【強制性交等罪(「旧 強姦罪(刑法177条)】
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をしたものは、強制性交等の罪とし、5根に上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【準強制性交等罪(刑法178条2項)】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
【監護者性交等罪(刑法179条2項)】
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。
【未遂罪(刑法180条)】
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
【強制性交等致死傷罪(刑法181条2項)】
第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
1. 改正情報
刑法の性犯罪の処罰の在り方については、必ずしも近時の性犯罪の実態に即したものとなっていないのではないかとの批判があり、見直しの必要性が指摘されてきました。そして、様々な議論・検討会を経たうえで、刑法の性犯罪の規定が一部改正されました。大きくは以下の4つです。
① 強制性交等罪の新設
② 性犯罪の非親告罪化
③ 監護者による性犯罪に関する規定の新設
④ 性犯罪に関する法定刑の引き上げ
2. 強制性交等罪の新設
これまで、肛門性交及び口腔性交は強制わいせつ罪に該当するとされており、強姦罪に比べて法定刑が軽くなっていました。しかし、肛門性交及び口腔性交は、陰茎の体腔内への挿入という濃厚な身体的接触を伴う性交渉を強いられるものであって、強姦と同様の悪質性、重大性があると考えられることから、強制わいせつ罪に該当する行為から切り出して、重く処罰するのが妥当と考えられました。
「旧 強姦罪」は、暴行または脅迫を用いて「女子を姦淫」したことを「強姦」と規定し、客体(被害者)を女性に限定していますが、改正後は、客体(被害者)の性別を問わないものとし、暴行または脅迫を用いて「性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)」することを「強制性交等」と規定し、被害者の性別を問わず、これらの行為を行う者は処罰されることとなります。また、「旧 準強姦罪」も同様に「準強制性交等罪」(※)に改められます。
(※)準強制性交等罪について
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした場合に罰せられます。
「心神喪失」とは、失神、睡眠、泥酔、高度の精神障害等の理由により、自己の性的自由が侵害されていることについての認識を欠く場合をいいます。 具体例としては、「泥酔状態にあるのを利用した場合」「被害者にひそかに睡眠薬を飲ませ場合」等があげられます。
「抗拒不能」とは、心理的又は物理的に抵抗ができない状態をいうと解されています。手足を縛られているとか、極度の畏怖状態にある等の理由で、物理的・心理的に抵抗が著しく困難な場合をいいます。
3.性犯罪の非親告罪化
(1)親告罪とは何ですか?
告訴がなければ検察官は公訴を提起(起訴)することができない事件です。
旧 強姦罪は、被害者その他一定の者からの告訴がなければ起訴されることはありませんでした。一方、告訴されたとしても、公訴が提起されるまでに告訴が取消されたならば、起訴されませんでした。
しかし、告訴するか否かの選択を迫られているように被害者が感じる場合があること、告訴したことにより被告人から報復を受けるのではないかとの不安を持つ場合があるなど、親告罪であることにより、かえって被害者に精神的な負担を生じさせていることが少なくない状況に至っているとの認識から、被害者の精神的負担を解消する趣旨で非親告罪となりました。つまり、強制性交等罪・準強制性交等罪について、被害者の告訴がなくても加害者を起訴できるようになりました(なお、同じ刑法の強制わいせつ罪についても改正により非親告罪化されています)。
また、これらの非親告罪化された罪を改正刑法の施行前に犯したものについては、施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているもの(告訴が取消された場合など)を除き、施工後は、告訴が無くても起訴が可能になります。
3. 監護者による性犯罪に関する規定の新設
18歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力を利用したわいせつ行為及び性交等に係る罰則を新設しました。具体的には18歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力を利用して、当該18歳未満の者に対し性交等をした者について、強制性交等罪と同様に処罰されることとなりました。なお、これらの行為の未遂も罰せられます。
なお、「現に監護する者」にあたるには、「現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点、生活上の指導監督などの精神的な観点、このようなものから依存、被依存ないし、保護、被保護の関係が認められ、かつその関係に継続性が認められることが必要である」と考えられています。
4. 性犯罪に関する法定刑の引き上げ
① 旧 強姦罪(3年以上の有期懲役)
⇒ 強制性交等罪(5年以上の有期懲役)
② 旧 強姦致死傷罪・旧 準強姦致死傷罪(無期又は5年以上の有期懲役)
⇒ 強制性交等致死傷罪・準強制性交等致死傷罪(無期又は6年以上の有期懲役)
※(準)強制性交等致死傷罪とは
強制性交等罪、準強制性交等罪若しくは監護者性交等罪(又はこれらの罪の未遂罪)を犯して人を死なせてしまったり、怪我をさせた場合に処罰されます。
※強制性交等罪の法定刑が引き上げられたため旧 集団強姦罪・旧 集団強姦致死傷罪は削除されることになりました。
~強制性交等罪事件における弁護活動~
1.捜査段階における弁護活動
- 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
- 早期の身柄開放を目指します。
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。 - 否認事件(性行為について合意があったことを主張する場合等)では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。
2.公判段階における弁護活動
- 少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。
- 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。
⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為をやめたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。
- 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。
強制性交等罪事件等でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。