放火・失火罪

【現住建造物等放火(刑法108条)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する。

【非現住建造物等放火(109条1項)
(1項)
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。

(2項)
前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じさせなかったときは、罰しない。

【建造物等以外放火(110条1項)
(1項)
放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

(2項)
前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

1.放火罪

(1)放火罪とはどんな犯罪?

放火行為によって不特定又は多数人の生命・身体・財産に危険を発生させたことに処罰の根拠がある公共の危険に対する罪です。

放火罪は大きく分けて、下記の3種類あります。
①現住建造物放火罪
②非現住建造物放火罪
③建造物等以外放火罪

放火した対象物によってわけられており、刑罰が大きく異なります。

①現住建造物放火罪

「現住」建造物とは、現に人の起臥寝食の場所として日常使用している建物のことをいいます。

法定刑が、「死刑・無期・5年以上の懲役」と非常に重く、殺人罪と同じ法定刑です。

なお、自分1人しか住んでいない建物の場合は、下記の非現住建造物等放火罪になります。

②非現住建造物放火罪

非現住建造物とは、人が住んでいない建造物です。

非現住建造物に放火した場合、法定刑は「2年以上の有益懲役刑」が問われます。

なお、この建造物が放火した人物の所有物であった場合の法定刑は「6ヶ月以上7年以下の懲役」になります。

③建造物等以外放火罪

建造物以外に放火した(例えば、バイクを燃やす)場合の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」となります。

また、本人の所有物を燃やしたのであれば「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」になります。

2.放火罪についてのQ&A

① 放火罪に規定されている「焼損」とは何ですか?

「焼損」すれば、放火罪は既遂となります。

逆に、点火しても「焼損」に至らなければ放火未遂罪に終わり、刑が減刑されることがあります。

そこで、「焼損」の意味が重要となります。

一般的に「焼損」とは、「火が媒介物を離れて、目的物が独立に燃焼を継続する状態に達すれば足りる」(「独立燃焼説」と呼ばれています)と解釈されています。

具体的には、押入の床板の一部を焼いただけでも既遂になりえます。

判例の中には、「家屋の一部たる3畳間の床板約30cm四方並びに押入床板および上段各90cm四方を燃やした事例」について「焼損」を認めているものがあります。

② 昔と違って、現代では木造住宅以外に鉄筋コンクリート造りの家が増えてきています(不燃性・難燃性建造物)が、「焼損」の意味は変わってきますか?

確かに、不燃性建造物の場合、目的物が独立に燃焼を継続する状態がおきにくい(既遂になる時期が遅い)ことが考えられます。

このようなことに対処するため、不燃性建造物については「焼損」の意味を独立燃焼ではなく、違ったふうにとらえるべきであるという考え方もあります。

しかし、実務では独立燃焼の考え方がなお採用されています。

「鉄筋コンクリート造りのビル地下2階にある塵芥処理場の多量の紙屑に火をつけたが、どう処理上のコンクリート内壁のモルタルを剥離・脱落させ、天井表面の石綿を損傷・剥離させる等にとどまった」という事例で、独立燃焼はないとして現住建造物放火未遂罪の成立にとどめた判例があります。

おそらく、判例は「焼損」という文言を重視して解釈していると思われます。

つまり、「焼損」という言葉から「燃える」ということが重要であり、「燃えていない」段階で既遂に達するという解釈は妥当ではないという考え方のように思われます。

よって、例え不燃性建造物であっても「燃えていない」段階では、既遂にならないということとなります。

③ 自分1人だけが住んでいる持ち家を燃やすと、どのような犯罪が成立しますか?

非現住建造物放火罪が成立するとともに、自己所有物であることから、法定刑は6月以上7年以下の懲役になります。

但し、「自分の家が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合」には、他人の所有となり、他人所有の非現住建造物放火罪が成立します。法定刑は、2年以上の有期懲役となります(刑法115条)。

④同じ他人の物を壊すとしても、他人の物を損壊すれば器物損壊罪が成立し、他人の物を燃やすと放火罪が成立するということですか?

他人の物(建造物以外)を燃やして、「公共の危険」を生じさせた場合には、建造物等以外放火罪が成立します。

ここで、「公共の危険」とは、不特定又は多数人の生命、身体又は財産に対する危険のことをいいます。

例えば、「周りに家や物がない広大な空き地でバイクを燃やした(公共の危険がない)」場合には、他人の物を燃やしたとしても、器物損壊罪の成立(3年以下の懲役または30万円以下の罰金)にとどまります。

⑤ニュースで、「監禁された人がそこから脱出するために事務所に放火して、周りの人間の注意がそちらに向いている隙に逃走した」という事件を聴いたことがあります。この場合、監禁された人に放火罪が成立すると気の毒なように思えますが?

確かに、監禁されており切迫した状態であることから、例えば緊急避難(刑法37条1項)が成立して、現住建造物放火罪は成立しないという争い方はあると考えられます。

ただ、実際の裁判例では、逃げるためには放火以外に方法はあったはずだし、放火はやりすぎだということで緊急避難は認められませんでした。

裁判例を下記に記します。
「Aは、暴力団事務所に拉致・監禁された上、連日暴行を加えられたため、同事務所に放火して騒ぎを起こしその隙に逃亡するしかないと考え、木造の事務所1階出入口付近通路において、脱ぎ捨てた自己の着衣に灯油をしみこませてライターで点火しこれを事務所内に持ち込んで同室の約18平米を焼損した事案に関し、監視の程度等から「闘争の手段として放火する以外に他にとるべき方法がなかったとはいえない」とし、「放火行為により不特定多数の生命、身体、財産の安全、すなわち公共の安全を現実に犠牲にすることは、法益の均衡を著しく失する」として緊急避難及び過剰避難の成立を否定しました(大阪高判平成10年6月24日)。

2.失火罪

【失火(116条)
(1項)
失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。

(2項)
失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

失火罪とは、過失により出火し、物が焼損したことで成立する犯罪です。焼損した物により法定刑が変わってきます。

1項は、焼損した物が現住建造物等または他人所有の非現住建造物等の場合です。

2項は、焼損した物が自己所有の非現住建造物等または建造物等以外の物の場合です。

放火罪・失火罪における弁護活動

1.早期に示談交渉に着手して、少しでも有利な結果を導けるように活動します。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

これにより少しでも有利な結果(例えば執行猶予、失火罪であれば罰金を支払うことにより手続きから解放される略式処分で終了させる、等々)を導くことができるよう活動します。

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方がこれまでに複数件の放火事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

4.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

放火罪は刑罰が重く、ちょっとした出来心で放火をした場合でも、いきなり実刑判決を受けることも考えられます。

しかし、被害弁償や示談の成立、環境調整、再犯防止策を真剣に検討することにより、情状によっては執行猶予がつく可能性があります。

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