Archive for the ‘刑事事件’ Category

盗撮と児童ポルノ事件

2019-01-22

盗撮と児童ポルノ事件

京都府福知山市に住んでいるAさんは、近所にある市民プールに行った際、女子更衣室に忍び込んでカメラを仕掛け、更衣室を利用した女性客を盗撮しました。
しかし、女性客らが盗撮用カメラに気づいたことから、京都府福知山警察署盗撮事件として捜査を開始し、ほどなくしてAさんは、京都府迷惑行為防止条例違反盗撮)と、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、盗撮をした自分が児童ポルノ禁止法違反まで犯していると疑われていることに驚き、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮行為で該当しうる犯罪

今回のAさんのような盗撮行為は、実は様々な犯罪に該当する可能性のある行為です。
代表的なものでいえば、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例違反が挙げられます。
各都道府県で規定されている迷惑防止条例は、盗撮や痴漢といった行為を禁止しており、京都府も例外ではありません。
京都府では、電車や駅構内などのいわゆる「公共の場所」での盗撮行為の他、公衆トイレや公衆が利用できる更衣室など、「通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為も迷惑防止条例で禁止しています。

次に挙げられるのが、建造物侵入罪です。
建造物侵入罪は、文字通り建造物に「侵入」することで成立する犯罪ですが、「侵入」とは、管理者の意思に反する立ち入りであると言われています(諸説あります。)。
どこかの建物やその内部の部屋に入る際、その人物が盗撮目的であるなら、管理者は立ち入りを許可しないでしょう。
そのため、盗撮目的の立ち入りは建造物侵入罪に該当すると判断されることがあります。

そして、その他にも盗撮行為によって成立しうる犯罪があります。
それが軽犯罪法違反です。
軽犯罪法では、いわゆる「のぞき見」を禁止しているのですが、盗撮することはこの「のぞき見」と同視されており、上記の迷惑防止条例違反や建造物侵入罪に当たらない盗撮行為は、軽犯罪法違反として検挙される事例が多く見られます。

このうち、今回のAさんは、市民プールの更衣室という公衆の利用する場所で通常人が着衣を身に着けない状態でいるような場所を盗撮していたことから、京都府迷惑行為防止条例違反となる可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、Aさんはこれに加えて児童ポルノ禁止法違反という犯罪の容疑をかけられています。
それはいったいなぜなのでしょうか。

・盗撮と児童ポルノ

実は、先ほど挙げた3つの犯罪の他にも、盗撮した対象、つまり被害者がどういった人か、ということによって、児童ポルノ禁止法違反という犯罪が成立する可能性があります。
いわゆる児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを製造することが禁止されています。
児童ポルノとは、18歳未満の児童の裸などの画像や動画、そのデータ等を指します。
つまり、盗撮した対象の中、被害者の中に18歳未満の児童がいた場合、その盗撮した写真が児童ポルノとなり、盗撮行為によって児童ポルノを製造したということになり、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があるのです。
今回のようにプールの更衣室など、どの年齢層の人も利用する可能性があり、かつ裸になる可能性のある場所での盗撮事件では、被害者の中に児童が含まれている可能性が出てきます。
また、学生を狙った盗撮事件でも、被害者が18歳未満の児童である可能性があります。

こうした盗撮による児童ポルノ禁止法違反事件では、成人に対する盗撮事件とは異なる事情があります。
それが示談交渉です。
通常、示談交渉は被害者本人やその代理人弁護士と行うことが多いですが、児童ポルノ禁止法違反事件等の被害者が未成年の事件については、示談交渉の相手が被害者本人ではなく、その両親となることが多いです。
自分の子どもが盗撮の被害に遭ったとなれば、お怒りになるのは当然のことです。
しかしそれゆえに、当事者同士で示談交渉した際に感情的になってしまったり、そもそも示談交渉の席についてもらえなかったり、ということも予想されます。
こうした場合には、専門家であり第三者である弁護士を間に挟むことによって、お互いにとって適切な示談の締結に向けた交渉をしてもらうことが有効です。
もちろん、弁護士が入ったから必ず解決するというわけではありませんが、弁護士が入ることによってお話を聞いていただけるようになるケースが多いこともまた事実です。
「とりあえず」でも結構ですので、その後の対応やアドバイスを含めて弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件児童ポルノ禁止法違反事件のお取り扱いもございます。
逮捕されている方には初回接見サービスがおすすめです。
「どうしていいか分からない」、そんな時には遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

商標法違反での逮捕②

2019-01-21

商標法違反での逮捕②

~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県東近江市にある会社Vが販売している、ゲーム用カードXを偽造したカードをインターネットで購入し、それをインターネットオークション等で販売して利益を得ました。
するとある日、Aさんのもとに滋賀県東近江警察署の警察官がやってきて、Aさんは商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、突然Aさんが逮捕されてしまったことに驚き、どうしていいのかひとまず専門家の意見を聞きたいと、弁護士に相談し、すぐにAさんのもとへ向かってもらうことにしました。
(※平成31年1月15日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・Aさんは商標法違反?

