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【お客様の声】出頭同行し逮捕を免れた盗撮事件
【お客様の声】出頭同行し逮捕を免れた盗撮事件
■事件概要■
ご依頼者様(50代、会社員)が、お店の中で盗撮を行い、盗撮に気付いた被害者様から逃走した京都府迷惑行為防止条例違反事件。
■結果■
逮捕阻止
不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様が盗撮に気付いた被害者様から逃走していたことから、逃亡のおそれがあると判断されてしまう可能性が高く、逮捕されてしまう危険性がありました。
ご依頼者様は逮捕される前に自ら出頭することを希望されており、逮捕のリスクを少しでも下げるため、弁護士はご依頼者様の出頭に付き添いました。
弁護士と共に自らの意思で出頭したことが功を奏し、ご依頼者様は逮捕されることなく、普段通りの生活を送りながら捜査を受けることになりました。
また、依頼者様が被害者様に対して謝罪と賠償を望んでいらっしゃったことから、弁護士は被害者様と示談交渉を行いました。
ご依頼者様と打合せを行いながら何度も被害者様と交渉を重ね、ご依頼者様と被害者様が納得できる示談条件を模索し続けました。
複数回にわたる交渉の結果、被害者様と双方が納得できる内容の示談を締結することができ、宥恕を付けていただくこともできました。
宥恕付きの示談を締結していることや携帯電話のカメラ機能を破壊することで盗撮をできないようにするなどの再犯防止策を講じていることなどを検察官に訴え、ご依頼者様は不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分を獲得できたことで、ご依頼者様は前科が付くこともなく、日常生活に戻ることができました。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【お客様の声】大麻取締法違反など薬物犯罪で不起訴になった事例
【お客様の声】大麻取締法違反など薬物犯罪で不起訴になった事例
■事件概要■
ご依頼者様(50代、地方公務員)は、仕事で大麻や麻薬、覚醒剤などの薬物の検査をしており、薬物の保管・破棄には届け出等が必要であったが、必要な手続きを行っていなかったために捜査を受けることになった、覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法違反事件。
■結果■
不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様には子どもがいらっしゃり、今後も教育費がかかることから再就職を望んで臨んでおられました。
しかし、罰金刑などが科されてしまった場合、前科が付くことになり、再就職がかなり困難になってしまうことが予想されました。
また、ご依頼者様が嫌疑をかけられているものの中には罰金刑の規定がないものもあり、不起訴処分を獲得できなかった場合には、裁判が行われることになります。
起訴されてしまうと、実名報道がされる可能性があり、ご家族様への影響を考えると、なんとしても起訴を避けたい状況でした。
ですので、前科が付くことを阻止するため、弁護士は、検察官に対して寛大な処分を求める意見書を提出しました。
検察官に提出した意見書では、ご依頼者様が持っている薬物の取り扱い免許を返納して今後薬物に関わる仕事には就かないことを約束していること、動機や目的、犯行による結果の点で同種事案と比べて悪質性が高いとはいえないこと、起訴されてしまえば実名報道をされる可能性があり家族にもかなりの影響がでてしまうこと、前科が付いてしまうと再就職が困難であることを訴えました。
この意見書が功を奏し、ご依頼者様は無事、覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法違反とかけられている嫌疑すべてで、不起訴処分を獲得することができました。


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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【お客様の声】少年による強制わいせつ事件で早期釈放になった事例
【お客様の声】少年による強制わいせつ事件で早期釈放になった事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(10代、高校生)が自転車で路上を走行中に、同じく自転車で走行中の女子小学生の胸を揉み、逮捕された少年による強制わいせつ事件。
■結果■
早期釈放
保護観察処分
■事件経過と弁護活動■
息子様の逮捕当日、ご依頼者様から初回接見サービスの依頼を受け、弊所の弁護士が息子様と接見を行いました。
接見後、ご依頼者様に息子様が起こした事件の詳細や今後の手続きのながれなどをお話しし、早期釈放に向けた弁護活動を行うため、弊所の弁護士を選任していただきました。
ご依頼後、息子様の早期釈放を実現させるため、検察官に提出する勾留請求に対する意見書の作成に取り掛かりました。
意見書では、勾留された場合に息子様が在学中の高校に事件のことを知られる可能性があり、退学処分に付されてしまうおそれがあること、ご家族でしっかりと監視監督を行い逃亡や証拠隠滅は行わせないことを検察官や裁判官に訴えました。
