Archive for the ‘刑事事件’ Category
(事例紹介)不要な手数料の不正請求で詐欺罪・詐欺未遂罪
~事例~
京都中央信用金庫は21日、元職員の男性(35)が新型コロナウイルス対応の実質無利子・無担保融資を利用した取引先に対し、必要のない手数料を不正に要求し、一部を受け取った疑いがあると発表した。
(※2022年9月21日15:09京都新聞配信記事より引用)
京都中央信金によると、不正があったとされるのは、男性が本店営業部渉外係だった2020年9~10月。取引先2社に虚偽の説明を行った上で、保証料などの手数料を要求し、うち1社から32万9千円を受け取った疑いがある。残る1社にも280万円を求め、この会社が同信金に問い合わせたことで問題が発覚した。
男性は不正な要求や手数料の受け取りを否定したが、同信金は20年12月30日付で懲戒解雇し、京都府警下京署に告発。京都地検が今月14日、男性を詐欺罪と詐欺未遂罪で起訴したという。
(後略)
~不正請求と詐欺罪~
今回取り上げた事例では、信用金庫に勤務していた男性が、取引先に対して本来不要である手数料を不正請求し一部を受け取ったとの容疑で、京都府下京警察署に告発され、京都地検に起訴されたという報道の内容となっています。
この男性にかけられた容疑は、詐欺罪と詐欺未遂罪と報道されています。
男性が行ったとされる不正請求と、詐欺罪の成立条件を照らし合わせて確認してみましょう。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
刑法第246条第1項では詐欺罪が、刑法第250条では詐欺罪を含めた刑法の「第37章 詐欺及び恐喝の罪」の未遂罪が規定されています。
詐欺罪は、「人を欺」くことと、それによって「財物を交付させ」ることによって成立する犯罪であり、「財物を交付させ」るまで至れば詐欺罪が既遂(達成された)と考えられます。
しかし、「人を欺」くことをしたものの、「財物を交付させ」るまで至らなかったような場合には、詐欺罪の実行に着手したものの結果まで至らなかったとして、詐欺未遂罪に問われることとなると考えられます。
今回取り上げた事例では、報道によると、男性は、本来不要であるはずの手数料を取引先に不正請求し、その一部を受け取ったとされています。
報道では、男性は虚偽の説明によって、必要のない手数料などを取引先の2社に要求し、うち1社から手数料の名目でお金を受け取ったとされています。
本来不要な手数料だと分かっていたのであれば取引先が男性にお金を支払うことはなかったでしょうから、報道の内容が事実であれば、男性がその支払いに関する重要な事実を偽って取引先にお金を引き渡させた=「人を欺いて財物を交付させた」=詐欺罪が成立することになります。
また、報道では、男性が不正請求を行った2社のうち1社は、男性にお金を支払う前に信用金庫に問い合わせを行い、今回の事件が発覚したとされています。
この場合、この1社については男性にお金を支払う前=「財物を交付」する前だったということになりますから、男性は「人を欺」く行為を実行に移したものの、「財物を交付させ」るという詐欺罪の結果までは至らなかったということになります。
このことから、お金の支払い前に発覚した1社については、詐欺未遂罪の容疑がかけられているものと考えられます。
今回取り上げた事例では、すでに男性は詐欺罪・詐欺未遂罪の容疑で起訴されたと報道されています。
刑事裁判の詳細な流れなどは、なかなか一般の方に浸透していないこともあり、起訴され刑事裁判を受けることになったということ自体に強い不安を感じる方も少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、起訴され刑事裁判になってしまったという方のご相談・ご依頼についても承っています。
もちろん、起訴前の方のご相談・ご依頼も受け付けていますので、刑事事件にお困りの方、不安を感じられている方は、遠慮なくお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】勤務先のホテルの客室で貴重品を盗んだ容疑で逮捕
勤務先のホテルの客室で宿泊客の貴重品を盗んだ容疑で男性が逮捕された事例を基に、窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警東山署は26日、窃盗の疑いで(中略)逮捕した。
(12月26日 京都新聞 「宿泊客の貴金属を相次いで窃盗疑い、京都のホテル元客室清掃員の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、東山区のホテルの客室で、13日に観光で宿泊中のスイス人女性(29)のネックレスなど2点(約314万円相当)を盗み、19日にはアメリカ人女性(29)の貴金属など3点(約6万円相当)を盗んだ疑い。「身に覚えがない」と容疑を否認している。
(後略)
窃盗罪
簡単に説明すると、人の持ち物を無断で自分のものにすると、窃盗罪が成立します。
