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【事例紹介】綾部市で起きた脅迫による暴力行為等処罰法で逮捕

2022-08-30

京都府綾部市で起きた脅迫による暴力行為等処罰法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警綾部署は29日、暴力行為等処罰法違反の疑いで、住居不詳、無職の女(34)を逮捕した。

逮捕容疑は(中略)持参してきたはさみを男性職員(42)の額に突きつけ(中略)脅した疑い。容疑を認めているという。

(8月29日 京都新聞 「「逃げるんか」市職員の額にはさみ突きつけて脅す 容疑で34歳女を逮捕」より引用)

暴力行為等処罰法

暴力行為等処罰法(暴力行為等処罰に関する法律)第1条
団体もしくは多衆の威力を示し、団体もしくは多衆を仮装して威力を示しまたは凶器を示しもしくは数人共同して刑法第208条、第222条または261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す。

刑法第208条では暴行罪、第222条では脅迫罪、第261条では器物損壊等罪がそれぞれ規定されています。

簡単に説明すると、脅迫罪は、生命や身体などに害を加えることを相手に伝えて脅した際に適用される犯罪です。
今回の事例の女性は男性職員にはさみを突き付けて脅しているので、男性職員の身体に対して害を加えるということを男性職員に伝えて脅しているといえ、脅迫罪が適用されると考えられます。
加えて、女性は脅す際にはさみを用いています。
凶器を用いて刑法第222条(脅迫罪)の罪を犯した場合は、暴力行為等処罰法の第1条に違反することになります。
ですので、今回の事例の女性が有罪となった場合は、3年以下の懲役か30万円以下の罰金が科されることになります。

では、実際に、暴力行為等処罰法違反で有罪になった場合、どのような量刑が科されるのでしょうか。

今年の8月に埼玉県で起きた、凶器のカッターナイフを用いてバスの乗客を脅した事件では、暴力行為等処罰法違反(暴力行為法違反)で送検され、略式起訴により罰金刑が科されました。
(8月27日 埼玉新聞 「路線バス内でカッターナイフ…凶行寸前に取り押さえられた男、不起訴に 暴力行為法違反では略式起訴」より)

略式起訴(略式手続)を大まかに説明すると、公判を行わずに非公開の場で罰金や科料の支払いを命じ、それによって刑事手続きを終了させる手続きのことです。
略式起訴は公判に比べて時間がかかりませんし、公判のように審理が公開されるわけではないため、時間的な負担や、周囲に刑事事件を知られるリスクが少なく刑事事件を終わらせることができます。
しかし、略式起訴で罰金刑になった場合でも、前科がつくことになってしまいますから、前科を回避したいとお考えの場合には、早い段階から不起訴処分を目指して活動を行う必要が出てきます。
不起訴処分を目指すには、被害者の方との示談締結や再犯防止策の構築などが有効ですが、これらの活動を当事者だけで行うには難しいため、弁護士へのご相談・ご依頼が望ましいでしょう。
暴力行為等処罰法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】京都市中京区の詐欺事件、窃盗罪で逮捕

2022-08-25

事例

京都府警中京署は25日、窃盗の疑いで、神戸市中央区の会社員の男(37)を逮捕した。
逮捕容疑は、共謀して7月27日、百貨店従業員などをかたり、京都市中京区の女性(85)宅に「クレジットカードが不正利用されている」と電話し、女性宅を訪れてキャッシュカード4枚を盗み取った疑い。
(中略)
中京署によると、男は同27~28日、キャッシュカード4枚を使い、京都市内の金融機関のATMで計300万円を引き出したという。

(8月25日 京都新聞 「百貨店員かたり高齢女性のカード盗む 300万円引き出し 容疑で会社員男逮捕」より引用)

今回の事例では詐欺罪が適用されないのか疑問に思われた方もいると思います。
実際に、身分を偽ってキャッシュカードなどを不正に入手する行為は詐欺事件でよく使われる手口です。
今回の事例の男性はなぜ詐欺罪ではなく窃盗罪の容疑で逮捕されたのでしょうか。
今回のブログでは、窃盗罪と詐欺罪について解説していきます。

窃盗罪と詐欺罪

まずは、窃盗罪と詐欺罪の条文を見ていきましょう。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第235条が窃盗罪、刑法第246条第1項が詐欺罪の条文になっています。