前回の記事では、独占的に「商標」を使用できる権利=商標権を侵害すると、商標法違反となることを取り上げました。
今回のAさんは、カードXを偽造したものをインターネットで仕入れ、それを転売していますから、Aさん自身がカードXを偽造したわけではありません。
それでもAさんは、商標権を侵害したとして商標法違反となってしまうのでしょうか。
ここで、もう一度商標法の条文を確認してみましょう。

商標法25条
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。(略)

商標法78条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行ったた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前回確認した通り、商標の「使用」を勝手にすることが商標権の侵害となり、商標法違反となるのです。
では、商標を「使用」するとは、どのようなことを指すのでしょうか。

商標法2条3項
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
1号 商品又は商品の包装に標章を付する行為
2号 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
(以下略)

Aさんは、カードXの偽造品を自分で作ったわけではありませんから、商標法2条3項1号の言う「使用」はしていないと言えます。
しかし、カードXの偽造品を転売することで他者に譲渡しているわけですから、商標法2条3項2号の言う「使用」に当たり、勝手に商標を使用しているということになります。
これは商標権の侵害となりますから、今回のAさんの行為も、たとえ自分で偽造品を作成していなくとも商標法違反となると考えられるのです。

・商標法違反事件の弁護活動

Aさんのような偽造品の販売等を行っていた商標法違反事件では、証拠品を収集するための家宅捜索や、逮捕・勾留を伴っての取調べが行われる可能性があります。
家宅捜索への対応、取調べへの対応に慣れている、という方は多くないでしょうから、刑事事件の専門知識を備えている弁護士に相談されることをおすすめいたします。
取調べで誤った対応をしてしまえば、無用な疑いを生んでしまったり、不当に重い刑罰を受けることになってしまったり、という結果を招きかねません。
被疑者・被告人の権利や刑事手続きについては遠慮せずに専門家である弁護士を頼ってアドバイスを受けながら対応していきましょう。

そして、商標権侵害による商標法違反は、前回から触れている通り、「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という非常に重い刑罰が規定されています。
ですから、商標法違反をしてしまった場合に、少しでも軽い刑罰を、と考えられる方も少なくないでしょう。
商標法違反事件では、商標権の侵害による損害を弁償して示談を締結することを目指したり、再犯防止のための対策を構築したりして、それらを証拠として提出することで、不起訴処分の獲得や執行猶予の獲得、刑の減軽を目指すことが考えられます。
ただし、これらの活動を行うことも、その過程や結果を証拠としてまとめあげることも、刑事事件の知識と経験が必要とされます。
だからこそ、弁護士のサポートが重要なのです。

0120-631-881では、いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士によるサービスのご予約・お問い合わせが可能です。
商標法違反事件を含む刑事事件に関わってしまった方、どうしていいのか分からないという方も、まずはお気軽にお電話ください。
滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円

商標法違反での逮捕①

2019-01-20

商標法違反での逮捕①

Aさんは、滋賀県東近江市にある会社Vが販売している、ゲーム機と連動してゲーム内でアイテムを入手できるカードXが人気であることを知りました。
そこでAさんは、Vが販売しているゲームのロゴ等が入ったXの偽造カードをインターネットで購入し、さらにそれをインターネットオークション等を利用して転売し、利益を得ました。
するとある日、Aさんのもとに滋賀県東近江警察署の警察官がやってきて、Aさんは商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、突然Aさんが逮捕されてしまったことに驚き、どうしていいのかひとまず専門家の意見を聞きたいと、弁護士に相談し、すぐにAさんのもとへ向かってもらうことにしました。
(※平成31年1月15日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・商標法違反

商標法と言う法律が保護しているのは、その名前の通り「商標」です。
「商標」とは、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)」であり、なおかつ、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」もしくは「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」を指します(商標法2条)。
つまり、簡単に言えば、何らかの商品やサービスを受ける時に、どこからその商品やサービスを受けるのかということが分かるもののことを「商標」というのです。
「商標」を保護することで、商品に対する信頼や企業に対する信頼、サービスに対する信頼を保護することに繋がります。
仮に、Bという企業のロゴマークを誰でも事由に使用して商売をしてもよいということになれば、Bという企業を信頼して商品を買う、Bという商品だからこそ購入する、ということができなくなりますから、これは企業にとっても消費者にとっても損をすることになってしまいます。
だからこそ、商標法では「商標」の保護を行い、こうした事態を防いでいるのです。
「商標」を登録することで「商標権」が発生し、その商標権を侵害すると商標法違反となるのです。

