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飲酒運転を隠そうと逃げたら犯罪?

2021-04-01

飲酒運転を隠そうと逃げたら犯罪?

飲酒運転を隠そうと逃げたら犯罪となるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市中京区にある自宅で飲酒していましたが、いつも飲んでいる飲料水を切らしていたことを思い出しました。
そこでAさんは、「そんなに遠い距離ではないし大丈夫だろう」と思い、飲酒運転をして近所のスーパーへに向かいました。
するとその道中で、Aさんの運転する自動車は歩行者Vさんと接触する事故を起こしてしまい、Vさんに怪我をさせてしまいました。
このままでは飲酒運転に問われてしまうと焦ったAさんは、そのまま自動車で走り去り、スーパーで飲料水を購入して大量に飲料水を飲んでアルコールの数値が出ないようにするなど、飲酒運転の事実を隠そうとしました。
しかし、すぐにVさんからの通報を受けて捜査していた京都府中京警察署の警察官によりAさんが発見され、Aさんはひき逃げなどの容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは飲酒運転を隠そうとしたことも犯罪になると聞いて驚き、接見に訪れた弁護士に犯罪の内容を相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・飲酒運転を隠そうとすることは犯罪?

そもそもAさんが行った飲酒運転人身事故、事故を起こしたにもかかわらずその場から立ち去るというひき逃げといった行為は、それぞれが犯罪となることに疑問はないでしょう。
飲酒運転やひき逃げは道路交通法違反に、人身事故は過失運転致傷罪などに問われる行為です。
しかしこれだけではなく、上記事例のAさんは、飲酒運転をしていたことが発覚することを防ぐために事故現場から逃げてスーパーでで飲料水を購入して飲むといった行動をしています。
どうやら今回は、こういったAさんの飲酒運転を隠そうとした行為についても犯罪が成立するようです。
自動車運転処罰法の条文を確認してみましょう。

自動車運転処罰法4条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪)
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処する。

この条文で定めている犯罪は、通称「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」という犯罪です。
大まかに説明すると、ある程度の飲酒運転で人身事故を起こしたにも関わらず、飲酒運転の発覚やその程度を分からなくするために、事故後にあえてアルコールを摂取したり、事故現場を離れてアルコール濃度を下げるための行為等をしたときに成立する犯罪がこの「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」ということになります。
この犯罪は、いわゆる「逃げ得」を防止するために規定された犯罪です。

飲酒運転をして人身事故を起こしてしまった場合、その飲酒運転の程度によっては、自動車運転処罰法内に規定されている危険運転致死傷罪にあたる可能性があります。
例えば、酩酊状態で飲酒運転をして人身事故を起こして危険運転致死傷罪が適用された場合、被害者が怪我をしていれば15年以下の懲役、被害者が死亡していれば1年以上の有期懲役(上限20年)となることになります(自動車運転処罰法第2条)。

しかし、その場を立ち去り酔いがさめたりアルコール濃度が下がったりするまで待ったり、水を飲む等してアルコール濃度を下げる行為をして、事故の際のアルコール濃度を検知できないようにしたり酩酊状態でないようにしたりすれば、危険運転致死傷罪の成立要件である「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」たと確認できず、ひき逃げによる道路交通法違反と過失運転致死傷罪が成立するにとどまることになります。
事故後にアルコールを摂取した場合でも「得」になるのかと疑問に思われる方もいるかもしれませんが、検知されたアルコールが事故前に飲まれていたものなのか、事故後に飲まれたものなのか分からなくなってしまえば、飲酒運転をしていたかどうかの確認ができなくなってしまいます。
そうなると、ひき逃げと過失運転致死傷罪では最高でも15年の懲役となりますので、最高20年の懲役となる危険運転致死傷罪よりも軽くなってしまいます。
これが許されてしまえば、逃げて飲酒運転を隠した方が「得」である、「逃げ得」であるとされてきたのです。

そういった「逃げ得」を防止するため、今回取り上げた「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が規定されたのです。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が認められた場合、ひき逃げと合わせて最高18年の懲役が科される可能性があります。

今回のAさんは、飲酒運転の発覚を免れるために、事故現場から逃亡して飲料水を飲み、アルコール数値を分からないようにしようとしています。
ですから、Aさんは過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪とひき逃げに問われる可能性が考えられます。
ただし、もしもAさんが、実は飲酒運転発覚を避けるために逃げたり飲料水を飲んだりしていたわけではなかったような場合、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪については冤罪であることになります。
先ほど触れたように、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪はひき逃げと合わさると非常に重い刑罰が科せられる可能性があります。
冤罪である場合はもちろん、そうでない場合も、弁護士の助言を逐一受けながら、取調べに臨むことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部には、飲酒運転に関連した刑事事件のご相談も数多く寄せられています。
刑事事件専門の弁護士が、それぞれの事件ごとの事情をお伺いし、丁寧に対応や見通しをお話いたします。
初回の法律相談は無料、初回接見サービスは最短即日対応です。
まずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。

