Archive for the ‘暴力事件’ Category
酔った勢いで公務執行妨害事件
酔った勢いで公務執行妨害事件
酔った勢いで公務執行妨害事件を起こしたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
【事件】
大学生のAさんは深夜11時ごろ,飲み会を終えて1人で帰宅していました。
京都市左京区の路上を歩いていたところ,京都府下鴨警察署の警察官2人に呼び止められ職務質問を受けました。
かなり酔っていたAさんは警察官の胸倉を掴み暴言を繰り返したため,公務執行妨害罪の現行犯として逮捕されました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪】
公務執行妨害罪は刑法第95条第1項によって「公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
公務執行妨害罪が保護しているのは国または公共団体の事務の円滑・公正な遂行です。
なので,公務員に対する暴行・脅迫で公務員の身体が侵害を加えられたり意思決定の自由が侵害されたりした場合は別に暴行罪(刑法第208条),傷害罪(刑法第204条),脅迫罪(刑法第222条),強要罪(刑法第223条),職務強要罪(刑法第95条第2項)などが成立する可能性があります。
また,公務執行妨害罪は抽象的危険犯で,公務の遂行あたって実害が生じなくともその危険があるとされた場合は,公務執行妨害罪に問われる可能性があります。
なお,公務執行妨害罪にいう公務員は刑法第7条第1項によって「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員,委員,その他職員」と定義されています。
そして,公務執行妨害罪で保護される職務の執行は,条文中には明記されていませんが適法なものに限られます。
公務執行妨害罪は国や公共団体の適正な作用を妨害から保護するためのものであって,公務員の違法な行為について刑法的保護を与える理由がないためです。
したがって,公務員の行う職務執行が違法なものであった場合,これを暴行行為で妨害したときは要件を満たせば正当防衛(刑法第36条)として違法性が阻却され暴行罪や傷害罪に問われないこともあり得ます。
ここで,「職務を執行するに当たり」とは,職務を執行するに際してという意味です。
判例によって,職務の執行は抽象的・包括的に捉えられるべきではなく,具体的・個別的に特定された職務の執行として理解されるべきとされています。
よって,公務執行妨害罪が成立するのは①特定の職務の執行中または②特定の職務をまさに開始しようとしているときに暴行・脅迫によってこれを妨害した場合に限られることになります。
例えば,休憩中の警察官に暴行を加えた場合には公務執行妨害罪は成立しません(ただし暴行罪などには当たり得ます)。
また,公務執行妨害罪にいう暴行は,公務員に向けられた有形力の行使であれば足り,直接には物に対して加えられてもそれが公務員に対する暴行と認められる限り,公務執行妨害罪における暴行に含まれます。
これは,暴行罪にいう暴行が人に対する有形力の行使であることに比べより緩やかな概念となっています。
例えば,営業のため車で移動中の会社員に向かって石を投げ車のフロントガラスを割っても器物損壊罪(刑法第261条)にしかなりませんが,パトロール中のパトカーに乗車している警察官に向かって同じくフロントガラスを割った場合,投石が警察官に向けられたものと認められる限り,器物損壊罪に加え公務執行妨害罪が成立します。
公務執行妨害罪での脅迫も,脅迫罪における脅迫より広い概念となっています。
脅迫罪での脅迫は,被害者自身またはその親族に対して,生命,身体,自由,名誉または財産に対し害を加える旨を告知することをいいます。
他方で,公務執行妨害罪の脅迫はこうした加害対象や告知する対象の限定はなく,およそ公務員を畏怖させるに足りる害悪の告知を行うこととされています。
先ほども述べたように公務執行妨害罪は抽象的危険犯ですので,暴行・脅迫は公務の執行を妨害し得る程度のものでなければなりませんが,実際に公務の執行が妨害されたことまでは要求されません。
公務執行妨害罪はAさんの事件のように警察官と口論になったりするなどして暴行したというケースがほとんどです。
その場合,現行犯逮捕され身柄の拘束が開始されても,きちんと反省し身元も明らかにして証拠隠滅や逃亡のおそれもないと判断されれば微罪処分として早期に身柄が解放される事件が多いです。
ただし,すべての公務執行妨害事件が身柄解放や不起訴につながるわけではありません。
妨害の態様や前科・前歴などから身柄拘束が長期に及んだり,起訴に至ることもあります。
もし公務執行妨害罪の被疑者となってしまった場合は,刑事事件に強い弁護士に事件を依頼し適切な対処を図ることが重要です。
弁護士に事件を依頼することによって取調べや今後の対応に関するアドバイスを受けることができ,早期の身柄の解放や微罪処分,不起訴,執行猶予の可能性を高めることができます。
公務執行妨害罪の被疑者となってしまった方,京都府下鴨警察署の警察官に逮捕されてしまった方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京丹後市で居直り強盗事件
京丹後市で居直り強盗事件
京丹後市の居直り強盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
【事件】
Aさんは京都府京丹後市にあるVさん宅に侵入し,金品を盗もうと物色していました。
Vさんの通帳を発見したAさんがこれを盗もうと思ったところ,在宅していたVさんに発見され,焦ったAさんは抵抗する意思を見せなくなるまで所持していたスパナでVさんを数回殴打し,Vさんに全治2か月のけがを負わせました。
そのまま通帳を持って逃走したAさんでしたが,後日,京都府京丹後警察署に強盗致傷罪と住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【居直り強盗】
居直り強盗とは,初めは空き巣など窃盗のつもりで盗みに入った者が家人などに見とがめられ,急に態度を豹変させ強盗となることをいいます。
Aさんのように空き巣から強盗になった場合,住居侵入罪と強盗罪あるいは強盗致傷罪などに問われる可能性があります。
【住居侵入罪】
正当な理由がないのに,人の住居もしくは人の看守する邸宅,建造物もしくは艦船に侵入した場合には住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立します。
この罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
また,住居侵入罪は未遂も処罰されます(刑法第132条)。
住居侵入罪の条文にある「住居」とは,人の起臥寝食に使用される場所を指します。
一方,「邸宅」とは,住居用に作られた建造物とこれに付随する囲繞地(塀や柵などで囲まれている土地)のことです。
そして「人の看守する」とは,管理人や監視人がいたり,鍵がかけられているなど,現実に人が支配・管理している状況にあるという意味です。
また,住居侵入罪の「侵入」とは,住居権者またはその委任を受けた看守者等の推定的意思を含む意思に反して,住居等の領域に立ち入ることと理解されています。
違法な目的を隠しての住居権者等の承諾を得た場合も,真意に基づく承諾ではないため本罪の成立が認められています。
AさんがVさん宅に立ち入ったことについてVさんの承諾はありませんので,Aさんの侵入行為は住居侵入罪に当たる可能性が非常に高いです。
【強盗致傷罪】
AさんはスパナでVさんを殴打しけがを負わせたうえでVさんの通帳を持ち去っています。
ここで,強盗行為について定めた刑法の条文を見てみましょう。
刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
Vさんに見つかっても暴行や脅迫がなければ通常の空き巣と同様に窃盗罪(刑法第235条)となる可能性が高いですが,今回のケースでは強盗致傷罪の適用が考えられます。
強盗致傷罪は強盗の機会に相手に傷害を加えることで成立します。
よってAさんの行為が強盗に当たるかがまず問題となります。
強盗罪が成立するためには手段として暴行・脅迫がなければなりません。
また,その暴行・脅迫は反抗を抑圧するに足りる程度の強さのものでなければなりません。
これは,暴行罪(刑法第208条)に規定されている暴行が,端的に人に向けられた有形力(物理力)であればよいとされているのに比べて,それが客観的に見て反抗を抑圧する程度のものであると認められる必要があることを意味します(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。
また,暴行・脅迫は,財物を奪うための手段として行われる必要があります。
そのため,暴行・脅迫によって相手の反抗が抑圧された後に財物奪取の意思が生じたような場合には強盗罪とはなりません(大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。
ただし,財物奪取の意思を生じた後に新たに反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があったことが認められれば強盗罪に問われる可能性があります。
そして,暴行・脅迫の相手方は必ずしも財物の所有者に限られません。
例えば,過去の判例の中には,留守番をしていた10歳の子供に対して暴行・脅迫を加えて財物を奪取したときであっても強盗罪が成立するとされた事例があります(最判昭和22年11月26日刑集1巻1号28頁)。
加えて,「強取」とは,暴行・脅迫によって相手方の反抗を抑圧し,財物の占有を移転することを意味します。
ここでの占有とは,財物に対する事実上の支配状況のことで,他者の管理の及んでいる状態(例えば,鍵付きの金庫に保管してある状態やすぐ手の届く場所に置いてある状態にあるなど)があれば占有があると認められる場合が多いです。
さらに,相手方の反抗が抑圧されなかった場合について,財物を取得することができなかった場合は強盗未遂罪に問われる可能性があります。
暴行・脅迫を行ったものの被害者の反抗は抑圧されてはおらず任意に財物を差し出した場合について,学説上の争いはありますが,判例によれば強盗罪の既遂が認められるようです(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。
AさんはVさんが反抗の姿勢を見せなくなるまでスパナで殴打していますので,強盗罪が要求している強度の暴行の存在が認められます。
また,Aさんの暴行行為がVさんの通帳を盗むためだということが立証されれば強盗致傷罪の成立が認められることになると考えられます。
【居直り強盗事件の弁護方針】
まず,Aさんのように逮捕・勾留されている場合,逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示して早期の身体拘束状態からの解放を目指すことが考えられます。
Aさんが釈放されても逃亡や証拠隠滅をするリスクがない環境を整えたり,Aさんが釈放されなければ困る事情を訴えたりして,釈放を求めることになるでしょう。
また,被害者と示談をまとめることによって,不起訴や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することで,より円滑に示談交渉を進められることが期待できます。
示談締結ができれば,前述した釈放を求める活動でも有利に働くことが考えられます。
具体的な事件の内容に応じて,弁護士は依頼者と相談しながら弁護活動を展開していくことになります。
空き巣や,居直り強盗による強盗事件,強盗致傷事件の被疑者となってしまった方,ご家族やご友人が京都府京丹後警察署に逮捕されてしまってお困りの方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
強盗致傷事件で示談交渉
強盗致傷事件で示談交渉
強盗致傷事件とその示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは,京都市右京区にある中古車販売の事務所に侵入し,経営者のVさんを刃物で刺して現金約100万円を奪いました。
Vさんは,刃物で刺されたことにより,全治1カ月のけがを負いました。
Vさんが通報したことで,京都府右京警察署の警察官が駆け付け,Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府右京警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~強盗致傷罪~
強盗犯人が人を負傷させた場合には,強盗致傷罪(刑法240条前段)が成立し,無期又は6年以上の有期懲役が科せられます。
刑法240条
強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪の条文を見ていただければわかる通り,強盗致傷罪が成立するためには「強盗が,人を負傷させた」と認められることが必要です。
しかし,「強盗が,人を負傷させた」に当てはまるかどうかは,単に強盗罪を犯した人が誰かに怪我をさせたかどうかということだけで判断できません。