事件現場が息子様の家の近所であったことから釈放は難航するかと思われましたが、逮捕後すぐに身柄解放活動を開始できたことが功を奏し、息子様は勾留請求されることなく、ご依頼日の翌日に釈放されることになりました。
釈放後は、ご依頼者様と息子様が謝罪と賠償を希望していたため、被害者様の親御様に示談交渉を行いました。
複数回にわたって交渉を行うことで、謝罪文を受け取っていただくことや、ご依頼者様、息子様と被害者様のご家族様の双方が納得できる形で示談を締結することができました。
また、示談交渉と並行して、再犯防止に向けて息子様に事件を起こしてしまった原因や被害者様への影響を考える課題などを出しました。
審判では、被害者様に謝罪と賠償を行っていること、弁護人が作成した課題や複数回にわたる弁護人との面談を通じてより深く反省し再犯防止策を考えていることが考慮され、息子様は保護観察処分となり、更生に向けて専門家の支援を受けながら日常生活を送れることになりました。


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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【お客様の声】死亡事故で罰金刑になった事例
【お客様の声】死亡事故で罰金刑になった事例
■事件概要■
ご依頼者様(40代、自営業)が、原付運転中に歩行者に衝突する死亡事故を起こした過失運転致死事件。
■結果■
略式起訴による罰金刑
■事件経過と弁護活動■
事故後、警察官に警察署への出頭を命じられたご依頼者様は、出頭前に今後の刑事事件の流れや手続きを相談したいと望まれ、弊所の無料法律相談をご利用いただきました。
無料法律相談では、過失運転致死事件では裁判になる可能性があること、略式起訴での罰金刑であれば裁判は行われないことなどをお話しし、裁判や略式起訴に向けた弁護活動をご提案しました。
無料法律相談後、ご依頼者様はご家族様と相談をし、弊所に弁護活動をご依頼いただくことになりました。
弁護士は警察官とこまめに連絡を取ることで、捜査状況の確認をつぶさに行いました。
確認した捜査状況を基に、今後の弁護活動についてご依頼者様と打合せを行うことで、よりご依頼者様の意向に沿った弁護活動を行うことができました。
また、ご依頼者様と取調べ対策を行ったことで、取調べではご依頼者様の不利になるような供述調書の作成を防ぐことができました。
事件が検察庁に送られると、弁護士は検察官へ意見書を提出するなどの、処分交渉を行いました。
検察官に提出した意見書では、被害者様のご遺族様の処罰感情が強くないこと、二度と事故をおこさないように原付を廃車したことなど、ご依頼者様が有利になる事情を訴え、略式起訴による罰金刑が妥当だと主張しました。
検察官への処分交渉をはじめとした弁護活動が功を奏し、この過失運転致死事件は略式起訴による罰金刑になり、裁判を行わずに事件を終えることができました。


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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】偽装結婚の疑いで逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、在留資格取得の目的で偽装結婚したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が弁護活動をご紹介します。
事例
在留資格を得るために偽装結婚をしたとして、京都府警生活保安課と中京署などは24日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、京都市北区の団体職員の男(45)ら男女3人を逮捕した。
(5月24日 京都新聞 「在留資格得るために偽装結婚疑い、元技能実習生の中国人女ら3人を逮捕 京都府警」より引用)
(中略)
3人の逮捕容疑は共謀し、技能実習生として(中略)在留資格があった店員の女に日本人の配偶者として新たな在留資格を取得させるため、(中略)男を夫とする虚偽の婚姻届を下京区役所に提出し、(中略)戸籍に記録させた疑い。
府警によると、仲介役(中略)が昨年8月、男に報酬計300万円を支払う約束をLINE(ライン)で交わした。(中略)に店員の女から男の口座に手付金などの名目で計60万円が振り込まれていたという。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪と弁護活動
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(刑法第157条1項、158条1項)
有罪になってしまうと懲役刑が科されてしまう可能性があり、決して軽い犯罪だとはいえません。
ですが、刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分や略式命令での罰金刑を狙えるかもしれません。
刑事事件の嫌疑をかけられると、取調べを受けることになります。
今回の事例ですと、報酬金や手付金は何に対してのものなのか、婚姻届を提出した夫婦となる予定だった2人の関係性や知り合ってからの期間、同居などの生活状況、容疑者らの関係性などを取調べでは聞かれるのではないでしょうか。
警察官や検察官は取調べでのあなたの供述を基に、供述調書を作成します。
この供述調書は検察官の処分の判断や裁判での証拠として使われます。