簡単に窃盗罪、詐欺罪を説明すると、人の物を盗むと窃盗罪、人をだまして物を交付させると詐欺罪にあたります。
詐欺罪が適用されるためには、人をだますことと、物を交付させることが必要になります。

今回の事例では、百貨店従業員などをかたって不正利用されているとうその電話をしていることから、人をだます行為を行っていることがわかります。
次に、交付をさせたかどうかが問題になりますが、このような特殊詐欺事件の場合、キャッシュカードや現金の受け取り方方法により、交付させたのかどうかの判断が変わってきます。
例えば、キャッシュカードや現金を直接受け取る場合や宅配便で受け取る場合は交付されたとみなされ詐欺罪が適用されます。
一方で、キャッシュカードや現金を封筒に入れるなどしてすり替えた場合には窃取したとみなされ窃盗罪が適用されます。
ご紹介した事例では詳しい受け取り方法が明示されていませんが、引用記事内にキャッシュカードを窃取したと記載されていることから、交付されたとみなされない方法で受け取ったのだと考えられます。
財物を交付されていないのであれば詐欺罪は適用されませんので、今回の事例では窃盗罪が適用されることになります。

では、不正に入手したキャッシュカードでお金を引きだす行為は詐欺罪、窃盗罪のどちらが適用されるのでしょうか。
詐欺罪が適用されるためには、人を欺くことが必要です。
ATMからお金を引き出す行為(いわゆる出し子)は機械を相手にしているので、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用されることになります。

詐欺罪で有罪となった場合には執行猶予が付かない限り、実刑判決が下されます。
詐欺事件に関わる犯行であった場合、窃盗罪と詐欺罪どちらで有罪になっても、詐欺事件に関与する行為であれば、科される量刑が大きく変わることはありません。
キャッシュカードをだまし取って詐欺罪となっても、キャッシュカードをすり替えて窃盗罪となっても、悪質性を考えた際には大きな差はないと考えられるためです。
ですので、逮捕時や起訴時の罪状が窃盗罪であっても、詐欺罪と同様に実刑判決が下される可能性があります。
詐欺行為に関わる窃盗罪で逮捕された場合はお早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

(事例紹介)家出させて未成年者誘拐罪に問われた事例

2022-08-23

~事例~

京都府警山科署は29日、未成年者誘拐の疑いで、京都市山科区、トラック運転手の男(41)と、妻で無職の女(31)を逮捕した。
(中略)
2人の逮捕容疑は21日午前7時ごろ、大阪府在住の無職少女(17)に対し家出をするよう誘い出し、大阪府内にある鉄道駅近くから自宅まで誘拐した疑い。
(後略)

(※2022年5月29日22:58京都新聞配信記事より引用)

~未成年者の家出と未成年者誘拐罪~

今回取り上げた事例では、男性とその妻の女性が未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されています。
逮捕容疑である未成年者誘拐罪は、刑法で定められている犯罪の1つです。

刑法第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

刑法第224条では、未成年者を略取するか誘拐した場合に、3月以上7年以下の懲役となることが定められています。
未成年者を略取した場合には未成年者略取罪が、未成年者を誘拐した場合には未成年者誘拐罪となり、どちらもその刑罰が3月以上7年以下の懲役になるということです。
今回取り上げた事例では、このうち未成年者誘拐罪が逮捕容疑となっています。

刑法第224条の条文に登場する「略取」も「誘拐」も、未成年者を元々の生活環境から離れさせて、自分や第三者の支配下に置くということは共通している行為です。
しかし、「略取」と「誘拐」はその手段として用いるものが異なります。
「略取」は手段として暴行や脅迫を用いて、相手の意思に反して連れ出すイメージの行為です。
例えば、未成年者に対して「ついてこなければ殺すぞ」などと言ってその場から連れ去ったり、歩いている未成年者を無理矢理車に乗せてその場から連れ去ったりしたケースでは、未成年者略取罪となることが考えられるでしょう。

一方、「誘拐」は、誘惑や欺罔(人を騙すこと)を用いて連れ出すようなイメージの行為です。
例えば、未成年者に対して「ついてくれば好きなものを買ってあげる」などと言って連れ出したり、そういった事実はないのに「お母さんが倒れたから病院まで連れて行く」などと嘘をついて連れ出したりした場合には、未成年者誘拐罪に問われることが予想されます。