今回の事例では、容疑者がホテルの客室でネックレスや貴金属を盗んだと報道されています。
容疑の内容が事実であれば、容疑者は宿泊客の持ち物を無断で自分のものにしていますので、窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪で有罪になった事例
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役か50万円以下の罰金です。(刑法第235条)
ですので、かけられている容疑が事実であり、容疑者が窃盗罪で有罪になった場合には、懲役刑か罰金刑が科されることになります。
例えば、球場のロッカールームの清掃員がグラブなど時価計約33万円を盗んだ事件では、盗んだ大半の品を返還したことが考慮され、懲役2年執行猶予3年の判決が言い渡されました。
(2021年12月6日 産経新聞 「プロ野球選手の用具盗み売却 清掃員に有罪判決」より)
球場の事例では清掃員が窃盗を行っており、今回の事例では事件当時に清掃員として働いていた容疑者が窃盗罪の容疑をかけられています。
今回の事例の報道内容が事実なのであれば、今回の事例と球場の事例では事件内容が異なりますが、清掃員という立場を利用して窃盗を行った点では類似しています。
また、球場の事例では被害総額は約33万円ですが、今回の事例の被害総額は約320万円と報道されており、約10倍もの差があります。
被害総額だけで量刑が決まるわけではありませんが、今回の事例の容疑者が窃盗罪で有罪になった場合には、球場の事例と同様に被害品の大半を返還していたとしても、球場の事例よりも重い刑罰が下されるかもしれません。
加えて、報道が事実であった場合には、客室清掃員という立場を利用して窃盗を行っている点が悪質だと捉えられ、同種事案よりも重い量刑を科される可能性があります。
刑事事件と否認
しかし、報道にある通り、今回の事例では、逮捕された男性は容疑を否認しているとされています。
否認事件の場合は、やってもいない罪を警察官から認めるように促されることになります。
事実無根の内容を調書に取られ、サインしてしまうと、嫌疑をかけられているあなたやご家族にとって不利な証拠となってしまいます。
ですので、警察から自白を促された場合にも、やっていないのであればきちんと自分の認識通りに否認を貫き通すことが必要になります。
とはいえ、逮捕されて不安な中、否認を貫き通すことは容易ではないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による取調べ対応などへのアドバイスにより、少しでも不安を取り除けるかもしれません。
一度、刑事事件に強い弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。
ご予約は0120―631―881にて年中無休で承っておりますので、逮捕された方、窃盗罪でお困りの方はいつでもお気軽にお電話ください。

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【事例紹介】万引きが強盗致傷罪に
万引きが強盗致傷罪になった事件を基に、強盗罪・強盗致傷罪などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警山科署は22日、強盗致傷の疑いで、京都市伏見区の男(78)を現行犯逮捕した。
(12月22日 「スーパーでみかん盗み、呼び止めた店長らの手をガブリ 容疑で78歳男逮捕」より引用)
逮捕容疑は22日午前9時50分ごろ、山科区のスーパーで袋入りみかん(販売価格322円)を盗んだ後、店の外で呼び止めた男性店員(44)の右人差し指と、男性店長(46)の右腕にかみつき、出血させるけがを負わせるなどした疑い。「分かりません」と容疑を否認しているという。
(後略)
強盗罪
刑法第236条1項
暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
大まかに説明すると、抵抗されないように故意に暴行や脅迫を行って財物を奪った場合は、強盗罪が成立します。
また、強盗罪が成立するためには、一般的に見て抵抗が困難になる程度の暴行や脅迫が必要ですので、その程度に満たない場合は、強盗罪は成立しません。
今回の事例では、容疑者が袋入りみかんを盗み出し、店の外で店員や店長に呼び止められたと報道されています。
実際に容疑者が袋入りみかんの代金を支払わずに店を出たのであれば、窃盗罪が成立します。
ですので、報道内容が事実であれば少なくとも容疑者は窃盗罪に問われることになります。
次に今回の事例で強盗罪が適用できるのかを考えていきましょう。
報道によると、容疑者は呼び止めた店員や店長の指や腕にかみついたと報道されています。
かみつく行為は暴行にあたりますので、報道内容が事実であった場合には、容疑者は袋入りみかんを奪って逃げるために故意に店長や店員に暴行を加えたことになります。