怪我の結果がいかなる行為から発生した場合に強盗致傷罪が成立するかというと,判例では,強盗の機会に結果が生じた場合に強盗致傷罪が成立するとしています(大判昭和6年10月29日)。
つまり,強盗罪を犯した人が強盗行為とは離れたところで人に怪我をさせたとしても強盗致傷罪とはならず,強盗をしたその機会に人に怪我をさせたような場合にのみ強盗致傷罪となるということです。
また,強盗致傷罪が成立するために,どの程度の傷害結果が発生する必要があるかについても争いがあります。
判例は,傷害における傷害と同程度で足りるとしています(大判大正11年12月22日)。
傷害罪における傷害とは,人の生理的機能に障害を加えることであるとされています。
例えば,骨折してしまったりどこかから出血させてしまったりといったわかりやすい怪我はもちろんのこと,気絶させてしまうことで意識障害を引き起こしたり,PTSDを引き起こしたりすることも傷害であるとされています。
今回のAさんは,Vさんを刃物で刺すという暴行を加え,Vさんが反抗できないようにして現金約100万円を奪っているので,強盗犯人です。
そして,Aさんの強盗行為の際に行われた暴行行為そのものによってVさんが怪我をしているので,Aさんには強盗致傷罪が成立すると考えられます。
~建造物侵入罪~
先ほど触れた強盗致傷罪に加え,今回のAさんは中古車販売の事務所に侵入しているので,建造物侵入罪も成立します。
強盗致傷罪と建造物侵入罪は,目的手段の関係に立ちます。
つまり,強盗致傷行為をするために建造物侵入行為をしているという関係になります。
複数の犯罪をしてしまった際にその犯罪がこういった目的手段の関係になるときには「牽連犯」という考え方によって処断されることとなり,重い強盗致傷罪で処断されることになります(刑法54条1項後段)。
~強盗致傷事件と示談交渉~
強盗致傷罪が成立することに争いがない場合,弁護士を通じで早期に被害者の方に対する謝罪や被害弁償,示談交渉を進めることが重要です。
すでに警察が介入している事案であっても,前科前歴や犯行の態様,被害の大きさなどの事情によっては,被害者と示談をすることで早期の釈放や不起訴処分を獲得することができる可能性もあります。
早期の釈放や不起訴処分の獲得により,職場復帰や社会復帰をスムーズに行いやすくなります。
不起訴とならなくとも,被害者への謝罪や弁償が行われ示談が締結できていれば,刑罰を判断する際に有利に考慮してもらえる材料とすることができます。
ただし,強盗致傷事件は先ほど触れたように非常に重い刑罰が定められている犯罪ですから,逮捕されてしまい,身体拘束されてしまうことが多いです。
そうなれば,自分自身で謝罪等を行い示談交渉することはできません。
さらに,強盗致傷事件の被害者の方の中には,強盗致傷事件の加害者へ恐怖を感じている方も多く,被疑者本人やその周囲の人と直接やり取りをすることや自分の情報を伝えることを望まない方も多いです。
だからこそ,弁護士に示談交渉を依頼するメリットがあるといえるでしょう。
強盗致傷罪で家族,友人が逮捕された,今後が不安という方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
弊所は刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕直後からスピーディーに活動に移れるよう,0120-631-881でいつでもお問い合わせを受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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急性アルコール中毒で過失傷害罪?
急性アルコール中毒で過失傷害罪?
急性アルコール中毒と過失傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
【事件】
Aさんは京都市北区で行われた同窓会で、久々に幼馴染であるVさんと再会しました。
久しぶりの同窓会の席で、AさんとVさんは昔話に花が咲き大いに盛り上がりました。
しばらく経ちアルコールが回ってきたAさんは、Vさんに対してもっとお酒を飲むよう勧めました。
お酒に強くないことを自覚していたVさんはやんわりと断りましたが、Aさんは飲むようさらに勧めました。
気の弱い性格だったVさんはAさんの勧めを断り切れず、促されるままお酒を飲み、45分間でビールをジョッキで2杯、ハイボールを3杯飲んでしまいました。
それから30分の後、Vさんは急性アルコール中毒で倒れ、病院に搬送され処置を受けました。
Vさんの命に別状はありませんでしたが、冷静になったAさんはVさんやその家族から何か被害届を出されるのではないか、京都府北警察署から何か言われるのではないかと心配です。
(フィクションです)
【急性アルコール中毒】
今年も残すところあと3か月を切りましたが、しばらくすれば忘年会など様々な飲み会が頻繁に開催される時期となるでしょう。
新年会や忘年会、成人式のシーズンで話題になるのが急性アルコール中毒です。
人はアルコールを摂取すると体内で徐々にアルコールが分解されていき、酩酊の度合いをだんだんと深めていきます。
酔いが回るうちに足元がふらついたり頭痛の症状が出たりするので、自分で飲酒の量を調節することができますが、短時間で一気に酔いが回ってしまった場合、そうもいかないことがあります。
急性アルコール中毒というのは、短時間で多量のアルコールを摂取することによって血中アルコール濃度が急激に上昇し、アルコールの作用によって脳の中枢神経が麻痺し、呼吸困難や心拍機能の停止を招き、最悪の場合死に至る中毒です。
この急性アルコール中毒の怖いところは、お酒に強い体質や弱い体質に関係なく、飲んだアルコールの量に比例して誰もがなりうることです。
今回、Vさんは死亡こそしませんでしたが、急性アルコール中毒となり病院に搬送され、処置を受ける結果となっています。
民事上はVさんから病院での費用等を請求されることが考えられますが、刑事上はどのようなことが考えられるでしょうか。
【過失傷害罪】
AさんはVさんにお酒を勧め、当初断っていたVさんにお酒を飲ませ急性アルコール中毒に陥らせました。
この事件で捜査が始まった場合、Aさんには後述する過失傷害罪や、お酒を飲ませる際に暴行・脅迫行為があった可能性があれば強要罪の容疑がかけられることも予想されます。
Vさんが急性アルコール中毒等身体機能に支障をきたす可能性を予想しつつもあえて飲酒をさえたのであれば、傷害罪となるおそれもあります。
今回はこのうち過失傷害罪に焦点を当ててみましょう。
