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窓を割った建造物損壊事件で逮捕されてしまった
窓を割った建造物損壊事件で逮捕されてしまった
窓を割った建造物損壊事件で逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府城陽市にある宿泊施設Vに泊まった際、施設の対応が気にくわなかったことから、嫌がらせをしてやろうと考え、ハンマーを使ってVの窓ガラス(縦約0.5メートル、横約2メートル)を1枚割りました。
Vの職員が窓が割れていることに気付き、京都府城陽警察署に通報。
捜査の結果、Aさんが窓ガラスを割ったことが判明し、Aさんは建造物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの妻は、突然の事態に何をしてよいのか分からず、混乱しています。
Aさんの妻は、とにかく事態を把握したいと考え、京都府の逮捕に対応している弁護士に問い合わせ、Aさんの下へ接見に行ってもらうことにしました。
(※令和3年11月7日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・窓を割って建造物損壊罪に
今回の事例のAさんは、宿泊施設Vの窓ガラスを割ったことで建造物損壊罪に問われているようです。
こうした物を壊す犯罪としては、Aさんの逮捕容疑となっている建造物損壊罪の他に、器物損壊罪もイメージされるところです。
刑法第260条(建造物等損壊罪)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第264条(親告罪)
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この2つの犯罪は、罪名にある通り、壊した対象が何かという部分に大きな違いがあります。
壊した対象物が異なるだけだと思われるのかもしれませんが、建造物損壊罪が成立するのか器物損壊罪が成立するのかでは、有罪となったときに科される刑罰の重さが大きく異なります。
条文からも見て取れるように、建造物損壊罪には罰金刑の規定がないため、罰金を支払って終了ということはできません。
建造物損壊罪で起訴されれば刑事裁判を受けることになりますし、有罪となれば刑務所へ行く可能性も出てきます。
さらに、器物損壊罪が親告罪=被害者等による告訴(被害申告と処罰意思の表明)がなければ起訴されない犯罪であるのに対し、建造物損壊罪の起訴には告訴は必要とされていません。
今回の事例のAさんは、宿泊施設Vの窓ガラスを割って建造物損壊罪に問われています。
Aさんは窓ガラスを割って=壊しているため、建造物損壊罪や器物損壊罪にある「損壊」という行為をしていること自体に間違いはないでしょう。
しかし、窓ガラスは単なる「(他人の)物」であり、「建造物」に当たらないのではないかと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここで、建造物損壊罪のいう「建造物」とは、一般的に、その建物から取り外し可能でないもの、もしくはその建物の中で重要な役割を持っているものを指すと考えられているということに注目してみましょう。
これらに当てはまらないものは、「建造物」以外の物であるとされ、器物損壊罪が成立する可能性が高くなります。
今回の事例でAさんが割った窓ガラスは、もしかするとその性質上、宿泊施設Vという建物から取り外せるものかもしれません。
もしも取り外せるタイプの窓ガラスであれば、建造物損壊罪の「建造物」ではなく、器物損壊罪の「(他人の)物」という判断になるかもしれません(はめ込み式の窓ガラスなどの場合は、そもそも建物から取り外せない一体となっているものと判断されやすいでしょう。)
。
しかし、過去の事例では、建造物損壊罪の客体である「建造物」であるかどうかは、取り外し可能かどうかだけではなく、その建造物における機能の重要性も考慮する必要があると判断されている事例があります。
例えば、今回の窓ガラスであっても、建造物の外壁と接合して、外界との遮断や防犯等の重要な役割を担っていると判断されれば、「建造物」にあたると考えられる可能性もあります(参考判例:最決平19.3.20)。
窓ガラスと一口に言っても、さまざまなタイプの窓ガラスが存在するため、「窓ガラスだから器物損壊罪」「窓ガラスだから建造物損壊罪」と簡単に判断できるものではないのです。
先ほど触れたように、物を損壊する行為によって建造物損壊罪が成立するのか、器物損壊罪が成立するのかによって、刑罰の重さなども大きく変わってきます。
だからこそ、そもそも自分にどういった犯罪が成立し得るのか、それはなぜなのか、どのような手続きが予想されるのかといったことを早い段階で把握し、適切な対応を取ることが必要です。
そのためには、刑事事件の専門家である弁護士にまずは相談してみることがオススメといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕された方向けのサービスも取り揃えております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
還付金詐欺事件を起こして逮捕されてしまったら
還付金詐欺事件を起こして逮捕されてしまったら
還付金詐欺事件を起こして逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市山科区に住む高齢者Vさんに対して電話をかけ、「私は京都府の年金事務所の者です。年末に年間の年金を計算したところ、Vさんへの未払いが発覚しました。支払いのための手続きをするので、私の指示に従ってATMを操作してください」と嘘の話を伝えました。
そして、Aさんは電話でVさんに指示を出してATMを操作させると、VさんからAさんの口座に100万円を振り込ませ、だましとりました。
Vさんの家族がVさんからこの話を聞いたことで、Aさんによる還付金詐欺が発覚。
Vさんらが京都府山科警察署に被害を届け出たことから捜査が開始され、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが詐欺行為をしていたことなど全く知らなかったため、突然Aさんが逮捕されたことに困惑し、どうすればよいのか分かりません。
そこでAさんの家族は、京都市の逮捕に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・還付金詐欺とは?
