Archive for the ‘刑事事件’ Category
京都市下京区の万引き(窃盗)事件で現行犯逮捕
京都市下京区の万引き(窃盗)事件で現行犯逮捕
京都市下京区のスーパーでの万引き事件と現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
ケース
京都市下京区のスーパーで買い物をしていたAさんは、レジに並ぶ直前に財布を家に忘れて来てしまったことを思い出しました。
家まで財布を取りに帰るのを面倒に思ったAさんは日用品数点を万引きしてしまい、一部始終を目撃していた京都府下京警察署の警察官に万引きの罪(窃盗罪)で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
万引き(窃盗)
刑法上では万引き(窃盗)という罪状での定めはなく、窃盗罪として扱われます。
窃盗罪は、自分以外の者が所有している物をその人の意思に反して盗む罪です。
刑法235条で規定されており、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
現行犯逮捕
通常、逮捕は警察官が裁判所に逮捕状を請求してから行われます。
しかし、今まさに罪を犯している、もしくは罪を犯した直後の人に対しては、逮捕状をなしに逮捕することが出来ます。
これを現行犯逮捕といいます。
また、現行犯逮捕は、警察といった捜査機関だけでなく私人でも行うことができます。
現行犯逮捕後の流れ
現行犯逮捕の場合でも通常の逮捕と同じ流れで手続が進むことになります。
逮捕された直後、犯した罪の内容、弁護士をつけることができることを伝えられた後、弁解の機会が設けられます。
そして、弁解の聞き取りやそれと並行して行われる捜査の結果、身柄を拘束されてから48時間以内に、警察は釈放(身柄の解放)するか送致(身柄を検察に送る)するかを決定します。
送致されてしまった場合、検察官が身柄を受け取ったときから24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決定します。
勾留請求が出された場合は裁判官が勾留をするかどうかの最終判断をし、勾留が決定してしまった場合、検察官が勾留を請求してから10日、最長で20日間留置施設に留置されることになります。
起訴されてしまった場合、保釈が認められない限り、長期間にわたって拘束されることになります。
また、日本で行われる刑事裁判の99%以上が有罪の判決を下されているといわれており、起訴されてしまうと有罪判決のリスクが高まる可能性があります。
勾留中の被疑者は連日にわたって取調べを受けることになり、心身的苦痛を伴う可能性があります。
勾留されてしまうと外部との連絡は制限されてしまいますが、弁護士であれば勾留中の被疑者に会う(接見する)ことができます。
勾留中の被疑者にとって、外部と連絡をとることができる弁護士の存在は、取調べによる身を守る準備や拘禁による苦痛を軽減するためにも、重要なものになると思われます。
弁護士の活動として接見の他にも、検察官や裁判官が勾留や起訴の判断をする段階で各捜査機関等に釈放や保釈(起訴後の身柄の解放)等を求める働きかけを行えます。
また、早期の段階で各捜査機関への働きかけといった弁護活動を行うことによって、被疑者にとって不起訴処分の獲得による釈放や起訴後の保釈決定の獲得等になるなど、被疑者にとって有利になる可能性が高まります。
万引き(窃盗)事件に強い弁護士活動
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
ご家族等が万引き(窃盗罪)等で現行犯逮捕をされた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
フリーダイヤル0120―631―881では24時間365日いつでもお問い合わせをお待ちしております。
また、初回の法律相談を無料で致しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
盗撮事件において示談をするメリット
盗撮事件において示談をするメリット
盗撮事件において示談を成立させるメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、京都府八幡市内の駅構内において、前を歩く女性の下着を、カバンに忍ばせた盗撮カメラで盗撮しようとしました。
Aさんの挙動が不審だったので、駅構内を警戒していた鉄道警察隊から職務質問を受けることになり、結果、盗撮しようとしていたことを認めました。
Aさんは現在、京都府八幡警察署において、京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで取調べを受けています。
Aさんの家族は、Aさんが盗撮の疑いをかけられていることを知り、「示談という単語をよく聞くが、示談をした方がよいのか」と悩み、刑事事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
~Aさんの行為で成立し得る犯罪は?~
Aさんの行為は、京都府迷惑行為等防止条例第3条2項2号の罪が成立する可能性が高いでしょう。
京都府迷惑行為等防止条例
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)~(9)省略
2 何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2) 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。
(3) 前項第6号に規定する機器を使用して、通常着衣等で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
3 省略
(1)~(2)省略
4 省略
今回のケースでは、Aさんの行為によって女性の下着が盗撮されたわけではありませんが、京都府迷惑行為等防止条例第3条2項2号は、撮影機器を「通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること」をも禁止しています。
これによれば、他人の下着等を盗撮する目的でカメラを差し向けた時点で京都府迷惑行為等防止条例違反の罪が成立することになります。
これにより有罪判決が確定すると、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)。
~Aさんは今後どうなるか?~
Aさんは京都府八幡警察署で取調べを受けていますが、今後、身元引受人に迎えにきてもらい解放されるケースと、逮捕されてしまうケースが考えられます。
解放されれば在宅で捜査が行われ、逮捕された場合には身体拘束を伴う捜査が行われることになります。