喧嘩から共犯者のいる殺人事件・傷害致死事件に

2021-03-29

喧嘩から共犯者のいる殺人事件・傷害致死事件に

喧嘩から共犯者のいる殺人事件傷害致死事件に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、友人Bさんと一緒に京都府宮津市内で食事をしていました。
その帰り、Aさんらは路上で通行人VさんとぶつかったことがきっかけとなりVさんと喧嘩になりました。
Aさんらは2人がかりでVさんに暴行を加えてVさんに怪我をさせてしまいましたが、VさんがAさんらを罵倒したことからBさんが激しく怒り、Bさんは「そんなことを言うなら殺してやる」と言ってナイフを取り出すとVさんを刺してしまいました。
通行人の通報によって救急車と京都府宮津警察署の警察官が駆け付

け、Vさんは病院に搬送されましたが間もなくナイフで刺された傷がもとで死亡してしまいました。
AさんとBさんは共に殺人罪の容疑で京都府宮津警察署に逮捕されたのですが、AさんとしてはBさんと一緒に喧嘩をしていただけで、自分にVさんを殺すつもりはなかったと困っています。
そこでAさんは、家族の依頼によって接見にやってきた弁護士に、自分も殺人罪になってしまうのか相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・殺人罪と傷害致死罪

殺人罪は、名前のとおり人を殺してしまった場合に成立する犯罪です。

刑法第199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪が成立するには、殺人罪の故意=人を殺すという認識や意思を持って人を死なせることが求められます。
「殺してやる」と殺意をもって人を殴ったり刺したりして死なせてしまえば殺人罪が成立するということです。
では、例えば殴るだけにとどめるつもりだった(殺意はなかった)のに人を死なせてしまったような場合はどのような罪に問われるのかというと、傷害致死罪という犯罪が挙げられます。

刑法第205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

傷害致死罪は、簡単に言えば「殺すつもりはなかったが死なせてしまった」といった場合に成立する犯罪で、暴行罪や傷害罪の延長線上にある犯罪ともいえます。
殺人罪の故意はなかったものの、人に対して暴行し怪我をさせたりして死なせてしまったような場合には傷害致死罪に問われることになります。

・共犯と「意思の連絡」

2人以上の人が一緒になって犯罪をすれば、いわゆる「共犯」となります。
このうち、「共同して犯罪を実行した」場合には「共同正犯」としてすべて正犯=自らがその犯罪をした者と同じ扱いとなります。

刑法第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

つまり、共同正犯に当たる場合は、たとえ犯罪の一部しか実行していなかったとしてもその全部についての責任を負うことになります。
この原則を「一部実行全部責任の原則」といいます。

今回のケースについて考えてみましょう。
AさんとBさんは、一緒になってVさんに暴行を加えてVさんに怪我をさせ、最終的にはVさんを死亡させています。
共同正犯の考え方を踏まえれば、AさんとBさんは一緒にVさんに暴行をした上でVさんを殺してしまったわけですから、その一部を実行しているAさんは殺人罪の共同正犯となるかのように思われます。
しかし、AさんにはVさんを殺害する意思はなかったのにBさんが殺意をもってVさんをナイフで刺してしまったという事情もあります。
こうした場合にもAさんも殺人罪の共同正犯として扱われてしまうのでしょうか。

ここで問題となるのが、共同正犯が成立する際に必要だと考えられている「意思の連絡」という要素です。
共同正犯が成立するためには、「一緒にその犯罪を実行する」という意思をそれぞれが有していなければなりません。
これが「意思の連絡」と呼ばれるものです。
判例では、意思の連絡があって故意が異なる場合ではそれぞれの行為が該当する構成要件の重なる範囲でのみ共同正犯の成立が認められるとしています。

今回のケースで考えてみましょう。
AさんとBさんは、「Vさんに暴行を加える」ということについては共通の認識があったようです。
ですから、暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(刑法第204条)といった範囲では「意思の連絡」があったと考えられます。
しかし、Vさんを死なせてしまった部分については、Aさんは殺意がなかったにもかかわらず、Bさんは殺意を持ってナイフでVさんを刺しているというずれが生じています。
つまり、AさんとBさんは、「Vさんへ暴行を加える」という範囲では重なり合っているものの、殺意の有無=殺人罪の故意の有無に違いがあるという状態なのです。
ですから、AさんとBさんはそれぞれの行為が該当する構成要件の重なる範囲でのみ共同正犯が成立することになります。
すなわち、AさんはVさんを殺すつもりはなかったがBさんと一緒にしていた暴行(ナイフで刺すという行為自体は暴行に含まれます。)によってVさんを死なせてしまったという状況のため、「身体を傷害し、よって人を死亡させた」という傷害致死罪の範囲で共同正犯となると考えられます。
対して、殺意をもってVさんを死なせたBさんは「人を殺した」という殺人罪が成立するということになると考えられます。

共犯者のいる刑事事件では、今回取り上げた「意思の連絡」の問題など、専門的な部分で様々な検討が必要となります。
共同正犯となるかどうかによって刑罰の重さが大きく異なることもあるため、十分な検討と対応が必要ですが、刑事事件の知識や経験がなければそれも困難です。
だからこそ、弁護士に相談・依頼することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が刑事手続きや容疑をかけられている犯罪について丁寧に解説・アドバイスを行います。
まずはお気軽にご相談ください。