では、具体的にどのようなことが商標権の侵害となり、商標法違反となるのでしょうか。
まずは商標権の効力について見てみましょう。

商標法25条
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。(略)

つまり、商標権はその商標を独占的に使用する権利ということなのです。
したがって、商標を勝手に使用するということは、その商標を独占的に使用する権利=商標権を侵害するということになるのです。
では、商標法違反をして、商標権の侵害をしてしまった場合、どのような刑罰が下されるのでしょうか。

商標法78条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行ったた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

商標法78条の2
第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

インターネットの発達や個人が取引できる場所の増加に伴って、偽ブランド品や偽商品を販売しようと思えばできてしまう環境がありますが、商標権を侵害したことによる商標法違反はこれだけ重い刑罰が規定されていることに注意が必要です。
もしも商標権侵害による商標法違反となったら、すぐに弁護士に相談し、不当に重い処分がくだらないよう活動してもらうことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、商標法違反事件のような少し特殊な刑事事件でもご相談いただけます。
滋賀県商標法違反事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
次回の記事では、今回のAさんのケースでの弁護活動を取り上げます。
(お問い合わせ:0120-631-881

性風俗スカウトで職業安定法違反②

2019-01-18

性風俗スカウトで職業安定法違反②

~前回からの流れ~
18歳のAさんと21歳のBさんは、京都市東山区性風俗店へのスカウト活動のアルバイトをしていたことから、京都府東山警察署職業安定法違反の容疑で逮捕されました。
(※平成31年1月16日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

前回の記事では、AさんやBさんの行っていた性風俗店スカウト活動が、職業安定法上の有害業務の紹介に当たり、職業安定法違反となると考えられることを取り上げました。
AさんとBさんは、20歳を超えているかどうかという点に違いがあります。
つまり、20歳未満のAさんは少年事件の、20歳以上のBさんは刑事事件の手続きにのっとって進められていくことになります。
少年事件刑事事件では注目すべき点や活動内容も異なってきます。
以下では、AさんとBさんそれぞれに考えられる弁護活動の一例を挙げていきます。

・Aさんのための弁護活動

先ほど触れたように、Aさんについての職業安定法違反事件少年事件の手続きを踏んでいくことになります。
少年事件では、原則的に刑務所へ行ったり罰金を納めたりという刑事罰を科せられることはありません。
少年事件では、家庭裁判所での審判の結果、少年院送致や保護観察と言った保護処分を受ける形になります。
保護処分は、少年の更生と健全な育成を図る目的で行われ、どのような保護処分がその少年に適切であるのかは、家庭裁判所で行われる少年の性格や環境などの調査を経て判断されます。
ですから、少年事件での付添人活動活動(家庭裁判所に事件が送られてからの弁護活動)では、少年の更生を図るための環境調整が主になります。
20歳以上の者が起こした刑事事件の弁護活動でも再犯防止のための対策は重要ですが、少年事件の場合は特に重視される点の1つと言えるでしょう。

Aさんの場合、性風俗店スカウトについて自身の認識はどうだったのか、それがどうして悪いことであるのかといったAさん自身の内面について、Aさん本人が向き合っていくことはもちろん、なぜ性風俗店スカウトをするに至ったのか、その原因をどうすれば取り除いていけるのかといった外的な環境を整えていくことが必要となってくるでしょう。
こうした活動には、少年事件の専門的知識が必要不可欠です。
少年事件では捜査段階での対応はもちろんのこと、こうした更生のための活動も早期に取り掛かることが必要です。

・Bさんのための弁護活動

Bさんは20歳以上であるため、通常の刑事事件の手続きに沿って事件処理が進められていきます。
Bさんは逮捕されているため、ここから勾留されるかどうかの判断をされ、さらに取調べを経たのちに、起訴・不起訴の判断を下され、起訴されれば裁判を受けて有罪・無罪を決められることになります。
前回の記事でも取り上げた通り、性風俗店スカウトを行って職業安定法違反となった場合、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」という刑罰に処せられる可能性があります。
見ていただいてもお分かりいただけるように、職業安定法違反は非常に重い刑罰が定められていますから、少しでも軽い処分にしてもらいたいと考える方も多いでしょう。