いずれの場合においても、弁護士を依頼して弁護活動を行い、有利な事件解決を目指すことが重要です。
~想定される弁護活動と示談のメリット~
今回のAさんのケースの場合は、被害者と示談を成立させ、不起訴処分等の有利な処分の獲得を目指すことが考えられます。
示談締結により、被害者への被害弁償や謝罪ができていることを示すことができるため、不起訴処分等を獲得するために有利な事情となるのです。
場合によっては被害者からお許しの言葉をいただくこともあり、そういった場合には被害者の被害感情のおさまりも表すことが可能です。
こうした事情を示すことで有利な処分を獲得するための材料になることは、示談締結のメリットの1つです。
他にも、事件後に蒸し返しによるトラブルが発生するおそれがなくなるといったことなど、弁護士を介して示談を締結することのメリットは複数存在しますから、弁護士に相談した際に詳しく聞いてみることがおすすめです。
ケースの経緯であれば、捜査機関において被害者が特定されている可能性が高いでしょう(被害者が現場から立ち去ってしまった場合にはこの限りではありません。)。
ですから、その特定された被害者と示談交渉をすることが弁護活動の1つとなることが予想されます。
しかし、多くの盗撮事件においては、被疑者と被害者の面識がありません。
そのため、示談交渉を行うためには、捜査機関に被害者の情報を教えてもらう必要があります。
ですが、こうしたケースで被害者に謝罪したい、示談交渉したいと捜査機関に要求しても、Aさん本人には被害者の情報を教えてもらえないことが多いです。
当事者同士で接触することは、証拠隠滅のおそれがあると判断されやすいためです。
そのため、弁護士限りで被害者の情報を開示するよう交渉し、示談交渉をもちかけることが考えられます。
もし示談が成立し、不起訴処分が獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科がつくこともありません。
余罪がなければ、改めて刑事事件化することもありません。
今回のケースの場合は、不起訴処分を獲得することがもっとも有利な事件解決像ということができるでしょう。
京都府内で盗撮事件を起こしてしまった場合は、すみやかに弁護士を依頼し、善後策を立てることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件の取り扱いを中心とする法律事務所です。
京都府内で起こした盗撮事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
身に覚えのない痴漢事件で高圧的な取調べを受けた
身に覚えのない痴漢事件で高圧的な取調べを受けた
身に覚えのない痴漢事件の高圧的な取調べを受けた場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、京都市南区内を走る満員電車に乗車中、隣の女性から急に声をかけられ、「私に触りましたよね。次の駅で降りてください」と告げられました。
Aさんとしてはまったく身に覚えのないことでしたが、触っていないことを真摯に説明すれば理解してもらえると思い、次の駅で電車を降車しました。
しかしながら、被害を訴える女性はAさんの話を全く信用しようとせず、Aさんはそのまま駆け付けた鉄道警察隊によって京都府南警察署に連れて行かれてしまいました。
京都府南警察署では、Aさんは非常に高圧的な取調べを受け、勝手に作成された調書にサインするよう執拗に要求されたり、「被害者の気持ちを理解する気はないのか。お前、本当に人間なのか」、「お前はすべての女性の敵だ」などと人格を否定するような言葉を浴びせられています。
すでにAさんは女性によって現行犯逮捕された扱いとなっており、現在は留置場の中で不安にかられている状態です。
(フィクションです)
~身に覚えのない疑いである痴漢事件~
痴漢行為が許されるものではないことは誰においても明らかですが、身に覚えのない痴漢の疑いで逮捕されたり、前科がつくこともあってはなりません。
ケースの事件は、典型的な痴漢冤罪事件のようです。
今回のケースでは、Aさんはすでに逮捕されてしまっています。
一刻も早く外に出なければ、無断欠勤をしたとして解雇されてしまうなど、Aさんの社会的立場は日に日に危うくなるでしょう。
また、かなり高圧的な取調べが行われているようですから、外に出るためにやってもいない事件の自白をしてしまうおそれもあります。
さらに、身体拘束が及ぼす心身への悪影響も懸念されます。
このような場合は、すぐに弁護士を依頼して、早期の身柄解放を目指した弁護活動を行ってもらうことを強くおすすめします。
弁護士は、現状のAさんの力になれるほとんど唯一の味方といっていいでしょう。
逮捕などの身体拘束を受けると、非常に孤独な環境で、強大な権限を持つ捜査機関と向き合わなければなりません。
Aさんのために活動してくれる弁護士は、大きな心の支えとなるでしょう。
~今回のケースの問題点~
身に覚えのない疑いで逮捕されてしまったことがすでに大きな問題といえますが、取調官が非常に高圧的な取調べを行っていることも問題です。
最近では、取調室で暴力が振るわれることは少なくなったように思われますが、大声で怒鳴りつける、調書へサインするよう強く迫る、人格を否定する言葉を浴びせるなどの取調べは現在でも存在します。
このような取調べは当然ながら不当なものであり、即刻止めるように抗議する必要があります。
怒鳴りつけるなどの高圧的な取調べ、調書へのサインの強要、人格を否定するような言葉を浴びせられた場合には、すぐに弁護士に報告し、抗議を行ってもらいましょう。
抗議の方法として、警察署長宛の抗議文の送付、刑事課に赴いて直接抗議を行うことなどが考えられます。
その他、担当の取調官を変更してもらう、身体拘束を行う施設を拘置所へ移してもらう(拘置所は法務省の施設なので、警察とは一定の距離を置くことができます)、検察官に抗議を行うことなどが想定されるでしょう。
高圧的な取調べが長時間、長期間続けば、強いストレス、恐怖心が生じます。
ストレスや恐怖心は、身に覚えのない自白につながります。
冤罪「被害」の回避のために、すぐに弁護士と相談することが重要ですが、「弁護士と相談するとまた取調べでひどい目に遭うのではないか」と躊躇してしまう場合もあるかもしれません。
しかしながら、このような不当な取調べを甘受する必要は全くありません。
勇気をもって、取調室で起きていることを弁護士に打ち明け、対策をとってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を多数取り扱ってきた法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
高校の更衣室での盗撮事件は何罪に?