窃盗事件と略式罰金

2021-03-22

窃盗事件と略式罰金

窃盗事件略式罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

京都府宮津市に住んでいるAさんは、近所のスーパーで万引きをしたことによる窃盗事件により、京都府宮津警察署で捜査を受けていました。
Aさんは以前にも万引きをしたことがあり、その時は不起訴処分となったものの、「今回は不起訴では終わらないぞ」と警察官に言われてしまいました。
Aさんは、自分がどういった処分を受けるのか不安になり、弁護士に相談したところ、予想される処分に略式罰金という処分があると言われました。
そこでAさんは、略式罰金がどういった処分なのか弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・刑事事件の流れと略式罰金

窃盗事件を含む刑事事件では、まず警察が事件を発見して捜査することが多いでしょう。
そして警察が捜査を完了したところで、事件は警察から検察へ移される(送られる)ことになります。
ニュースなどでもよく耳にする「送検」とは、その刑事事件を警察から検察に移すことをいいます。
事件が送検されたら、今度はその刑事事件の担当となった検察官が、被疑者を起訴するかどうかを判断することとなります。

刑事事件で被疑者となり、起訴されると裁判となります。
よく言われることではありますが、日本では起訴された刑事事件の99%は有罪となっています。
ですから、前科を回避したいと考える方などは、被疑者となってしまったら第一に起訴を回避する=不起訴処分を獲得するために弁護士に弁護活動をしてもらうなどすることになります。

ここで今回のポイントとなる「略式罰金」に関わることですが、通常、検察官は地方裁判所に公訴提起=起訴をすることになるのですが、一部の比較的軽微な犯罪については簡易裁判所に公訴提起=起訴をすることができます。
一部の比較的軽微な罪とは、裁判所法第33条第1項第2号に規定されている以下の犯罪です。

裁判所法第33条第1項
簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
第2号 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟

まとめると、罰金以下の刑に当たる犯罪や、選択刑として罰金が定められている犯罪がこの対象とされていることになります。

例えば、今回の事例のAさんは、万引きによる窃盗罪(刑法第235条)の被疑者となっています。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっていますので、窃盗罪は「選択刑として罰金が定められている犯罪」に当たります。
つまり、Aさんの事例では、Aさんの窃盗事件は簡易裁判所に起訴される可能性があるといえます。

検察官が簡易裁判所に起訴する場合には、検察官は略式命令請求書を提出して書面審査のみによる簡便な手続を請求することができます。
この手続を略式手続といいます。
略式手続による起訴が略式起訴と呼ばれるもので、よくドラマなどで見る公開の法廷で行われる正式な裁判に対して簡単な手続きであることから略式起訴、略式手続きなどと呼ばれてい流のです。
この略式手続では、後述のように罰金刑しか科せないことから、略式手続を経て罰金刑となることを略式罰金と呼んだりもします。
今回のAさんも、略式手続を経て罰金刑となる可能性があるため、弁護士から略式罰金の可能性があると言われたのでしょう。

この略式罰金の手続きでは、正式起訴されて行われる裁判と異なり、公開の法廷で行われることもなく、何日も裁判所に行く必要がないことから、正式裁判を避けて略式罰金にしてほしいと考える方もいらっしゃいます。
しかし、略式罰金の手続きをするにも希望すればできるというわけではなく、いくつかの条件があります。

①簡易裁判所が管轄する事件であること
先ほど挙げたように、容疑をかけられている犯罪が上記の裁判所法第33条第1項第2号に当てはまらなければなりません。

②100万円以下の罰金・科料に当たる事件であること
①に該当する犯罪であっても、事件の重大さなどから罰金刑以下の刑では不適当と判断される場合があります。
略式罰金を行うためには、相当であると考えられる刑が100万円以下の罰金または科料でなければいけません(それ以上の金額は簡易裁判所が取り扱いできないため。)。

③被疑者が容疑を認めていること
検察官は略式罰金の手続を行う前に被疑者に略式手続について説明し、略式罰金の手続によることに異議がない場合に限って略式命令を請求できることとなっています。
略式罰金の手続きでは、公開の裁判は開かれず、書面のみで審理が行われます。
迅速で行われる上、被告人として公開の法廷に立つ必要がないことはメリットでもありますが、同時に裁判の場で反論することができないため、デメリットでもあるのです。
ですから、容疑を認めているいわゆる「認め」の事件にしか略式罰金の手続きは適用できないのです。

そして、罰金刑であっても有罪となり刑罰を受けることに変わりはありませんから、略式罰金を受けるということは前科がつくことになります。
略式罰金によるメリット・デメリットを弁護士とよく相談しながらどのような処分を目指していくのか、どういった処分を受け入れるのか決めていくことが良いでしょう。

刑事事件の処分や手続きはさまざまで、一般に浸透していないことも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、略式罰金の手続きなど、刑事手続きについてのご相談も多く承っています。
窃盗事件などの刑事事件にお悩みの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

DVから過剰防衛をして殺人罪に

2021-03-18

DVから過剰防衛をして殺人罪に

DVから過剰防衛をして殺人罪に問われてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

京都市上京区に住んでいるAさんは、同棲中している恋人の男性Vさんから、日常的に殴られたり蹴られたりと言ったDVを受けていました。
このままDVが続けば自分が殺されてしまうのではないかと怖くなったAさんは、ある日、暴行を加えようとしてきたVさんに対して咄嗟に包丁を突き出しました。
包丁はVさんの腹部に深く突き刺さってしまい、Vさんは倒れ込みましたが、その後Aさんはさらに包丁でVさんを突き刺しました。
しばらくしてからとんでもないことをしてしまったとAさんが通報したことにより、Vさんは病院に運ばれたものの、これが致命傷となりVさんは後日死亡しました。
Aさんは殺人罪の容疑で京都府上京警察署に逮捕され、Aさんの家族はDVに反撃した結果の事件だという話を聞き、どうにかAさんの弁護をしてやれないかと弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです)

・過剰防衛とは?