こうした手段の違いによって、刑法第224条の未成年者略取罪なのか未成年者誘拐罪なのかということが分かれます。

では、今回取り上げた事例のようなケースではどうでしょうか。
未成年者誘拐事件というと、「未成年者を連れ去ろう」という意識のもと行われるというイメージがあるかもしれませんが、先ほど挙げた通り、「誘拐」とは、大まかに言えば、誘惑や欺罔を手段として未成年者を元々の生活環境から離して自分や第三者の支配下に置くことを指します。
この「誘拐」という行為は、未成年者本人の権利だけでなく、未成年者の保護者の権利(未成年者を監護する権利)も侵害するものと解されています。
ですから、たとえ未成年者本人の同意があったとしても、その親などの保護者の同意がない状態で未成年者をその生活環境から離れさせてしまえば、未成年者誘拐罪となりえます。

今回の事例は、報道では男性と女性が女子高生に対して家出に誘ってその生活環境から連れ出したという内容になっています。
つまり、未成年者本人は家出に乗り気であったとしても、その保護者に対して同意を得ていなかったのであれば、その家出に協力して未成年者を元々の生活環境から離したということは、家出の際の滞在場所を提供するという誘惑を用いて未成年者を連れ出したということで「誘拐」になり得るということになります。

いわゆる誘拐事件のイメージから、積極的に未成年者を連れ出したり連れ去ったりする行為がなければ誘拐罪にならないのではないかと考えられる方もいらっしゃいますが、繰り返すように、未成年者本人とその保護者が同意した上で生活環境から離れたものであるかどうかということが、未成年者誘拐罪となるかどうかにとって重要なことの1つです。
今回のケースのように「家出をした未成年に協力した」という場合でも未成年者誘拐罪に問われる可能性は十分存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、こうした未成年の家出に関わる未成年者誘拐事件のご相談やご依頼はしばしばございます。

未成年者誘拐罪は、親告罪といって、告訴がなければ起訴されない犯罪です(刑法第228条)。
そのため、示談によって告訴を取り下げてもらったり、告訴を出さないという約束をしてもらえれば、起訴されずに事件が終了する(刑事裁判にならない)ということになります。
未成年者誘拐罪の示談交渉相手は未成年者の保護者ということになりますから、被害感情が強かったとしても自然なことでしょう。
こうした場合に当事者だけで謝罪や示談交渉を進めて余計にこじれてしまうというケースもありえます。
刑事手続への対応のアドバイスを受けることも含め、専門家であり第三者である弁護士にサポートを求めることが有効でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、未成年者の家出に関連した未成年者誘拐事件についてもご相談いただけます。
まずはお気軽にご相談ください。

【事例紹介】福知山花火大会の事故と業務上過失致死罪

2022-08-19

9年前の8月15日、福知山花火大会爆発事故が起きました。
事故当時は多くのメディアで報道され、記憶に残っている方も多いと思います。
今回の記事では、9年前の福知山花火大会爆発事故を基に業務上過失致死傷罪を解説します。

事例

58人が死傷した京都府福知山市の花火大会での露店爆発事故で、京都府警は2日、業務上過失致死傷の疑いで、火元となったベビーカステラの露店の店主(中略)を逮捕したと発表した。

逮捕容疑は、(中略)容疑者は8月15日午後7時半ごろ、福知山市の由良川河川敷で露店を営業中、発電機に給油しようとして携行缶のガソリンを噴出させ、プロパンガスの火に引火爆燃させた。
この爆発で(中略)を死亡させ、54人にやけどなどを負わせたが、給油の際に業務上の注意義務を怠り、漫然と携行缶のキャップを開けた-としている。

(2013年 産経新聞 「漫然とガソリン携行缶のキャップ開けた…業過致死傷容疑で逮捕の露店店主」より引用)

殺人罪

人を殺してしまった場合には、殺人罪が適用されると考える方も多いと思います。
今回の事例で、なぜ殺人罪ではなく業務上過失致死傷罪が適用されたのか疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
ですので、業務上過失致死罪の解説の前に、なぜ今回の事例で殺人罪が適用されないのかを説明します。

