分を勝ち取ることができました。
不起訴処分になったことから、取得予定の国家資格の欠格事由には該当しなくなり、国家資格取得に悪影響を及ぼすことなく事件を終わらせることができました。

【お客様の声】少年による窃盗事件で不処分になった事例

2023-07-26

【お客様の声】少年による窃盗事件で不処分になった事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(10代、大学生)は、友人と共謀して、ヘルメットを窃取したとして逮捕された、窃盗事件

■結果■

釈放
不処分

■事件経過と弁護活動■

息子様は大学生であり、逮捕、勾留されたことで大学の授業を欠席せざるを得ない状況でした。
また、欠席が続けば大学に事件のことを知られる可能性があり、大学に事件のことが発覚してしまった際には退学になってしまう可能性がありました。
弁護士は息子様が釈放され、少しでも早く通学できるように、勾留の取り消しを裁判官に求めました。
その結果、息子様の勾留が取り消されることになり、勾留満期を待たずに釈放されることになりました。

また、息子様の身柄解放活動と並行して、被害者様への示談交渉を行いました。
検察官を通じて被害者様へ連絡を取り、息子様が謝罪と賠償の申し入れを行ったところ、宥恕付きの示談に応じていただけることになりました。

息子様の釈放後、家庭裁判所へと事件が送られることになりました。
息子様に観護措置が取られる可能性があったため、弁護士は観護措置回避の意見書を家庭裁判所へ提出し、観護措置の必要性がないことを訴えました。
意見書の提出により、息子様は観護措置に付されず、通学を続けることができました。

迎えた審判では、息子様は弁護士が出した課題を通して、事件の重大さをより理解し深く反省していることや被害者様へ謝罪と賠償を行っていることから、不処分が相当だと訴えました。
弁護士による弁護活動の結果、息子様は不処分となり、退学になることなく大学生活を続けることができました。

【お客様の声】トイレを盗撮し罰金刑になった事例

2023-07-23

【お客様の声】トイレにカメラを設置し盗撮した事例

■事件概要■

ご依頼者様(20代、大学生)が、飲食店の男女共用トイレにカメラを設置し盗撮を行っていたが、設置したカメラに気付かれたためカメラを回収せずに退店した、京都府迷惑行為等防止条例違反事件

■結果■

逮捕阻止
略式命令による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様は警察署に自ら出頭するか、警察署から連絡が来るまで待つかどうかを悩んでいらっしゃり、弁護士の意見をあおぐため、弊所の無料法律相談をご利用されました。
弁護士はご依頼者様に出頭するメリットとデメリットをご説明しました。
法律相談後、ご依頼者様はご家族様とも相談をされ、逮捕のリスクを少しでも下げられるように、警察署からの連絡を待たずに出頭することを希望されました。
警察署への出頭には弁護士も付き添い、弁護士が警察官とお話しすることで、ご依頼者様は逮捕を免れることができました。

警察署への出頭により、ご依頼者様は取調べを受けることになりました。
ご依頼者様はお店のトイレで盗撮を行っていましたので、盗撮目的で来店したと判断された場合には、京都府迷惑行為等防止条例違反だけでなく、建造物侵入罪も成立してしまうおそれがありました。
ですので、ご依頼者様には、盗撮目的での来店であると判断されるような供述は行わないことなど、取調べのアドバイスを行いました。

警察官による捜査が終了し、京都府迷惑行為等防止条例違反の嫌疑で検察官に事件の捜査が引き継がれました。
弁護士は、意見書を作成することで、ご依頼者様が深く反省していること、男女共有トイレを使わないなどの再犯防止策を講じていること、ご家族様もご依頼者様の再犯防止に協力すると約束していることを検察官に訴えました。
弁護活動の結果、ご依頼者様は略式命令での罰金刑になり、罰金を納付することで日常生活に戻ることができました。

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