不正競争防止法と「営業秘密」

前回の記事では、情報漏えいをして営業秘密を侵害したことによる不正競争防止法違反によって実刑判決が下された事例を紹介しましたが、今回の記事では、その不正競争防止法における「営業秘密」について詳しく取り上げます。

~「営業秘密」とは?~

まず、不正競争防止法でいう「営業秘密」とは、以下のように定義されています。

不正競争防止法第2条第6項
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

一般的に「営業秘密」というと、会社などで秘密にされているもの、外に出してはいけないものというイメージがあると思いますが、単に会社内で「営業秘密」と言われているものだからといって不正競争防止法で定められている「営業秘密」に当てはまるわけではありません。
上記の条文にある通り、不正競争防止法内での「営業秘密」と認められるには、
・秘密として管理されていること
・生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること
・公然と知られていないこと

が求められます。
つまり、先ほども触れたように、会社内で「営業秘密」「企業秘密」と言われている情報であっても、この3つの条件を満たしていなければ、不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるものではないということになってしまうのです。

1つめの条件である「秘密として管理されている」ということは、客観的に見て秘密として管理されていることが必要とされます。
その情報にアクセスできる者が制限されていることや、その情報が秘密であることが認識できるようにされていることが必要であるとされています。
ですから、「営業秘密」と呼ばれていても、会社の誰もがアクセスできるような情報は不正競争防止法上の「営業秘密」とはなりません。

2つめの条件である「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であるかどうかということは、文字通り、その情報が事業活動などに利用されていたり活用されていたりする有用な情報であることが求められています。
例えば、会社の顧客リストなどは、その情報によって営業活動に大きな影響を与える有用な情報と言えるでしょうから、この2つめの条件に当てはまる情報であるといえるでしょう。

最後の条件である「公然と知られていない」という条件も、文字通り、一般に知られていないことを指します。
会社のホームページや刊行物などに掲載されていたり、学会で発表されていたりする情報は、外に向けて公表されているわけですから、「公然と知られていない」という条件には当てはまりません。

こうした3つの条件を満たした情報が不正競争防止法上の「営業秘密」として不正競争防止法の保護を受けることになります。
その「営業秘密」を不正に領得したり持ち出したりした場合に、前回の記事で取り上げたような不正競争防止法違反の罪に問われることになるのですが、本当にその情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に当たるのかどうかという点は慎重に検討しなければいけません。
不正競争防止法での「営業秘密」に当てはまらないにもかかわらず、「営業秘密」の不正領得や不正開示などの罪に問われてしまえば、それは冤罪であるということになるためです。
だからこそ、「営業秘密」の侵害によって不正競争防止法違反の容疑をかけられてしまったケースでは、見通しや刑事手続の流れを知るためにはもちろん、自分にかけられている容疑が適切なものなのかということを知るためにも、早い段階で弁護士に相談してみることがおすすめです。

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