高校の更衣室での盗撮事件は何罪に?
高校の更衣室での盗撮事件は何罪に当たるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府城陽市にある高校に勤務する教師です。
Aさんは、度々インターネットで未成年の女子のヌード画像などを購入していましたが、そのうちに、「自分でも撮影してみたい」と考えるようになり、ついに勤務先の高校の更衣室にカメラを設置し、女子生徒の更衣室を盗撮するようになりました。
しかし、ある日、京都府城陽警察署が児童ポルノ販売事件を捜査していたところ、購入者としてAさんが浮上。
Aさんのスマートフォンが捜査される中で、高校の更衣室での盗撮行為も発覚しました。
Aさんは、盗撮事件についても捜査されることになり、今後のことについて弁護士に相談したいと考えています。
(※令和4年1月18日朝日新聞デジタル配信記事を基にしたフィクションです。)
・高校の更衣室での盗撮
今回のAさんの事例では、児童ポルノを購入したことから捜査され、その捜査の延長で盗撮事件が発覚したという経緯のようです。
多くの盗撮事件では、盗撮事件の起こった都道府県で定められている迷惑防止条例に違反する、迷惑防止条例違反という犯罪が成立します。
この迷惑防止条例という条例で注意しなければいけないことは、条例が都道府県ごとに定められている=内容が都道府県によって異なるため、盗撮行為は共通していたとしても、盗撮が行われた都道府県によって迷惑防止条例違反になるのかならないのかということが異なるということです。
今回の事例のAさんの盗撮事件を例にとって考えてみましょう。
盗撮事件が起こったのは京都府ですから、まずは京都府の迷惑防止条例(正式名称:「京都府迷惑行為等防止条例」)に当てはまるかどうかを確認します。
京都府迷惑防止条例第3条第3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
注:「第1項に規定する方法」とは、京都府迷惑防止条例第3条第1項にある「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」のことを指します。
京都府の迷惑防止条例第3条第3項では、「客室、更衣室、便所、浴場」などで行われるいわゆる盗撮行為をすることを禁止していますから、今回の事例のAさんのような、更衣室での盗撮行為はまさに京都府迷惑防止条例に違反するということになります。
このように、京都府では「客室、更衣室、便所、浴場」といった場所を挙げて盗撮行為を禁止していますが、都道府県によってはこれらの場所を含まない「公共の場所」「公共の乗物」などに限定して盗撮行為を禁止しているということもあります。
そういった場合には、その都道府県の迷惑防止条例違反ではなく、別の犯罪(軽犯罪法違反や建造物侵入罪・住居侵入罪など)が適用される場合もあります。
今回のAさんの事例でさらに注意が必要なのは、盗撮が起こった現場が高校の更衣室であるため、盗撮の対象となった人に、18歳未満の未成年者が含まれている可能性があり、Aさんもそれを認識していただろうという点です。
18歳未満の者を盗撮した場合、その盗撮した画像やデータが児童ポルノとなる可能性があり、そうなると、盗撮によって児童ポルノを作り出した=児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反という犯罪になる可能性があるのです。
児童ポルノ禁止法は、今回の事例のAさんが捜査されるきっかけとなった、児童ポルノの売買や所持も禁止している法律です。
児童ポルノ禁止法には、以下のような条文があります。
児童ポルノ禁止法第7条第5項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
※注:「第2項と同様とする。」とは、児童ポルノ禁止法第7条第2項に定められている刑罰の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と同様の刑罰に処するということです。
児童ポルノ禁止法のいう「児童」とは18歳未満の者のことであり(児童ポルノ禁止法第2条第1項)、「児童ポルノ」とは大まかにいえばそうした児童の性的な画像やデータなどを指します(児童ポルノ禁止法第2条第3項)。
掲載した児童ポルノ禁止法第7条第5条では、「ひそかに」撮影などをすることでこうした児童ポルノを製造したという場合について定めています。
今回のAさんの事例のようないわゆる盗撮行為は、「ひそかに」撮影することと言えるでしょうし、盗撮現場も更衣室という人が下着姿になったり裸になったりという場所ですから、その盗撮対象が18歳未満の「児童」でありそれを認識しながら盗撮していたのであれば、盗撮によって児童ポルノを製造したことによる児童ポルノ禁止法違反となる可能性が出てくるのです。
今回の事例のAさんの場合、その他に盗撮用のカメラを設置するという目的で更衣室に立ち入ったことによる建造物侵入罪(刑法第130条)が成立する可能性もあります。
このように、盗撮事件では、盗撮が行われた場所によっても成立する犯罪が異なってくる可能性がありますし、盗撮された被害者の年齢によっても成立する犯罪が異なってくる可能性があります。
盗撮事件という身近な刑事事件であるものの、どういった犯罪が成立するのか、見通しがどのようになるのかといったことを検討するには、専門的な知識や経験が必要となります。
だからこそ、当事者となってしまったら、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、高校の更衣室での盗撮事件など、性犯罪についてのご相談・ご依頼を受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
飲酒運転中の人身事故だからこそ成立し得る犯罪とは?