被疑事実を認めている刑事事件で裁判となった場合、弁護士としては情状弁護といって、被告人側の事情を主張し、刑の減軽を図る活動を行うことが考えられます。
今回のような性風俗店スカウトによる職業安定法違反事件では、法律上の被害者はいないことになりますが、実質的に被害を被った方がいればそちらへの被害弁償や謝罪、贖罪寄附、再犯防止対策の構築、ボランティア活動による社会奉仕等を行い、刑の減軽や執行猶予の獲得、罰金での終了等を目指していくことが考えられます。
どのような情状弁護が有効かという点は、その刑事事件の性質や態様によって異なりますから、弁護士に相談しながら進めていくことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件も分け隔てなく取り扱いを行っています。
刑事事件少年事件も悩んだらすぐに弁護士に相談することが重要です。
不安を感じたら、ためらわずに弁護士を活用しましょう。
弊所フリーダイヤル0120-631-881では365日いつでもお問い合わせが可能ですから、まずはお電話ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円

性風俗スカウトで職業安定法違反①

2019-01-17

性風俗スカウトで職業安定法違反①

18歳のAさんと21歳のBさんは、同じ大学に通う先輩と後輩です。
AさんとBさんは、共通の知人を通じて紹介されたアルバイトをしていました。
そのアルバイトとは、京都市東山区で、バーの経営者と性風俗店の経営者と結託し、女性をナンパしてバーに連れ込み、そこで高額な飲食代を請求して代金を支払えなくなった女性を性風俗店へ紹介するというスカウト活動を行うものでした。
AさんとBさんは、「悪いことではあるだろうけどスカウトしているだけなのだから大丈夫だろう」と考え、性風俗店へのスカウト活動を続けていました。
するとある日、京都府東山警察署の警察官がAさんやBさんの元を訪れ、Aさん・Bさんは、有害業務の紹介をしたとして職業安定法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成31年1月16日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・性風俗店のスカウト

たびたび、Aさんの事例のような性風俗店へのスカウト・あっせん者が逮捕された、という報道が見られますが、性風俗店へのスカウトは、職業安定法や各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
まずは、Aさんの逮捕容疑である職業安定法を見てみましょう。

職業安定法63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者

この条文に違反して紹介を行った場合、職業安定法違反の「有害業務の紹介」と言われたりします。
今回のAさんはこの条文に違反した職業安定法違反として逮捕されていますが、つまり、性風俗店へのスカウトが「有害業務の紹介」に当たると判断されたと考えられます。

では、性風俗店で従事することは職業安定法の言う「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」になるのでしょうか。
法律で禁止されている売春行為(いわゆる「本番行為」)をしている性風俗店や、違法に営業されている性風俗店で働くよう紹介することがこうした「有害な業務」であろうということは想像がつきます。
しかし、風営法などの許可を取って適性に運営している性風俗店で働くよう紹介することも「有害業務の紹介」となって職業安定法違反となってしまうのでしょうか。
過去の裁判例を見てみると、その性風俗店での業務の実施自体が「風営法所定の規制に違反しないとしても、前記業務が職業安定法上の『公衆道徳上有害な業務』該当しないことにはならない」と判断されている例があります(神戸地判平成14.7.16)。
この裁判例で争われた性風俗店の業務内容は、いわゆるファッションマッサージ店で不特定多数の男性客相手に、お互い全裸になり、女性従業員に手淫や口淫等の性交類似行為をさせるというものでしたが、そうした業務自体が「婦女の人としての尊厳を害し、社会一般の通常の倫理道徳観念に反して社会の善良な風俗を害す」ので、職業安定法の目的からしても職業安定法上の「社会一般の道徳観念に反する行為である」と言えるとしたのです。
つまり、風営法等の規定を守って適性に営業している性風俗店であっても、スカウトをすれば「有害業務の紹介」をしたとして職業安定法違反となる可能性があるのです。
性風俗店の他にも、AV撮影を行うAVプロダクションへのスカウト等も、職業安定法違反となる可能性があります。

なお、性風俗店スカウトを、路上でのキャッチなど人の目に触れる場所で行っていた場合、職業安定法違反ではなく各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性もあります。
京都府の場合、迷惑防止条例の5条1項に性風俗店スカウトを禁止する規定があります。

京都府迷惑行為防止条例5条1項
何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
4号 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。

この条文に違反して、公衆の目に触れるような場所で性風俗店スカウトを行い、京都府の迷惑防止条例違反となった場合には、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となる可能性があります(常習の場合6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

こうした性風俗店スカウトによる刑事事件少年事件も、刑事事件・少年事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
最短即日対応初回接見サービス初回無料法律相談の受付は24時間いつでも可能ですから、逮捕や取調べに困った時すぐにお問い合わせいただけます。
次回の記事ではAさん・Bさんそれぞれにおける弁護活動について触れていきます。