今回のAさんは、日常的にDVを受けており、そこから自分を守るために殺人行為をしてしまったようです。
ここで、「AさんはDVから身を守るためにVさんを刺したのだから正当防衛となり、殺人罪にならないのではないか」「なぜAさんは殺人罪に問われているのか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
今回のAさんは、過剰防衛と呼ばれるケースに相当すると考えられたのだと思われます。
過剰防衛とは、正当防衛になりうる状況で行われた防衛行為が防衛の程度を超えた場合を指します。

刑法第36条
第1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
第2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

ご存知の方も多い正当防衛は、刑法第36条第1項の部分に規定されているものです。
今回問題になる過剰防衛は、同じ条文の第2項の部分に定められています。
防衛の程度を超えたかどうかは、侵害を排除するのに必要と考えられる程度以上の侵害性を備えていた場合(質的過剰)と、急迫不正の侵害に対して行われた反撃が継続されるうちに量的に必要以上の侵害性を伴ってしまった場合(量的過剰)の2つの場合に分けられます。

質的過剰を具体的な例で表すと、素手での侵害行為(殴りかかるなど)に対して日本刀や拳銃などで反撃した場合が挙げられます。
判例では質的過剰の事例について過剰防衛が認められることとなっています。

対して、量的過剰の場合については必ずしも過剰防衛の成立が肯定されるわけではありません。
複数の暴行(反撃)が加えられる量的過剰の事案については、これらの暴行を一連一体のものとして捉えられる場合に過剰防衛が認められるとされているものがあります(最判昭和34.2.5)。
複数の暴行が一連一体のものとして捉えられるかどうかについては、判例では「防衛の意思」の同一性を基準にしていると考えられます(最決平成20.6.25など)。

防衛の意思とは、正当防衛の成立要件のうち、反撃行為が「自己又は他人の権利を防衛するため」にされたものかどうかという部分です。
防衛の意思が認められれば反撃行為は防衛行為と認められます。
対して、正当防衛になりうるだからといって相手を積極的に加害する意思(積極的加害意思)が認められれば、その意思のもとに行われた行為は防衛行為とはいえないことになります。
例えば、「相手が殴りかかってきたのだから正当防衛になりうる。これを理由にして日頃の恨みを晴らして痛い目を見せてやろう」と相手を殴り返すと場合には、防衛の意思はないと考えられるのです。

この防衛の意思の同一性による判断とは、複数の暴行いずれもが同一の防衛の意思によるものであることかどうか(=複数の暴行のどれにも加害意思がないかどうか)という判断ということになります。

もし複数の暴行のうち後の方の暴行が防衛の意思によるものでなければ、防衛の意思に基づいて行った暴行のみについて正当防衛あるいは過剰防衛が成立し、そのほかの暴行については暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(刑法第204条)に問われる可能性があります。

ここで注意しなければならないのは、相手の侵害行為が終了していても反撃行為が継続していた状況であることが量的過剰の前提とされていることです。

あくまで侵害者に向けられた複数の行為の時間的・場所的連続性を前提として、防衛の意思の同一性が認められれば過剰防衛となりうるということです。

ここでAさんのケースを見てみましょう。
Aさんは倒れ込んだVさんにも複数回包丁を刺していることから、やりすぎている=量的過剰による過剰防衛が成立するのではないか、と考えられます。
ですからAさんによる複数の暴行に先ほどまで見てきた「防衛の意思」が一貫しているかどうかと言ったことが問題になるでしょう。

AさんはVからのDV(=侵害)に対する反撃として咄嗟に包丁を突き出し、Vさんに傷害を負わせています。
さらに、倒れ込んだVさんはもうAさんに暴行をすることはできませんが、それでもAさんは再度包丁でVさんを突き刺し致命傷を与えました。
最初にAさんが包丁を突き出した行為と2回目にVさんに包丁を突き刺した行為との間には時間的・場所的連続性は認められそうです。

次に、これらが同一の防衛の意思のもとにとられた行為であるかが問題となります。
最初にAさんが包丁を突き出した行為は、VさんによるDVから身を守るための行為であると考えられます。
VさんのDVが素手で殴るという手段だったことから、包丁で対抗したのは質的過剰であることも考えられますが、積極的加害意思を認めるような事情なく、防衛の意思はあったと考えられそうです。

しかし、その後再びVさんに包丁を突き刺した行為については、Aさんの内心が事例からは不明であるため一概には言えません。
ですが、この行為が最初の行為と一連一体のものとして認められれば、全体について過剰防衛が成立する可能性があります。