ですので、供述を誘導されたり、あなたに不利な供述を行ってしまった場合、あなたの意に反した供述調書が作成されてしまう危険性があります。
一度作成されてしまった供述調書の内容を訂正することは困難です。
取調べによって、あなたが不利な状況になることを防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述する内容を整理しておくことが重要です。
捜査が終了すると、検察官は起訴、不起訴の判断を行います。
弁護士は検察官が処分を判断する前に、処分交渉をすることができます。
弁護士が検察官にあなたの有利になる事情を訴えることで、不起訴処分や略式命令による罰金刑を獲得できるかもしれません。
また、今回の事例では、容疑者ら3人が電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕されています。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留か釈放かの判断が行われます。
この72時間以内に、弁護士が意見書を検察官や裁判官に提出し、証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、勾留されて不利益を被ることなどを訴えることで、早期釈放を目指せるかもしれません。
加えて、共犯者がいるような事件の場合は、口裏合わせなどによる証拠隠滅のおそれから、勾留が決定した際に接見禁止が付く場合があります。
接見禁止が付いている場合は、家族であっても面会ができません。
弁護士は接見禁止について解除の申請ができます。
弁護士が申請を行い、家族の面会の必要性を訴えることで、接見禁止が解除できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得や略式命令での罰金刑など、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪などで逮捕された方、家族と面会ができない方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881で24時間365日受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】偽装結婚の疑いで逮捕された事例①
在留資格取得の目的で偽装結婚したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
在留資格を得るために偽装結婚をしたとして、京都府警生活保安課と中京署などは24日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、京都市北区の団体職員の男(45)ら男女3人を逮捕した。
(5月24日 京都新聞 「在留資格得るために偽装結婚疑い、元技能実習生の中国人女ら3人を逮捕 京都府警」より引用)
(中略)
3人の逮捕容疑は共謀し、技能実習生として(中略)在留資格があった店員の女に日本人の配偶者として新たな在留資格を取得させるため、(中略)男を夫とする虚偽の婚姻届を下京区役所に提出し、(中略)戸籍に記録させた疑い。
(後略)
偽装結婚と婚姻の無効
偽装結婚とは、婚姻する気がないにもかかわらず、戸籍上、婚姻することをいいます。
民法第742条1項では、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないときは婚姻を無効とすると規定しています。
偽装結婚では、夫婦間に婚姻する意思がありませんので、婚姻は無効となります。
偽装結婚と電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪
今回の事例では、在留資格を得るために偽装結婚をしたとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕されています。
偽装結婚をした場合、なぜ電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の罪に問われるのでしょうか。
刑法第157条1項
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第158条1項
第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
上記の条文が、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の根拠条文になります。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪を簡単に説明すると、公務員に戸籍簿などのデータへ事実とは異なる情報を記録させ、その誤情報が記録された戸籍簿などを閲覧可能な状態にさせると成立します。
婚姻する際は、区役所などに婚姻届を提出することになります。
その後、提出された婚姻届を基に公務員が戸籍簿のデータに婚姻の情報を記録します。
繰り返しになりますが、偽装結婚は婚姻の意思はありませんので、婚姻は無効となります。
ですので、偽装結婚で婚姻届を提出した場合、実際には婚姻は無効であるにもかかわらず、戸籍簿に婚姻が有効であるといった事実とは異なった記録がなされることになります。