殺人罪は刑法第199条で規定されています。

刑法第199条
人を殺した者は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪が適用されるためには、その行為を行うことにより人が死ぬという認識があったかどうかが必要となります。
つまり、殺意(殺人罪の故意)をもって人を殺す必要があります。
例えば、車で人をひき殺してしまった場合、殺意を持ってひき殺したのであれば殺人罪、殺意がなかったのであれば過失運転致死罪などが適用されることになります。

今回取り上げた事例の容疑者は、人を殺そうと思ってあえて爆発を起こしたわけではありませんので、殺人罪は適用されないことになります。

業務条過失致死傷罪

業務上過失致死傷罪は刑法第211条で規定されています。

刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

業務上過失致死傷罪の適用範囲は幅広く、業務を行う上で過失により人を死傷させた場合に適用されます。(※交通事故の場合は別の罪名が適用されます。)
今回取り上げた事例の容疑者は、露店の営業中に過失によって事故を起こしました。
露店の営業は業務だと考えられますので、業務中の過失で人を死傷させたことになります。
前述したように、業務を行う上で過失により人を死傷させた場合に業務上過失致死傷罪が適用されますので、事例の容疑者は業務上過失致死傷罪で逮捕されたことは不思議なことではないといえます。

業務上過失致死傷罪で有罪となった場合は、5年以下の懲役か禁錮または100万円以下の罰金が科されることになります。
実際に福知山花火大会での爆発事故の裁判では、禁錮5年が言い渡されました。

業務上過失致死傷罪の裁判例

これからご紹介する裁判例は、花火大会の事故とは事故の性質や被害人数など様々な点で異なっていますが、花火大会の事故と同様に業務上の過失により起きた事故であり、被告人に対して年数は異なりますが禁錮刑が言い渡されていますのでご紹介します。

兵庫県で起こった火災事故の裁判例をご紹介します。

この裁判例の被告人は、兵庫県でカラオケ店Aを経営していました。
事故当日、AでアルバイトをしていたBさんは、調理のために中華鍋を用いてサラダ油を加熱していましたが、加熱している間に他の業務を行っていたBさんは鍋のことを忘れてしまい、鍋を加熱したままの状態で厨房を離れてしまいました。
その後、鍋のサラダ油が発火し火災が起きました。
厨房は1階にあり、2階の客室には8人の人がいましたが、カラオケ店Aは1階と2階をつなぐ階段等を通じて火災が拡大しやすい構造をしていました。
実際に火災が起きた際には、この階段を通じて一酸化炭素を含む高温の煙が2階に充満し、3人が一酸化炭素中毒により死亡し、人が怪我を負いました。
被告人は防火上必要な措置を講じるべき業務上の注意義務がありましたが、誘導灯や避難はしご等の避難器具や使用できる消火器などを設置せず、従業員に対して、消火訓練もしていませんでした。
裁判で被告人は、防火管理上の措置を行うべき義務を負いながら義務を果たしておらず、被告人自身の行為が本件の重大な要因となっていることから間接的な過失にとどまるものではなく、被告人の行為は厳しい非難を免れないと、判断されました。
また、死亡した3人は若く、怪我をした人も後遺症が残る可能性があることから被告人の刑事責任は重いと判断され、被告人には業務上過失致死傷罪による禁錮4年の有罪判決が言い渡されました。
(以上、神戸地方裁判所 平成19年12月12日より)

ご紹介した裁判例も福地山花火大会と同様に禁錮刑が言い渡されています。
業務中のちょっとした過失により事故を引き起こしてしまったとしても、人を死傷させてしまえば、禁錮刑や懲役刑などの実刑判決が言い渡される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
業務上過失致死傷罪などの刑事事件でお困りの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】駅での暴行傷害事件で不起訴処分獲得

2022-08-16

事件

Aさんは、飲み会の帰り道、酒に酔って京都市山科区にある駅で駅員とトラブルになり、駅員の脚を蹴りました。
Aさんは、Aさんの暴行を阻止しようとした他の駅員にも暴行を加えました。
その後、Aさんは通報を受けた京都府山科警察署の警察官に暴行罪の容疑で逮捕され、翌日釈放されました。
被害者に謝罪と賠償をしたいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に訪れました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