このように、正当防衛や過剰防衛が認められるかどうかといった判断は容易なものではなく専門家の分析を必要とします。
自身あるいは他人を守るためにとった行為について被疑者となってしまった場合には刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が被疑者やそのご家族に直接刑事事件やその手続き、かけられている容疑や検討すべき事項を丁寧にご説明します。
専門家から詳しい話を聞くことで解消できる不安もあるでしょう。
まずはお気軽にご相談ください。

電車での過失傷害事件

2021-03-15

電車での過失傷害事件

電車での過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

Aさんは、京都府舞鶴市内を走る電車内で、大きなスーツケースを荷物棚からおろす際、不注意からそのスーツケースを隣に座っていた利用客Vさんの顔に激しくぶつけてしまいました。
Vさんは鼻血を出すほど強く顔面を打ち付けており、駅に着いた際にAさんとVさんは一緒に駅員の元へ向かいました。
その際、Aさんがさほど反省した様子を見せていなかったことからVさんは激怒し、京都府舞鶴警察署に被害を届け出ると言ってきました。
Aさんは、「わざとぶつけたわけではないがそれでも犯罪になるのか」と不安に思い、京都府内の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・不注意で人に怪我をさせてしまった…犯罪になる?

人に暴行をして怪我をさせたり、怪我をさせるに至らなくても人に暴行をしたりすれば、刑法の傷害罪暴行罪に当たることは皆さんご存知の通りでしょう。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

では、今回のAさんのように、不注意で暴行を加えてしまい、相手に怪我をさせたような場合、これらの犯罪は成立するのでしょうか。
傷害罪や暴行罪は故意犯と呼ばれる犯罪であり、暴行の故意=相手に暴行をするという意思や認識が認められなければ犯罪として成立しません。
つまり、今回のAさんがスーツケースをVさんにぶつけてやろうという意思をもっていない限り、傷害罪や暴行罪は成立しないということになります。
ただし、スーツケースがぶつかりそうであることを分かっていながらあえて「ぶつかってもいいだろう」と思ってぶつけたような場合には、いわゆる「未必の故意」が認められ傷害罪や暴行罪が成立する可能性もあるため、詳細な状況を専門的に検討することは必要です。

・過失傷害罪

では、Aさんのように不注意で人に怪我をさせた場合には、なんの犯罪も成立する可能性はないのかというと、そうではありません。
刑法には、過失傷害罪という犯罪が規定されています。

刑法第209条第1項(過失傷害罪)
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

過失傷害罪は、過失=不注意によって人を傷害してしまった時に成立する犯罪です。
つまり、今回のAさんのケースのような場合には、過失傷害罪が問題となるのです。

では、どんな時に過失傷害罪の「過失」(不注意)が認められるかというと、結果の発生が予見でき、さらに、その結果を回避する義務に違反した場合に限って過失が認められるとされています。
例えば今回の事例の場合、荷物棚からスーツケースをとる際に、スーツケースを落とすなどして他の乗客にぶつかってしまうことが予想できたか、その結果を回避するためにAさんはなんらかの対策を取っていたか、といったことが検討されることになるでしょう。
単に「不注意だった」というだけで過失傷害罪の成否が判断されるわけではないため、やはり専門家の弁護士に詳細な事情とともにアドバイスをもらうことが必要とされるでしょう。

なお、過失傷害罪は親告罪(刑法第209条第2項)となっていますので、告訴がなければ起訴されません。
ですから、過失傷害事件では迅速に示談を締結することによって不起訴処分の獲得など、寛大な処分を得ることができます。
そういった点からも、早めに弁護士に相談・依頼することが重要と言えるでしょう。

ふとした不注意から刑事事件の当事者になってしまうこともあります。
弁護士のサポートを受けることで、突然の刑事手続きへの不安や疑問を解消することにつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士刑事事件の始まりから終わりまでフルサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

品物を預かって盗品保管罪に

2021-03-11

品物を預かって盗品保管罪に

品物を預かって盗品保管罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

京都市左京区に住んでいるAさんは、骨董品店を営んでいるBさんから「店が手狭になったから品物を数店預かってくれないか」と骨董品を数点渡されました。
Aさんは、「預かるくらいならいいか」と思い、自宅で骨董品を預かり、しばらく保管していました。
しかし、実はこの骨董品は数日前にBさんが京都市左京区にあるVさん宅から盗んだ盗品だったのでした。
後日、Vさん宅の窃盗事件京都府川端警察署に捜査され、Bさんが窃盗罪の容疑で捜査されることになり、そこでBさんが盗品をAさんに預けたと供述したことから、Aさんは盗品保管罪の容疑で話を聞かれることになってしまいました。
困ったAさんは、弁護士に対応を相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗品関与罪〜盗品保管罪

今回Aさんが疑われている盗品保管罪は、盗品関与罪と呼ばれる犯罪の1つです。
盗品等関与罪は、刑法第256条に定められている犯罪です。

刑法第256条
第1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪(刑法第235条)や詐欺罪(刑法第246条第1項)などの財産罪を犯した人が、これらの犯罪によって得た財物をどう処分しようと、そのことによって改めて盗品等関与罪で処罰されることはありません(このような行為を不可罰的事後行為といいます。)。
しかし、窃盗罪を犯した本人や詐欺罪を犯した本人以外の人については、この盗品等関与罪が成立する可能性があります。