京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円

外国人観光客の逮捕も対応

2019-01-15

外国人観光客の逮捕も対応

Aさんは、X国から京都に観光に来た外国人観光客です。
Aさんは、ある日、京都市中京区の寺で撮影用のドローンを飛ばしたところ、京都府中京警察署の警察官に、「ここでドローンを飛ばすのは航空法違反だ。京都府中京警察署で話を聞く」と言われました。
Aさんは簡単な日本語は分かるものの、難しい日本語は分かりません。
警察官に話されたものの内容がよく分からなかったAさんは、「法律に違反しているなんて知らない。帰る」と言って警察官を突き飛ばしまし、帰ろうとしました。
するとAさんは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
自分がどういった法律に違反しているのか、今後の手続きはどのようになるのかといったことが分からずに不安になったAさんは、友人に頼んで、外国人観光客逮捕にも対応している弁護士に相談してもらうことにしました。
(※平成31年1月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・外国人観光客と刑事事件

京都には、日本人観光客だけでなく、外国人観光客の方も多くいらっしゃっています。
穏やかな観光だけで終わればよいことですが、もし日本で何かしらの法律に触れる行為をしてしまえば、たとえ外国人観光客であっても逮捕されたり捜査されたりして、日本の刑事事件の手続きを踏んでいくことになります。

今回のAさんは、ドローンを飛ばしていたことが発端となり、そこから警察官に暴行してしまい、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまっています。
Aさんの行っていたドローン空撮ですが、実はドローンはどこでも誰でもいつでも飛ばせることができるわけではなく、航空法という法律で規制がなされています。
例えば、200g以上の重さのドローンについては、指定されている人口集中地区の上空や150m以上の高さの空域での飛行には、許可を受ける必要がありますが、無許可で飛行させれば航空法違反となります。
Aさんはこの規定に違反していたところ、警察官に声をかけられたのだと思われます。

実は、こうしたドローンに関連する外国人観光客刑事事件は少なくありません。
京都府警によると、平成30年11月末時点で17人の航空法違反(無許可でのドローン飛行)が書類送検されているうち、14人は外国人観光客だったとのことです。
こうした状況を受け、各施設では外国人観光客にも航空法等の周知を図ろうと、外国語での案内を掲示するなど対策を取り始めているようですが、Aさんのように刑事事件の当事者となってしまう外国人観光客もいるでしょう。

先ほど記載した通り、日本で犯罪に当たる行為をしてしまえば、外国人観光客であっても日本の刑事手続きにのっとって処分が下されます。
例えば、Aさんのように現行犯逮捕される可能性も十分あります。
外国人観光客だから見逃される、外国人観光客だから逮捕は避けられる、というものではありません。
しかし、外国人観光客として日本に来ている方々のほとんどは、難しい日本語は分からず、日本の刑事手続きにも精通していないことが多いでしょう。
そうした中で逮捕され、身体拘束されることは、本人にとって非常に精神的負担の多いことになります。
だからこそ、外国人観光客が被疑者として逮捕されてしまった場合、すぐに日本の刑事手続きの仕組みや見通し、被疑者の権利等について詳しい説明を受けることが必要と言えるのですが、ご家族・ご友人等だけではそれも満足にできないことが多いです。
なぜなら、逮捕直後は原則として一般の方相手の面会は許されず、さらにそうした手続きや権利を詳しく説明することのできる人も限られているからです。

こうした場合にぜひご利用いただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービスです。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、被疑者が外国人観光客である刑事事件についてもご依頼・ご相談を承っています。
日本語に不安のある外国人観光客やご家族・ご友人が被疑者・依頼者である場合には、通訳人を手配しての接見を行い、より分かりやすく丁寧なご相談を行います。
京都刑事事件にお困りの際は、まずは遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円

売上金不正取得で背任罪②

2019-01-13

売上金不正取得で背任罪②

~前回からの流れ~
京都府宮津市の不動産会社Vに勤務していましたが、遊興費欲しさに社用パソコンを不正操作して売上金を自分の口座に送金する、売上金不正取得行為を繰り返していました。
Aさんの行為に気づいたVが京都府宮津警察署に被害申告したことから、Aさんは背任罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成31年1月9日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・背任罪

前回の記事では、Aさんの売上金不正取得行為が業務上横領罪や詐欺罪、窃盗罪にはあたらないと考えられるということを取り上げましたが、今回は、現在Aさんが容疑をかけられている背任罪について取り上げます。
まずは背任罪の条文を見てみましょう。

背任罪(刑法247条)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

背任罪に言う「他人のためにその事務を処理する者」とは、他人から委託信任された事務を他人のために行う者を指します。
つまり、その人(人間だけでなく、法人や法人格のない団体も含まれます。)に代わってその人の事務処理を行う者が「他人のためにその事務を処理する者」となるのです。
Aさんの例に当てはめると、Aさんは不動産会社V=「他人」から、不動産会社における仕事=「事務」を処理することを任されている=委託信任されているということになります。
こうした人が、「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で」、その委託信任関係を侵害する行為をして本人に損害を与えた場合に、背任罪が成立するのです。