法律相談後、Aさんから弁護活動の依頼を受けた弁護士は、Aさんの意向に沿うために示談交渉を行いました。
弁護士は、警察を通じてAさんが謝罪と賠償の意思があり弁護士の話だけでも聞いてもらえないかと被害者に伝えましたが、当初色よい返事はもらえませんでした。
しかし弁護士は諦めず、数か月にわたって被害者に交渉を行いました。
すると、交渉を重ねるにつれ、Aさんの反省や弁護士の誠意が伝わったのか、最終的には被害者全員と示談を結ぶことができました。
また、示談締結のみならず、被害者全員にAさんを許すと言ってもらうことができました。

示談締結や被害者からお許しの言葉をいただいていることなどがAさんにとって有利に働き、Aさんは暴行事件傷害事件ともに不起訴処分となりました。
なお、Aさんの逮捕時の罪名は暴行罪でしたが、被害者のうち数名が怪我をしていることから、暴行罪傷害罪の両方で検察庁に送致されていました。

被害者に謝罪と賠償を行う場合、当事者間のやり取りではなく弁護士を間に挟むことによって、謝罪や賠償を受け取ってもらいやすくなる可能性があります。
また、当事者間でのやり取りですと、話がこじれたり、トラブルになることもあるかもしれません。
そういった問題を避けるためにも、弁護士に弁護活動を依頼をすることは被疑者・被告人や周囲の方にメリットになる可能性があります。
刑事事件でお困りの方、謝罪と賠償を行いたいと考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
0120―631―881ではいつでも初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を受け付けております。

【解決事例】職場での盗撮事件で示談・不起訴処分獲得

2022-08-11

事件

Aさんは、京都市伏見区にある会社の女性更衣室にカメラを仕掛けて盗撮を行いました。
後日、会社がカメラの存在に気付き、京都府伏見警察署に届け出を出しました。
Aさんが会社に正直に申し出たことにより、Aさんは京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で京都府伏見警察署の警察官に取調べを受けることになりました。
今後の対応について相談をしたいと思ったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんは盗撮をしてしまったことを後悔し、深く反省をしていました。
被害女性に謝罪と賠償をしたいと考えたAさんは、弁護士にその意向を相談しました。
相談を受けた弁護士は、Aさんの意向に沿って、被害女性にAさんの謝罪の意向を伝えて被害弁償を行うべく、示談交渉をスタートさせました。
弁護士は、被害女性に警察を通じて連絡を取り、Aさんが謝罪と賠償の申し出をしていることを伝えました。
弁護士の交渉により、今後Aさんが被害女性に近づかないことを条件に示談を締結してもらえることになりました。
また、示談締結と併せて、Aさんは被害女性に許すと言っていただくこともできました。

Aさんが示談を締結していることや被害女性に許してもらえていることが考慮され、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分になったことにより、Aさんは今回の盗撮事件で前科前歴が付くことを避けることができました。

盗撮は各都道府県の条例や軽犯罪法で禁止されています。
盗撮を行い、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪となった場合、懲役刑や罰金刑が科されることになります。
そうなってしまうと、前科がついてしまい就職や転職を目指すうえで不利に働く可能性があります。
不起訴を目指す場合には、示談交渉などの弁護活動をしてもらうことが効果的でしょう。
盗撮により捜査・逮捕された際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】児童買春だと疑われた事件で略式手続

2022-08-09

事件

京都市左京区に住むAさんはインターネットで知り合ったVさんと一緒に出掛ける約束をしました。
食料品などを一緒に購入したAさんとVさんは、Aさんの家でデートすることになりました。
そして、AさんはVさんが18歳未満かもしれないと思いつつも、Vさんにわいせつな行為を行いました。
その後、Aさんは児童買春を行ったとして、京都府下鴨警察署の警察官に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の容疑で逮捕されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

AさんとVさんの間では、性行為をしたかどうか、行為に対して対価を渡したかどうかの供述が食い違っていました。
Aさんとしては、対価を支払ってわいせつな行為をしたつもりはなかったため、Aさんの認識では、Aさんの行為は児童買春ではなく、単に18歳未満の者とのわいせつな行為という認識でした。
すなわち、捜査機関には児童買春を疑われていたものの、実際にはAさんはいわゆる淫行にとどまる行為だと認識していたということになりますから、Aさんは自身にかけられている容疑を否認しているという状態でした。
容疑を否認するということは、取調べに慎重に対応し、供述が意図しない内容とならないようにしなければなりません。
そこで弁護士は、Aさんに何度も接見を重ね、取調べに対して適切な対応ができるよう、こまめにアドバイスを行いました。

