【事例紹介】強盗の準備を行い強盗予備罪で逮捕された事例

京都市伏見区のコンビニで起きた強盗予備事件を基に、強盗予備罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

コンビニ強盗の準備をしたとして、京都府警伏見署は26日、強盗予備の疑いで、住所不詳の解体工の男(26)を逮捕した。男は、コンビニに入店した後、トイレ内から自ら「強盗する」と110番していた。
逮捕容疑は、26日午前3時55分ごろ、京都市伏見区のコンビニで、カッターナイフ(刃渡り5センチ)を持って強盗の準備をした疑い。
(後略)

(2022年9月26日 京都新聞 「コンビニのトイレから「強盗する」110番 カッター所持、強盗予備疑いで男逮捕」より引用)

強盗予備罪

刑法第237条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。

強盗の目的で、強盗に使用する凶器の準備などを行った場合は、強盗予備罪が適用されます。
強盗自体を実行していなくとも、その準備をするだけ強盗予備罪という犯罪になることに、驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の事例の男性は強盗の目的でカッターナイフ(凶器)を準備したとして、強盗予備罪の容疑で逮捕されています。

建造物侵入罪

今回の事例の容疑者は、前述の通り強盗予備罪の容疑で逮捕されたようですが、他にも、建造物侵入罪にあたる可能性があります。

建造物侵入罪は刑法第130条で規定されており、正当な理由なく建造物に侵入した場合に成立します。

コンビニは建造物にあたりますので、今回の事例の容疑者がコンビニに入店する正当な理由がなかった場合には、建造物侵入罪に問われることになります。
コンビニに入店する正当な理由として考えられるのは、買い物や公共料金の支払いなどでしょう。
今回の事例の容疑者は、強盗を行うためにコンビニに入店しています。
強盗などの犯罪行為はコンビニに入店する正当な理由であるとはいえないでしょう。
ですので、容疑者は正当な理由なく建造物に侵入したことになり、強盗予備罪だけでなく建造物侵入罪にも問われる可能性があります。

実際に、今年の7月静岡県でコンビニに盗撮目的で侵入したとして建造物侵入罪で逮捕された事例があります。(2022年7月24日 静岡朝日テレビ 「「盗撮している人がいる」 盗撮目的でコンビニに入店したか…34歳の男を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕 静岡・焼津市」より)

強盗の準備を行っただけであっても強盗予備罪に問われる場合があります。
また、正当な理由なく入店した場合には建造物侵入罪が成立しますので、強盗や盗撮など犯罪行為を目的としてコンビニなどに入店した場合には静岡の事例のように建造物侵入罪に問われる可能性があります。

強盗予備罪で有罪になった際には、懲役刑が科されることになります。
加えて、建造物侵入罪にも懲役刑が規定されていますので、建造物侵入罪で有罪になった場合にも懲役刑が科される可能性があります。
しかし、執行猶予を獲得することができれば、有罪判決となった場合でも刑務所へ行くことを避けられることになります。
執行猶予獲得のためには、被害者への対応だけでなく、その後の再犯防止のための取り組みなど、様々なことを行っていかなければなりませんから、早い段階で弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っております。
強盗予備罪、建造物侵入罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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