では、今回の事例では強盗罪が成立するのでしょうか。
先ほど確認したように、強盗罪の成立には財物を奪いとる際に暴行や脅迫が必要でした。
ですが、今回の事例では、容疑者は袋入りみかんを盗んだ後に、呼び止めた店員と店長の指や腕にかみついたとされています。
報道が事実であった場合には、容疑者は袋入りみかんを盗んだ後に暴行を加えていますので、強盗罪の要件は満たさないことになってしまいます。
しかし、報道内容が事実であった場合には、強盗罪と扱われる可能性が出てくるのです。
実は、窃盗罪を犯した犯人が逮捕を免れるために逃げる際に暴行や脅迫を行ったときは、事後強盗罪が成立し、強盗罪と同じとして扱われます。(刑法第238条)
この場合であっても事後強盗罪が成立するためには、世間一般的に見て、抵抗が困難になる程度の暴行や脅迫を加える必要があります。
今回の事例では、かみつかれた店員や店長は出血したと報道されていますので、容疑者が相当強くかんだのだと思われます。
出血を伴うほど強くかまれたということであれば、抵抗することは相当程度難しいように思われますが、事後強盗罪が成立するためには、被害者一や個人ではなく世間一般の人が抵抗することが困難だと思う程度でなくてはなりません。
ですので、実際に容疑者が逮捕を免れるために暴行を加えており、世間一般の人が指や腕をかまれると抵抗が難しいと判断された場合には、事後強盗罪が成立することになります。
強盗致傷罪
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。
刑法第240条の前半部分が強盗致傷罪の条文になります。
簡単に説明すると、強盗を行った際に暴行を加えてけがを負わせた場合は強盗致傷罪が適用されます。
今回の事例では、店員と店長がけがを負ったと報道されています。
先ほど説明したように今回の事例で事後強盗罪が成立する場合には、報道によると、強盗の際に容疑者の暴行によりけがを負っていることから、強盗致傷罪が成立する可能性があります。
なお、報道が事実であり、容疑者による暴行が抵抗を困難にさせる程度には満たないと判断された場合には、容疑者は窃盗罪と傷害罪に問われる可能性があります。
スーパーで商品を盗んだ(万引きした)場合には、当然に窃盗罪が成立しますが、警備員や店員などに呼び止められた際に暴行を加えた場合には事後強盗罪、強盗致傷罪が成立する場合があります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役か50万円以下の罰金(刑法第235条)ですが、強盗罪・事後強盗罪、強盗致傷罪には後述のように罰金刑がなく、有罪になった場合には懲役刑が科されることになります。
強盗罪・事後強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり、強盗致傷罪は無期または6年以上の有期懲役です。
執行猶予は3年を超える懲役刑が言い渡された場合には付けることができませんので、強盗罪・事後強盗罪、強盗致傷罪で有罪になると刑務所に入らなければならなくなる可能性があります。
ですから、そもそも不起訴を獲得して刑事裁判にしないように活動をしていったり、情状酌量によって刑罰の減軽やそれによって執行猶予を獲得することを目指していったりすることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士による検察官・裁判官への交渉や、被害者への示談交渉により、不起訴処分の獲得や刑罰の減軽を目指していくことができます。
初回接見サービス、無料法律相談を行っていますので、ご家族が逮捕された方や強盗致傷罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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不正競争防止法と「営業秘密」
前回の記事では、情報漏えいをして営業秘密を侵害したことによる不正競争防止法違反によって実刑判決が下された事例を紹介しましたが、今回の記事では、その不正競争防止法における「営業秘密」について詳しく取り上げます。
~「営業秘密」とは?~
まず、不正競争防止法でいう「営業秘密」とは、以下のように定義されています。
不正競争防止法第2条第6項
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
一般的に「営業秘密」というと、会社などで秘密にされているもの、外に出してはいけないものというイメージがあると思いますが、単に会社内で「営業秘密」と言われているものだからといって不正競争防止法で定められている「営業秘密」に当てはまるわけではありません。
上記の条文にある通り、不正競争防止法内での「営業秘密」と認められるには、
・秘密として管理されていること
・生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること
・公然と知られていないこと
が求められます。
つまり、先ほども触れたように、会社内で「営業秘密」「企業秘密」と言われている情報であっても、この3つの条件を満たしていなければ、不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるものではないということになってしまうのです。
1つめの条件である「秘密として管理されている」ということは、客観的に見て秘密として管理されていることが必要とされます。
その情報にアクセスできる者が制限されていることや、その情報が秘密であることが認識できるようにされていることが必要であるとされています。
ですから、「営業秘密」と呼ばれていても、会社の誰もがアクセスできるような情報は不正競争防止法上の「営業秘密」とはなりません。
2つめの条件である「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であるかどうかということは、文字通り、その情報が事業活動などに利用されていたり活用されていたりする有用な情報であることが求められています。
例えば、会社の顧客リストなどは、その情報によって営業活動に大きな影響を与える有用な情報と言えるでしょうから、この2つめの条件に当てはまる情報であるといえるでしょう。
最後の条件である「公然と知られていない」という条件も、文字通り、一般に知られていないことを指します。
会社のホームページや刊行物などに掲載されていたり、学会で発表されていたりする情報は、外に向けて公表されているわけですから、「公然と知られていない」という条件には当てはまりません。
こうした3つの条件を満たした情報が不正競争防止法上の「営業秘密」として不正競争防止法の保護を受けることになります。
その「営業秘密」を不正に領得したり持ち出したりした場合に、前回の記事で取り上げたような不正競争防止法違反の罪に問われることになるのですが、本当にその情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に当たるのかどうかという点は慎重に検討しなければいけません。
不正競争防止法での「営業秘密」に当てはまらないにもかかわらず、「営業秘密」の不正領得や不正開示などの罪に問われてしまえば、それは冤罪であるということになるためです。
だからこそ、「営業秘密」の侵害によって不正競争防止法違反の容疑をかけられてしまったケースでは、見通しや刑事手続の流れを知るためにはもちろん、自分にかけられている容疑が適切なものなのかということを知るためにも、早い段階で弁護士に相談してみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、これから捜査を受けそうな方・在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談と、逮捕・勾留によって身体拘束されながら捜査を受けている方向けの初回接見サービスをご用意しています。
どちらも、最短即日弁護士に会って相談をすることが可能です。
不正競争防止法違反事件など刑事事件でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(事例紹介)他企業へ情報漏えい 不正競争防止法違反で実刑判決
~事例~
スマートフォンなどに用いられるNISSHA(京都市中京区)のタッチセンサー技術の情報を、転職先の中国企業で使用する目的で不正に持ち出したとされる事件で、不正競争防止法違反(営業秘密領得、開示)の罪に問われた同社の元社員の男(45)の判決公判が17日、京都地裁であった。入子光臣裁判長は懲役2年、罰金200万円(求刑懲役3年、罰金300万円)の実刑判決を言い渡した。
起訴状によると、2017年10~12月、兵庫県内のNISSHAの子会社などで、同社のサーバーコンピューターにアクセスし、複数回に渡って営業秘密である同社製品の設備仕様書のデータを自身のハードディスクに複製。18年1月以降、中国で競合企業の従業員にデータの画像を送信したとしている。
公判で弁護側は、多くの社員らにデータへのアクセス権限が与えられており、秘密とは認められないなどとして無罪を主張していた。
(※2021年3月17日13:07京都新聞配信記事より引用)
~情報漏えいと不正競争防止法違反~
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争などを確保するための法律です。
大まかにいえば、「ずるをして競合他社との競争に勝つようにする」といったことがこの不正競争防止法によって禁止されているイメージをしていただくと分かりやすいかもしれません。
今回の事例では、被告人の男性は、営業秘密の領得・開示による不正競争防止法違反の罪に問われ、有罪となり、実刑判決を受けたと報道されています。
営業秘密の領得や開示については、不正競争防止法で以下のように禁止されています。
