還付金詐欺事件を起こして逮捕されてしまったら

還付金詐欺事件を起こして逮捕されてしまったら

還付金詐欺事件を起こして逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市山科区に住む高齢者Vさんに対して電話をかけ、「私は京都府の年金事務所の者です。年末に年間の年金を計算したところ、Vさんへの未払いが発覚しました。支払いのための手続きをするので、私の指示に従ってATMを操作してください」と嘘の話を伝えました。
そして、Aさんは電話でVさんに指示を出してATMを操作させると、VさんからAさんの口座に100万円を振り込ませ、だましとりました。
Vさんの家族がVさんからこの話を聞いたことで、Aさんによる還付金詐欺が発覚。
Vさんらが京都府山科警察署に被害を届け出たことから捜査が開始され、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが詐欺行為をしていたことなど全く知らなかったため、突然Aさんが逮捕されたことに困惑し、どうすればよいのか分かりません。
そこでAさんの家族は、京都市逮捕に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・還付金詐欺とは?

還付金詐欺とは、医療費の返還や年金の未払い等の名目で還付金があると偽り、ATMを指示通り操作させてお金を振り込ませるという手口の詐欺を指しています。
還付金詐欺は、ATMの操作に詳しくない高齢者をターゲットとして行われることが多く、電話で指示をされながらATMを操作しているうちに、相手への振込を完了させられてしまうという詐欺です。
京都府でも還付金詐欺の被害は発生しており、京都府警や京都府、京都市のホームページでは、定期的に「特殊詐欺特別警報」として注意喚起が行われています。

この還付金詐欺は、名前にある通り、刑法の詐欺罪に当てはまります。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、簡単に言えば、人を騙し、その騙されたことによって相手がお金等を交付することによって成立します。
還付金詐欺は、還付金を受け取れるという虚偽の事実を信じ込ませ=「人を欺いて」、その手続きのように見せかけてお金を振り込ませる=「財物を交付させ」るという手口ですから、詐欺罪が成立する条件を満たすことになります。

・還付金詐欺事件で逮捕されてしまった

年末年始は1年の締めが行われることが多く、年間の税金等が計算される時期でもあることから、そのタイミングを狙って還付金詐欺が発生することも考えられます。
詐欺罪の法定刑が10年以下の懲役と、罰金刑の規定がない=有罪となれば執行猶予が付かない場合刑務所での懲役を受ける、という重い設定となっていることや、詐欺行為を集団で行っているケースが多いことから、詐欺事件では逮捕され、さらに勾留による身体拘束を受けるケースがよく見られます。
勾留による身体拘束は最大20日間ですが、もしも複数件還付金詐欺を行っていれば、被害者の分だけ再逮捕が行われ、予想外に長期の身体拘束を受ける可能性もあります。

弁護士はこうした身体拘束を解くことを目指して活動を行うことができます。
例えば、被害者との迅速な示談交渉を行い、示談締結を主張することで釈放を目指すといった活動が挙げられます。
還付金詐欺は高齢者を狙った悪質さから、被害感情が苛烈であることも考えられます。
そうした場合に当事者だけで示談を進めることは困難が伴いますし、さらに同様の還付金詐欺事件が複数あるような場合には、示談交渉を同時に何件も行わなければならない可能性も出てきます。
そうなれば、より複雑で困難なことをしなければならないことになりますから、やはりこうした還付金詐欺事件は専門家である弁護士に相談・依頼すべきと言えるでしょう。

もちろん、弁護士が介入したからといって必ずしも示談が成立するとは限りません。
しかし、弁護士という第3者、専門家が介入するということで、直接当事者とコンタクトを取る必要がないことや、専門知識のある者と交渉できること等から、話も聞きたくないというところから示談交渉の場についてくださるという被害者の方も少なくないことも事実です。
また、示談締結となった際には、専門知識のある弁護士だからこそ、法律的に不備の無い示談書を作成することができます。
示談後に何かしら問題が蒸し返されるということは、加害者も被害者も望まないことでしょう。
弁護士が間に入って示談を行うことで、こうしたことを避けることが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、還付金詐欺事件逮捕にも迅速に対応いたします。
0120-631-881では、お問い合わせをいつでも受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

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