児童虐待(揺さぶられっ子症候群)の冤罪主張なら

児童虐待(揺さぶられっ子症候群)の冤罪主張なら

京都市下京区に住んでいるAさんとその夫には、生後5か月になる息子のVくんと、いました。
ある日、Aさんがいつもと変わらずに家事をして、Vくんの世話をしようと様子を見たところ、Vくんがぐったりして呼びかけにも応じない状態となっていました。
Aさんはすぐに救急車を呼んでVくんの治療を依頼したのですが、その後、Vくんが揺さぶられっ子症候群である可能性が高いと言われました。
Aさんは、京都府下京警察署児童虐待を行ってVくんを揺さぶられっ子症候群にしたと傷害罪の容疑で逮捕されてしまったのですが、児童虐待をしたことはないと冤罪を主張しています。
Aさんの夫やその家族は、刑事事件に強い弁護士の元を訪れ、どうにかAさんにかかった冤罪を晴らすことはできないかと相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・揺さぶられっ子症候群と児童虐待

揺さぶられっ子症候群とは、SBS(Shaken Baby Syndrome)とも呼ばれる、新生児や乳児に発生する外傷のことです。
揺さぶられっ子症候群は、申請時や乳児の体を過度に揺さぶった際に発生すると言われており、そのためにこうした名称で呼ばれているのです。
新生児や乳児は、未発達でこれから成長するものです。
そのため、その脳も小さく、脳と頭蓋骨の間に隙間ができています。
過度に新生児や乳児の体を揺さぶれば、その隙間があることで、脳が激しく揺れて頭蓋骨をぶつかって出血を起こしたり、脳自身が傷ついたりして、眼底出血やくも膜下出血、脳挫傷などの傷害を負ってしまうのです。
こうして発生した症状が揺さぶられっ子症候群と呼ばれています。

揺さぶられっ子症候群は、児童虐待の1つの指標であるとも言われており、揺さぶられっ子症候群と診断された場合、児童虐待を疑われてしまう可能性もあります。
児童虐待をして被害児童に怪我をさせれば、傷害罪や殺人未遂罪として刑事事件になりえます。
そうなれば、Aさんのように逮捕されての捜査を受けることになる可能性もあります。

揺さぶられっ子症候群となりうる揺さぶりは、一般に、「2秒間に5~6回頭を揺さぶる」「10秒間に5~6回の割合で体を激しく揺さぶる」というような激しい揺さぶりであると言われています。
揺さぶられっ子症候群はこのような揺さぶりによって引き起こされると考えられ、適度なあやし程度では揺さぶられっ子症候群とはならないことから、揺さぶられっ子症候群は児童虐待が結び付けられやすいのですが、全ての揺さぶられっ子症候群が児童虐待によって引き起こされているわけではありません。
例えば、子どもを喜ばそうと過度に振り回すような動きをしたり、乱暴な「たかいたかい」をしたり、げっぷを出させようと強く背中をたたきすぎてしまったり、ということでも、揺さぶられっ子症候群は起こりうると言われています。
他にも、小さな兄弟がいてその兄弟と遊んでいる最中に揺さぶりが起こったり、寝返りを打ってベッドなどから落下したりといったことで揺さぶられっ子症候群が起こってしまうことも考えられます。

こうした場合に児童虐待の容疑をかけられて逮捕されてしまえば、それは冤罪ということになります。
児童虐待による傷害事件や殺人未遂事件となれば、悪質な犯行であると判断され、厳しい処分が下されることも考えられます。
冤罪によって不当な処罰を受けることは避けなければなりませんから、やっていない児童虐待の容疑をかけられてしまったら、すぐに弁護士に相談し、専門家のサポートを受けるようにしましょう。
逮捕され、さらに勾留されれば、およそ1か月弱の間、世間から隔離されて1人で取調べに臨まなければならなくなってしまいます。
児童虐待事件では、家族との接見禁止処分が下され、家族との面会もできなくなる可能性も否定できません。
そんな中で連日の取調べに対応するのは、被疑者にとって身体的・精神的に大きな負担となります。
弁護士がサポートにつくことで、取調べに対応するためのアドバイスはもちろん、ご家族との橋渡しをして精神的にもケアを行うことが可能になります。
冤罪を主張していくうえで、取調べに対して適切な対応を取り続けることは非常に重要なことですから、こうした弁護士の手助けも大切であると言えるでしょう。

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、揺さぶられっ子症候群児童虐待を疑われてしまった方、冤罪を主張したいとお思いの方のご相談・ご依頼も承っております。
逮捕された方向けの初回接見サービスや、在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談0120-631-881でいつでもお申込みが可能です。
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