不正競争防止法第21条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは2,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第3号 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
第4号 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者
第5号 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)
第6号 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(第四号に掲げる者を除く。)
簡単に言えば、会社で営業秘密として秘密にされているものを侵害した場合に、これらの条文に違反する不正競争防止法違反となります。
そのため、これらの条文に違反する不正競争防止法違反は営業秘密侵害罪と呼ばれることもあります。
営業秘密を持ち出すことが許されてしまえば、いわゆる企業スパイ・産業スパイのような行為も許されてしまうことになってしまい、企業の公正な競争は望めなくなってしまいます。
こうしたことから、営業秘密の侵害は不正競争防止法で禁止されているのです。
今回の事例では、営業秘密にかかる情報を被告人の男性が持ち出し、競合他社に開示したということから、不正競争防止法違反の罪に問われ、実刑判決を言い渡されたという流れになっています。
先ほど挙げた条文では、営業秘密の侵害、情報漏えいによる不正競争防止法違反は「10年以下の懲役若しくは2,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」することとなっていますが、今回の事例では懲役2年、罰金200万円の判決が下っており、懲役刑と罰金刑が併科されています。
設定されている刑罰が重いこともあり、態様によっては今回の事例のように実刑判決が下る場合もあります。
弁護士に相談し、捜査段階からサポートを受けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、不正競争防止法違反事件を含めた刑事事件に対応しています。
情報漏えいによって警察から呼び出されている、不正競争防止法違反で逮捕されてしまったといった状況でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
次回の記事では、不正競争防止法の「営業秘密」について取り上げます。

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【事例紹介】外国籍の男性が傷害罪で逮捕された事例
外国籍の男性が傷害罪の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警向日町署は2日、傷害の疑いで、住所不定、フランス国籍の無職の男(32)を逮捕した。
(11月2日 京都新聞 「不動産会社で相談応対の従業員殴り、頬や鼻の骨折る 容疑で仏国籍の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、(中略)顔を殴り、左ほおや鼻の骨を折る全治6週間のけがを負わせた疑い。容疑を否認している。
(後略)
傷害罪
大まかに説明すると、傷害罪は故意に暴行を加え、人にけがを負わせた場合に成立します。
今回の事例では、容疑者が被害者の顔を殴り左ほおや鼻の骨を折ったと報道されています。
実際に容疑者が被害者の顔を殴り、顔の骨を折っていたのであれば、暴行を加えてけがを負わせたことになります。
報道によると、容疑者の男性は容疑を否認しているようですが、捜査機関としては男性が暴行によって被害者に怪我を負わせたとして傷害罪の容疑をかけて捜査をしているという経緯なのでしょう。
傷害罪で有罪になった場合
傷害罪で有罪になった場合には15年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。(刑法第204条)
例えば過去には、滋賀県彦根市の消防員が同僚の隊員を湖に突き落として全治3週間のけがを負わせた傷害事件では、罰金30万円の略式命令が出されたという事例も見られます。
(12月15日 京都新聞 「「いたずらで落とすぞ」訓練中に琵琶湖に同僚突き落とす 消防士長が停職処分」より※今回の事例とは事件内容がことなります。)
傷害事件では、加害者の立場や事件の経緯、犯行の態様、被害者のけがの程度、その後の被害弁償や謝罪の有無など、様々な事情によって刑罰が決められます。
例えば、今ご紹介した滋賀県の事例では、傷害事件の加害者が消防隊員であることから、立場的にも刑事的責任が重いと判断され比較的重い刑罰を科されている可能性も考えられます。