飲酒運転中の人身事故だからこそ成立し得る犯罪とは?
飲酒運転中の人身事故だからこそ成立する可能性のある犯罪とはどういった犯罪なのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市右京区に住むAさんは、昨年成人となった20歳です。
Aさんは、京都市右京区内で行われた成人式に参加し、同級生たちと顔を合わせた後、近くの飲食店で成人式後の同窓会を行いました。
その場でAさんは成人を祝って飲酒していたのですが、その後帰路につくために、乗って来た自動車にそのまま乗り込むと、飲酒運転をしました。
しかし、道中でAさんが通行人Vさんと接触する人身事故を起こしてしまったことから、京都府右京警察署の警察官が駆け付けました。
そこでAさんは、人身事故を起こしたことによる過失運転致傷罪と、飲酒運転をしたことによる道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、成人式後になかなか帰宅しないAさんを心配して京都府右京警察署に問い合わせたところ、どうやらAさんが逮捕されているらしいことを知りました。
驚いた家族は、ひとまず状況を把握したいと、Aさんのもとへ接見に行ってくれる弁護士を探し始めました。
(※令和4年1月11日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・飲酒運転中の人身事故だから成立し得る犯罪
前回の記事では、飲酒運転をして人身事故を起こした多くの場合で、飲酒運転による道路交通法違反と、人身事故を起こしたことによる過失運転致傷罪が成立するということを取り上げ、飲酒運転による道路交通法違反と、人身事故を起こしたことによる過失運転致傷罪、それぞれの犯罪について着目しました。
しかし、飲酒運転中に人身事故を起こしてしまったというケースでは、その飲酒の程度や酔いの程度などの事情によっては、上記2つの犯罪ではない犯罪が成立する可能性があります。
まずは以下の条文を見てみましょう。
自動車運転処罰法第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
第1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
自動車運転処罰法第3条第1項
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
これらは、いわゆる危険運転致死傷罪や準危険運転致死傷罪と呼ばれる犯罪です。
前回の記事で取り上げた過失運転致死傷罪があくまで「過失」(不注意)による人身事故に成立する犯罪であったのに対し、危険運転致死傷罪は、危険運転行為という故意の行為によって人身事故を起こしたという犯罪です。
この中で、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」が危険運転行為とされており、それによって人身事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪となることが定められています。
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」とは、道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態のことを指すとされています。
例えば、泥酔して飲酒運転している状況で、前方をきちんと見ることができない、ブレーキやアクセルを思った通りに操作できないといった状態であれば、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」と判断されやすいでしょう。
ですから、例えば今回のAさんがひどい泥酔状態で飲酒運転をしていたということが判明すれば、危険運転致傷罪として捜査される可能性もあるということになります。
さらに、飲酒運転で人身事故を起こした後、飲酒運転を隠すために人身事故後に逃亡したり、水などを飲んでアルコール濃度をごまかそうとしたりした場合には、過失運転致傷アルコール等発覚免脱罪という犯罪が成立するということも注意が必要な点です。
自動車運転処罰法第4条
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処する。
例えば、今回のAさんが、人身事故を起こした後、飲酒運転が発覚することを恐れてその場から離れたり、大量に水を飲んだりしていた場合には、この過失運転致傷アルコール等発覚免脱罪という犯罪が成立する可能性もあるのです。
このように、「飲酒運転をして人身事故を起こした」という概要だけでは、どういった犯罪が成立し得るのかということすらすぐにわかるものではありません。
単なる不注意で起こしてしまった人身事故とは異なり、飲酒運転中の人身事故であるという状況だからこそ、逮捕された人がどれほど飲酒し酔っていたのか、人身事故の原因はどういったものなのか、人身事故後にどういった対応をしたのかなど、実際の事件の細かな事情によって、成立し得る犯罪が左右されるのです。
事件全体の事情から詳細な事情までを把握し法律の専門的知識と合わせなければ成立する犯罪を検討することはできないからこそ、単に「飲酒運転で事故を起こして逮捕された」という状況であっても、早期に弁護士に相談し、詳細を把握した上で今後の見通しや手続きを聞いておくことが望ましいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、飲酒運転による人身事故などの交通事件の刑事手続きについても、ご相談やご依頼を承っています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
飲酒運転と人身事故…それぞれ成立する犯罪は?
飲酒運転と人身事故…それぞれ成立する犯罪は?