弁護士によるアドバイスが功を奏し、Aさんの認識をきちんと伝えることができ、Aさんは児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反ではなく、京都府青少年の健全な育成に関する条例違反(いわゆる淫行)で罰金刑となることになりました。

青少年に対する淫行、わいせつ行為は、京都府青少年の健全な育成に関する条例第21条で禁止されています。
青少年に対して淫行、わいせつな行為を行った場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。(京都府青少年の健全な育成に関する条例第31条)

一方で児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条で禁止されています。
児童買春を行った場合は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)

いわゆる淫行にとどまると判断されるのか、児童買春をしているのか、どちらの犯罪となるかによって、法定刑にかなりの差があります。
本来は淫行にとどまるにもかかわらず児童買春とされてしまえば、それは不当に重い刑罰を受けることに繋がります。
弁護士をつけることによって、適切な処分を求めていくためのサポートを充実させることができます。
刑事事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【解決事例】強制わいせつ未遂等事件で釈放・不起訴を実現

2022-08-06

事件

Aさんは京都府南丹市の路上でV1さんに後ろから抱き着きました。
わいせつ行為を行おうとして抱き着いたと判断されたAさんは、京都府南丹警察署の警察官に強制わいせつ未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを申し込みました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんは逮捕によって身体拘束されていましたが、Aさんを早期に釈放してもらわなければ、Aさんの家業に悪影響が出るなど、様々な不利益が出てしまう状態でした。
こうした状態であったものの、Aさんの勾留が決まってしまったため、弁護士は勾留決定に対する準抗告(勾留決定への不服申立て)を行い、Aさんの釈放を求めました
勾留決定に対する準抗告では、Aさんの家族が同居するなどして監督の協力を申し出ており、Aさんが証拠隠滅をするおそれがないこと、Aさんの勾留によりAさんの家業に悪影響が出て、従業員や家族に不利益が出る可能性があることなどを裁判官に訴えました。
こうした主張の結果、勾留決定に対する準抗告が認められ、Aさんは釈放されました。
Aさんは釈放されたことにより、普段通りの生活を送りながら捜査を受けることとなりました。

Aさんの釈放後、Aさんに京都府迷惑行為等防止条例違反の余罪が発覚しました。
弁護士は、謝罪と弁償を行いたいというAさんとそのご家族の意向を酌み、強制わいせつ未遂罪の被害者であるV1さんの示談交渉と並行して、京都府迷惑行為等防止条例違反の被害者であるV2さんの示談交渉を行いました。
交渉を重ねた結果、お2人ともにAさんの謝罪を受け入れていただくことができ、示談を締結することができました。
また、お2人には、Aさんへのお許しの言葉をいただくこともでき、被害届も取り下げていただくことができました。

そして、示談が締結されお許しの言葉もいただいていることや被害届が取り下げられていることがAさんにとってプラスになり、強制わいせつ未遂罪京都府迷惑行為等防止条例違反の2件とも不起訴処分となりました。
これにより、Aさんは前科を付けることなく社会復帰することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っております。
強制わいせつ未遂罪京都府迷惑行為等防止条例違反で逮捕された場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881からお申込いただけます。

【解決事例】公務員の万引き(窃盗)事件で不起訴獲得

2022-08-04

事件

Aさんは京都府木津川市にあるお店で商品を万引き(窃盗)しました。
数か月後、Aさんは同じお店に買い物に訪れましたが、店員が買い物に訪れたAさんが万引き(窃盗)犯であることに気付き、京都府木津警察署に通報しました。
Aさんは京都府木津警察署の警察官に呼び止められ、数か月前の万引き(窃盗)について聞かれました。
万引き(窃盗)についてすぐに思い出せなかったAさんは、その場では容疑を否定しましたが、その後万引き(窃盗)をしていたことを思い出し、翌日に謝罪と弁償をするためにお店に訪れました。
しかし、店側には応じてもらえず、被害店舗に弁償をしたいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回無料法律相談を利用することにしました。
弁護士との相談を経て、Aさんは京都府木津警察署に赴いて自身の犯行を自供し、窃盗罪の容疑で取調べを受けることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんの意向を酌み、弁護士は被害のあった店舗に弁償の申し入れをしました。
弁護士による示談交渉の結果、Aさんの弁償を受け入れてもらうことができ、示談を締結することができました。