今回の事例では、報道の内容からは容疑者の男性の社会的身分などは分かりませんが、紹介した滋賀県の事例よりも被害者が酷いけがを負っていますから、容疑者の男性が有罪となった場合にはそうした事情も考慮されることが予想されます。
こうした細かい事情を総合的に検討することで、事件の見通しや行うべき活動が分かってきますから、刑事事件の初期の段階で弁護士に一度話を聞いてみることがおすすめです。
また、今回の事例のように容疑を否認している場合は、勾留が長引く可能性があります。
刑事事件では、逮捕されると72時間の間に検察官が勾留請求をするかしないかの判断をします。
検察官が勾留請求を行い、裁判所が許可した場合、刑事事件の容疑者は留置所に勾留されることになります。
また、勾留が決定すると最長で20日間、留置所で生活することになります。
この流れは、たとえ容疑者が外国籍であっても変わりません。
容疑者として取調べられる本人が外国籍の場合、日本の刑事手続きに詳しくないことも多く、抱える不安はいっそう大きいものと予想されます。
だからこそ、早い段階で弁護士のサポートを入れることが重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
外国籍のご家族が逮捕された、逮捕されたご家族が容疑を否認しているなどのケースにより、刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は0120ー631ー881で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【事例紹介】重要文化財を損傷 公務執行妨害罪・文化財保護法違反
重要文化財を損傷した疑いのある男性が公務執行妨害罪の容疑で逮捕された事件を基に、公務執行妨害罪と文化財保護法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
15日午前4時半ごろ、京都市南区九条町の東寺(教王護国寺)で、「門をたたいている男がいる」と警備員が110番した。京都府警南署の署員が駆け付けると、男がつばを吐きかけたため、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕した。
(12月15日 京都新聞 「世界遺産の東寺、ワインボトルでたたかれ門損傷か 京都府警、男を逮捕」より引用)
南署と東寺によると、重要文化財の南大門で、男はワインボトルのようなものでたたいていたという。壁面には複数の傷が付いており、同署は文化財保護法違反の疑いでも捜査する。
(後略)
公務執行妨害罪
刑法第95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えた者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は、簡単に説明すると、暴行や脅迫を行って公務員の職務を妨害した場合に成立します。
人に対して故意に有形力を行使することが、刑法で言う「暴行」になります。
例えば、今回の事例で報道されているようなつばを吐きかける行為は有形力の行使にあたります。
報道によると、容疑者は通報により駆け付けた警察官に対してつばを吐きかけたとされていますので、容疑者の行為が事実であれば、公務執行妨害罪が成立することになります。
実際に、静岡県で職務質問中の警察官の顔につばを吐きかけた事件でも公務執行妨害罪の容疑で逮捕されています。
(2022年4月10日 あなたの静岡新聞 「警察官の顔に唾吐きかける 公務執行妨害の疑いで男逮捕 清水署」より)
文化財保護法
文化財保護法第195条1項
重要文化罪を損壊し、毀損し、または隠匿した者は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。
今回の事例では、容疑者がワインボトルのようなもので重要文化財である南大門をたたいていたと報道されています。
また、壁面には複数の傷が確認されていますので、容疑者が実際にワインボトルのようなもので南大門をたたき、傷をつけたのであれば、容疑者は重要文化財を毀損したことになります。
重要文化財を毀損すると文化財保護法違反になりますので、報道が事実であり、なおかつ容疑者が文化財保護法違反で有罪になってしまった場合には、5年以下の懲役か禁錮もしくは100万円以下の罰金が科されることになります。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】他人のau PAYアカウントを不正利用し逮捕された事例
他人名義のau PAYアカウントでたばこを買った容疑で逮捕された事例を基に、詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
電子決済サービス「au PAY」の他人名義のアカウントで不正に買い物をしたとして、京都府警サイバー犯罪対策課と南署は6日までに、詐欺の疑いで、住所不定、香港人の男(26)を逮捕した。