では、Aさんの売上金不正取得行為について当てはめてみましょう。
先ほど触れた通り、不動産会社Vの社員であるAさんは、背任罪の言う「他人のためにその事務を処理する者」であると言えます。
そして、遊興費欲しさに売上金不正取得行為していることから、Aさんは「自己~の利益を図」る目的で売上金不正取得行為をしたと考えられます。
売上金不正取得行為は、不動産会社Vの社員としての仕事から大きく外れることは間違いないでしょうから、「その任務に背く行為」であると言えるでしょう。
そして、売上金不正取得行為をしたことによって、Vは売上金をAさんに取られている形になりますから、AさんはVに「財産上の損害を加えた」と言えます。
以上のことからして、Aさんの売上金不正取得行為背任罪に当たると考えられるのです。

なお、取締役等の株式会社のある一定の役職についている者がこの背任罪に当たる行為をした場合には、会社法960条の規定する特別背任罪となります。
特別背任罪となった場合には、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処されるか、これらを併科される可能性があります。
特別背任罪背任罪と比べても非常に重い刑罰が規定されていることに注意が必要です。

こうした背任罪は、日常生活ではなかなか目にする機会のない犯罪ですから、自分や家族、友人が容疑をかけられてしまった際に、具体的にどうしていいか分からなくなってしまうかもしれません。
そんな時こそ、刑事事件専門弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
例えば、背任行為の被害者への謝罪や被害弁償を通じた示談交渉活動、逮捕・勾留されてしまった方の身柄解放活動取調べのための対策やアドバイスなど、弁護士だからこそできるサポートは多く存在します。
まずは0120-631-881で、専門スタッフにお問い合わせください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにお電話ください)

売上金不正取得で背任罪①

2019-01-12

売上金不正取得で背任罪①

京都府宮津市の不動産会社Vに勤務しているAさんは、Vの経営している民泊施設の売上金を、社用パソコンを不正に操作して自分の口座に複数回送金を行いました。
Aさんは売上金の管理者というわけではありませんでしたが、自分の使用する社用パソコンからも送金の操作が可能であることを知っていたために、このような行為をして自身の遊興費を増やそうと考えたのでした。
しかしその後、Vの調査によってAさんの売上金不正取得行為が明らかになり、Vは京都府宮津警察署に被害を届け出ました。
Aさんは京都府宮津警察署背任罪の容疑で逮捕されることとなり、Aさんの家族は弁護士に、逮捕されたAさんのもとに接見に行ってくれるよう依頼をしました。
(※平成31年1月9日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・売上金不正取得は何罪?

Aさんの起こしたような売上金不正取得事件を見て、皆さんはどういった犯罪が成立すると考えるでしょうか。
会社から金を不正取得しているという点から、業務上横領罪詐欺罪窃盗罪を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんは背任罪の容疑で逮捕されています。
なぜ業務上横領罪や詐欺罪、窃盗罪ではないのでしょうか。
それぞれの犯罪について検討してみましょう。

まず、横領罪と業務上横領罪について考えてみましょう。

横領罪(刑法252条)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

横領罪は「自己の占有する他人の物」について、「横領」=不法領得の意思を実現する行為をすることで成立します。
なお、ここでいう「占有」とは、事実上・法律上の支配のことを指します。
この行為を委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位に基づいて行った場合には、業務上横領罪となるのです。
今回のAさんの売上金不正取得行為は、一見この業務上横領罪になりそうに見えますが、Aさんはこの売上金に関する管理を行っていたわけではありません。
条文にある通り、横領罪の類が成立するには、自分が支配・管理している他人の物がその対象である必要があります。
ですが、Aさんは売上金の管理者ではないので、Aさんには占有がない=Aさんの売上金不正取得行為に横領罪の類は成立しない、と考えられるのです。

次に、Aさんの売上金不正取得行為詐欺罪が成立しないかということについても考えてみましょう。

詐欺罪(刑法246条)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、大まかに言えば、人を騙し、その騙されたことによって相手が財産や利益を交付することによって成立します。
また、人を介さず、コンピューターに対して不正な指令を与えて利益を得た場合には、電子計算機使用詐欺罪が成立します。
今回のAさんの売上金不正取得行為は、人を介することなく行われているため、通常の詐欺罪は成立しません。
ですから、問題となるとすれば電子計算機使用詐欺罪となります。
Aさんは社用パソコンを不正操作して本来するべきでない自分の口座に売上金の送金をしていますから、「不正な指令」を与えていると言えそうです。
しかし、その指令によって実際にVからAさんの口座への送金が行われていることから、「不実」=事実に反する電磁的記録を作ったとは言えないと考えられるため、Aさんの売上金不正取得行為は電子計算機使用詐欺罪とならないと考えられるのです。