過失傷害罪(刑法第209条第1項)は、過失によって人を傷害させた場合に成立します。
過失傷害罪の過失とは、傷害の結果を回避するために必要な注意を怠ったことを意味します。
今回の事件で考えますと、一般的に短時間で多量の飲酒を行えば急性アルコール中毒等により体調を崩すことが懸念されます。
そこでVさんに飲酒を勧めるにあたって、Vさんがそのような飲み方をしたために急性アルコール中毒等の健康不良状態に陥らせないよう注意を尽くす刑事上の義務がAさんには認められるところ、Aさんはこの注意をせずVさんに飲酒を勧め続けたために過失があったと認定されることが考えられます。
さらに、過失傷害罪にいう傷害とは、人の生理機能に障害を与えることを意味します。
今回の場合、AさんはVさんに飲酒させることによってVさんが急性アルコール中毒になっており、Vさんの生理的機能に障害が発生していますので、傷害の結果が認められる可能性は高いといえます。
過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金又は科料となっています。
また、過失傷害罪は親告罪(刑法第209条第2項)となっており、告訴(刑事訴訟法第230条)がなければ公訴を提起することができないため、Vさんが告訴しない限りAさんが起訴されることはないです。
ただし、今回の場合で仮にVさんが死亡した場合、Aさんは過失致死罪(刑法第210条)に問われることになり、過失致死罪は親告罪ではないため、告訴がなくても起訴される可能性が出てきます。
過失傷害罪や過失致死罪の被疑者となってしまった場合、事実関係に関わらず早めに対処することが重要です。
【過失傷害事件の弁護活動の方針】
Aさんに依頼をされた弁護士はどのような活動をすることになるでしょうか。
告訴前や刑事事件化前であれば、Vさんに告訴の意思があるかどうか確かめ、場合によっては示談に向けた活動を始めることになります。
告訴された後であっても、起訴前に示談が成立すれば不起訴になる可能性がかなり高くなります。
その際Vさんへの謝罪は必要不可欠です。
反省の姿勢や今後どのようにしていくかなど、Vさんに対する真摯な対応を早めに行っていくことによって、Vさんの処罰感情を和らげることが考えられます。
アルコールのトラブルで人を急性アルコール中毒に陥らせてしまった方、京都市北区で刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。

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死体遺棄事件の逮捕で取調べ対応
死体遺棄事件の逮捕で取調べ対応
Aさんは,京都市西京区にある自宅で出産しましたが,死産でした。
Aさんは,どうしていいかわからなくなってしまい,近所にある駅のコインロッカーに赤ちゃんの遺体を運ぶと,コインロッカーに赤ちゃんの遺体を入れ放置して帰宅してしまいました。
その後,駅の職員がコインロッカーに入れられた赤ちゃんの遺体を発見し,京都府西京警察署に通報,捜査が開始されました。
監視カメラの映像からAさんの行為が発覚し,Aさんは死体遺棄罪の容疑で京都市西京区を管轄する京都府西京警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は,Aさんが逮捕されたことを報道で知り,どうにかAさんの助けになりたいと,まずは弁護士にAさんの様子を確認してもらいながら取調べ対応のアドバイスをしてあげてほしいと,刑事事件を取り扱う弁護士にAさんへの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~死体遺棄罪~
死体を遺棄した場合,死体遺棄罪(刑法190条)が成立し,3年以下の懲役が科せられます。
刑法190条
死体,遺骨,遺髪又は棺に納めてある物を損壊し,遺棄し,又は領得した者は,3年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪のいう「死体」には,死体の一部であっても該当します(大判昭和6年11月13日)。
そして「遺棄」とは,人間の遺体を葬儀に絡む社会通念や法規に沿わない状態で放置することを指します。
単語のイメージから,遺体を捨てることが死体遺棄罪の「遺棄」であると思われがちですが,社会通念に沿ったきちんとした埋葬をせずに放置するだけでも死体遺棄罪の「遺棄」行為になります。
ですから,例えば遺体を勝手に山に埋めたような場合,本人としては埋葬したつもりでいても死体遺棄罪の「遺棄」行為となる可能性があるのです。
今回のAさんのケースでは,Aさんは赤ちゃんの遺体を駅のコインロッカーに放置しています。
コインロッカーに遺体を放置する行為は,社会通念や法規に沿わない状態で放置していると考えられますから,死体遺棄罪の「遺棄」に当たる可能性が高いです。
したがって,Aさんの行為には死体遺棄罪が成立するでしょう。
~死体遺棄事件で殺人罪も疑われる?~
死体遺棄罪で刑事事件となってしまった場合には,弁護士に依頼して取調べ対応等の助言をもらうべきです。
なぜなら,死体遺棄罪の容疑で取調べられていたとしても,捜査機関としては殺人罪での立件も視野に入れて捜査を行う可能性があるからです。
死体遺棄罪は,先ほど触れたように遺体を遺棄する犯罪ですが,死体遺棄行為の前に,そもそもその遺体となっている人物が亡くなってしまっているという経緯があります。
もちろん,検死などの結果にもよると考えられますが,その人物が亡くなってしまった経緯について死体遺棄行為をした被疑者が関与しているのではないか,と捜査機関が疑っている場合も十分考えられます。
ですから,死体遺棄罪の容疑で逮捕し,その身体拘束状態を利用して,殺人罪についても事実上の取調べを行う可能性が考えられるのです。
実際に殺人行為をしていなかったとしても,容疑がかかれば殺人罪での再逮捕なども考えられます。
そのため,死体遺棄罪で逮捕された直後から,その先を見据えた対応をすることが不可欠です。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」(刑法199条)と非常に重く,さらに殺人事件で起訴されるとなれば裁判員裁判にもなります。
冤罪を避けるためにも,必要以上に負担を負わないためにも,死体遺棄事件で逮捕されてしまった場合には,少しでも早く弁護士を選任し,より慎重に取調べに対応していくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,死体遺棄事件などの重大犯罪にも対応が可能な刑事事件専門の弁護士がご相談を受け付けております。