盗品等関与罪は、盗品等を譲り受けることなどによって本犯の被害者が盗品等の回復を行うことを困難にしたり、本犯により生じた違法な財産状態を維持・継続させることになるために処罰されます。
例えば、窃盗罪の被害を受けた人(盗まれた人)からすれば、被害品=盗品が盗んだ本人から別の人に移ってしまえばそれを取り戻しにくくなるということです。

盗品等関与罪が成立し得る具体的な態様としては、譲り受け、有償処分のあっせん、運搬、保管があります。
このうち、今回のAさんが疑われているのは盗品保管罪ということになります。

盗品等関与罪は故意犯ですから、目的物が盗品等であることを認識・予見していなければ処罰されることはありません。
今回のケースでは、AさんはBさんからのしばらく預かっていてほしいという依頼を受け、盗品である骨董品を保管しています。
しかし、Bさんから骨董品を預かり保管していた時点で、Aさんがこの骨董品が盗品であることを認識・予見していたかどうかは事例からはわかりません。
もしもAさんがBさんが売買などによって正当に所有している骨董品であると認識していた場合、盗品保管罪の故意はないことになり盗品保管罪は成立しません。

ただし、判例によれば、保管開始後、保管中に盗品であることを知った場合にも故意を認め盗品保管罪が成立するとされています。
ここでの故意は、譲り受けや保管などの目的物が盗品等であることを確定的に知っていることまでは必要ではなく、もしかしたら盗品かもしれないと思いながら敢えて譲り受けたり保管するなどの意思を有していた場合(いわゆる未必の故意)にも認められます。
ですから、今回のケースでは、Aさんの認識や当時の状況を詳しく聞いた上で主張を組み立てていく必要があると言えます。

取調べなどで主張をしていくには、自分にかけられた容疑の犯罪がどのような犯罪であるのか、自分の認識はどのようなものなのか、客観的な事情はどういったものがあるのかといった詳しい事情を専門的に検討しなければいけません。
だからこそ、弁護士に細かく相談することがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談も受け付けています。
預かり物から盗品保管事件に巻き込まれてしまった方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

官製談合事件で逮捕されたら

2021-03-08

官製談合事件で逮捕されたら

官製談合事件逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

京都府福知山市の市役所の土木建築部に勤務しているAさんは、土木建設会社を経営しているBさんから、「今度京都府福知山市である浄水場工事の入札情報を教えてくれないか」と言われ、非公表のはずの情報を事前に教えました。
そしてBさんは、落札できる最低限価格で工事を落札し、受注しました。
しかし、こうしたことが連続して起きたために調査が入り、Aさんが入札情報を漏らしていたことが発覚。
京都府福知山警察署が捜査を開始し、Aさんは官製談合防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和3年2月12日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・官製談合防止法

官製談合とは、公共事業の入札で、発注者側の人間と業者側の人間で事前に話し合い、落札価格などを決めてしまうことを指します。
例えば、今回のAさんとBさんは、工事を発注する京都府福知山市に属するAさんと、入札に参加する工事を受注したい業者のBさんという関係にあり、その2人が入札情報をやり取りしてBさんが落札できるようにしていることから、まさに官製談合をしていると言えるでしょう。

この官製談合については、官製談合防止法(正式名称「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」)で禁止され、刑罰も定められています。

官製談合防止法第8条
職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

今回の事例のAさんに当てはめて考えてみましょう。
Aさんは京都府福知山市の職員であり、土木建築部に所属していることから、入札等の業務を外部に漏らさないことが職務上求められていると考えられます。
AさんはBさんに対して入札情報を漏らしていることから「その職務に反し」「事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること」によってBさんに落札させていますから、この行為によって工事の入札は不公平に行われてしまったと言えるでしょう。
ですから、Aさんは「当該入札等の公正を害すべき行為」をしたと考えられ、官製談合防止法第8条に該当する官製談合防止法違反となると考えられるのです。

・「職員」でない業者は何罪に?

ここで注意すべきなのは、官製談合防止法では国などの「職員が」談合を唆したり入札に関しての情報を漏らしたりして入札の公正を害する行為をした場合について定めているということです。
つまり、官製談合防止法では官製談合の発注者側を取り締まっていると言えます。
では、官製談合防止法のいう「職員」ではない業者側(今回の事例でいうBさん)には犯罪は成立しないのでしょうか。

実は、官製談合防止法違反とは別に、刑法には公契約関係競売等妨害罪という犯罪が規定されています。

刑法第96条の6
第1項 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2項 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

刑法第96条第2項では、「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した」者について「3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」という刑罰を定めています。
今回の事例のBさんのような官製談合の業者側については、この公契約関係競売等妨害罪が成立すると言えます。

官製談合をしたことによる官製談合法違反事件では、犯行態様によってこの他の犯罪が成立する可能性があります。
例えば、賄賂によって官製談合が行われたような場合には、発注側・業者側(今回の事例ではそれぞれAさん・Bさん)共に収賄罪や贈賄罪が成立する可能性があります。
そして、発注側が公務員という立場ながらその職務に反する形で官製談合をしているのであれば、地方公務員法違反や国家公務員法違反といった犯罪も成立すると考えられます。
官製談合自体も検討が複雑になりがちですが、官製談合によって成立する犯罪も多くなる可能性があるため、より複雑で対応しづらい刑事事件となるおそれがあるのです。

だからこそ、官製談合防止法違反事件では、様々な刑事事件に対応可能な弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件専門の法律事務所だからこそ、様々な種類の犯罪に対応が可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

家出少女を匿ったら未成年者誘拐罪に?