一度、戸籍簿に記録されてしまうと、事実とは異なった記録がされた戸籍簿を閲覧することが可能になりますので、偽装結婚をした場合には、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が成立することになります。
今回の事例では、在留資格の取得のため、虚偽の婚姻届けを下京区役所に提出し、戸籍に記録させたと報道されています。
在留資格の取得のための婚姻は婚姻の意思があるとはいえませんので、偽装結婚にあたりますし、当然婚姻は無効になります。
実際に、容疑者らの婚姻が在留資格の取得目的だったのであれば、公務員である下京区役所の職員に、戸籍簿へ事実とは異なった記録をさせ、その登記簿を閲覧可能な状態にさせているので、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
偽装結婚や電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法法律事務所京都支部にご相談ください。
次回のコラムでは、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の嫌疑をかけられた場合の弁護活動についてご紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】観光地で盗撮しようとして逮捕された事例
京都市にある観光地でスカートの下にカメラを差し入れたとして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
清水寺に観光に来ていた米国人女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして、京都府警東山署は18日、府迷惑行為等防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の疑いで、(中略)逮捕した。容疑を認めているという。
(5月18日 産経新聞 「京都・清水寺でインバウンド女性を盗撮、容疑で大阪の53歳男逮捕」より引用)
逮捕容疑は(中略)京都市東山区の清水寺の本堂で、サンダルに隠したカメラを観光中だった米国人女性(30)のスカートの下に差し入れ、盗撮しようとしたとしている。
(中略)容疑者の動きを不審に思った女性がカメラに気付き、容疑者を追跡。別の観光客の男性(35)が逃げる容疑者を追いかけ、取り押さえたという。
盗撮と京都府迷惑行為等防止条例
盗撮は各都道府県の迷惑行為防止条例で規定されており、京都府内で盗撮を行った場合は、京都府迷惑行為等防止条例の規定が適用されることになります。
京都府迷惑行為等防止条例では、不特定多数の人が出入りできる場所で下着等を盗撮することや盗撮目的で下着等にカメラを向けることを禁止しています。(京都府迷惑行為等防止条例第3条2項1号、2号)
今回の事例では、容疑者が被害者のスカートの下にサンダルに隠したカメラを指し入れ盗撮しようとしていたとして、逮捕されています。
京都府迷惑行為防止条例では、盗撮はもちろんのこと、盗撮目的でカメラを向ける行為も禁止しています。
実際に容疑者が盗撮目的で、スカートの下にカメラを差し入れていたのであれば、京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。
盗撮目的でカメラを向け、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
また、常習して行っていた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第19条3項)
現行犯人と私人逮捕
今回の事例では、逃走する容疑者を観光客の男性が取り押さえたとされています。
警察官以外の者が犯人を取り押さえることは、法律上問題はないのでしょうか。
通常逮捕の場合は、裁判官が発する逮捕状により逮捕が行われます。(刑事訴訟法第119条1項)
しかし、現行犯人の場合は、逮捕状なしに、何人でも逮捕することができます。(刑事訴訟法第213条)
現行犯人とは、今まさに罪を犯している人や罪を犯した直後の人を指します。(刑事訴訟法第212条1項)
また、犯罪が行われて間がない場合に、犯人であると追呼されている場合や、犯罪に使われている物を持っている場合なども現行犯人として扱われます。(刑事訴訟法第212条2項)
今回の事例では、容疑者の行動を不審に思った女性がカメラに気付いて容疑者を追跡し、その後、男性が容疑者を取り押さえたとされています。
追跡している女性とは別の男性が容疑者を取り押さえていることから、おそらく女性が追跡中に犯人であると周囲の人に伝えていたのでしょう。
犯人として追呼されている者が、犯行後間がないと明らかに認められる場合には、現行犯人として扱われますので、今回の事例の容疑者は現行犯人にあたる可能性が高いといえます。
現行犯人であれば、何人でも逮捕できますので、今回の事例で警察官ではない人が犯人を取り押さえることは法律上問題がないといえそうです。
警察官以外の人が逮捕した場合であっても、逮捕後に現行犯人を捜査機関に引き渡す必要がある以外の流れは通常の逮捕と変わりません。
ですので、逮捕されれば72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
早期釈放を目指すためには、この72時間の間の活動がとても重要になります。
弁護士は、勾留の判断が行われる前に、検察官や裁判官に対して意見書を提出することができます。
意見書を提出することで、家族が監視監督を誓約していること、釈放してもらわなければならない事情があること、逃亡や証拠隠滅はさせないことなどを検察官や裁判官に訴えます。
意見書の提出により、勾留の必要性がないと判断してもらうことで、早期釈放を実現できるかもしれません。
繰り返しになりますが、この意見書は勾留の判断が行われる、逮捕後72時間以内に提出する必要があります。
ですので、早期釈放を目指している方は、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
早期釈放を目指している方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】暴行罪で再逮捕された事例 京都市中京区
京都市中京区の路上で、髪の毛をつかみ振り回したとして、暴行罪の容疑で再逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警中京署は18日、暴行の疑いで、京都市内の無職の男(45)を再逮捕した。
(5月18日 京都新聞 「女子大学生の髪の毛をつかんで振り回した疑い 45歳の男再逮捕」より引用)
再逮捕容疑は(中略)中京区東洞院通錦小路下ルの路上で、1人で歩いていた女子大学生(20)に言いがかりをつけ、髪の毛をつかんで振り回した疑い。
(後略)
暴行罪
暴行罪は、刑法第208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
暴行とは、人への有形力の行使のことをいいます。
殴る、蹴るが暴行にあたるのはもちろんのこと、腕や髪を掴む、引っ張る行為も暴行にあたります。
暴行罪は、暴行を加えた相手がけがをしなかった場合に成立します。
もしも、殴る、蹴るなどの暴行を加えた結果、相手がけがをしてしまった場合には、暴行罪ではなく傷害罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が被害者の髪の毛をつかんで振り回したとされています。
髪の毛をつかむ行為や振り回す行為は、暴行にあたりますので、今回の事例では暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪と不起訴処分
暴行罪では、示談を締結することで不起訴処分を得られる可能性があります。
示談交渉を行う場合は被害者と連絡を取り合う必要があるのですが、加害者が直接示談交渉を行う場合には、加害者への恐怖心などから連絡先を教えてもらえないことも少なくありません。
弁護士が加害者の代理人になることで、連絡先を教えてもらえることがあります。
ですので、示談締結を考えていらっしゃる方は、一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
不起訴処分の獲得を目指すうえで、示談締結だけでなく、取調べ対策を行っておくことも重要です。
取調べでは、供述調書が作成されます。
この供述調書は不起訴処分などを判断する際に、判断材料として使用されますし、裁判になった場合には重要な証拠になります。
意に反した供述調書が作成され、不利な状況に陥らないためにも、取調べ対策を綿密に行っておく必要があります。
しかし、取調べ対策を行うと言っても何をすればいいのかわからない方がほとんどでしょう。
ですので、取調べを受ける際には、事前に弁護士に相談をすることをお勧めします。
事件内容から、取調べでどのような内容を聞かれるのか、ある程度予想することができます。
例えば、今回の事例では、髪の毛をつかみ振り回した方法や暴行に至った経緯、事件現場にいた理由などを聞かれるのではないでしょうか。
暴行罪といっても、事件の内容は事件によって異なりますし、取調べで聞かれる内容も異なってきます。
あらかじめ取調べで聞かれる内容を予想することで、供述すべき内容を精査できますので、取調べを受ける前に弁護士と取調べ対策を行っておくことが望ましいといえます。
また、弁護士が検察官にあなたの有利になる事情を訴え、不起訴処分を下してもらえるように処分交渉をすることによって、不起訴処分が得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士に相談をすることで不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
暴行罪でお困りの方は、初回接見サービス、無料法律相談を行っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】事務所に侵入し、金庫を盗み逮捕②
前回のコラムに引き続き、事務所に侵入し、金庫を盗んだとして、窃盗罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が窃盗罪、建造物侵入罪での弁護活動をご紹介します。
事例
京都府警捜査3課と山科署は17日、建造物侵入と窃盗の疑いで、(中略)逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。
(5月18日 京都新聞 「3150万円入りの金庫などを盗んだ疑い 男2人を逮捕」より引用)
2人の逮捕容疑は共謀し、(中略)建築会社の事務所に侵入し、現金約3150万円などが入った金庫を盗んだ疑い。
窃盗罪と建造物侵入罪の弁護活動
示談を締結することで不起訴処分を獲得できたり、科される刑罰を軽くできると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に、窃盗罪や建造物侵入罪では、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できたり、科される刑罰を軽くできる可能性があります。
示談を締結するためには、示談交渉を行う必要があります。
示談交渉を行うにあたって、被害者の連絡先を手に入れる必要があるのですが、加害者自らが示談交渉を行う場合に、被害者が加害者に連絡先を教えたくない思いから、連絡先を教えてもらえない場合が多いです。
弁護士であれば、連絡先を教えてもいいと思われる被害者の方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際は、弁護士を通じて行うことが望ましいでしょう。
また、加害者が自ら示談交渉を行う場合は、トラブルに発展してしまうおそれや被害者感情を逆なでしてしまうおそれがあります。
弁護士が示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる場合がありますので、示談を考えている場合は、弁護士を代理人とすることをお勧めします。
刑事事件の容疑をかけられている場合、捜査の一環として、取調べを受けることになります。
今回の事例では、窃盗罪と建造物侵入罪の容疑で逮捕されていますので、取調べの際には、犯行に至った経緯や被害者の事務所を選んだ理由、侵入の経路、それぞれの役割分担や上下関係、逃走の経路などが聞かれるのではないでしょうか。
何を聞かれるかわからない状態で取調べを受けるよりも、ある程度聞かれる内容を予測し、供述する内容を整理した状態で取調べを受けた方が、気持ちに余裕が生まれますし、供述の誘導もされにくくなります。
取調べで聞かれる内容は、事例によって異なりますので、取調べを受ける前には弁護士に相談をし、取調べ対策を行っておくことが重要になります。
また、取調べでは裁判の証拠や検察官の処分の判断材料となる、供述調書が作成されます。
事前に弁護士と取調べ対策を行うことで、あなたの不利になるような供述調書の作成を防げる可能性があります。
弁護士は、検察官に対して処分交渉を行うことができます。
検察官は捜査終了後に、起訴、不起訴の判断を行います。
検察官が判断を行う前に、弁護士が処分交渉を行い、示談締結などあなたの有利になる事情を訴えることによって、不起訴処分を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
事件の見通しや弁護活動などは、事例によって異なりますので、刑事事件の容疑者になってしまった場合は、弁護士に相談をすることをお勧めします。
窃盗罪や建造物侵入罪、その他刑事事件でお困りの方は、土日祝日対応可能な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】事務所に侵入し、金庫を盗み逮捕①
事務所に侵入し、金庫を盗んだとして、窃盗罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警捜査3課と山科署は17日、建造物侵入と窃盗の疑いで、(中略)逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。
(5月18日 京都新聞 「3150万円入りの金庫などを盗んだ疑い 男2人を逮捕」より引用)
2人の逮捕容疑は共謀し、(中略)建築会社の事務所に侵入し、現金約3150万円などが入った金庫を盗んだ疑い。
窃盗罪
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、お金などを持ち主の許可なく盗ると、窃盗罪が成立します。
今回の事例では、容疑者らが現金3150万円などが入った金庫を盗んだとされています。
報道が事実であれば、容疑者らは、金庫の所有者に許可なく盗んだのでしょうから、今回の事例では、窃盗罪が成立する可能性があります。
建造物侵入罪
建造物侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、人が現在生活を行っている家などの建物を住居、空き家などの建物を邸宅、それ以外の建物を建造物といいます。
建造物侵入罪は、建造物に所有者の許可や正当な理由がなく侵入した場合に成立します。
今回の事例では、事務所に侵入し、金庫を盗んだとされています。
事務所は生活する場所ではありませんので、建造物に該当します。
窃盗目的での侵入は正当な理由だとはいえないですし、侵入するにあたって建物の所有者の許可もおそらく取っていないでしょう。
ですので、報道が事実であれば、今回の事例では、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪も成立する可能性がありそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、早期釈放や不起訴処分の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られるかもしれません。
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次回のコラムでは、窃盗罪、建造物侵入罪の弁護活動について、ご紹介します。

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