逮捕されている方には弁護士が直接警察署や拘置所に赴く初回接見サービスがおすすめです。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。

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京都市左京区で準強制性交等事件
京都市左京区で準強制性交等事件
【事件】
Aさんは京都市左京区にある居酒屋で同じ部署の同僚数人と飲み会をしていました。
Aさんはその飲み会で以前から好意をもっていた後輩の女性社員Vさんといい雰囲気になりました。
飲み会の後、AさんはVさんに「これから一緒に飲み直さないか」などと言い、Vさんはこれに応じました。
しばらく二人で飲んだ後、かなり酔っていたVさんをAさんは自宅に送り届けようとしましたが、途中でVさんと一夜を共にしたいと思うようになりました。
AさんはそのままVさんを連れて駅近くのホテルに入りました。
AさんはVさんがベッドで熟睡しているのを確認した上でVさんと性交に及びました。
翌日、被害届を受けた京都府川端警察署の警察官によってAさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【準強制性交等罪】
準強制性交等罪(刑法178条2項)は、人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、または心神喪失・抗拒不能にさせて、性交等に及んだ場合に成立する罪です。
準強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(有期懲役刑の上限は20年で、加重によって30年)となっています。
この罪は平成29年の刑法改正によって新設された罪で、強制性交等罪(刑法177条)・準強制性交等罪が成立する前は強姦罪・準強姦罪がありました。
改正前の強姦罪の客体は女性に限定されていましたが、強制性交等罪への改正によって男性もこの罪の客体になれるようになりました。
準強制性交等罪の成立要件について詳しくみていきましょう。
準強制性交等罪の成立には、性交等に及ぶ時点で相手が心神喪失状態または抗拒不能に陥っていることが必要です。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいいます。
抗拒不能とは、精神的・物理的に抵抗できない状態をいいます。
心神喪失・抗拒不能の程度について、完全に抵抗が不可能であることまでは要求されません。
反抗が著しく困難な程度に至っていれば、心神喪失・抗拒不能であると認められます。
心神喪失にあたるとされた事例には、睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害によって被害者が行為(性交等)の意味を理解できない場合などがあります。
抗拒不能にあたるとされた事例には、行為自体は認識しているものの、それが医療行為であると誤信していた場合など、勘違いによって抵抗する意思を失っている場合などがあります。
また、心神喪失や抗拒不能な状態を作るのに暴行・脅迫を用いた場合は、準強制性交等罪ではなく強制性交等罪の成立が考えられます。
次に、性交等についてです。
準強制性交等罪の「性交等」とは、性交、肛門性交または口腔性交を指します。
ちなみに、相手方が13歳未満の者の場合は、暴行・脅迫がなく、または双方の同意があったとしても強制性交等罪を構成します(刑法177条後段)。
今回の場合ですと、AさんがVさんを相手に性交に及んでしまった時点でVさんは酔って熟睡しています。
Vさんは心神喪失にあたり、Aさんはそれに乗じて性交に及んでいますので、準強制性交等罪にあたりそうです。
【準強制性交等事件の弁護活動の方針】
改正前の準強姦罪は、被害者(またはその法定代理人等)の告訴がなければ起訴できない親告罪でした。
親告罪の場合ですと、被害者と示談や弁償をすることによって告訴されないようにする、あるいは告訴を取り下げてもらうことによって起訴を回避することができます。
しかし、準強制性交等罪への改正によって、告訴がなくても検察官が起訴できる非親告罪となりました。
それでも、被害者が告訴しているかどうかは、検察官が起訴するかどうかを決めるうえで重要な要素となっています。
そのため、準強制性交等事件の弁護活動としては、被害者との示談締結が効果的といえます。
被害者が告訴する前に示談を締結することができれば、事件の内容や示談内容、タイミングによってはそもそも刑事事件化を避けられる場合もあります。
また、警察等の捜査当局に告訴された後であっても、起訴前に示談をすることによって被害者に告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴獲得の可能性も出てきます。
Aさんの場合、Vさんから警察へ被害届の提出はありますが、被害届はあくまで被害にあったことを申告するもので、処罰を求める性質はありません。
もっとも、被害届を提出する場合は被害者が犯人を見つけ出したいと思っていたり、さらには犯人を処罰してほしいと思っている場合が多いことも事実ですので、早急な対応が必要です。
可能な限り早く弁護士を通じて被害者に謝罪することによって、被害者感情を抑えることができ示談できる可能性があるので、このような事件でお困りの方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
ご家族やご友人が準強制性交等罪によって逮捕されてしまった方、京都府川端警察署の捜査対象となってしまって困っている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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脅迫罪・暴力行為処罰法違反で逮捕
脅迫罪・暴力行為処罰法違反で逮捕
Aさんは,京都府亀岡市の自宅で交際相手のVさんと口論になり,「いい加減にしないと痛い目にあわすぞ」などと言ってVさんに包丁を突きつけました。
恐怖を感じたVさんが京都府亀岡市を管轄する京都府亀岡警察署に通報し,Aさんは暴力行為処罰法違反の容疑で京都府亀岡警察署の警察官に逮捕されました。
その後,Aさんの両親が逮捕を知り,どうにかAさんの釈放や刑罰の軽減を実現できないかと,刑事事件専門の弁護士へ相談しました。
その結果,ひとまず弁護士がAさんのもとへ接見へ向かい,事件の詳細を聞くと同時に,今後の手続きの流れや取りうる弁護活動について話をしてくることとなりました。
(フィクションです。)
~脅迫罪~