2021-03-04

家出少女を匿ったら未成年者誘拐罪に?

家出少女を匿ったら未成年者誘拐罪に問われてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

京都市西京区に住んでいる会社員のAさんは、動画配信アプリを通じて親しくなった女子高生のVさんとメッセージアプリで頻繁にやりとりをしていました。
すると、Vさんが「家が嫌になって家出をしている」といった旨のことを言っていたため、Aさんは「ホテルなどに未成年がいるのは危ないからうちにおいで」と自宅に来るように誘いました。
VさんはAさんの誘いに乗り、Aさんは家出していたVさんを自宅に泊めることとなりました。
しばらくして、Vさんが帰宅しないことを心配したVさんの家族が京都府西京警察署に捜索届けを出したことをきっかけに捜査が開始され、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんとしては、家出少女を匿っただけの認識でいたため、自分が未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されたことに納得できません。
そこでAさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・家出した未成年を匿っても「誘拐」?

「誘拐」と聞くと、被害者を無理矢理連れ去ったり被害者を騙して連れ去ったり、被害者自身の意思に反して連れ去るというイメージが強いかもしれません。
しかし、未成年者誘拐罪にいう「誘拐」とは、そのイメージ通りとはいきません。

未成年者誘拐罪は、刑法第224条に定められている犯罪です。

刑法第224条(未成年者略取及び誘拐罪)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

条文の中には「略取」と「誘拐」という2つの言葉が出てきますが、未成年者を略取すれば未成年者略取罪、誘拐すれば未成年者誘拐罪となります。
「略取」とは、暴行や脅迫などを用いて強制的に未成年者を本来の生活環境から離して自分や第三者の元に置くことを指します。
これに対して「誘拐」は、偽計または誘惑を用いて未成年者を本来の生活環境から離して自分や第三者の元に置くことを指します。
例えば、未成年者の腕を引っ張って無理矢理連れ出したという場合には未成年者略取罪が成立すると考えられますし、「お菓子をあげるからおいで」などと言って誘い出したような場合には未成年者誘拐罪が成立すると考えられます。

今回の事例で言えば、AさんはVさんに対して「うちにおいで」と誘っていることになります。
これが未成年者誘拐罪の「誘拐」でいう誘惑に当てはまると考えられます。

ここで、注意しなければいけないのは、未成年者誘拐罪が保護しているのは未成年者の権利だけでなく、未成年者の保護者が未成年者を監護する権利も含まれているということです。
すなわち、未成年者本人が今回の事例のように家出しており、本来の生活環境から離れることに同意していたとしても、未成年者の保護者(多くの場合はその未成年者の両親)の同意がないのであれば、それは未成年者の保護者の権利を害していることになってしまうのです。
こうしたことから、未成年者誘拐罪では未成年者本人の同意があっても未成年者誘拐罪が成立するとされているのです。
今回の事例のような家出少女を匿った事例であってもそれは同じです。
家出した本人がその場にいることに同意していたとしても、その保護者が同意していないのであれば、それは保護者の監護する権利を侵害していることになるのです。
家出少女を匿ったような場合には、積極的・能動的に家出少女を生活環境から連れ出したわけではないため、「誘拐」と結びつきづらいかもしれませんが、このような形で未成年者誘拐罪が成立しうるのです。

このような実際の刑事事件とイメージのギャップは未成年者誘拐事件に限ったことではなく、ままある話です。
だからこそ、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、詳しい説明をしてもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕されてしまった方にも在宅捜査を受けている方にもご利用いただけるサービスをご用意しています。
未成年者誘拐事件をはじめとする刑事事件にお困りの際は、遠慮なくご相談ください。

データの書き換えで不正競争防止法違反に

2021-03-01

データの書き換えで不正競争防止法違反に

データの書き換え不正競争防止法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

Aさんは、京都府綾部市に本社のあるV社が発売しているゲームXについて、ゲーム中に登場するキャラクターの能力を客が求めている数値に書き換えてデータを渡して報酬を得るという行為を繰り返していました。
V社がデータを書き換えたキャラクターを使用しているユーザーが増えてきたことから調査を開始し、京都府綾部警察署に被害を相談したことをきっかけに、京都府綾部警察署で捜査が開始されました。
そして捜査の結果Aさんの行為が発覚し、Aさんは不正競争防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは聞き慣れない罪名に不安を感じ、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に今後の手続きや事件の見通し、可能な弁護活動について詳しく聞いてみることにしました。
(※令和3年2月4日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・データの書き換えと不正競争防止法違反

不正競争防止法は、その名前の通り、市場における不正な競争を防止するための法律です。
市場経済の正常な機能のためには、不正な行為によって企業同士の競争が行われることを防止し、公正な競争が行われるようにしなければならないということから、不正競争防止法が定められています。

この不正競争防止法では、いくつかの行為を「不正競争」として禁止しています。
今回のAさんはゲームデータの書き換えをしたことで不正競争防止法違反に問われているようですから、それに関連する部分を確認してみましょう。

不正競争防止法第2条第1項
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
第17号 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第8項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
第18号 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為

これらは技術的制限手段無効化役務提供行為の禁止などと呼ばれる不正競争行為です。
長くわかりづらい部分も多いですが、簡単に言えば、今回のゲームデータなど、デジタルコンテンツのコピー管理技術やアクセス管理技術といった技術を無効化する機器やプログラムを提供することが禁止されています。
昨今のゲームデータには、データを不正に書き換えられないようにするためのプログラムなどがあり、勝手に不正な変更をすることは禁止されていますが、Aさんのようなゲームデータの書き換え行為はこれをかいくぐってゲームデータを変更してしまうことから、アクセス管理技術などの技術を無効化してそれらを提供しているということになってしまうのです。
こうしたことから、Aさんの行為は不正競争防止法違反とされたのです。

不正競争防止法違反という犯罪はなかなか聞き馴染みがないかもしれませんが、今回のAさんが問われている不正競争行為による不正競争防止法違反に定められている刑罰は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」とされており(不正競争防止法第21条第2項第4号)、非常に重い犯罪であることが分かります。
何件も同じ行為をしていたような場合には、余罪の追求やその分の被害弁償にも対応しなければならず、事件への対応が複雑化してしまうおそれもありますから、専門家である弁護士に対応を任せることがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、不正競争防止法違反事件のご相談・ご依頼も受け付けていますから、まずはお気軽にご相談ください。

「いけず石」で道路交通法違反に?

2021-02-25

「いけず石」で道路交通法違反に?

いけず石」で道路交通法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

京都市北区に住んでいるAさんは、自宅周辺の道路を通行する自動車に自宅の周囲にある壁や自宅に傷をつけられたくないという思いから、いわゆる「いけず石」として大きな石を自宅周りに置いていました。
Aさんは、たびたび「ここは公道だから通行の邪魔になってしまう。石を撤去してほしい」と言われていたものの、それを無視していけず石を置き続けていました。
するとある日、京都府北警察署からAさんの元に「道路交通法違反の容疑で話を聞かせてほしい」という連絡が入りました。
Aさんは、運転する自動車で交通違反をした記憶もないのになぜ道路交通法違反の容疑をかけられているのか疑問に思い、弁護士に相談したところ、Aさんの置いた「いけず石」が問題になっている可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)

・「いけず石」とは

そもそも、「いけず石」とはどういったものなのでしょうか。
いけず石」とは、家屋の横や家屋に接する曲がり角に置かれている石のことです。
いけず石は、家屋に接する道路を通行する自動車が家屋を傷つけないように=自動車が家屋に近づかないようにするために置かれる石であるとされています。
京都の道路は細く曲がりづらい道が多いことから、自動車と家屋の接触も多く、そのためいけず石が置かれることが多くなったと言われています。
いけず石は京都独特の文化と言えるでしょう。

・「いけず石」で刑事事件になる?

では、今回のAさんの事例を考えてみましょう。
どうやらAさんはこのいけず石の件で道路交通法違反を疑われているということのようです。
いけず石を私道や自分の所有する土地の敷地内に設置することは問題ありません。
しかし、今回のAさんは公道にいけず石を設置してしまっているようです。
公道では、道路交通法による規制が適用されます。
ここで道路交通法の条文を確認してみましょう。

道路交通法第76条第3項
何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

このように、道路交通法では、公道に交通の妨害になるように物を置くことを禁止しています。
Aさんは公道にいけず石を置いていたことから、そのいけず石の設置方法によってはこの道路交通法の条文に違反することになるのです。
なお、この条文に違反すると、以下の刑罰を受ける可能性が出てきます。

道路交通法第119条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第12号の4 第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者

なお、いけず石の設置方法が道路を通れないほどに道路を塞いでいる方法であれば、道路交通法違反ではなく、刑法の往来妨害罪という犯罪になる場合もあります。

刑法第124条第1項(往来妨害罪)
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

そもそもいけず石は家屋に自動車が接触することを避けるために置かれるものと言われていますから、往来妨害罪に当たるほど道路を塞ぐことは考えづらいですが、やりすぎてしまえばこれほど重い犯罪になりうるということは注意しておくべきでしょう。

道路交通法違反と言われると、自動車の運転による交通違反というイメージが強いかもしれませんが、今回のAさんのように、運転に関わらずとも道路に関わる事柄であれば道路交通法違反の当事者になってしまいます。
想像しづらい内容で刑事事件の当事者になるということは、刑事手続きや見通しに対しての不安も強くなりやすいということです。
刑事事件の専門家である弁護士に相談することで、その不安を軽減できることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、弁護士による初回無料法律相談を実施しています。
いけず石による道路交通法違反事件など、交通事件にも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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