京都市下京区の万引き(窃盗)事件で現行犯逮捕

京都市下京区の万引き(窃盗)事件で現行犯逮捕

京都市下京区のスーパーでの万引き事件現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

ケース

京都市下京区のスーパーで買い物をしていたAさんは、レジに並ぶ直前に財布を家に忘れて来てしまったことを思い出しました。
家まで財布を取りに帰るのを面倒に思ったAさんは日用品数点を万引きしてしまい、一部始終を目撃していた京都府下京警察署の警察官に万引きの罪(窃盗罪)で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

万引き(窃盗)

刑法上では万引き(窃盗)という罪状での定めはなく、窃盗罪として扱われます。
窃盗罪は、自分以外の者が所有している物をその人の意思に反して盗む罪です。
刑法235条で規定されており、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

現行犯逮捕

通常、逮捕は警察官が裁判所に逮捕状を請求してから行われます。
しかし、今まさに罪を犯している、もしくは罪を犯した直後の人に対しては、逮捕状をなしに逮捕することが出来ます。
これを現行犯逮捕といいます。
また、現行犯逮捕は、警察といった捜査機関だけでなく私人でも行うことができます。

現行犯逮捕後の流れ

現行犯逮捕の場合でも通常の逮捕と同じ流れで手続が進むことになります。
逮捕された直後、犯した罪の内容、弁護士をつけることができることを伝えられた後、弁解の機会が設けられます。
そして、弁解の聞き取りやそれと並行して行われる捜査の結果、身柄を拘束されてから48時間以内に、警察は釈放(身柄の解放)するか送致(身柄を検察に送る)するかを決定します。

送致されてしまった場合、検察官が身柄を受け取ったときから24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決定します。
勾留請求が出された場合は裁判官が勾留をするかどうかの最終判断をし、勾留が決定してしまった場合、検察官が勾留を請求してから10日、最長で20日間留置施設に留置されることになります。

起訴されてしまった場合、保釈が認められない限り、長期間にわたって拘束されることになります。
また、日本で行われる刑事裁判の99%以上が有罪の判決を下されているといわれており、起訴されてしまうと有罪判決のリスクが高まる可能性があります。

勾留中の被疑者は連日にわたって取調べを受けることになり、心身的苦痛を伴う可能性があります。
勾留されてしまうと外部との連絡は制限されてしまいますが、弁護士であれば勾留中の被疑者に会う(接見する)ことができます。
勾留中の被疑者にとって、外部と連絡をとることができる弁護士の存在は、取調べによる身を守る準備や拘禁による苦痛を軽減するためにも、重要なものになると思われます。
弁護士の活動として接見の他にも、検察官や裁判官が勾留や起訴の判断をする段階で各捜査機関等に釈放や保釈(起訴後の身柄の解放)等を求める働きかけを行えます。

また、早期の段階で各捜査機関への働きかけといった弁護活動を行うことによって、被疑者にとって不起訴処分の獲得による釈放や起訴後の保釈決定の獲得等になるなど、被疑者にとって有利になる可能性が高まります。

万引き(窃盗)事件に強い弁護士活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部刑事事件少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
ご家族等が万引き(窃盗罪)等で現行犯逮捕をされた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
フリーダイヤル0120―631―881では24時間365日いつでもお問い合わせをお待ちしております。
また、初回の法律相談を無料で致しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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