では、「お金を取った」ことから、Aさんの売上金不正取得行為窃盗罪にあたらないかどうか考えてみましょう。

窃盗罪(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

このように、窃盗罪の成立には「他人の財物を窃取」する必要がありますが、今回のAさんの場合、実際に現金を盗んだわけではなく、パソコンで送金させたにすぎませんから、窃盗罪には当たらないと考えられます。
では、Aさんに容疑がかかっている背任罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げます。

このように、一見様々な犯罪が該当しうるように見える複雑な構造になっている刑事事件も存在します。
こうした刑事事件にお困りの時こそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
逮捕されている方向けの初回接見サービス0120-631-881で受け付けております。

児童虐待(揺さぶられっ子症候群)の冤罪主張なら

2019-01-11

児童虐待(揺さぶられっ子症候群)の冤罪主張なら

京都市下京区に住んでいるAさんとその夫には、生後5か月になる息子のVくんと、いました。
ある日、Aさんがいつもと変わらずに家事をして、Vくんの世話をしようと様子を見たところ、Vくんがぐったりして呼びかけにも応じない状態となっていました。
Aさんはすぐに救急車を呼んでVくんの治療を依頼したのですが、その後、Vくんが揺さぶられっ子症候群である可能性が高いと言われました。
Aさんは、京都府下京警察署児童虐待を行ってVくんを揺さぶられっ子症候群にしたと傷害罪の容疑で逮捕されてしまったのですが、児童虐待をしたことはないと冤罪を主張しています。
Aさんの夫やその家族は、刑事事件に強い弁護士の元を訪れ、どうにかAさんにかかった冤罪を晴らすことはできないかと相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・揺さぶられっ子症候群と児童虐待

揺さぶられっ子症候群とは、SBS(Shaken Baby Syndrome)とも呼ばれる、新生児や乳児に発生する外傷のことです。
揺さぶられっ子症候群は、申請時や乳児の体を過度に揺さぶった際に発生すると言われており、そのためにこうした名称で呼ばれているのです。
新生児や乳児は、未発達でこれから成長するものです。
そのため、その脳も小さく、脳と頭蓋骨の間に隙間ができています。
過度に新生児や乳児の体を揺さぶれば、その隙間があることで、脳が激しく揺れて頭蓋骨をぶつかって出血を起こしたり、脳自身が傷ついたりして、眼底出血やくも膜下出血、脳挫傷などの傷害を負ってしまうのです。
こうして発生した症状が揺さぶられっ子症候群と呼ばれています。

揺さぶられっ子症候群は、児童虐待の1つの指標であるとも言われており、揺さぶられっ子症候群と診断された場合、児童虐待を疑われてしまう可能性もあります。
児童虐待をして被害児童に怪我をさせれば、傷害罪や殺人未遂罪として刑事事件になりえます。
そうなれば、Aさんのように逮捕されての捜査を受けることになる可能性もあります。

揺さぶられっ子症候群となりうる揺さぶりは、一般に、「2秒間に5~6回頭を揺さぶる」「10秒間に5~6回の割合で体を激しく揺さぶる」というような激しい揺さぶりであると言われています。
揺さぶられっ子症候群はこのような揺さぶりによって引き起こされると考えられ、適度なあやし程度では揺さぶられっ子症候群とはならないことから、揺さぶられっ子症候群は児童虐待が結び付けられやすいのですが、全ての揺さぶられっ子症候群が児童虐待によって引き起こされているわけではありません。
例えば、子どもを喜ばそうと過度に振り回すような動きをしたり、乱暴な「たかいたかい」をしたり、げっぷを出させようと強く背中をたたきすぎてしまったり、ということでも、揺さぶられっ子症候群は起こりうると言われています。
他にも、小さな兄弟がいてその兄弟と遊んでいる最中に揺さぶりが起こったり、寝返りを打ってベッドなどから落下したりといったことで揺さぶられっ子症候群が起こってしまうことも考えられます。

こうした場合に児童虐待の容疑をかけられて逮捕されてしまえば、それは冤罪ということになります。
児童虐待による傷害事件や殺人未遂事件となれば、悪質な犯行であると判断され、厳しい処分が下されることも考えられます。
冤罪によって不当な処罰を受けることは避けなければなりませんから、やっていない児童虐待の容疑をかけられてしまったら、すぐに弁護士に相談し、専門家のサポートを受けるようにしましょう。
逮捕され、さらに勾留されれば、およそ1か月弱の間、世間から隔離されて1人で取調べに臨まなければならなくなってしまいます。
児童虐待事件では、家族との接見禁止処分が下され、家族との面会もできなくなる可能性も否定できません。
そんな中で連日の取調べに対応するのは、被疑者にとって身体的・精神的に大きな負担となります。
弁護士がサポートにつくことで、取調べに対応するためのアドバイスはもちろん、ご家族との橋渡しをして精神的にもケアを行うことが可能になります。
冤罪を主張していくうえで、取調べに対して適切な対応を取り続けることは非常に重要なことですから、こうした弁護士の手助けも大切であると言えるでしょう。

