児童ポルノ単純所持罪は弁護士に相談

児童ポルノ単純所持罪は弁護士に相談

児童ポルノ単純所持罪弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府向日市に住むAはネット上で見つけた児童ポルノ画像をアップロードしているサイトから自身のパソコンに画像をダウンロードして保存していました。
すると、あるとき京都府向日町警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは児童ポルノ所持の疑いで警察署に連行されることになってしまいました。
Aは逮捕はされませんでしたが、このままでは前科がついてしまうと考え、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この話はフィクションです。)

~児童ポルノ法~

まず、児童ポルノに関する規定は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春、児童ポルノ法)」にあります。
児童買春、児童ポルノ法はその名の通り、児童ポルノ関連事件や児童買春関連事件など児童(18歳未満の者)に関する性犯罪を幅広く防止する目的のため設立されました。

今回は、Aが逮捕されてしまった児童ポルノの単純所持について詳しく見ていきましょう。
まず児童ポルノとは、どのようなものを指すのか確認しましょう。
児童ポルノの定義については児童買春、児童ポルノ法第2条第3項に規定されています。

児童買春、児童ポルノ法第2条第3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」
2号「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」
3号「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」

そして、児童ポルノの所持については児童買春、児童ポルノ法第7条に規定されており、罰則は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。

~児童ポルノ所持を疑われてしまったら弁護士に相談を~

今回の事例では、詳しく記載されていませんが、Aが誤って児童ポルノに当たる画像をダウンロードしてしまったかもしれません。
例えば、誤って児童ポルノをダウンロードした場合や他人から勝手に児童ポルノが送られてきたという場合には、しっかりと事実を主張していくことで、不起訴処分の獲得や無罪判決獲得の可能性もあります。
ただ、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指していくという場合には刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼した方がよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、それぞれの事件に合わせた効果的な主張をしていくことができます。
弁護活動の依頼を検討されている方だけでなく、児童買春、児童ポルノ法違反事件を疑われている方や、児童買春、児童ポルノ法違反になってしまうのではないか、と不安を抱えている方は、ひとまず刑事事件に強い弁護士に見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制でご予約を受け付けておりますので、京都府向日市児童買春、児童ポルノ法関連事件でお困りの方やそのご家族がおられましたらお気軽にお問い合わせください。

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