(12月6日 京都新聞 「他人名義「au PAY」アカで買い物疑い 香港人の男、関空で逮捕」より引用)
逮捕容疑は、大阪府吹田市のアルバイトの男(28)=詐欺罪で起訴=らと共謀し、5月25日、大阪市福島区のコンビニで、京都市北区の60代男性名義の「au PAY」決済用画面を提示し、たばこ3カートン(約1万7千円)を購入してだまし取った疑い。
(後略)
詐欺罪
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪を簡単に説明すると、相手の財産交付に関する判断に影響を及ぼすようなうそをつき、欺いた相手から財物を交付されると成立します。
今回の事例では、容疑者が他人名義のau PAY決算画面を提示し、コンビニでたばこ3カートンを購入したと報道されています。
au PAYを提供しているKDDIでは、au PAYを登録している本人以外が利用することを禁止しています。
ですので、au PAY決済画面を用いて買い物をする場合、本人以外はその決算画面を利用できる資格を持っていないことになります。
しかし、報道によると容疑者は他人のau PAY決済画面を提示することで、たばこ3カートンを購入したとされています。
報道のとおり、購入の際に他人名義の決済画面を用いたのであれば、容疑者は購入に用いたau PAYを利用する資格を持っていなかったことになります。
au PAYの決済画面を会計時に提示することは、au PAYを利用できる資格を持っていると店員に示すことになりますから、実際に利用する資格のない容疑者が他人の決済画面を提示したのであれば店員にうそをついたことになります。
また、そういった場合に、店員が客がau PAYを不正利用していることを知っていれば、商品を販売していなかったでしょう。
ですので、報道が事実である場合には、容疑者はコンビニ店員に対して、財物=商品を交付させる判断に影響を及ぼすようなうそをつき、欺いた店員から財物(たばこ)を交付されているので、詐欺罪が成立するといえます。
他人名義のau PAYを不正利用した場合の裁判例
他人名義のau PAYを不正利用し、詐欺罪に問われた事件の裁判例をご紹介します。
(ご紹介する裁判例は、今回の事例と事件内容などが少し異なります。)
他人名義のau PAYの決済画面を用いて、コンビニで加熱式たばこ10カートンを購入した事件では、被告人に懲役2年執行猶予5年が言い渡されました。
(12月9日 京都新聞 「他人名義「au PAY」で買い物、中国籍の男に執行猶予判決 京都地裁」より)
ご紹介した裁判例は今回の事例と同様に、他人名義のau PAYの決済画面を用いて、たばこを購入しています。
裁判例では詐欺罪の成立が認められていますので、報道内容が事実であった場合には、今回の事例の容疑者も詐欺罪が認められ、有罪判決が下される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
詐欺事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、事件の見通しや手続の流れ、可能な弁護活動などを把握することに役立ちます。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】強盗の準備を行い強盗予備罪で逮捕された事例
京都市伏見区のコンビニで起きた強盗予備事件を基に、強盗予備罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
コンビニ強盗の準備をしたとして、京都府警伏見署は26日、強盗予備の疑いで、住所不詳の解体工の男(26)を逮捕した。男は、コンビニに入店した後、トイレ内から自ら「強盗する」と110番していた。
(2022年9月26日 京都新聞 「コンビニのトイレから「強盗する」110番 カッター所持、強盗予備疑いで男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、26日午前3時55分ごろ、京都市伏見区のコンビニで、カッターナイフ(刃渡り5センチ)を持って強盗の準備をした疑い。
(後略)
強盗予備罪
刑法第237条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
強盗の目的で、強盗に使用する凶器の準備などを行った場合は、強盗予備罪が適用されます。
強盗自体を実行していなくとも、その準備をするだけ強盗予備罪という犯罪になることに、驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の事例の男性は強盗の目的でカッターナイフ(凶器)を準備したとして、強盗予備罪の容疑で逮捕されています。
建造物侵入罪
今回の事例の容疑者は、前述の通り強盗予備罪の容疑で逮捕されたようですが、他にも、建造物侵入罪にあたる可能性があります。
建造物侵入罪は刑法第130条で規定されており、正当な理由なく建造物に侵入した場合に成立します。