今回のAさんは暴力行為処罰法違反の容疑で逮捕されていますが,こういった人を脅す行為によって成立する犯罪として耳なじみのある犯罪としては,脅迫罪が挙げられるのではないでしょうか。
人の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し,害を加える旨を告知して人を脅迫した場合,脅迫罪(刑法222条1項)が成立します。
その場合,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
刑法222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪の「脅迫」とは,一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
告知が相手方に到達して認識されたことは必要であるが,実際に相手方が畏怖したことまでは必要ありません(大判明治43年11月15日)。
脅迫に当たるかどうかは,具体的諸事情を勘案して判断される必要があります(最判昭和35年3月18日)。
Aさんの行為は,包丁という危険な武器を突きつけるものであり,「いい加減にしないと痛い目にあわすぞ」という威圧的な発言も相まって,Vさんが包丁で刺されて身体・生命を害されるのではと畏怖するのに十分といえますし,実際にVさんはそれに恐怖を感じて通報しているようです。
したがって,Aさんの行動は脅迫罪に当たる可能性が高いといえるでしょう。
~脅迫罪と暴力行為処罰法違反~
先ほどAさんには脅迫罪が成立する可能性が高いといいましたが,実際のAさんの逮捕容疑は暴力行為処罰法違反です。
実は,凶器を用いて脅迫を行った場合,より重い暴力行為処罰法(正式名称:暴力行為等処罰に関する法律)が適用される可能性があるのです(暴力行為処罰法1条)。
暴力行為処罰法は,暴力団などの集団的暴力行為や,銃や刀剣による暴力的行為,常習的暴力行為を,刑法の暴行罪,脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為処罰法違反の場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることとなり,脅迫罪よりも重い刑罰が設定されていることがわかります。
暴力行為処罰法1条
団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40年法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
※注:脅迫罪は刑法222条
Aさんは包丁という凶器を用いて脅迫罪にあたる行為をしていたわけですから,暴力行為処罰法のこの条文に該当し,暴力行為処罰法違反となる可能性があるのです。
~脅迫事件・暴力行為処罰法違反事件の弁護活動~
脅迫事件や凶器を用いて脅迫したことによる暴力行為処罰法違反事件を起こした場合で,特にAさんのように見知った近しい人を相手としてこうした事件を起こしてしまったような場合には,逮捕や勾留といった身体拘束を伴う捜査となりやすいです。
というのも,被害者が見知った人である場合,被疑者(加害者)自身が被害者に接触し,その証言を変えさせてしまう=証拠隠滅をしてしまうおそれがあると判断されやすいからです。
このように逮捕されてしまったような場合には,なるべく早く弁護士に依頼すべきです。
脅迫罪や暴力行為処罰法違反の容疑で逮捕された事件で依頼を受けた弁護士の活動としては,まずは身体拘束からの解放を目指すことが考えられます。
先ほど触れたような証拠隠滅のおそれのない環境をご家族などと協力して作り上げ,それを検察官や裁判官へ訴えるなどして釈放を求めていくことになるでしょう。
また,脅迫罪や暴力行為処罰法違反事件では,先ほど触れたように被害者が存在します。
事実に争いがないのであれば,速やかに被害者へ謝罪・弁償を行い,示談締結をすることで,早期釈放や刑罰の軽減が期待できます。
ただし,何度も繰り返すようですが,被疑者本人が被害者へ直接連絡することは,証拠隠滅のおそれがあるとみられやすいですし,被害者側からも恐怖や怒りから避けられがちです。
こういった場面でも,第三者である弁護士のサポートを受けることが望ましいでしょう。
京都の脅迫事件・暴力行為処罰法違反事件やその逮捕・勾留にお悩みの際は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
事例のAさんのように逮捕されている場合には,まずは弁護士が被疑者本人のもとへ行き,事件の詳細や伝言を聞き取り,アドバイスを行う初回接見サービスがおすすめです。
まずは0120-631-881までお電話ください。

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京都市中京区で名誉毀損事件
京都市中京区で名誉毀損事件
京都市中京区に住むAさんは,会社の飲み会に参加しました。
飲み会の終盤で,上司のVさんが店員と揉めだし,その店員を殴り全治2週間の怪我を負わせました。
日頃からVさんによるパワハラに耐えかねていたAさんは,この事実を記載しVさんは乱暴者だという内容のビラを社内の掲示板に貼り出しました。
Vさんが警察に相談したことで,Vさんの社内関係者に対して名誉毀損罪による立件を念頭に京都府中京警察署の警察官による事情聴取が開始されました。
自身が被疑者になるかもと怖くなったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【名誉毀損罪】
人の名誉を傷つけたり,人を侮辱することはそれぞれ名誉毀損罪や侮辱罪などによって処罰の対象となります。
事実の適示によらず,単に軽蔑の価値判断を示すことによって名誉を害した場合には侮辱罪の適用が考えられますが,今回はVさんによる店員への暴行(傷害)行為という事実を示しているので,名誉毀損罪の適用が最も濃厚といえます。
刑法第230条第1項は,「公然と事実を適示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と名誉棄損罪を規定しています。
名誉毀損罪における名誉とは,人に対する社会的評価を意味します。
例えば,ある人が特定の女性と親密に交際しているという事実は,それを公表することによってその人の社会的評価を下げるものではないですが,その関係がいわゆる不倫であると示すときは倫理的・道徳的非難を含むことになり名誉毀損行為となる場合があります。
今回の事件のように,被害者が過去に犯した犯罪の事実についても,それが公になると被害者の社会的評価は下がるものと考えられますので,名誉棄損行為に当たるとされる場合が多いです。