還付金詐欺とは、医療費の返還や年金の未払い等の名目で還付金があると偽り、ATMを指示通り操作させてお金を振り込ませるという手口の詐欺を指しています。
還付金詐欺は、ATMの操作に詳しくない高齢者をターゲットとして行われることが多く、電話で指示をされながらATMを操作しているうちに、相手への振込を完了させられてしまうという詐欺です。
京都府でも還付金詐欺の被害は発生しており、京都府警や京都府、京都市のホームページでは、定期的に「特殊詐欺特別警報」として注意喚起が行われています。
この還付金詐欺は、名前にある通り、刑法の詐欺罪に当てはまります。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、簡単に言えば、人を騙し、その騙されたことによって相手がお金等を交付することによって成立します。
還付金詐欺は、還付金を受け取れるという虚偽の事実を信じ込ませ=「人を欺いて」、その手続きのように見せかけてお金を振り込ませる=「財物を交付させ」るという手口ですから、詐欺罪が成立する条件を満たすことになります。
・還付金詐欺事件で逮捕されてしまった
年末年始は1年の締めが行われることが多く、年間の税金等が計算される時期でもあることから、そのタイミングを狙って還付金詐欺が発生することも考えられます。
詐欺罪の法定刑が10年以下の懲役と、罰金刑の規定がない=有罪となれば執行猶予が付かない場合刑務所での懲役を受ける、という重い設定となっていることや、詐欺行為を集団で行っているケースが多いことから、詐欺事件では逮捕され、さらに勾留による身体拘束を受けるケースがよく見られます。
勾留による身体拘束は最大20日間ですが、もしも複数件還付金詐欺を行っていれば、被害者の分だけ再逮捕が行われ、予想外に長期の身体拘束を受ける可能性もあります。
弁護士はこうした身体拘束を解くことを目指して活動を行うことができます。
例えば、被害者との迅速な示談交渉を行い、示談締結を主張することで釈放を目指すといった活動が挙げられます。
還付金詐欺は高齢者を狙った悪質さから、被害感情が苛烈であることも考えられます。
そうした場合に当事者だけで示談を進めることは困難が伴いますし、さらに同様の還付金詐欺事件が複数あるような場合には、示談交渉を同時に何件も行わなければならない可能性も出てきます。
そうなれば、より複雑で困難なことをしなければならないことになりますから、やはりこうした還付金詐欺事件は専門家である弁護士に相談・依頼すべきと言えるでしょう。
もちろん、弁護士が介入したからといって必ずしも示談が成立するとは限りません。
しかし、弁護士という第3者、専門家が介入するということで、直接当事者とコンタクトを取る必要がないことや、専門知識のある者と交渉できること等から、話も聞きたくないというところから示談交渉の場についてくださるという被害者の方も少なくないことも事実です。
また、示談締結となった際には、専門知識のある弁護士だからこそ、法律的に不備の無い示談書を作成することができます。
示談後に何かしら問題が蒸し返されるということは、加害者も被害者も望まないことでしょう。
弁護士が間に入って示談を行うことで、こうしたことを避けることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、還付金詐欺事件の逮捕にも迅速に対応いたします。
0120-631-881では、お問い合わせをいつでも受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
未成年とデートをしたら誘拐事件に発展してしまった!
未成年とデートをしたら誘拐事件に発展してしまった!