飲酒運転と人身事故でそれぞれ成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市右京区に住むAさんは、昨年成人となった20歳です。
Aさんは、京都市右京区内で行われた成人式に参加し、同級生たちと顔を合わせた後、近くの飲食店で成人式後の同窓会を行いました。
その場でAさんは成人を祝って飲酒していたのですが、その後帰路につくために、乗って来た自動車にそのまま乗り込むと、飲酒運転をしました。
しかし、道中でAさんが通行人Vさんと接触する人身事故を起こしてしまったことから、京都府右京警察署の警察官が駆け付けました。
そこでAさんは、人身事故を起こしたことによる過失運転致傷罪と、飲酒運転をしたことによる道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、成人式後になかなか帰宅しないAさんを心配して京都府右京警察署に問い合わせたところ、どうやらAさんが逮捕されているらしいことを知りました。
驚いた家族は、ひとまず状況を把握したいと、Aさんのもとへ接見に行ってくれる弁護士を探し始めました。
(※令和4年1月11日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・飲酒運転をして人身事故を起こしたら
今回の事例のAさんは、飲酒運転をして人身事故を起こしています。
今回の事例のAさんのように、飲酒運転をして人身事故を起こした場合には、道路交通法違反と過失運転致傷罪という2つの犯罪が成立することが多いです。
それぞれの犯罪について確認してみましょう。
・飲酒運転で成立する犯罪
飲酒運転は、道路交通法に定められている犯罪行為で、酔いの程度によって「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けられ、どちらとなるかによって刑罰の重さが異なります。
道路交通法第65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
(※注:いわゆる「酒酔い運転」)
道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
(※注:いわゆる「酒気帯び運転」)
いわゆる「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転する飲酒運転のことで、道路交通法第65条第1項、道路交通法第117条の2の2第3号に該当します。
対して、「酒酔い運転」は、千鳥足になっていたりろれつが回っていなかったりといった、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状況で運転する飲酒運転を指し、道路交通法第65条第1項、道路交通法第117条の2第1号に該当する飲酒運転です。
今回の事例のAさんは、飲酒運転の末人身事故を起こしていますから、当然飲酒運転の部分については道路交通法違反となるのです。
「酒気帯び運転」「酒酔い運転」のどちらになるのかは、Aさんがどれほど酒に酔っていたかという部分によって異なることになります。
・人身事故で成立する犯罪
そして、人身事故部分については、多くの場合、自動車運転処罰法で定められている過失運転致傷罪が成立することになります。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
この過失運転致傷罪は、一般的な人身事故で多くの場合成立する犯罪です。
例えば、わき見運転や標識の見落としなどによって人身事故を起こし、相手に怪我をさせてしまったというケースでは、過失運転致傷罪に問われるということが多いです。
単に飲酒運転と人身事故を起こしたという場合には、ここまで見てきた飲酒運転による道路交通法違反と、人身事故を起こした過失運転致傷罪という2つの犯罪が成立することが多いです。
しかし、飲酒運転の態様と人身事故後の態様によっては、今回取り上げた飲酒運転による道路交通法違反、人身事故を起こした過失運転致傷罪という犯罪ではない犯罪が成立する可能性もあります。
こちらについては、次回の記事で詳しく取り上げます。
どういった犯罪が成立するにせよ、人身事故を起こして突然逮捕されてしまったという状況では、逮捕されてしまった本人はもちろん、ご家族も状況や見通しを把握できないでしょう。
だからこそ、まずは専門家である弁護士を頼ってみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕されてしまった方向けの初回接見サービスをご用意しています。
飲酒運転や人身事故、またはそれら両方の容疑で逮捕されてしまったことでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
窓を割った建造物損壊事件で逮捕されてしまった
窓を割った建造物損壊事件で逮捕されてしまった
窓を割った建造物損壊事件で逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府城陽市にある宿泊施設Vに泊まった際、施設の対応が気にくわなかったことから、嫌がらせをしてやろうと考え、ハンマーを使ってVの窓ガラス(縦約0.5メートル、横約2メートル)を1枚割りました。
Vの職員が窓が割れていることに気付き、京都府城陽警察署に通報。
捜査の結果、Aさんが窓ガラスを割ったことが判明し、Aさんは建造物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの妻は、突然の事態に何をしてよいのか分からず、混乱しています。
Aさんの妻は、とにかく事態を把握したいと考え、京都府の逮捕に対応している弁護士に問い合わせ、Aさんの下へ接見に行ってもらうことにしました。
(※令和3年11月7日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・窓を割って建造物損壊罪に
今回の事例のAさんは、宿泊施設Vの窓ガラスを割ったことで建造物損壊罪に問われているようです。
こうした物を壊す犯罪としては、Aさんの逮捕容疑となっている建造物損壊罪の他に、器物損壊罪もイメージされるところです。
刑法第260条(建造物等損壊罪)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第264条(親告罪)
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この2つの犯罪は、罪名にある通り、壊した対象が何かという部分に大きな違いがあります。
壊した対象物が異なるだけだと思われるのかもしれませんが、建造物損壊罪が成立するのか器物損壊罪が成立するのかでは、有罪となったときに科される刑罰の重さが大きく異なります。
条文からも見て取れるように、建造物損壊罪には罰金刑の規定がないため、罰金を支払って終了ということはできません。
建造物損壊罪で起訴されれば刑事裁判を受けることになりますし、有罪となれば刑務所へ行く可能性も出てきます。
さらに、器物損壊罪が親告罪=被害者等による告訴(被害申告と処罰意思の表明)がなければ起訴されない犯罪であるのに対し、建造物損壊罪の起訴には告訴は必要とされていません。
今回の事例のAさんは、宿泊施設Vの窓ガラスを割って建造物損壊罪に問われています。
Aさんは窓ガラスを割って=壊しているため、建造物損壊罪や器物損壊罪にある「損壊」という行為をしていること自体に間違いはないでしょう。
しかし、窓ガラスは単なる「(他人の)物」であり、「建造物」に当たらないのではないかと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここで、建造物損壊罪のいう「建造物」とは、一般的に、その建物から取り外し可能でないもの、もしくはその建物の中で重要な役割を持っているものを指すと考えられているということに注目してみましょう。
これらに当てはまらないものは、「建造物」以外の物であるとされ、器物損壊罪が成立する可能性が高くなります。
今回の事例でAさんが割った窓ガラスは、もしかするとその性質上、宿泊施設Vという建物から取り外せるものかもしれません。
もしも取り外せるタイプの窓ガラスであれば、建造物損壊罪の「建造物」ではなく、器物損壊罪の「(他人の)物」という判断になるかもしれません(はめ込み式の窓ガラスなどの場合は、そもそも建物から取り外せない一体となっているものと判断されやすいでしょう。)
。
しかし、過去の事例では、建造物損壊罪の客体である「建造物」であるかどうかは、取り外し可能かどうかだけではなく、その建造物における機能の重要性も考慮する必要があると判断されている事例があります。
例えば、今回の窓ガラスであっても、建造物の外壁と接合して、外界との遮断や防犯等の重要な役割を担っていると判断されれば、「建造物」にあたると考えられる可能性もあります(参考判例:最決平19.3.20)。
窓ガラスと一口に言っても、さまざまなタイプの窓ガラスが存在するため、「窓ガラスだから器物損壊罪」「窓ガラスだから建造物損壊罪」と簡単に判断できるものではないのです。
先ほど触れたように、物を損壊する行為によって建造物損壊罪が成立するのか、器物損壊罪が成立するのかによって、刑罰の重さなども大きく変わってきます。
だからこそ、そもそも自分にどういった犯罪が成立し得るのか、それはなぜなのか、どのような手続きが予想されるのかといったことを早い段階で把握し、適切な対応を取ることが必要です。
そのためには、刑事事件の専門家である弁護士にまずは相談してみることがオススメといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕された方向けのサービスも取り揃えております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
還付金詐欺事件を起こして逮捕されてしまったら
還付金詐欺事件を起こして逮捕されてしまったら
還付金詐欺事件を起こして逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市山科区に住む高齢者Vさんに対して電話をかけ、「私は京都府の年金事務所の者です。年末に年間の年金を計算したところ、Vさんへの未払いが発覚しました。支払いのための手続きをするので、私の指示に従ってATMを操作してください」と嘘の話を伝えました。
そして、Aさんは電話でVさんに指示を出してATMを操作させると、VさんからAさんの口座に100万円を振り込ませ、だましとりました。
Vさんの家族がVさんからこの話を聞いたことで、Aさんによる還付金詐欺が発覚。
Vさんらが京都府山科警察署に被害を届け出たことから捜査が開始され、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが詐欺行為をしていたことなど全く知らなかったため、突然Aさんが逮捕されたことに困惑し、どうすればよいのか分かりません。
そこでAさんの家族は、京都市の逮捕に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・還付金詐欺とは?
還付金詐欺とは、医療費の返還や年金の未払い等の名目で還付金があると偽り、ATMを指示通り操作させてお金を振り込ませるという手口の詐欺を指しています。
還付金詐欺は、ATMの操作に詳しくない高齢者をターゲットとして行われることが多く、電話で指示をされながらATMを操作しているうちに、相手への振込を完了させられてしまうという詐欺です。
京都府でも還付金詐欺の被害は発生しており、京都府警や京都府、京都市のホームページでは、定期的に「特殊詐欺特別警報」として注意喚起が行われています。
この還付金詐欺は、名前にある通り、刑法の詐欺罪に当てはまります。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、簡単に言えば、人を騙し、その騙されたことによって相手がお金等を交付することによって成立します。
還付金詐欺は、還付金を受け取れるという虚偽の事実を信じ込ませ=「人を欺いて」、その手続きのように見せかけてお金を振り込ませる=「財物を交付させ」るという手口ですから、詐欺罪が成立する条件を満たすことになります。
・還付金詐欺事件で逮捕されてしまった
年末年始は1年の締めが行われることが多く、年間の税金等が計算される時期でもあることから、そのタイミングを狙って還付金詐欺が発生することも考えられます。
詐欺罪の法定刑が10年以下の懲役と、罰金刑の規定がない=有罪となれば執行猶予が付かない場合刑務所での懲役を受ける、という重い設定となっていることや、詐欺行為を集団で行っているケースが多いことから、詐欺事件では逮捕され、さらに勾留による身体拘束を受けるケースがよく見られます。
勾留による身体拘束は最大20日間ですが、もしも複数件還付金詐欺を行っていれば、被害者の分だけ再逮捕が行われ、予想外に長期の身体拘束を受ける可能性もあります。
弁護士はこうした身体拘束を解くことを目指して活動を行うことができます。
例えば、被害者との迅速な示談交渉を行い、示談締結を主張することで釈放を目指すといった活動が挙げられます。
還付金詐欺は高齢者を狙った悪質さから、被害感情が苛烈であることも考えられます。
そうした場合に当事者だけで示談を進めることは困難が伴いますし、さらに同様の還付金詐欺事件が複数あるような場合には、示談交渉を同時に何件も行わなければならない可能性も出てきます。
そうなれば、より複雑で困難なことをしなければならないことになりますから、やはりこうした還付金詐欺事件は専門家である弁護士に相談・依頼すべきと言えるでしょう。
もちろん、弁護士が介入したからといって必ずしも示談が成立するとは限りません。
しかし、弁護士という第3者、専門家が介入するということで、直接当事者とコンタクトを取る必要がないことや、専門知識のある者と交渉できること等から、話も聞きたくないというところから示談交渉の場についてくださるという被害者の方も少なくないことも事実です。
また、示談締結となった際には、専門知識のある弁護士だからこそ、法律的に不備の無い示談書を作成することができます。
示談後に何かしら問題が蒸し返されるということは、加害者も被害者も望まないことでしょう。
弁護士が間に入って示談を行うことで、こうしたことを避けることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、還付金詐欺事件の逮捕にも迅速に対応いたします。
0120-631-881では、お問い合わせをいつでも受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
未成年とデートをしたら誘拐事件に発展してしまった!
未成年とデートをしたら誘拐事件に発展してしまった!
未成年とデートをしたら誘拐事件に発展してしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、SNSを通じて、京都府宇治市に住んでいる16歳のVさんと知り合いました。
Aさんは、Vさんと親しくなるうちに、Vさんから「クリスマスを家族と過ごしたくない」「一緒にデートしてほしい」と言われるようになりました。
Aさんは、「デートするくらいなら問題ないだろう」と考え、Vさんに「それならクリスマスはデートしよう」「うちに来るといいよ」といった話をすると、Vさんをデートに誘いました。
そして、AさんはVさんとデートすることになり、Vさんを指定の日時に呼び出しました。
AさんとVさんは食事などをして過ごしましたが、Vさんが終電を逃したというので、Aさんはそのまま自宅に泊まらせることとし、翌朝Vさんを帰宅させました。
するとその後、京都府宇治警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知った家族は、弁護士に相談し、接見に行ってもらうことにしました。
弁護士との接見で、Aさんは「誘拐のつもりではなかった」と話し、弁護士に未成年者誘拐罪について詳しい説明をしてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・デートをしたら未成年者誘拐罪に…
今回の事例では、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまっています。
刑法第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
この刑法第224条に定められている犯罪は、未成年者を「略取」した場合には未成年者略取罪、未成年者を「誘拐」した場合には未成年者誘拐罪と呼ばれます。
「略取」とは、略取される人(この場合は「未成年者」)の意思に反して、その人を自己又は第三者の支配下に置くことを指しており、この際、暴行や脅迫を手段とするものを指すとされています。
例えば、未成年者を力づくで無理矢理連れ去ったり、脅してあとをついてこさせたりした場合には、未成年者略取罪となります。
対して、「誘拐」とは、誘拐される人(この場合は「未成年者」)の意思に反しない態様でその人を自己又は第三者の支配下に置くことを指し、さらに欺罔・誘惑を手段とする場合を指します。
例えば、物で釣ったりだましたりして未成年者を連れ去ったりした場合には未成年者誘拐罪となります。
よく「誘拐」でイメージされる、「おもちゃをあげるからついておいで」と言って子供を連れ去るという手口は、まさに「誘拐」の典型例と言えるでしょう。
では、今回のAさんの事例を考えてみましょう。
今回のAさんの事例では、AさんはVさんをデートに誘い、最終的に自宅へ泊まらせることを提案して、そのようにしています。
AさんはVさんのことをだましているわけではありませんが、デートやAさんの自宅への宿泊によってAさんを誘い出し、Vさんの生活している環境から離れさせている状況となります。
そして、VさんはAさんと行動を共にしており、Aさんの自宅にも泊まることになっていることから、AさんはVさんを自分の支配下に置いていると考えられます。
そうしたことから、Aさんの行為は未成年者誘拐罪の「誘拐」にあたると判断されたのでしょう。
ここで、今回のAさんの事例では、そもそもVさんがデートに行きたいといったことを望んでおり、Vさん自身が望んでAさんとデートをしてAさんの家に来ています。
こうした場合でもAさんに未成年者誘拐罪の容疑がかかり、逮捕されていることに疑問を持つ方がいるかもしれません。
注意しなければならないのは、未成年者誘拐罪が保護しているものは、誘拐される当事者である未成年者自身の自由だけではなく、その未成年者の親権者等がもつ、未成年者に対して保護監督する権利も保護していると考えられていることです。
つまり、未成年者誘拐罪の被害者は、当事者である未成年者だけでなく、その親権者等の保護者も当てはまると考えられているのです。
ですから、たとえ未成年者自身がその生活環境から離れるということに同意していたとしても、その保護者の同意がない状態で未成年者をその生活環境から連れ出して自分の監督下に置いてしまえば、未成年者誘拐罪が成立しうるのです。
今回の事例のAさんも、未成年者であるVさん自身の同意は得ているようですが、その保護者までは話が通っていなかったために、未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されるに至ったのでしょう。
・未成年者誘拐事件と弁護活動
未成年者誘拐罪は前掲した条文の通り、その刑罰も非常に重い犯罪です。
また、未成年者を誘拐したという事件の内容としても、被害者への接触等の証拠隠滅のおそれがあると考えられ、逮捕され身体拘束されたうえで捜査が進められることも珍しくありません。
こうした場合には、迅速に弁護士を派遣し、取調べへの対応やその後の弁護活動について、被疑者自身はもちろん被疑者の周りの人も把握するようにすることが望ましいでしょう。
逮捕されてしまえば周りの人に相談しながら取調べを受けるようなことはもちろんできませんし、現在の状況を自由に共有するといったことも難しいためです。
また、未成年者誘拐事件では、先ほど触れたように被害者が存在するため、被害者に対する謝罪・弁償や示談交渉も活動の1つとして考えられるところです。
当事者同士で謝罪・賠償などの示談交渉をすることは非常に難しいですし、そもそも被疑者に被害者の個人情報を捜査機関が教えることは非常にまれなことです。
こちらも弁護士を介して活動をしてもらうことで、示談交渉のできる可能性を上げることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が未成年者誘拐事件などの重大な刑事事件にも対応しています。
初回接見サービスなど、逮捕された方向けのサービスもご用意していますから、刑事事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
高校生と出かけて青少年健全育成条例違反に
高校生と出かけて青少年健全育成条例違反に
高校生と出かけて青少年健全育成条例違反に問われてしまったというケースで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市上京区に住んでいる30歳の男性会社員Aさんは、SNSを通じて、Aさん自身と同じく京都市上京区に住んでいるという高校生Vさん(17歳)と知り合いました。
AさんとVさんはやり取りを経て親しくなり、実際に会って食事をしようという話になりました。
そこで、AさんとVさんは、お互いの仕事やアルバイトが終わる夜に会おうと約束し、22時頃に京都市上京区内で落ち合うと、24時前近くまで食事をしました。
AさんとVさんが帰宅しようと2人で歩いていたところ、巡回中の京都府上京警察署の警察官に声をかけられました。
そして、Aさんは「未成年を連れまわした」という青少年健全育成条例違反の容疑で話を聞かれることになりました。
その日は逮捕などされずに帰宅を許されたAさんですが、後日取調べに呼び出すと伝えられています。
不安になったAさんは、京都府の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・青少年健全育成条例と未成年者の連れまわし
今回の事例のAさんは、青少年健全育成条例という条例に違反した容疑をかけられているようです。
青少年健全育成条例とは、各都道府県ごとに定められている条例の1つで、名前の通り、青少年=18歳未満の者の健全な育成を図り、それを阻害するおそれのある行為から青少年を保護するための条例です。
京都府でも、「青少年の健全な育成に関する条例」という条例が定められています。
多くの自治体でこういった条例の名前となっているため、一般に「青少年健全育成条例」や「青少年保護育成条例」などと呼ばれているのです。
この青少年健全育成条例が対象としている「青少年」とは、「18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)」とされています(京都府青少年健全育成条例第12条第1号)。
今回の事例では、Vさんが17歳の高校生ということですから、青少年健全育成条例の対象となる「青少年」であることが分かります。
青少年健全育成条例違反事件としてよく報道される事件は、青少年とみだらな行為をしたことによる、いわゆる「淫行事件」です。
京都府の青少年健全育成条例にも青少年との淫行を禁止する規定があります。
京都府青少年健全育成条例第21条
何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
青少年健全育成条例違反というと、この「淫行」のイメージが強いかもしれません。
しかし、今回の事例のAさんは、Vさんと性行為をしたわけでもなく、単に食事をしただけのようです。
高校生と出かけただけとも言えますが、こうした場合でも青少年健全育成条例違反に問われることはあるのでしょうか。
実は、京都府の青少年健全育成条例では、以下のようにして青少年の深夜の連れ回しを禁止しています。
京都府青少年健全育成条例第18条の2
第1項 保護者は、通勤、通学その他の特別な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないよう努めなければならない。
第2項 何人も、保護者の委託を受け、若しくは同意を得た場合又は深夜における勤務、緊急を要する特別な事情その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を、その居所から連れ出し、その居所以外の場所において同伴し、又はその居所以外の場所にとどめてはならない。
第3項 深夜に営業を営む者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう自主的に努めなければならない。
京都府青少年健全育成条例第18条の2第2項にあるように、京都府では、保護者から頼まれたり同意を得たりした場合や、深夜の勤務・緊急性のある場合等を除き、深夜に18歳未満の青少年を住んでいる家から連れ出したり、それ以外の場所にとどめたりしてはいけないとされています。
「深夜」というあいまいな言葉になっているようですが、京都府青少年健全育成条例では「深夜」という言葉の定義については以下のように定義しています。
京都府青少年健全育成条例第12条
この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第8号 深夜 午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。
このことからすると、京都府では、夜11時から翌日朝4時までは、青少年の親の同意や依頼なしに青少年を外出させてそれに同伴することを、青少年健全育成条例によって禁止されているということになります。
今回の事例のAさんらの行動を振り返ると、Aさんは24時近く=午前12時近くまでVさんと出かけているため、「深夜」とされる午後11時以降に親の同意・依頼なしに18歳未満の青少年であるVさんを、その居住地から連れ出して同伴していたということになります。
こうしたことから、Aさんには、青少年を深夜に連れまわしたという青少年健全育成条例違反が成立すると考えられます。
青少年を深夜に連れまわしたとして青少年健全育成条例違反となった場合には、以下の刑罰を科せられる可能性があります。
京都府青少年健全育成条例第31条第5項
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
第7号 第18条の2第2項の規定に違反した者
青少年の深夜の連れ回しの青少年健全育成条例違反の場合、罰金のみの規定となっていることから、比較的軽い犯罪であるといえるでしょう。
しかし、刑務所に行くことがなくとも罰金刑を受ければ前科が付くことにもなりますし、深夜連れ回しだけでなく淫行などほかの犯罪の容疑をかけられてしまう可能性もあります。
刑事事件化してしまったら、まずは弁護士に相談し、見通しや対応の仕方を十分に聞いてから対応に臨むことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談のご予約を24時間いつでも受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けておりますので、未成年と出かけたことによって青少年健全育成条例違反事件となってしまったとお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介