名誉棄損罪の成立において,示された事実は,それが真実であることを要しません。
つまり,本当にあったことでなくとも,あるいは本当であったことでも,その事実を述べることにより被害者の社会的評価が害される危険を持つものであれば名誉棄損罪の処罰の対象となり得るということです。
また,名誉棄損罪の成立の際,実際に被害者の名誉が害される必要はありません。
それは,名誉を害するような行為があったとしても,その行為によって被害者の社会的評価が低下したことを確認するのはほとんど不可能だからです。
そこで,名誉毀損罪が成立するためには,名誉が実際に侵害されたことは必要とされず,侵害の危険が生じたことで十分とされています。
加えて,社会的評価を下げるのに適した行為をすることで侵害の危険が生じたものとされ,実際に具体的な侵害の危険が生じることは必要とされません。
一方,名誉毀損罪の成立要件となる行為には公然性が必要とされています。
公然とは,不特定または多数の人が知ることのできる状態をいいます。
ただし,判例によれば,事実を示した相手が特定かつ少数人に止まる場合であっても,そこから他の人に伝播し最終的に不特定多数者が認識し得る可能性があれば公然性が認められるとされています(最判昭和34・5・7刑集13巻5号641頁)。
加えて,名誉棄損罪の成立には事実を適示されることによって社会的評価が害される人物が特定されていることも必要です。
つまり,「日本人」や「京都府民」などといった漠然とした表示では特定性を欠くことになり,被害者の氏名やその者とはっきりと分かる属性が示されていなければ名誉毀損罪は成立しません。
さて,今回のAさんはVさんの店員に対する暴行を示しています。
暴行行為は暴行罪等で処罰される犯罪にあたりうるので,この事実を示されたVさんの社会的評価は害されたものといえます。
AさんはVさんの暴行行為に関するビラを社内の掲示板のみに貼っており,公然性が問題になり得ますが,会社には社外の人間も多く出入りし,さらには判例の理論に則れば,ビラを見た人物が周囲の人物に拡散してしまう可能性も否定できず公然性も認められるでしょう。
したがって,Aさんの行為は名誉毀損罪に当たり得るものといえます。
【真実性の証明】
刑法第230条の2は第1項で「前条(230条)第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない」と定めています。
同条第2項によって,公訴前の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなされるので,Aさんが起訴された場合はこの規定を利用することにより名誉毀損罪の成立を回避することが考えられます。
ただし,主たる目的が公益を図るところになければならないため,Aさんが既にパワハラへの報復目的であったことを示している場合は真実性を証明することによる処罰回避は難しくなります。
【活動の方針】
名誉毀損罪は親告罪なので,Vさんの告訴がなければ起訴されません。
Vさんは既に警察へ相談していますが,告訴されているかは不明です。
さらには,起訴される前であれば告訴を取り消すことができるので,Vさんと早めに示談をして告訴しない(あるいは取り下げる)ようにすることができれば起訴を回避することができます。
示談交渉を当事者のみで行う場合,成立までにかかる時間やその内容などで多くの負担を要します。
また,被害者が加害者と接触することを拒み,交渉を開始することができないケースも多いです。
お早めに弁護士に依頼していただくことで,そういった負担を軽減し,依頼者様により有利な内容で示談を成立させる可能性を飛躍的に高めることができます。
名誉毀損罪の被疑者となってしまった方,京都府中京警察署で取調べを受けることになってしまった方はお早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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(京都市伏見区)直接殴らなくても公務執行妨害罪?②
(京都市伏見区)直接殴らなくても公務執行妨害罪?②
~前回からの流れ~
Aさんは、京都市伏見区の路肩に運転していた自動車を停めて車内で休憩していたところ、あたりを巡回していた京都府伏見警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官は窓の外からAさんに職務質問をしていたのですが、Aさんは職務質問を受けることが億劫になり、車を急発進させました。
その結果、運転席のドアに手をかけていた警察官を引きずって転倒させ、軽傷を負わせる事態となりました。
Aさんは公務執行妨害罪と傷害罪の容疑で京都府伏見警察署に逮捕されることとなり、その知らせを聞いたAさんの家族は、急いで弁護士に相談することにしました。
相談を受けた弁護士は、まずは事件全体の詳細を知ると同時にAさんに今後の手続きや対応をアドバイスする必要があるとして、すぐに逮捕されているAさんに直接面会することにしました。
(※令和元年8月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・直接殴らなくても公務執行妨害罪
前回の記事までで、Aさんのケースは「公務員」である京都府伏見警察署の警察官が、職務質問という「職務を執行する」際に起きた出来事であるため、ここでAさんが警察官に対して「暴行又は脅迫」を加えていると認められれば、Aさんは公務執行妨害罪に問われることになるだろうということが確認できました。
しかし、今回のケースでは、Aさんは警察官に直接殴る蹴る突き飛ばすといった暴行を加えているわけではありません。
こうした場合にも公務執行妨害罪は成立するのでしょうか。
結論から言うと、こうした場合でも公務執行妨害罪は成立する可能性があります。
過去の判例では、公務執行妨害罪のいう暴行・脅迫は、公務員に向けられた有形力の行使である必要はあるが、必ずしも直接に公務員の身体に加えられる必要はなく、公務員の身体に感応しうるものであれば足りる、と解釈されています(最判昭和37.1.23)。
よく挙げられる例としては、司法巡査が現行犯逮捕の現場で差し押さえて置いていた覚せい剤のアンプルを踏みつけて壊した行為(最決昭和34.8.27)があります。
その他、公務員本人ではなく、公務員の指揮下にその手足となって働き、職務の執行に密接不可分の関係にある補助者に暴行を加えられたような場合でも、公務執行妨害罪の「暴行」であると判断された例もあります(最判昭和41.3.24)。
つまり、直接公務員を殴りつけるなどの暴行でなくとも、公務執行妨害罪は成立しうるのです。