未成年とデートをしたら誘拐事件に発展してしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、SNSを通じて、京都府宇治市に住んでいる16歳のVさんと知り合いました。
Aさんは、Vさんと親しくなるうちに、Vさんから「クリスマスを家族と過ごしたくない」「一緒にデートしてほしい」と言われるようになりました。
Aさんは、「デートするくらいなら問題ないだろう」と考え、Vさんに「それならクリスマスはデートしよう」「うちに来るといいよ」といった話をすると、Vさんをデートに誘いました。
そして、AさんはVさんとデートすることになり、Vさんを指定の日時に呼び出しました。
AさんとVさんは食事などをして過ごしましたが、Vさんが終電を逃したというので、Aさんはそのまま自宅に泊まらせることとし、翌朝Vさんを帰宅させました。
するとその後、京都府宇治警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知った家族は、弁護士に相談し、接見に行ってもらうことにしました。
弁護士との接見で、Aさんは「誘拐のつもりではなかった」と話し、弁護士に未成年者誘拐罪について詳しい説明をしてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・デートをしたら未成年者誘拐罪に…
今回の事例では、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまっています。
刑法第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
この刑法第224条に定められている犯罪は、未成年者を「略取」した場合には未成年者略取罪、未成年者を「誘拐」した場合には未成年者誘拐罪と呼ばれます。
「略取」とは、略取される人(この場合は「未成年者」)の意思に反して、その人を自己又は第三者の支配下に置くことを指しており、この際、暴行や脅迫を手段とするものを指すとされています。
例えば、未成年者を力づくで無理矢理連れ去ったり、脅してあとをついてこさせたりした場合には、未成年者略取罪となります。
対して、「誘拐」とは、誘拐される人(この場合は「未成年者」)の意思に反しない態様でその人を自己又は第三者の支配下に置くことを指し、さらに欺罔・誘惑を手段とする場合を指します。
例えば、物で釣ったりだましたりして未成年者を連れ去ったりした場合には未成年者誘拐罪となります。
よく「誘拐」でイメージされる、「おもちゃをあげるからついておいで」と言って子供を連れ去るという手口は、まさに「誘拐」の典型例と言えるでしょう。
では、今回のAさんの事例を考えてみましょう。
今回のAさんの事例では、AさんはVさんをデートに誘い、最終的に自宅へ泊まらせることを提案して、そのようにしています。
AさんはVさんのことをだましているわけではありませんが、デートやAさんの自宅への宿泊によってAさんを誘い出し、Vさんの生活している環境から離れさせている状況となります。
そして、VさんはAさんと行動を共にしており、Aさんの自宅にも泊まることになっていることから、AさんはVさんを自分の支配下に置いていると考えられます。
そうしたことから、Aさんの行為は未成年者誘拐罪の「誘拐」にあたると判断されたのでしょう。
ここで、今回のAさんの事例では、そもそもVさんがデートに行きたいといったことを望んでおり、Vさん自身が望んでAさんとデートをしてAさんの家に来ています。
こうした場合でもAさんに未成年者誘拐罪の容疑がかかり、逮捕されていることに疑問を持つ方がいるかもしれません。
注意しなければならないのは、未成年者誘拐罪が保護しているものは、誘拐される当事者である未成年者自身の自由だけではなく、その未成年者の親権者等がもつ、未成年者に対して保護監督する権利も保護していると考えられていることです。
つまり、未成年者誘拐罪の被害者は、当事者である未成年者だけでなく、その親権者等の保護者も当てはまると考えられているのです。
ですから、たとえ未成年者自身がその生活環境から離れるということに同意していたとしても、その保護者の同意がない状態で未成年者をその生活環境から連れ出して自分の監督下に置いてしまえば、未成年者誘拐罪が成立しうるのです。
今回の事例のAさんも、未成年者であるVさん自身の同意は得ているようですが、その保護者までは話が通っていなかったために、未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されるに至ったのでしょう。
・未成年者誘拐事件と弁護活動
未成年者誘拐罪は前掲した条文の通り、その刑罰も非常に重い犯罪です。
また、未成年者を誘拐したという事件の内容としても、被害者への接触等の証拠隠滅のおそれがあると考えられ、逮捕され身体拘束されたうえで捜査が進められることも珍しくありません。
こうした場合には、迅速に弁護士を派遣し、取調べへの対応やその後の弁護活動について、被疑者自身はもちろん被疑者の周りの人も把握するようにすることが望ましいでしょう。
逮捕されてしまえば周りの人に相談しながら取調べを受けるようなことはもちろんできませんし、現在の状況を自由に共有するといったことも難しいためです。
また、未成年者誘拐事件では、先ほど触れたように被害者が存在するため、被害者に対する謝罪・弁償や示談交渉も活動の1つとして考えられるところです。
当事者同士で謝罪・賠償などの示談交渉をすることは非常に難しいですし、そもそも被疑者に被害者の個人情報を捜査機関が教えることは非常にまれなことです。
こちらも弁護士を介して活動をしてもらうことで、示談交渉のできる可能性を上げることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が未成年者誘拐事件などの重大な刑事事件にも対応しています。
初回接見サービスなど、逮捕された方向けのサービスもご用意していますから、刑事事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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高校生と出かけて青少年健全育成条例違反に
高校生と出かけて青少年健全育成条例違反に
高校生と出かけて青少年健全育成条例違反に問われてしまったというケースで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市上京区に住んでいる30歳の男性会社員Aさんは、SNSを通じて、Aさん自身と同じく京都市上京区に住んでいるという高校生Vさん(17歳)と知り合いました。
AさんとVさんはやり取りを経て親しくなり、実際に会って食事をしようという話になりました。
そこで、AさんとVさんは、お互いの仕事やアルバイトが終わる夜に会おうと約束し、22時頃に京都市上京区内で落ち合うと、24時前近くまで食事をしました。
AさんとVさんが帰宅しようと2人で歩いていたところ、巡回中の京都府上京警察署の警察官に声をかけられました。
そして、Aさんは「未成年を連れまわした」という青少年健全育成条例違反の容疑で話を聞かれることになりました。
その日は逮捕などされずに帰宅を許されたAさんですが、後日取調べに呼び出すと伝えられています。
不安になったAさんは、京都府の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・青少年健全育成条例と未成年者の連れまわし
今回の事例のAさんは、青少年健全育成条例という条例に違反した容疑をかけられているようです。
青少年健全育成条例とは、各都道府県ごとに定められている条例の1つで、名前の通り、青少年=18歳未満の者の健全な育成を図り、それを阻害するおそれのある行為から青少年を保護するための条例です。
京都府でも、「青少年の健全な育成に関する条例」という条例が定められています。
多くの自治体でこういった条例の名前となっているため、一般に「青少年健全育成条例」や「青少年保護育成条例」などと呼ばれているのです。
この青少年健全育成条例が対象としている「青少年」とは、「18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)」とされています(京都府青少年健全育成条例第12条第1号)。
今回の事例では、Vさんが17歳の高校生ということですから、青少年健全育成条例の対象となる「青少年」であることが分かります。
青少年健全育成条例違反事件としてよく報道される事件は、青少年とみだらな行為をしたことによる、いわゆる「淫行事件」です。
京都府の青少年健全育成条例にも青少年との淫行を禁止する規定があります。
京都府青少年健全育成条例第21条
何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
青少年健全育成条例違反というと、この「淫行」のイメージが強いかもしれません。
しかし、今回の事例のAさんは、Vさんと性行為をしたわけでもなく、単に食事をしただけのようです。
高校生と出かけただけとも言えますが、こうした場合でも青少年健全育成条例違反に問われることはあるのでしょうか。
実は、京都府の青少年健全育成条例では、以下のようにして青少年の深夜の連れ回しを禁止しています。
京都府青少年健全育成条例第18条の2
第1項 保護者は、通勤、通学その他の特別な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないよう努めなければならない。
第2項 何人も、保護者の委託を受け、若しくは同意を得た場合又は深夜における勤務、緊急を要する特別な事情その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を、その居所から連れ出し、その居所以外の場所において同伴し、又はその居所以外の場所にとどめてはならない。
第3項 深夜に営業を営む者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう自主的に努めなければならない。
京都府青少年健全育成条例第18条の2第2項にあるように、京都府では、保護者から頼まれたり同意を得たりした場合や、深夜の勤務・緊急性のある場合等を除き、深夜に18歳未満の青少年を住んでいる家から連れ出したり、それ以外の場所にとどめたりしてはいけないとされています。
「深夜」というあいまいな言葉になっているようですが、京都府青少年健全育成条例では「深夜」という言葉の定義については以下のように定義しています。
京都府青少年健全育成条例第12条
この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第8号 深夜 午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。
このことからすると、京都府では、夜11時から翌日朝4時までは、青少年の親の同意や依頼なしに青少年を外出させてそれに同伴することを、青少年健全育成条例によって禁止されているということになります。
今回の事例のAさんらの行動を振り返ると、Aさんは24時近く=午前12時近くまでVさんと出かけているため、「深夜」とされる午後11時以降に親の同意・依頼なしに18歳未満の青少年であるVさんを、その居住地から連れ出して同伴していたということになります。
こうしたことから、Aさんには、青少年を深夜に連れまわしたという青少年健全育成条例違反が成立すると考えられます。
青少年を深夜に連れまわしたとして青少年健全育成条例違反となった場合には、以下の刑罰を科せられる可能性があります。
京都府青少年健全育成条例第31条第5項
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
第7号 第18条の2第2項の規定に違反した者
青少年の深夜の連れ回しの青少年健全育成条例違反の場合、罰金のみの規定となっていることから、比較的軽い犯罪であるといえるでしょう。
しかし、刑務所に行くことがなくとも罰金刑を受ければ前科が付くことにもなりますし、深夜連れ回しだけでなく淫行などほかの犯罪の容疑をかけられてしまう可能性もあります。
刑事事件化してしまったら、まずは弁護士に相談し、見通しや対応の仕方を十分に聞いてから対応に臨むことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談のご予約を24時間いつでも受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けておりますので、未成年と出かけたことによって青少年健全育成条例違反事件となってしまったとお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。

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酒を勧めて飲酒運転の幇助に発展
酒を勧めて飲酒運転の幇助に発展
酒を勧めて飲酒運転の幇助に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市伏見区に住んでいるAさんは、友人のBさんを自宅に招いて一緒に食事をしていました。
Aさんは、Bさんが自動車を運転して来ていることや、帰りも自動車を運転して帰ることを知っていましたが、「Bさんの家はすぐそこだし、運転出来なくなるほど酔わせないのであれば、少しだけなら問題ないだろう」と考え、Bさんに酒を勧めて飲酒をさせていました。
BさんはAさんに出された酒を飲んだ後、自動車を運転して帰路につきましたが、その道中、京都府伏見警察署の行っていた飲酒運転の検問に引っかかりました。
Bさんの呼気から規定以上のアルコール数値が検出されたため、Bさんは飲酒運転をした容疑で京都府伏見警察署に任意同行されました。
その後、Bさんに酒を提供したAさんも、飲酒運転を幇助した容疑で京都府伏見警察署で話を聞かれることとなりました。
Aさんは、「自分は飲酒運転をしたわけでもないのに警察沙汰になるのか」と驚き、ひとまず取調べの前に、京都市の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒運転の幇助
皆さんのご存知のように、飲酒運転は道路交通法に違反する犯罪です。
道路交通法では、飲酒運転のうち、酒気帯び運転という飲酒運転が禁止されています(道路交通法65条1項)。
道路交通法第65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
酒気帯び運転とは、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転をおこなうことをいいます。
そして、酒気帯び運転をする可能性のある者に対して、酒類を提供したり、飲酒を勧めることも禁止されています。
道路交通法第65条第3項
何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
「幇助」とは、手助けするという意味であり、酒を勧めたり飲ませたりして飲酒運転を手助けした、飲酒運転をしやすくしたということで、この違反は飲酒運転の幇助と呼ばれています。
これに違反して、酒気帯び運転をする可能性のある者に対して、酒類の提供や飲酒を勧め、さらにその酒類の提供を受けたり、飲酒を勧められた人が酒気帯び運転をした場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります。
道路交通法第117条の3の2
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第5号に該当する場合を除く。)
軽い気持ちで運転をする予定の人に酒を勧めたり飲ませたりしてしまったことで、飲酒運転の幇助という犯罪に問われるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、酒気帯び運転やその幇助でお困りの方、交通事件で逮捕されてしまった方のお力になります。
24時間体制で、初回無料相談や初回接見サービスのご予約を受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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副流煙で覚醒剤取締法違反に?
副流煙で覚醒剤取締法違反に?
副流煙で覚醒剤取締法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市左京区に住んでいるAさんは、区内にあるクラブXに足を運びました。
クラブXの個室の一角で飲酒をしていたAさんですが、その付近で他の客が何かをあぶって煙を吸っている様子でした。
Aさんもその副流煙を吸ってしまいましたが、しばらくすると気分が高揚してくるようでした。
Aさんは、「この煙はきっと覚醒剤などの違法薬物だろう」と気付きましたが、「自分自身で使用しているわけではない」と考え、その場に3時間以上留まり続けました。
すると、京都府川端警察署の警察官がクラブXに訪れ、捜査の結果、Aさんから覚醒剤の陽性反応が出たため、Aさんは覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「副流煙を吸ってしまっただけで、故意に覚醒剤を使用したわけではない」と主張しています。
Aさんは、逮捕の知らせを受けた家族が依頼した弁護士との面会で、事件について相談してみることにしました。
(※神戸地裁姫路支部判令和2.6.26を参考にしたフィクションです。)
・副流煙を吸って覚醒剤取締法違反に?
多くの方がご存知の通り、覚醒剤を使用することは覚醒剤取締法違反となる、犯罪行為です。
覚醒剤取締法第19条
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
第1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
第2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
第3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
第4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
第5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合
覚醒剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
覚醒剤使用事件では、捜査機関によって尿検査などが行われ、その検査の結果陽性反応が出ることで逮捕・勾留されてさらなる捜査が行われるといった流れをたどることが多いです。
今回のAさんも、京都府川端警察署の捜査によって陽性反応が出たことから覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反を疑われているようです。
しかし、Aさんは、あくまで副流煙の影響で陽性反応が出ただけで自分で覚醒剤使用をしたつもりはないと主張しているようです。
たしかに、多くの犯罪は故意犯=犯罪にあたる行為であることを認識しながらその行為をすることが犯罪成立の条件となる犯罪です。
今回問題になっている覚醒剤取締法違反も故意犯です。
今回のAさんは覚醒剤使用の故意がなかったと主張していることになるでしょう。
こうした問題について、今回の事例の基となった神戸地裁姫路支部の判決では、以下のように判断されています。
「周囲の者が覚せい剤を吸い始めたことを認識して、なお、その場にい続けたということであれば、もはや、覚せい剤を吸引することで使用する故意に書けるところはないというべきである。」
「覚せい剤の自己使用についての故意は、薬理作用のある物質を体内に摂取している状態に身を置き続けていることについて故意があれば足り、他人が吸引しているものであれば自己使用に当たらないというのは、法律の当てはめについての認識を誤ったに過ぎず、被告人の故意を否定するものではない。」
(以上、神戸地裁姫路支部判決令和2.6.26より)
つまり、周囲の者が覚醒剤を吸っていて、その副流煙を自分が吸うことになっていると分かっていながらあえてその場にとどまり続けたということは、「覚醒剤の副流煙を吸い続けることになる」と認識しながらあえてそれを許容したということになるため、覚醒剤使用の故意が認められるということです。
もちろん、副流煙によって覚醒剤の陽性反応が出たというケース全てにこうした判断が適用されるというわけではありません。
例えば、副流煙を吸ってしまっている状態であると全く認識できない環境で副流煙を吸ってしまっていたケースでは、判断も異なってくるでしょう。
こうした判断は、事件ごとの細かな事情によって異なるのです。
だからこそ、まずは専門家に事件の詳細を話した上で、どういった判断が下される可能性があるのか、取調べ等でどういった対応をすべきなのかといったことを判断・アドバイスしてもらう必要があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、覚醒剤取締法違反などの薬物事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
もちろん、逮捕されてしまっている刑事事件でも対応が可能です。
刑事事件にお困りの際はお気軽にご相談下さい。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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マルチ商法の違法勧誘で特商法違反
マルチ商法の違法勧誘で特商法違反
マルチ商法の違法勧誘で特商法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市左京区在住のAさんは、マッチングアプリで知り合った女性Vさんをデートに誘い、左京区内に出かけることとなりました。
しかし、AさんはVさんとデートをするつもりではなく、Aさんが販売会員となっている販売会社Xの会員に登録するよう勧誘するつもりでした。
Aさんは、Vさんを京都市左京区内の建物に案内すると、Aさんと同じ販売会員であるBさんと一緒に、販売会員に登録するよう勧誘しました。
Vさんは帰宅すると、京都府下鴨警察署に「デートと騙されてマルチ商法の勧誘をされた」と相談。
捜査の結果、Aさんは違法勧誘による特商法違反の容疑で京都府下鴨警察署に逮捕されてしまいました。
(※令和3年11月11日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・マルチ商法と特商法違反
マルチ商法が「連鎖販売取引」として特商法の規制を受けることは前回の記事で触れた通りですが、ではどのようなことをしてしまうと特商法違反となってしまうのでしょうか。
特商法を見てみると、「連鎖販売取引」については以下のように定められています。
特商法第33条の2
統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
特商法第34条
第1項 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条及び第38条第3項第2号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
第1号 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
第2号 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
第3号 当該契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
第4号 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
第5号 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
第2項 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
第3項 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
第4項 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
このうち、今回の事例のAさんのケースについて考えてみましょう。
Aさんは、Vさんをデートに誘い、勧誘であることを伏せて建物に案内し、その建物内で勧誘を行っています。
しかし、特商法第34条第4項を確認すると、「連鎖販売取引」の勧誘をする際、勧誘目的であることを告げずに不特定又は多数の人が出入りする場所以外の場所で勧誘することを禁止しています。
Aさんの行為はまさにこの禁止されている行為にあたったことから、Aさんは特商法違反と判断され、逮捕されるに至ったのでしょう。
なお、特商法第34条に定められている禁止行為をしたことによる特商法違反には、以下の刑事罰が設定されています。
特商法第70条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1号 (略)、第34条(略)の規定に違反した者
たとえ合法的なマルチ商法であったとしても、「連鎖販売取引」として特商法から受ける規制は多いです。
しかし、法律の難解さもあり、当事者だけで特商法違反となった場合の手続や流れについて理解することは難しいでしょう。
だからこそ、専門家である弁護士に相談・依頼し、サポートを受けるメリットは大きいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、特商法違反を含む刑事事件全般のご相談をお受けしていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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マルチ商法と特商法の「連鎖販売取引」
マルチ商法と特商法の「連鎖販売取引」
マルチ商法と特商法の「連鎖販売取引」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市左京区在住のAさんは、マッチングアプリで知り合った女性Vさんをデートに誘い、左京区内に出かけることとなりました。
しかし、AさんはVさんとデートをするつもりではなく、Aさんが販売会員となっている販売会社Xの会員に登録するよう勧誘するつもりでした。
Aさんは、Vさんを京都市左京区内の建物に案内すると、Aさんと同じ販売会員であるBさんと一緒に、販売会員に登録するよう勧誘しました。
Vさんは帰宅すると、京都府下鴨警察署に「デートと騙されてマルチ商法の勧誘をされた」と相談。
捜査の結果、Aさんは違法勧誘による特商法違反の容疑で京都府下鴨警察署に逮捕されてしまいました。
(※令和3年11月11日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・マルチ商法とは
いわゆるマルチ商法とは、すでに販売会員になっている人が会員になるように他の人を勧誘し、さらにそこで会員になった人がまた他の人を勧誘して会員を増やしていくという販売形態のことを指します。
マルチ商法は、他にもMLMやネットワークビジネス、ネットワークマーケティングと呼ばれることもあります。
マルチ商法という言葉はあくまで一般で呼ばれている俗称のため、明確に法律で定義されているわけではありません。
マルチ商法と聞くといいイメージのない方も多いかもしれませんが、マルチ商法=必ず違法なものというわけではありません。
マルチ商法という言葉が使われる際には、会員が新規の会員を勧誘して増やしていく販売形態全般を指す場合もあれば、そのうち悪質・違法なもののみを指す場合もあります。
違法なマルチ商法の中には、無限連鎖講、いわゆるねずみ講と呼ばれる違法なものもあり、ねずみ講については「無限連鎖講の防止に関する法律」という法律で禁止されています。
・マルチ商法と特商法の「連鎖販売取引」
マルチ商法は、特商法(正式名称「特定商取引に関する法律」)で「連鎖販売取引」という取引として制限を受けています。
特商法第33条第1項
(略)「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第五章において同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章及び第58条の21第1項第1号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章及び第58条の21第1項第4号において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章及び第58条の21第1項第4号において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。
条文が長く分かりづらいかもしれませんが、
①物品の販売や有償で行う役務の提供の事業で
②物品の再販売・受託販売・販売のあっせんや、役務の提供・あっせんをする者を
③特定利益=取引料、加盟料、紹介料などが得られるといって誘い
④特定負担=商品の購入や役務の提供の対価の支払いや取引料の提供などを伴う取引をするもの
が「連鎖販売取引」であると定義されています。
例えば、「会員になれば割安で商品を購入できるため、他の人を勧誘して商品を売れば割安で購入できた分儲かる」「新規会員を入会させれば紹介料がもらえる」といった形で勧誘を行い、取引をするために入会金や保証金、サンプルの商品代などの金銭的負担が生じるといった形態は、この特商法の「連鎖販売取引」に当たることとなります。
マルチ商法と呼ばれる販売形態は、この形態に当たるため、「連鎖販売取引」として特商法の制限を受けることとなるのです。
特商法などの特別法は、条文が長かったり多かったりすることもあり、なかなか分かりづらいことも多いです。
だからこそ、特商法違反事件などの当事者になってしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを通じてご相談者様の不安の解消に努めます。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
刑事裁判に向けて…起訴されたら弁護士に相談
刑事裁判に向けて…起訴されたら弁護士に相談
刑事裁判に向け、起訴されて弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市西京区に住む会社員です。
Aさんは近所の家電量販店に立ち寄った際、PC周辺機器など7万円相当を万引きしました。
しかし、店員に万引き行為を目撃され、京都府西京警察署に通報されました。
Aさんは窃盗罪の容疑で京都府西京警察署で取調べを受けたものの、家族が身元引受人となり、帰宅を許されました。
その後、何回か取調べを受けた後、Aさんは検察官から「以前窃盗事件を起こして罰金になっていることもあるので、起訴して刑事裁判となる」といった旨の話をされました。
Aさんは、刑事裁判を受けることは初めてであったため、不安になり、刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・刑事裁判に向けた弁護活動
刑事事件の流れとしては、まずは被疑者として何らかの犯罪の嫌疑をかけられた後、警察や検察で捜査を受けることになります。
この際、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められるなどした場合は、逮捕・勾留によって身体拘束される場合があります。
そして、検察官がその捜査によって得られた証拠を考慮し、起訴して刑事裁判にかけるかどうかが決められます。
起訴には略式起訴と公判請求をする起訴があり、略式起訴の場合には公開の法廷に立つことなく罰金を支払って事件が終了することになります。
対して、公判請求をする正式な起訴となった場合には、刑事ドラマなどでも見られる、公開の法廷に立って刑事裁判を受けるということになるのです。
今回の事例のAさんは、逮捕・勾留といった身体拘束なしに捜査が進められているようです。
通常、在宅捜査が行われていて起訴された場合、起訴からおおよそ1か月から1か月半程度で刑事裁判が開かれます(もちろん、どれほどの期間がかかるのかは刑事事件によって異なるため、気になる場合には弁護士に相談されることをおすすめします。)。
先ほども触れたように、刑事裁判は公開の法廷で行われ、そこで被告人の有罪・無罪や有罪であった場合の刑罰の重さを決めることになります。
例えば、今回の事例のAさんであれば、起訴されるとすれば万引き=窃盗罪(刑法第235条)の罪で起訴されることになるでしょうし、Aさんは窃盗罪の容疑を認めているようですから、有罪となり、窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という範囲で刑罰が決められることになるでしょう。
Aさんの場合、以前窃盗罪で罰金を受けているという前科があるようですから、今回の窃盗事件ではより重い処罰が必要と判断され、検察官から伝えられた通り、起訴されて刑事裁判を受けることになる可能性も十分考えられます。
刑事裁判では、公開の法廷で、傍聴人のいる前で、検察官や裁判官から証言を求められます。
被告人自身はもちろん、被告人に有利な証言をしてくれる家族等の証人は、そこで証言をしていかなくてはなりません。
初めて刑事裁判を受ける、刑事裁判の場に立つ、という方は、裁判の場で緊張してしまうことも考えられます。
だからこそ、刑事裁判を受けるとなったら、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼を行い、綿密な打ち合わせやサポート体制を整えてもらうことが大切です。
また、刑事裁判の場では、示談を含めた被害者への謝罪・弁償の対応や本人の反省、今後再犯をしないための対策など、様々なことを聞かれたり、こちらから主張していくことが求められます。
こうした事情は、刑事裁判当日にいきなり出すことはできません。
刑事裁判前から、被害者との交渉を行ったり、再犯防止のためにできること、例えばカウンセリングの受診や金銭管理などを本人や家族などと具体的に練って実行して実績を作っていくといった準備が必要となります。
こうした証拠づくりも、弁護士のサポートを受けることで効果的に行えることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事裁判に向けた弁護活動もご相談・ご依頼いただいています。
起訴されてしまってお困りの方、起訴されるかもしれないとお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
もちろん、起訴前からのご相談・ご依頼も受け付けています。
刑事事件のご相談に早すぎるということはございませんので、不安を感じたら弁護士にご相談ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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撮り鉄の線路内立入で鉄道営業法違反に
撮り鉄の線路内立入で鉄道営業法違反に
撮り鉄の線路内立入で鉄道営業法違反になってしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、電車を撮影することを趣味とする、いわゆる「撮り鉄」でした。
Aさんは、京都市下京区にある京都駅付近で電車の撮影をしていた際、よい写真を撮影しようとするあまり、線路内に立ち入って写真撮影をしていました。
その様子を通行人が目撃して京都府下京警察署に通報・相談したことで、Aさんは京都府下京警察署の警察官に、鉄道営業法違反の容疑で話を聞かれることになりました。
後日取調べに呼び出されると聞いたAさんは、取調べを受ける前に京都府の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・線路内立入行為と刑事事件
いわゆる「撮り鉄」による線路内立入行為は、たびたび報道などにより話題に上がります。
もちろん、「撮り鉄」だからといって線路内への立ち入りをするわけではなく、マナーを守って趣味を楽しんでいる方はたくさんいらっしゃいます。
しかし、時にはその趣味への情熱がいきすぎてしまい、線路内立入行為などをしてしまう「撮り鉄」もいるようです。
今回のAさんのように、線路内へ立ち入る行為は、鉄道営業法違反となります。
鉄道営業法は、明治に作られた古い法律で、その条文は漢字とカタカナで書かれており、中身についてはあまり知らないという方も多いかもしれません。
鉄道営業法では、以下のように線都内への立ち入り行為について定められています。
鉄道営業法第37条
停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
つまり、電車の停車場や、鉄道地にみだらに立ち入れば、鉄道営業法違反となり、1万円以下の科料となるということです(罰金の金額については、法律制定当時と現在のレートが異なるため、「罰金等臨時措置法」という法律によって調整されています。)。
Aさんのような線路立入行為はもちろん、電車の停車場等に侵入することもこの条文で規制されており、違反すれば鉄道営業法違反となります。
この鉄道営業法に定められている「科料」とは、1万円未満の金額を取り立てることをいいます。
「科料」は軽微な犯罪に規定されている刑罰で、額も大きくはありません。
しかし、それでも科料となれば前科となってしまいます。
なお、Aさんが立ち入った線路が新幹線の線路だった場合、鉄道営業法ではなく、いわゆる「新幹線特例法」(正式名称:「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する法律」)に違反することになります。
新幹線特例法第3条
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第2号 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
新幹線の線路の場合、一般の電車の線路よりも立ち入った場合の刑罰は重いものとなっています。
これは、新幹線の方が速度などの関係上より、線路に立ち入った際に想定される危険が大きいものであるためであると考えられます。
このように、線路への立ち入り行為は犯罪に当たる行為なのです。
その他にも、線路への立ち入りの態様や事情によっては、刑法の威力業務妨害罪や往来危険罪など、他の犯罪が成立する可能性もあります。
線路への立ち入りをしないようにすることはもちろんですが、もしも線路へ立ち入ってしまって刑事事件となってしまったら、お早めに弁護士へ相談することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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