酔った勢いで公務執行妨害事件

酔った勢いで公務執行妨害事件

酔った勢いで公務執行妨害事件を起こしたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

【事件】
大学生のAさんは深夜11時ごろ,飲み会を終えて1人で帰宅していました。
京都市左京区の路上を歩いていたところ,京都府下鴨警察署の警察官2人に呼び止められ職務質問を受けました。
かなり酔っていたAさんは警察官の胸倉を掴み暴言を繰り返したため,公務執行妨害罪の現行犯として逮捕されました。
(フィクションです)

【公務執行妨害罪】

公務執行妨害罪は刑法第95条第1項によって「公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

公務執行妨害罪が保護しているのは国または公共団体の事務の円滑・公正な遂行です。
なので,公務員に対する暴行・脅迫で公務員の身体が侵害を加えられたり意思決定の自由が侵害されたりした場合は別に暴行罪(刑法第208条),傷害罪(刑法第204条),脅迫罪(刑法第222条),強要罪(刑法第223条),職務強要罪(刑法第95条第2項)などが成立する可能性があります。
また,公務執行妨害罪は抽象的危険犯で,公務の遂行あたって実害が生じなくともその危険があるとされた場合は,公務執行妨害罪に問われる可能性があります。

なお,公務執行妨害罪にいう公務員は刑法第7条第1項によって「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員,委員,その他職員」と定義されています。

そして,公務執行妨害罪で保護される職務の執行は,条文中には明記されていませんが適法なものに限られます。
公務執行妨害罪は国や公共団体の適正な作用を妨害から保護するためのものであって,公務員の違法な行為について刑法的保護を与える理由がないためです。
したがって,公務員の行う職務執行が違法なものであった場合,これを暴行行為で妨害したときは要件を満たせば正当防衛(刑法第36条)として違法性が阻却され暴行罪や傷害罪に問われないこともあり得ます。

ここで,「職務を執行するに当たり」とは,職務を執行するに際してという意味です。
判例によって,職務の執行は抽象的・包括的に捉えられるべきではなく,具体的・個別的に特定された職務の執行として理解されるべきとされています。
よって,公務執行妨害罪が成立するのは①特定の職務の執行中または②特定の職務をまさに開始しようとしているときに暴行・脅迫によってこれを妨害した場合に限られることになります。
例えば,休憩中の警察官に暴行を加えた場合には公務執行妨害罪は成立しません(ただし暴行罪などには当たり得ます)。

また,公務執行妨害罪にいう暴行は,公務員に向けられた有形力の行使であれば足り,直接には物に対して加えられてもそれが公務員に対する暴行と認められる限り,公務執行妨害罪における暴行に含まれます。
これは,暴行罪にいう暴行が人に対する有形力の行使であることに比べより緩やかな概念となっています。
例えば,営業のため車で移動中の会社員に向かって石を投げ車のフロントガラスを割っても器物損壊罪(刑法第261条)にしかなりませんが,パトロール中のパトカーに乗車している警察官に向かって同じくフロントガラスを割った場合,投石が警察官に向けられたものと認められる限り,器物損壊罪に加え公務執行妨害罪が成立します。

公務執行妨害罪での脅迫も,脅迫罪における脅迫より広い概念となっています。
脅迫罪での脅迫は,被害者自身またはその親族に対して,生命,身体,自由,名誉または財産に対し害を加える旨を告知することをいいます。
他方で,公務執行妨害罪の脅迫はこうした加害対象や告知する対象の限定はなく,およそ公務員を畏怖させるに足りる害悪の告知を行うこととされています。

先ほども述べたように公務執行妨害罪は抽象的危険犯ですので,暴行・脅迫は公務の執行を妨害し得る程度のものでなければなりませんが,実際に公務の執行が妨害されたことまでは要求されません。
公務執行妨害罪はAさんの事件のように警察官と口論になったりするなどして暴行したというケースがほとんどです。
その場合,現行犯逮捕され身柄の拘束が開始されても,きちんと反省し身元も明らかにして証拠隠滅や逃亡のおそれもないと判断されれば微罪処分として早期に身柄が解放される事件が多いです。

ただし,すべての公務執行妨害事件が身柄解放や不起訴につながるわけではありません。
妨害の態様や前科・前歴などから身柄拘束が長期に及んだり,起訴に至ることもあります。
もし公務執行妨害罪の被疑者となってしまった場合は,刑事事件に強い弁護士に事件を依頼し適切な対処を図ることが重要です。
弁護士に事件を依頼することによって取調べや今後の対応に関するアドバイスを受けることができ,早期の身柄の解放や微罪処分,不起訴,執行猶予の可能性を高めることができます。

公務執行妨害罪の被疑者となってしまった方,京都府下鴨警察署の警察官に逮捕されてしまった方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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