児童ポルノ禁止法違反事件で罰金刑を目指す

児童ポルノ禁止法違反事件で罰金刑を目指す

児童ポルノ禁止法違反事件罰金刑を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、小さい子供に性的興味を持っていたこともあり、京都市左京区にある自宅のパソコンなどに18歳未満の子どもが写った児童ポルノ動画10点を保存していたとして、京都府下鴨警察署児童ポルノ禁止法違反の容疑で捜査を受けることになりました。
Aさんは、まさか児童ポルノを持っていただけでも刑事事件の当事者になるとは思ってもよらず、捜査を受けたことに驚いています。
Aさんは、「自分も起訴されてドラマのような法廷に立つことになるのだろうか」と不安に思い、弁護士に今後の手続きについて相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童ポルノの所持と児童ポルノ禁止法

上記事例のAさんは、児童ポルノを自宅のパソコンに保存していたことで児童ポルノ禁止法違反の容疑をかけられているようです。
児童ポルノ禁止法では、18歳未満の者を「児童」としています(児童ポルノ禁止法第2条第1項)。
児童ポルノ禁止法では、その「児童」の写った写真や映像について、以下に当てはまるものを「児童ポルノ」としています。

児童ポルノ禁止法第2条第3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
第1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
第2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

そして、この「児童ポルノ」について、児童ポルノ禁止法では以下のように定めています。

児童ポルノ禁止法第7条第1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

この条文を見ると、児童ポルノは「所持」しているだけで処罰されることが分かります。
児童ポルノは、たとえ自分が撮影していなくとも、持っているだけで犯罪となる物なのです。
今回の事例のAさんは、自身の性的興味から児童ポルノ動画を自宅のパソコンに保存していた=所持していたのですから、児童ポルノ禁止法違反となっているというわけです。

・児童ポルノ禁止法違反と罰金刑

今回の事例でAさんは、ドラマに出てくるような法廷に立って裁判にかけられることになるのかと不安になっているようです。
たしかに、犯罪をしてしまって刑罰を受けるとなると、ドラマにあるような法廷に立って、傍聴人に見られながら裁判を受けるというイメージがわきやすいかもしれません。
しかし、犯罪に問われる場合、必ず公開の法廷に立って裁判を受けなければならないかというとそうではありません。
略式命令による罰金刑になった場合、公開の法廷で裁判を受けずとも事件を終息させることができます。

例えば、今回のAさんの事例では、Aさんにかけられた容疑である児童ポルノ所持による児童ポルノ禁止法違反の法定刑は、上述の通り1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
100万円以下の罰金又は科料を科し得る事件であり、かつ被疑者に異議がないとき、検察官は略式命令の請求をすることができます(刑事訴訟法第461条、第461条の2)。

略式命令は非公開で行われる裁判であるため、いわゆる正式起訴による刑事裁判で公開の法廷で裁判が行われる場合に比べて、被疑者の情報が外部に流出するおそれが低くなります。
ですから、被疑者容疑を認めているようなケースでは、略式命令による罰金刑を目指すことによって、事件のことが外部に拡散されることを防ぐという手段もありえるのです。
ただし、当然罰金刑にしてほしいといったからといって罰金刑になるというわけではなく、被害の重さや犯行態様の悪質性、反省の度合いや再犯防止策の構築具合など、様々な事情から刑罰が決定されますから、専門家の弁護士に相談し、適切な処分を求める活動をしてもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
児童ポルノ禁止法違反事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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