今回のAさんのケースを見てみると、Aさんは警察官の職務質問中、車を急発進させています。
警察官に直接分かりやすく暴行を加えたわけではありませんが、警察官がそばにいて自動車に触れていると認識して車を急発進させたのであれば、警察官への有形力の行使が認められ、職務質問中の警察官へ「暴行」を加えた=公務執行妨害罪であると判断される可能性が高いでしょう。
・公務執行妨害罪と傷害罪
今回のAさんは、公務執行妨害罪を犯してしまった際に、警察官に怪我を負わせてしまっています。
ですから、Aさんには公務執行妨害罪だけでなく、傷害罪も成立することが考えられます。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんは警察官に怪我をさせようと思って車を発進させたわけではないかもしれませんが、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯=結果が予想よりも重くなった場合に成立するより重い罪です。
つまり、公務執行妨害罪の「暴行」の結果、その結果が重くなり警察官に怪我を負わせていることから、Aさんには傷害罪が成立すると考えられるのです。
そして、今回の場合、Aさんは警察官に暴行を振るうという1つの行為によって、公務執行妨害罪と傷害罪という2つの罪を犯していることになります。
こうしたケースでは、「観念的競合」という考え方が用いられ、この2つの犯罪のうち最も重い刑により処断されます。
つまり、Aさんの場合では、公務執行妨害罪と傷害罪では傷害罪の法定刑の方が重く設定されていますので、傷害罪の法定刑の範囲で処罰が決められるということになります。
どういった行為が公務執行妨害罪となるのか、他にも犯罪は成立するのか、複数犯罪が成立した場合どういった処理が考えられるのか等、刑事事件については様々な疑問があることでしょう。
そうした疑問の数々は、専門家の弁護士に相談するのが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が事務所での初回無料法律相談や、逮捕・勾留された方向けの初回接見サービスを実施しています。
まずは0120-631-881までお電話ください。

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(京都市伏見区)直接殴らなくても公務執行妨害罪?①
(京都市伏見区)直接殴らなくても公務執行妨害罪?①
Aさんは、京都市伏見区の路肩に運転していた自動車を停めて車内で休憩していたところ、あたりを巡回していた京都府伏見警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官は窓の外からAさんに職務質問をしていたのですが、Aさんは職務質問を受けることが億劫になり、車を急発進させました。
その結果、運転席のドアに手をかけていた警察官を引きずって転倒させ、軽傷を負わせる事態となりました。
Aさんは公務執行妨害罪と傷害罪の容疑で京都府伏見警察署に逮捕されることとなり、その知らせを聞いたAさんの家族は、急いで弁護士に相談することにしました。
相談を受けた弁護士は、まずは事件全体の詳細を知ると同時にAさんに今後の手続きや対応をアドバイスする必要があるとして、すぐに逮捕されているAさんに直接面会することにしました。
(※令和元年8月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・公務執行妨害罪
今回のAさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されていますが、そもそも公務執行妨害罪は、刑法95条に規定のある犯罪です。
刑法95条
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪の客体は「公務員」です。
今回のAさんのケースのような警察官や、市役所や区役所の職員、公立学校の先生等が「公務員」の例として考えられます。
そしてその「公務員」が「職務を執行する」際に、暴行・脅迫をした者に成立するのが公務執行妨害罪です。
では、その「職務を執行する」とはどういうことかというと、簡単に言えば、公務員の仕事をするということです。
つまり、警察官や市役所職員といった「公務員」であっても、休日のプライベートな時間を過ごしている最中に暴行・脅迫された場合には、公務執行妨害罪ではなく暴行・傷害罪や脅迫罪、強要罪といった犯罪が成立するにとどまるということになります。
今回のAさんのケースで言えば、京都府伏見警察署の警察官は付近の見回りをしており、職務質問をしています。
職務質問は、警察官執務執行法という法律の2条に定められている行為で、警察官の職務の1つです。
警察官職務執行法2条
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
この職務質問の最中の警察官は、まさに「公務員が職務を執行」しているところであるといえるでしょう。
なお、公務執行妨害罪にいう「職務」は適法な「職務」であることが要求されます。
違法な公務の執行は保護される必要がなく、これを保護してしまえば公務員の地位を保護することになってしまい、公務執行妨害罪の趣旨(=公務の執行の適正を保護すること)から外れてしまうからです。
ですから、万が一、Aさんのケースで職務質問が違法なものであったような場合には、Aさんは公務執行妨害罪を問われずに済む可能性もあります(ただし、自動車を急発進させて警察官に怪我をさせていることから、傷害罪等については問われる可能性が残ります。)。
また、判例では職務の執行中だけでなく、職務開始直前の、執務と密接に関連した待機状態も含むと認められている例もあることから、仕事の時間になっていない=必ず公務執行妨害罪となるわけではなく、その詳細な事情を考慮されて判断されるものであると注意するべきでしょう。
さて、この「公務員が職務を執行する」際に暴行・脅迫をすることで公務執行妨害罪が成立するのですが、今回のAさんのような場合でも公務執行妨害罪は成立するのでしょうか。
次回の記事で詳しく見ていきましょう。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の専門スタッフがいつでもお問い合わせを受け付けています。
公務執行妨害事件の場合、警察官相手に暴行等を行い、その場で現行犯逮捕されてしまうというケースも多く見られます。
突然の逮捕にお困りの際は、刑事事件専門の弊所弁護士までご相談ください。

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