コンビニは建造物にあたりますので、今回の事例の容疑者がコンビニに入店する正当な理由がなかった場合には、建造物侵入罪に問われることになります。
コンビニに入店する正当な理由として考えられるのは、買い物や公共料金の支払いなどでしょう。
今回の事例の容疑者は、強盗を行うためにコンビニに入店しています。
強盗などの犯罪行為はコンビニに入店する正当な理由であるとはいえないでしょう。
ですので、容疑者は正当な理由なく建造物に侵入したことになり、強盗予備罪だけでなく建造物侵入罪にも問われる可能性があります。
実際に、今年の7月静岡県でコンビニに盗撮目的で侵入したとして建造物侵入罪で逮捕された事例があります。(2022年7月24日 静岡朝日テレビ 「「盗撮している人がいる」 盗撮目的でコンビニに入店したか…34歳の男を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕 静岡・焼津市」より)
強盗の準備を行っただけであっても強盗予備罪に問われる場合があります。
また、正当な理由なく入店した場合には建造物侵入罪が成立しますので、強盗や盗撮など犯罪行為を目的としてコンビニなどに入店した場合には静岡の事例のように建造物侵入罪に問われる可能性があります。
強盗予備罪で有罪になった際には、懲役刑が科されることになります。
加えて、建造物侵入罪にも懲役刑が規定されていますので、建造物侵入罪で有罪になった場合にも懲役刑が科される可能性があります。
しかし、執行猶予を獲得することができれば、有罪判決となった場合でも刑務所へ行くことを避けられることになります。
執行猶予獲得のためには、被害者への対応だけでなく、その後の再犯防止のための取り組みなど、様々なことを行っていかなければなりませんから、早い段階で弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っております。
強盗予備罪、建造物侵入罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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【解決事例】財布から現金を盗み窃盗事件 不起訴処分に
事件
Aさんは京都市左京区にあるお店で、忘れ物の財布から現金を盗み、財布を捨てました。
数か月後、Aさんは家を家宅捜査され、京都府下鴨警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんの家族は弊所の初回接見サービスを利用し、弁護活動を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさん本人もそのご家族も、被害者と示談を行うことを望んでいました。
ですので、弊所の弁護士はAさんらの意向に沿い、示談交渉に取り掛かりました。
示談交渉の結果、被害者の方に宥恕付きの示談に応じてもらうことができました。
また、弁護士はAさんへ接見を行い、アドバイスなどを行いました。
アドバイスや宥恕付きの示談が功を奏し、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分を得たことにより、Aさんは刑事罰を受けることなく普段通りの生活を送ることができるようになりました。
ここでいう宥恕とは、被害者の方が加害者の処罰を求めていないことを意味します。
検察官が処分の判断を行う際には、示談締結の有無はもちろんのこと、宥恕の有無も考慮されることになります。
しかし、当事者間での示談交渉は、トラブルを生む可能性がありますので、あまりお勧めはできません。
また、示談の際に示談書を取り交わすことを考えると、不備のない示談書を作成するためにも弁護士をつけることが望ましいといえます。
加えて、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に働きかけを行うことによって、不起訴処分などあなたやあなたのご家族にとってより良い結果を得られるかもしれません。
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ご家族が逮捕された方は、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
また、弊所では無料法律相談も行っております。
自首を検討されている方の相談も受け付けておりますので、刑事事件でお困りの方はお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談くださいませ。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は0120―631―881にて承っております。

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