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、揺さぶられっ子症候群児童虐待を疑われてしまった方、冤罪を主張したいとお思いの方のご相談・ご依頼も承っております。
逮捕された方向けの初回接見サービスや、在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談0120-631-881でいつでもお申込みが可能です。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円

近江八幡市の窃盗・特殊詐欺事件なら

2019-01-10

近江八幡市の窃盗・特殊詐欺事件なら

Aさんは、滋賀県近江八幡市に住む高齢者Vさんに電話し、「私は金融庁の職員です。あなたのキャッシュカードが偽造され、不正利用されていることが分かりました。確認と対策を行いたいので、キャッシュカードと暗証番号のメモを封筒に入れて用意しておいてください」と伝えました。
VさんはAさんの言う通り、封筒にキャッシュカードと暗証番号を書いたメモを用意したところ、金融庁の職員を装ったAさんがVさん宅を訪れ、「被害が特定できるまで、これから誰もカードを利用できないように封筒に封をして、万が一封筒が開かれれば分かるように封筒に押印しておきましょう。そのために印鑑を持ってきてください」と伝えました。
VさんがAさんの指示に従って印鑑を取りに行っている間に、Aさんは持参していた偽のカードの入った封筒と、Vさんのキャッシュカードが入った封筒を入れ替え、Vさんのキャッシュカードを持ち帰りました。
そして、AさんはVさんのキャッシュカードを利用し、滋賀県近江八幡市内の銀行で現金をおろしました。
後日、Vさんの話を聞いたVさんの家族がおかしいと感じたことからAさんの犯行が発覚し、Aさんは滋賀県近江八幡警察署窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月3日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・特殊詐欺?窃盗?

オレオレ詐欺などに代表される特殊詐欺事件は後を絶ちません。
特殊詐欺事件では、被害者に対して身分を偽ったり、身内を装ったりして金品をだまし取る手口が用いられます。
今回の事例も一見するとそうした特殊詐欺事件のように見えますが、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されています。
これはいったいどうしてでしょうか。

詐欺罪が成立するためには、大まかに①被害者を騙す行為があること、②被害者が騙されること、③被害者が③に基づいて財物を交付することという条件がそろうことが必要とされます。
特殊詐欺事件では、被害者に嘘の身分や話等を信じさせ(①・②)、それによって被害者に指定した口座までお金を振り込ませる(③)、という流れをたどるために、詐欺罪が成立します。
しかし、今回のAさんの場合、自分の身分が金融庁の職員であり、Vさんのキャッシュカードが不正利用されている、という嘘を話してVさんを騙してはいるものの、Vさん自身にキャッシュカードを渡させたわけではなく、Vさんが席を外した隙に封筒をすり替える、という手口で自分のものとしています。
つまり、Aさんの行為には、詐欺罪が成立するための③の条件が不足していると考えられ、そのために詐欺罪が成立しないと考えられるのです。
もしも今回のケースで、AさんがAさんの嘘を信じたVさんに「キャッシュカードを渡してください」と言ってキャッシュカードを渡させていれば、①②③の条件が満たされ、詐欺罪が成立すると考えられます。

こうしたことから、Aさんには詐欺罪が成立せず、「他人の財物を窃取した者」として窃盗罪が成立するにとどまると考えられます。
さらに、Aさんは盗んだVさんのキャッシュカードを利用し、銀行で現金をおろしています。
この行為についても、Aさんは窃盗罪に問われる可能性があります。
銀行に預けられている現金は、銀行が管理しているお金ですから、Aさんのように盗んだ他人のキャッシュカードを使ってその現金を不正に取得することは、「他人の財物を窃取」する行為と考えられるためです。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
今回のような窃盗事件の場合、被害者を騙して窃盗行為をするという点などから、その悪質性を考慮され、前科等がなくとも起訴され裁判に臨むことになる可能性もあります。
こうした窃盗事件で逮捕されてしまったら、その後の活動をスムーズにするためにも、早いうちに弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

特殊詐欺事件も起きている中、最近ではこうしたキャッシュカードのすり替えや、隙を見て通帳等を盗み出すといった形での窃盗事件も起き始めています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、こうした「最近多発している」「近年起き始めた」という犯罪の手口にも対応していきます。
滋賀県窃盗事件特殊詐欺事件を始めとする刑事事件にお困りの際は、ぜひ弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県近江八幡警察署までの初回接見費用:3万9,000円

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら