Archive for the ‘刑事事件’ Category

【解決事例】京都市北区の盗撮事件で不起訴処分獲得

2022-09-17

事件

Aさんは京都市北区にある駅でVさんを盗撮しました。
Aさんは盗撮しているところを駅員に見られ、京都府北警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの両親は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービスを利用しました。
その後、Aさんの釈放が決まり、Aさんは在宅捜査を受けることとなりました。
釈放後の在宅捜査への対応などを心配したAさんとAさんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に、その後の弁護活動を依頼することにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんは、盗撮の被害者であるVさんに謝罪と賠償をしたいと考えていました。

弁護士は、弁護活動の依頼を受けた後、Aさんの意向を尊重し、Vさんとの示談交渉を開始しました。
初めは交渉が難航していましたが、弁護士が何度も交渉を行った結果、Vさんに、Aさんが作成した謝罪文を読んでもらうことができました。
その後も弁護士は交渉を重ね、Vさんとの間で示談が成立しました。
加えて、Vさんから、Aさんの刑事処罰を求めないと言っていただくこともできました。

示談交渉と並行して、弁護士はAさんに再犯防止のための課題を与えました。
Aさんは課題に取り組むことで、自分の起こした盗撮事件に向き合い、今後の再犯防止策を考えました。
この他にも、Aさんはカウンセリングを受けたり、携帯のカメラを使えないようにするなどの再犯防止策を講じました。

その後、VさんがAさんの刑事処罰を求めていないと言ってくださっていることや、Aさんが反省し再犯防止に努めていることなどが評価され、Aさんは不起訴になりました。

盗撮事件では示談の締結の有無で、刑事処分(起訴・不起訴)が変わるケースがあります。
被害者の方と示談をする際に弁護士をつけることは、当事者間のトラブルの回避や、示談の成立など貴方にとってプラスになる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスや無料法律相談を行っています。
盗撮やその他の刑事事件で逮捕・捜査された際には、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

(事例紹介)SNSを通じて女子中学生と性交 強制性交等罪に

2022-09-11

~事例~

京都府警舞鶴署は23日、強制性交の疑いで、石川県志賀町、会社員の男(25)を逮捕した。
逮捕容疑は、22日午後2時45分ごろから同5時10分ごろまでの間、京都府舞鶴市内のホテルで府内の女子中学生(12)が13歳未満であることを知りながら性的暴行を加えた疑い。
同署によると「SNS(交流サイト)で知り合い、12歳と知った上で性的行為をした」と容疑を認めているという。
(※2022年8月23日18:44京都新聞配信記事より引用)

~相手の年齢と強制性交等罪の関係~

今回の事例では、会社員の男性が、12歳の女子中学生と性的行為をしたとして、強制性交等罪に問われています。
刑法に定められている強制性交等罪は、以下のような条文となっています。

刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

条文の通り、強制性交等罪では被害者の年齢によって、成立する条件が異なります。
被害者の年齢が13歳以上である場合には、暴行・脅迫を用いて性交等をすることで強制性交等罪が成立します。
これは一般のイメージにある強制性交等罪のイメージと合致するものではないでしょうか。

対して、被害者の年齢が13歳未満だった場合、強制性交等罪が成立する条件は「性交等をした」ということだけです。
つまり、たとえ相手が性交等をすることに同意していたとしても、その相手が13歳未満であれば、性交等をしただけで強制性交等罪となるのです。
当然、13歳未満の者に対して暴行や脅迫をして性交等をしても、強制性交等罪は成立します。

今回の事例では、男性は相手が12歳=13歳未満の者であると知っていながら性的行為をしたと報道されています。
相手が13歳未満であることから、たとえこの女子中学生が性交等に同意していたとしても、男性には強制性交等罪が成立するということになります。

そもそも未成年者と性的行為をすることは各都道府県の青少年健全育成条例などで禁止されていますから、相手の同意の有無とは関係なく、未成年者との性交等自体が犯罪です。
近年ではSNSの発達などにより、容易に未成年者と成人とで連絡が取れてしまう環境ですが、「相手が同意しているから」などと軽く考えずに、注意しながらSNSなどを利用すべきでしょう。

それでも、もしも刑事事件の当事者となってしまったら、早期に専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談だけでなく、逮捕・勾留されている方向けの初回接見サービスもご用意しています。
強制性交等事件や淫行事件にお困りの際は、一度お問い合わせください(0120-631-881)。

【解決事例】更衣室の盗撮事件、建造物侵入罪で罰金刑に

2022-09-08

事件

Aさんは京都市左京区にある職場の女性更衣室にスマートフォンを見つからないように設置し、動画を撮影しました。
ある日、Aさんの盗撮行為がバレてしまい、Aさんは解雇されてしまいました。
Aさんは過去に盗撮事件で罰金刑になったことがあり、どうにかして刑事事件化しないようにできないかと思ったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんから弁護活動の依頼を受けた後、被害女性により被害届が提出されていることが発覚し、Aさんは建造物侵入罪の容疑で捜査されることになりました。

弁護士はAさんの意向を酌み、示談交渉を行いました。
弁護士はAさんの元職場に、Aさんが被害者に対して謝罪と賠償の意向があることを伝えました。
何回かにわたって交渉を行いましたが、示談を締結することや謝罪文を受け取ってもらうことはできませんでした。
しかし、弁護士は示談の経過報告書や謝罪文を検察官へ送ることで、Aさんが反省していることを検察官に伝えました。

その後、Aさんは略式手続により、建造物侵入罪、軽犯罪法違反で罰金刑が科されることになりました。

盗撮は、「盗撮罪」などという形で刑法に規定されている犯罪ではありません。
しかし、盗撮行為の禁止が軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例で定められていますし、盗撮のために不法侵入をすれば、刑法の住居侵入罪や建造物侵入罪となることもあります。
盗撮により軽犯罪法違反で有罪になった場合は拘留または科料に処されます。(軽犯罪法第1条)
また、建造物侵入罪で有罪になった場合は3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることになります。(刑法第130条)

今回の事例のAさんの盗撮事件では、終局処分は罰金刑でしたが、建造物侵入罪は懲役刑が規定されていますので、更衣室等に侵入して盗撮した場合でも懲役刑を科される可能性があります。
特に、今回の事例のAさんは盗撮事件で罰金刑を受けた前科もありましたので、こうした場合には起訴され刑事裁判となる可能性もあったといえます。
有利な結果を得るためにも、早期に弁護士に相談し、適切な活動を行っていくことが重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では無料法律相談を行っています。
建造物侵入罪や軽犯罪法違反でお困りの際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談をご利用ください。

【事例紹介】京都市左京区の借家への放火で男性逮捕

2022-09-06

京都市左京区で起きた放火事件を基に、非現住建造物等放火罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下鴨署は30日、非現住建造物等放火の疑いで、京都市左京区の無職の男(55)を逮捕した。
逮捕容疑は、30日午前1時25分ごろ、借家の木造2階建て(約140平方メートル)に火を付け、半焼させた疑い。
容疑者は1人暮らしで逃げて無事だったといい、(中略)容疑を認めているという。

(8月30日 京都新聞 「借家に放火疑い、55歳男を逮捕「人生どうなってもいいと思った」」より引用)

非現住建造物等放火罪

建造物に放火した場合、現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪のどちらかの罪に問われることになります。

刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑を焼損した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。

刑法第109条
1、放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船または鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2、前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

刑法第108条が現住建造物等放火罪、第109条が非現住建造物等放火罪の条文になります。

現住建造物について大まかに説明すると、人が日常生活を行う建物や現に人がいる建物のことをいいます。
今回の事例では現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪どちらが適用されるのでしょうか。
事例に照らし合わせて考えてみましょう。

今回の事例の男性が火を付けたのは、借家である木造2階建ての家屋でした。
記事の中に「容疑者は1人暮らしで逃げて無事だった」と記載されていることから、おそらく事例の木造2階建て家屋には容疑者の男性が住んでいたのでしょう。
先ほど解説したように、人が日常生活を行う建物は現住建造物にあたります。
そうすると、今回の事例では現住建造物等放火罪が適用されるように考えられます。

しかし、現住建造物に当たるかどうかという判断には例外があり、現住建造物等放火罪が規定している「人」には、放火を行った犯人は含まれません。
つまり、放火をした犯人以外の人がその建造物に住んでいるか、その建造物内にいるかしなければ、現住建造物とはならないということになります。
事例の男性は1人暮らしであり、なおかつ放火した本人であることから現住建造物等放火罪が定める「人」には含まれないので、今回の事例では非現住建造物等放火罪が適用されたということでしょう。

次に、刑法第109条第2項について考えていきましょう。

原則として、非現住建造物等放火罪で有罪になった場合には、2年以上の有期懲役になります。(刑法第109条第1項)
しかし、非現住建造物等放火罪で有罪になった場合でも、放火し損傷した建物が自己の所有物だったときは、6月以上7年以下の懲役になります。(刑法第109条第2項)

今回の事例では非現住建造物等放火罪が適用されますので、木造2階建て家屋が男性の所有物だと認められる場合には刑法第109条第2項により、減軽されることになります。

では、今回の事例では自己の所有物だと認められるのでしょうか。
実は、建造物が自己の所有物だったとしても、賃貸だった場合などでは自己の所有物だとみなされません。(刑法第115条)
今回男性が放火した木造2階建ての家屋は借家ですので、刑法第109条第2項は適用されないことになります。

~自己所有以外の建造物への放火~

実際に自己所有ではない建造物に放火し、非現住建造物等放火罪で有罪になった場合、どれくらいの量刑が科されるのでしょうか。
非現住建造物等放火罪で裁判となった裁判例をご紹介します。
※事例と裁判例は事件内容が異なります。

その裁判の被告人A、Bさんは、とある家屋に住んでいました。
この家屋は競売によりCさんに落札されており、被告人はこの家屋を700万円で購入する契約をCさんと結びました。
その後、生きていくことに絶望した被告人は2人で焼身自殺をするために家屋への放火を企てました。
被告人Bさんが丸めた新聞紙等に灯油を散布した後、被告人Aさんがライターで点火してCさん所有の家屋を全焼させました。

裁判では被告人両名の刑事責任は重いと判断されましたが、自殺を目的とした犯行であることや被告人の事情などが考慮され、被告人A、Bさんは非現住建造物等放火罪で有罪となり、懲役2年6月が言い渡されました。
(平成16年8月31日 神戸地方裁判所)

非現住建造物等放火罪は、有罪になれば2年以上の懲役が科されることになります。
実際に今回ご紹介した裁判例でも、懲役2年6月が言い渡されています。
これだけ重い刑罰が想定される事件ですから、刑罰の減軽などを求めるためにも、早い段階で弁護士のサポートを受けることが望ましいといえるでしょう。
京都府非現住建造物等放火事件や借家への放火事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

(事例紹介)検察審査会で不起訴不当となり起訴 実刑判決となった事例

2022-09-03

~事例~

4年前(平成30年)、京都市内で女性客にわいせつな行為をしたとして逮捕された整体師が、同意があったと誤解していた可能性があるなどとして不起訴になり、その後、検察審査会の不起訴不当の議決を受けて一転して起訴されました。
京都地方裁判所は、9月1日、「被害者が抵抗できない状況を作り出したうえでの犯行で、狡猾で悪質だ」として懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
(中略)被告(57)は、4年前、経営していた京都市のアロママッサージ店で、当時30代の女性客の胸を触ったなどとして、準強制わいせつの罪に問われました。
被告は、女性と同意があったなどとして無罪を主張していました。
この事件では、逮捕された被告について検察がいったん不起訴にしましたが、その後、検察審査会が不起訴不当を議決したため再捜査した結果、一転して起訴されました。
(中略)
弁護側は、控訴したとしています。
※求刑は3年。

(※2022年9月1日18:00NHK NEWS WEB配信記事より引用)

~検察審査会とは?~

刑事事件では、警察や検察の捜査を経て、検察官が起訴・不起訴を決めます。
起訴されればその事件は公開の法廷で刑事裁判にかけられることになり、裁判の場で有罪・無罪が争われ、有罪の場合には刑罰の重さまでが決められます。
一方、不起訴となった場合には、その事件はそこで終了となり、裁判にかけられることはありません。
不起訴となれば、被疑者は刑罰を受けることもありませんし、そもそも有罪・無罪を争うこともありません。

この「不起訴」という処分が本当に適切だったのかということを判断する組織が、検察審査会です。
検察審査会では、不起訴処分に対しての不服申立てや、その不起訴処分結果についての報道などをきっかけに、該当事件に対する不起訴処分という処分が適切であったのかということを審査します。
審査をするとなった場合には、くじで選ばれた国民が検察審査員として審査を行い、その過程で弁護士からアドバイスを受けたり、事件の記録を調べたりして不起訴という処分が適切だったのかを判断します。
検察審査会の審査の結果は、起訴をすべきであるという「起訴相当」、さらに詳細な捜査をすべきであるという「不起訴不当」、不起訴という処分が相当であったという「不起訴相当」という3つの結果に分かれます。
このうち、「起訴相当」と「不起訴不当」という結果が出た場合には、検察官が事件を再検討することとなります。
「起訴相当」の結果を受けても検察官が起訴をしないという場合には、再度検察審査会で審査を行い、それでも起訴をすべきであるという議決(起訴議決)とした際には、弁護士が検察官の役をして起訴を行うこととなります。

今回の事例では、検察審査会で「不起訴不当」の議決が出た後に起訴されていることから、「不起訴不当」の議決後に検察官が再度事件を検討し、起訴に至ったということになります。

検察審査会の審査を経て起訴に至った刑事事件であっても、起訴されたということであれば公開の法廷で刑事裁判を行うことになりますし、有罪判決が下れば刑罰を受けることとなります。
いったんは不起訴となった刑事事件であるだけに、当事者やその周りの方としては困惑も大きいかもしれませんが、刑事裁判になるのであれば、迅速に刑事裁判に向けて準備を開始しなければなりません。
早い段階から弁護士に相談・依頼を行い、見通しや可能な弁護活動、すべき準備などを把握することが求められるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を広い範囲で取り扱っています。
検察審査会などの刑事事件に関わる組織や手続は、まだまだ一般には浸透していない部分もあります。
刑事事件やその手続きにお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
初回無料の法律相談も行っていますので、まずはお電話ください。

【事例紹介】無免許運転による事故と犯人隠避罪

2022-09-01

京都市下京区で起きた無免許運転事故を基に、無免許運転、事故不申告、犯人隠避罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下京署は30日、道交法違反(無免許運転、事故不申告)の疑いで、京都市南区の解体業の男(21)を逮捕した。

逮捕容疑は8月4日午後6時45分ごろ、下京区で軽ワゴン車を無免許運転し、(中略)ワゴン車に追突してそのまま逃げた疑い。

(中略)事故の約1時間後に20代の同僚男性が身代わりで出頭しており、犯人隠避容疑で男性を調べる。

(8月30日 京都新聞 「無免許運転し車に追突、逃げた疑い 京都の21歳男を逮捕 同僚が身代わり出頭」より引用)

無免許運転と事故不申告

無免許運転は道路交通法第64条1項で禁止されています。
また道路交通法では、交通事故を起こした場合の措置について規定されており、事故の申告については第72条第1項で義務付けられています。

無免許運転で有罪になった場合は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(道路交通法第117条2の2第1項)、事故不申告で有罪になった場合は3月以下の懲役か5万円以下の罰金(道路交通法第119条第1項第10号)がそれぞれ科されます。

事例の男性は無免許運転で事故の報告をしていないので、男性が有罪になった場合は3年3月以下の懲役か、55万円以下の罰金のどちらかが科されます。(無免許運転と事故不申告は併合罪になります。)

犯人隠避罪

大まかにいうと、犯人隠避罪は、罰金刑以上の犯罪を起こした人が警察官などに逮捕されたり捜査の対象になったりすることのないように手助けした場合に適用されます。
犯人隠避罪は刑法第104条で規定されており、有罪になると3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

事例の同僚男性のように、犯人の代わりに出頭する行為は隠避にあたります。
加えて、事例で事故を起こした男性は無免許運転と事故不申告の罪に問われており、どちらも有罪になれば罰金以上の刑が科されます。
今回の事例では、有罪になれば罰金刑以上が科される男性が無免許運転などの罪に問われないように、同僚男性が代わりに出頭しているので犯人隠避罪が適用されます。

犯人隠避罪で実際に有罪になってしまった場合、どれくらいの量刑が科されるのでしょうか。
犯人隠避罪で争われた裁判例をご紹介します。
※ご紹介する裁判例は事件内容などが異なります。

その事件の被告人はA鉄道会社のB自動車営業所でバスの運転手をしていました。
被告人と同じくB営業所で働いていたCさんは運転免許が失効しているにもかかわらず、無免許でバスを運転しており、バスの運転中に事故に遭遇しました。
警察が事故の捜査をしていることを知った被告人の上司であるD、E、FさんはCさんの処罰を免れるために、被告人がCさんの代わりに警察に名乗りでるように頼みました。
その後、被告人はCさんの代わりに出頭し、虚偽の供述をすることでCさんを隠避させました。

裁判では、被告人の行為により無免許運転の発覚が遅れたことなどから被告人の刑事責任は軽微なものとはいえないと判断されました。
しかし、被告人が上司の命令を断ることは困難な面もあり、社会的制裁も受けていることなどが考慮され、被告人は懲役10月執行猶予2年が言い渡されました。
平成15年10月8日 名古屋地方裁判所岡﨑支部より

今回の事例の同僚男性も、裁判例と同様に無免許運転だと知りながら身代わりに出頭しました。
裁判例と事件内容が異なる部分もありますが、事例の同僚男性も裁判例と同様の執行猶予付きの懲役刑や実刑判決が下される可能性があります。

家族や友達が犯罪行為をしたときに、軽い気持ちであっても身代わりに出頭すれば犯人隠避罪に問われることになります。
犯人隠避罪無免許運転、事故不申告はどれも有罪となった場合に懲役刑が下される可能性があります。
弁護活動により、不起訴処分や罰金刑を得られる可能性がありますので、犯人隠避罪、無免許運転や事故不申告による道路交通法違反で逮捕・捜査された際は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】綾部市で起きた脅迫による暴力行為等処罰法で逮捕

2022-08-30

京都府綾部市で起きた脅迫による暴力行為等処罰法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警綾部署は29日、暴力行為等処罰法違反の疑いで、住居不詳、無職の女(34)を逮捕した。

逮捕容疑は(中略)持参してきたはさみを男性職員(42)の額に突きつけ(中略)脅した疑い。容疑を認めているという。

(8月29日 京都新聞 「「逃げるんか」市職員の額にはさみ突きつけて脅す 容疑で34歳女を逮捕」より引用)

暴力行為等処罰法

暴力行為等処罰法(暴力行為等処罰に関する法律)第1条
団体もしくは多衆の威力を示し、団体もしくは多衆を仮装して威力を示しまたは凶器を示しもしくは数人共同して刑法第208条、第222条または261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す。

刑法第208条では暴行罪、第222条では脅迫罪、第261条では器物損壊等罪がそれぞれ規定されています。

簡単に説明すると、脅迫罪は、生命や身体などに害を加えることを相手に伝えて脅した際に適用される犯罪です。
今回の事例の女性は男性職員にはさみを突き付けて脅しているので、男性職員の身体に対して害を加えるということを男性職員に伝えて脅しているといえ、脅迫罪が適用されると考えられます。
加えて、女性は脅す際にはさみを用いています。
凶器を用いて刑法第222条(脅迫罪)の罪を犯した場合は、暴力行為等処罰法の第1条に違反することになります。
ですので、今回の事例の女性が有罪となった場合は、3年以下の懲役か30万円以下の罰金が科されることになります。

では、実際に、暴力行為等処罰法違反で有罪になった場合、どのような量刑が科されるのでしょうか。

今年の8月に埼玉県で起きた、凶器のカッターナイフを用いてバスの乗客を脅した事件では、暴力行為等処罰法違反(暴力行為法違反)で送検され、略式起訴により罰金刑が科されました。
(8月27日 埼玉新聞 「路線バス内でカッターナイフ…凶行寸前に取り押さえられた男、不起訴に 暴力行為法違反では略式起訴」より)

略式起訴(略式手続)を大まかに説明すると、公判を行わずに非公開の場で罰金や科料の支払いを命じ、それによって刑事手続きを終了させる手続きのことです。
略式起訴は公判に比べて時間がかかりませんし、公判のように審理が公開されるわけではないため、時間的な負担や、周囲に刑事事件を知られるリスクが少なく刑事事件を終わらせることができます。
しかし、略式起訴で罰金刑になった場合でも、前科がつくことになってしまいますから、前科を回避したいとお考えの場合には、早い段階から不起訴処分を目指して活動を行う必要が出てきます。
不起訴処分を目指すには、被害者の方との示談締結や再犯防止策の構築などが有効ですが、これらの活動を当事者だけで行うには難しいため、弁護士へのご相談・ご依頼が望ましいでしょう。
暴力行為等処罰法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】京都市中京区の詐欺事件、窃盗罪で逮捕

2022-08-25

事例

京都府警中京署は25日、窃盗の疑いで、神戸市中央区の会社員の男(37)を逮捕した。
逮捕容疑は、共謀して7月27日、百貨店従業員などをかたり、京都市中京区の女性(85)宅に「クレジットカードが不正利用されている」と電話し、女性宅を訪れてキャッシュカード4枚を盗み取った疑い。
(中略)
中京署によると、男は同27~28日、キャッシュカード4枚を使い、京都市内の金融機関のATMで計300万円を引き出したという。

(8月25日 京都新聞 「百貨店員かたり高齢女性のカード盗む 300万円引き出し 容疑で会社員男逮捕」より引用)

今回の事例では詐欺罪が適用されないのか疑問に思われた方もいると思います。
実際に、身分を偽ってキャッシュカードなどを不正に入手する行為は詐欺事件でよく使われる手口です。
今回の事例の男性はなぜ詐欺罪ではなく窃盗罪の容疑で逮捕されたのでしょうか。
今回のブログでは、窃盗罪と詐欺罪について解説していきます。

窃盗罪と詐欺罪

まずは、窃盗罪と詐欺罪の条文を見ていきましょう。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第235条が窃盗罪、刑法第246条第1項が詐欺罪の条文になっています。

簡単に窃盗罪、詐欺罪を説明すると、人の物を盗むと窃盗罪、人をだまして物を交付させると詐欺罪にあたります。
詐欺罪が適用されるためには、人をだますことと、物を交付させることが必要になります。

今回の事例では、百貨店従業員などをかたって不正利用されているとうその電話をしていることから、人をだます行為を行っていることがわかります。
次に、交付をさせたかどうかが問題になりますが、このような特殊詐欺事件の場合、キャッシュカードや現金の受け取り方方法により、交付させたのかどうかの判断が変わってきます。
例えば、キャッシュカードや現金を直接受け取る場合や宅配便で受け取る場合は交付されたとみなされ詐欺罪が適用されます。
一方で、キャッシュカードや現金を封筒に入れるなどしてすり替えた場合には窃取したとみなされ窃盗罪が適用されます。
ご紹介した事例では詳しい受け取り方法が明示されていませんが、引用記事内にキャッシュカードを窃取したと記載されていることから、交付されたとみなされない方法で受け取ったのだと考えられます。
財物を交付されていないのであれば詐欺罪は適用されませんので、今回の事例では窃盗罪が適用されることになります。

では、不正に入手したキャッシュカードでお金を引きだす行為は詐欺罪、窃盗罪のどちらが適用されるのでしょうか。
詐欺罪が適用されるためには、人を欺くことが必要です。
ATMからお金を引き出す行為(いわゆる出し子)は機械を相手にしているので、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用されることになります。

詐欺罪で有罪となった場合には執行猶予が付かない限り、実刑判決が下されます。
詐欺事件に関わる犯行であった場合、窃盗罪と詐欺罪どちらで有罪になっても、詐欺事件に関与する行為であれば、科される量刑が大きく変わることはありません。
キャッシュカードをだまし取って詐欺罪となっても、キャッシュカードをすり替えて窃盗罪となっても、悪質性を考えた際には大きな差はないと考えられるためです。
ですので、逮捕時や起訴時の罪状が窃盗罪であっても、詐欺罪と同様に実刑判決が下される可能性があります。
詐欺行為に関わる窃盗罪で逮捕された場合はお早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

(事例紹介)家出させて未成年者誘拐罪に問われた事例

2022-08-23

~事例~

京都府警山科署は29日、未成年者誘拐の疑いで、京都市山科区、トラック運転手の男(41)と、妻で無職の女(31)を逮捕した。
(中略)
2人の逮捕容疑は21日午前7時ごろ、大阪府在住の無職少女(17)に対し家出をするよう誘い出し、大阪府内にある鉄道駅近くから自宅まで誘拐した疑い。
(後略)

(※2022年5月29日22:58京都新聞配信記事より引用)

~未成年者の家出と未成年者誘拐罪~

今回取り上げた事例では、男性とその妻の女性が未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されています。
逮捕容疑である未成年者誘拐罪は、刑法で定められている犯罪の1つです。

刑法第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

刑法第224条では、未成年者を略取するか誘拐した場合に、3月以上7年以下の懲役となることが定められています。
未成年者を略取した場合には未成年者略取罪が、未成年者を誘拐した場合には未成年者誘拐罪となり、どちらもその刑罰が3月以上7年以下の懲役になるということです。
今回取り上げた事例では、このうち未成年者誘拐罪が逮捕容疑となっています。

刑法第224条の条文に登場する「略取」も「誘拐」も、未成年者を元々の生活環境から離れさせて、自分や第三者の支配下に置くということは共通している行為です。
しかし、「略取」と「誘拐」はその手段として用いるものが異なります。
「略取」は手段として暴行や脅迫を用いて、相手の意思に反して連れ出すイメージの行為です。
例えば、未成年者に対して「ついてこなければ殺すぞ」などと言ってその場から連れ去ったり、歩いている未成年者を無理矢理車に乗せてその場から連れ去ったりしたケースでは、未成年者略取罪となることが考えられるでしょう。

一方、「誘拐」は、誘惑や欺罔(人を騙すこと)を用いて連れ出すようなイメージの行為です。
例えば、未成年者に対して「ついてくれば好きなものを買ってあげる」などと言って連れ出したり、そういった事実はないのに「お母さんが倒れたから病院まで連れて行く」などと嘘をついて連れ出したりした場合には、未成年者誘拐罪に問われることが予想されます。

こうした手段の違いによって、刑法第224条の未成年者略取罪なのか未成年者誘拐罪なのかということが分かれます。

では、今回取り上げた事例のようなケースではどうでしょうか。
未成年者誘拐事件というと、「未成年者を連れ去ろう」という意識のもと行われるというイメージがあるかもしれませんが、先ほど挙げた通り、「誘拐」とは、大まかに言えば、誘惑や欺罔を手段として未成年者を元々の生活環境から離して自分や第三者の支配下に置くことを指します。
この「誘拐」という行為は、未成年者本人の権利だけでなく、未成年者の保護者の権利(未成年者を監護する権利)も侵害するものと解されています。
ですから、たとえ未成年者本人の同意があったとしても、その親などの保護者の同意がない状態で未成年者をその生活環境から離れさせてしまえば、未成年者誘拐罪となりえます。

今回の事例は、報道では男性と女性が女子高生に対して家出に誘ってその生活環境から連れ出したという内容になっています。
つまり、未成年者本人は家出に乗り気であったとしても、その保護者に対して同意を得ていなかったのであれば、その家出に協力して未成年者を元々の生活環境から離したということは、家出の際の滞在場所を提供するという誘惑を用いて未成年者を連れ出したということで「誘拐」になり得るということになります。

いわゆる誘拐事件のイメージから、積極的に未成年者を連れ出したり連れ去ったりする行為がなければ誘拐罪にならないのではないかと考えられる方もいらっしゃいますが、繰り返すように、未成年者本人とその保護者が同意した上で生活環境から離れたものであるかどうかということが、未成年者誘拐罪となるかどうかにとって重要なことの1つです。
今回のケースのように「家出をした未成年に協力した」という場合でも未成年者誘拐罪に問われる可能性は十分存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、こうした未成年の家出に関わる未成年者誘拐事件のご相談やご依頼はしばしばございます。

未成年者誘拐罪は、親告罪といって、告訴がなければ起訴されない犯罪です(刑法第228条)。
そのため、示談によって告訴を取り下げてもらったり、告訴を出さないという約束をしてもらえれば、起訴されずに事件が終了する(刑事裁判にならない)ということになります。
未成年者誘拐罪の示談交渉相手は未成年者の保護者ということになりますから、被害感情が強かったとしても自然なことでしょう。
こうした場合に当事者だけで謝罪や示談交渉を進めて余計にこじれてしまうというケースもありえます。
刑事手続への対応のアドバイスを受けることも含め、専門家であり第三者である弁護士にサポートを求めることが有効でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、未成年者の家出に関連した未成年者誘拐事件についてもご相談いただけます。
まずはお気軽にご相談ください。

【事例紹介】福知山花火大会の事故と業務上過失致死罪

2022-08-19

9年前の8月15日、福知山花火大会爆発事故が起きました。
事故当時は多くのメディアで報道され、記憶に残っている方も多いと思います。
今回の記事では、9年前の福知山花火大会爆発事故を基に業務上過失致死傷罪を解説します。

事例

58人が死傷した京都府福知山市の花火大会での露店爆発事故で、京都府警は2日、業務上過失致死傷の疑いで、火元となったベビーカステラの露店の店主(中略)を逮捕したと発表した。

逮捕容疑は、(中略)容疑者は8月15日午後7時半ごろ、福知山市の由良川河川敷で露店を営業中、発電機に給油しようとして携行缶のガソリンを噴出させ、プロパンガスの火に引火爆燃させた。
この爆発で(中略)を死亡させ、54人にやけどなどを負わせたが、給油の際に業務上の注意義務を怠り、漫然と携行缶のキャップを開けた-としている。

(2013年 産経新聞 「漫然とガソリン携行缶のキャップ開けた…業過致死傷容疑で逮捕の露店店主」より引用)

殺人罪

人を殺してしまった場合には、殺人罪が適用されると考える方も多いと思います。
今回の事例で、なぜ殺人罪ではなく業務上過失致死傷罪が適用されたのか疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
ですので、業務上過失致死罪の解説の前に、なぜ今回の事例で殺人罪が適用されないのかを説明します。

殺人罪は刑法第199条で規定されています。

刑法第199条
人を殺した者は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪が適用されるためには、その行為を行うことにより人が死ぬという認識があったかどうかが必要となります。
つまり、殺意(殺人罪の故意)をもって人を殺す必要があります。
例えば、車で人をひき殺してしまった場合、殺意を持ってひき殺したのであれば殺人罪、殺意がなかったのであれば過失運転致死罪などが適用されることになります。

今回取り上げた事例の容疑者は、人を殺そうと思ってあえて爆発を起こしたわけではありませんので、殺人罪は適用されないことになります。

業務条過失致死傷罪

業務上過失致死傷罪は刑法第211条で規定されています。

刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

業務上過失致死傷罪の適用範囲は幅広く、業務を行う上で過失により人を死傷させた場合に適用されます。(※交通事故の場合は別の罪名が適用されます。)
今回取り上げた事例の容疑者は、露店の営業中に過失によって事故を起こしました。
露店の営業は業務だと考えられますので、業務中の過失で人を死傷させたことになります。
前述したように、業務を行う上で過失により人を死傷させた場合に業務上過失致死傷罪が適用されますので、事例の容疑者は業務上過失致死傷罪で逮捕されたことは不思議なことではないといえます。

業務上過失致死傷罪で有罪となった場合は、5年以下の懲役か禁錮または100万円以下の罰金が科されることになります。
実際に福知山花火大会での爆発事故の裁判では、禁錮5年が言い渡されました。

業務上過失致死傷罪の裁判例

これからご紹介する裁判例は、花火大会の事故とは事故の性質や被害人数など様々な点で異なっていますが、花火大会の事故と同様に業務上の過失により起きた事故であり、被告人に対して年数は異なりますが禁錮刑が言い渡されていますのでご紹介します。

兵庫県で起こった火災事故の裁判例をご紹介します。

この裁判例の被告人は、兵庫県でカラオケ店Aを経営していました。
事故当日、AでアルバイトをしていたBさんは、調理のために中華鍋を用いてサラダ油を加熱していましたが、加熱している間に他の業務を行っていたBさんは鍋のことを忘れてしまい、鍋を加熱したままの状態で厨房を離れてしまいました。
その後、鍋のサラダ油が発火し火災が起きました。
厨房は1階にあり、2階の客室には8人の人がいましたが、カラオケ店Aは1階と2階をつなぐ階段等を通じて火災が拡大しやすい構造をしていました。
実際に火災が起きた際には、この階段を通じて一酸化炭素を含む高温の煙が2階に充満し、3人が一酸化炭素中毒により死亡し、人が怪我を負いました。
被告人は防火上必要な措置を講じるべき業務上の注意義務がありましたが、誘導灯や避難はしご等の避難器具や使用できる消火器などを設置せず、従業員に対して、消火訓練もしていませんでした。
裁判で被告人は、防火管理上の措置を行うべき義務を負いながら義務を果たしておらず、被告人自身の行為が本件の重大な要因となっていることから間接的な過失にとどまるものではなく、被告人の行為は厳しい非難を免れないと、判断されました。
また、死亡した3人は若く、怪我をした人も後遺症が残る可能性があることから被告人の刑事責任は重いと判断され、被告人には業務上過失致死傷罪による禁錮4年の有罪判決が言い渡されました。
(以上、神戸地方裁判所 平成19年12月12日より)

ご紹介した裁判例も福地山花火大会と同様に禁錮刑が言い渡されています。
業務中のちょっとした過失により事故を引き起こしてしまったとしても、人を死傷させてしまえば、禁錮刑や懲役刑などの実刑判決が言い渡される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
業務上過失致死傷罪などの刑事事件でお困りの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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