また、Aさんは公務員として働いており、解雇を避けるためにも不起訴処分を獲得したい状況でした。
弁護士はAさんに親身になって、取調べ時でのアドバイスなども行いました。

結果として、示談締結の事実や弁護士のアドバイスが有利に働き、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分となったことで、Aさんは公務員の職を失うことなく事件を終了させることができました。

店舗での万引き(窃盗)は、弁償金や賠償金を受け取ってもらえないことが多々あります。
そうした場合であっても、弁護士を付けることにより、弁償金や賠償金を受け取ってもらえる場合もあります。
また、当事者間での交渉はトラブルを生む可能性もありますので、そういったトラブルを避けるためにも弁護士を付けるメリットは多くあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
万引き(窃盗罪)刑事事件に関する示談交渉などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】SMS認証代行と不正作出私電磁的記録供用罪

2022-07-31

不正作出私電磁的記録供用罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を使った本人確認手続き「SMS認証」を代行し、SNS(交流サイト)のアカウントを依頼者に不正取得させたとして、京都府警サイバー犯罪対策課と城陽署は25日までに、私電磁的記録不正作出・同供用容疑で、神戸市の男子専門学校生(19)や東京都国分寺市の男子大学生(18)ら男女5人を書類送検した。
(中略)
書類送検容疑は、専門学校生と大学生が、依頼者側の20~30代の男女3人と共謀し、何らかの方法で入手した他人の電話番号と認証コードを依頼者側に提供し、SNSサイトのアカウントを不正取得させた疑い。
(中略)
捜査関係者によると、専門学校生と大学生は、オンラインゲームのキャラクターやアイテムを売買するサイトで、「アカウント1500円」などと認証代行をほのめかす投稿をしていた。
不正取得したSNSアカウントの一部は、売春グループの誘客に使われていたという。

(7月25日 京都新聞 「「SMS認証」代行でアカウント不正取得疑い、男女5人書類送検 京都府警」より引用)

不正作出私電磁的記録供用罪

前回の記事では、取り上げた事例の私電磁的記録不正作出罪について触れましたが、報道を見ると、書類送検された男女にかけられた容疑は私電磁的記録不正作出罪だけでなく、「同供用罪」というものもあるようです。
この「同供用罪」とは、不正作出電磁的記録供用罪のことを指します。
不正作出私電磁的記録供用罪は、刑法第161条の2第3項で「不正に作られた権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。」と定められています。

簡単にまとめると、不正に作成された電磁的記録を他人の事務処理に間違いを生じさせる目的で使用した場合には不正作出私電磁的記録供用罪が適用されます。

不正作出私電磁的記録供用罪において使用される不正に作成された電磁的記録は、自分で作ったものに限らず、他人が作成したものを使用した場合も不正作出私電磁的記録供用罪が適用されます。
自分で不正なデータを作って使用すれば、前回の記事で取り上げた私電磁的記録不正作出罪と、今回取り上げた不正作出私電磁的記録供用罪がどちらも成立することになります。
こうした場合、今回の事例の報道にある通り、「私電磁的記録不正作出罪・同供用罪」と併記されることが多いです。

今回の事例では、SMS認証を本人以外が代行し不正なアカウント取得をしたということですから、自分たちで不正なデータを作成し使用した上で本人ではない別人のアカウントを作成したということになり、前回の記事で取り上げた私電磁的記録不正作出罪に加えて、今回の記事で取り上げた不正作出私電磁的記録供用罪が成立すると考えられたのでしょう。

今回扱った事例の他にも、チケット販売サイトのアカウントや、フリーマーケットサイトのアカウントの不正作出など、SMS認証代行による私電磁記録不正作出・同供用罪の容疑で逮捕、書類送検をされる事件が発生しています。
こうした刑事事件では、専門家のフォローを早い段階から受けることが望ましいでしょう。
私電磁的記録不正作出・同供用罪でご不安な方や逮捕・捜査されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回無料法律相談初回接見サービスの受付は、0120-631-881で承っております。

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