麻薬及び向精神薬取締法違反

1.「麻薬及び向精神薬」とは?

日本における法律上の意味における麻薬とは、麻薬及び向精神薬取締法の別表に規定がされています。

具体的には、ヘロイン、コカイン、THC、LSD、MDMAなどです。国際的には、LSDやMDMAのような幻覚剤の多くは、向精神薬と認識されていますが、日本の法律上は、麻薬として扱われています。

また、向精神薬とは、精神に作用する薬物の総称であり、非常に広い意味を有する用語ですが、規制の対象となるのは麻薬の場合と同じく、麻薬及び向精神薬取締法の別表で指定されている薬物となっています。

2.麻薬の種類とその危険性について

①ヘロイン

ヘロインは、あへんから抽出したモルヒネを精製して作られ、「麻薬及び向精神薬取締法」で麻薬として規制されています。

ヘロインは、静脈注射のほか、火であぶって煙を吸う方法、吸引具により吸引する方法、経口による方法で乱用されています。

ヘロインには神経を抑制する作用があり、乱用すると強い陶酔感を覚えることから、このような快感が忘れられず、乱用を繰り返すようになり、強い精神的依存が形成されます。

さらに、強い身体的依存が形成され、2~3時間ごとに摂取しないと、体中の筋肉に激痛が走り、骨がバラバラになって飛散するかと思うほどの痛み、悪寒、嘔吐、失神などの激しい禁断症状に苦しむこととなり、あまりの苦しさから精神に異常を来すこともあります。

また、大量に摂取すると、呼吸困難、昏睡の後、死に至ります。

ヘロインは、麻薬及び向精神薬取締法において「ジアセチルモルヒネ等」の薬物として本法の中でも重い刑罰が科せられています。

②MDMA・MDA

MDMAは、本来は白色粉末ですが、様々な着色がされ、文字や絵柄の刻印が入った錠剤の形で密売され、俗に「エクスタシー」等と呼ばれます(俗に「ラブドラッグ」等と呼ばれています)。MDMAとMDAの薬理作用は類似しており、視覚、聴覚を変化させる反面、不安や不眠などに悩まされる場合もあり、使用を続けると錯乱状態に陥ることがあるほか、腎・肝臓機能障害や記憶障害等の症状も現れることがあります。(警察庁「薬物乱用のない社会を」より)

麻薬及び向精神薬取締法において「ジアセチルモルヒネ等以外」の薬物として重い刑罰が科せられています。

③LSD

LSDは、合成麻薬の一種で、「麻薬及び向精神薬取締法」の規制の対象とされ、水溶液をしみこませた紙片、錠剤、カプセル、ゼラチン等があり、経口又は飲み物とともに飲むなどして乱用されています。

LSDを乱用すると、幻視、幻聴、時間の感覚の欠如などの強烈な幻覚作用が現れます。特に幻視作用が強く、乱用を続けると、長期にわたって神経障害を来すこともあります。

麻薬及び向精神薬取締法において「ジアセチルモルヒネ等以外」の薬物として重い刑罰が科せられています。

④コカイン

コカインの粉末コカインは、南米産のコカの木の葉を原料とした薬物で、無色の結晶又は白色の結晶性粉末で、無臭で苦みがあり、「麻薬及び向精神薬取締法」で麻薬として規制されています。

コカインには、覚醒剤と同様に神経を興奮させる作用があるため、気分が高揚し、眠気や疲労感がなくなり、体が軽く感じられ、腕力、知力がついたという錯覚が起こります。

しかし、その効果の持続時間が30分程度と短いため、精神的依存が形成されると、一日に何度も乱用するようになります。

乱用を続けると、幻覚等の症状が現れたり、虫が皮膚内を動き回っているような不快な感覚に襲われて、実在しないその虫を殺そうと自らの皮膚を針で刺したりすることもあります。

大量に摂取すると、呼吸困難により死亡することもあり、大変危険な薬物です。

麻薬及び向精神薬取締法において「ジアセチルモルヒネ等以外」の薬物として重い刑罰が科せられています。

⑤向精神薬

向精神薬は、中枢神経系に作用して、精神機能に影響を及ぼす物質で、その薬理作用によって鎮静剤系と興奮剤系に大別されます。

向精神薬はほとんどが医薬品として流通していますが、医師の指示によらずに乱用すると、感情が不安定になる、判断力が鈍くなる、歩行失調になるなど心身への障害が生じ大変危険です。

麻薬及び向精神薬取締法においては、「向精神薬」として不正な取引等について重い刑罰が科せられています。

3.量刑

日本における薬物規制においては、覚せい剤取締法、大麻取締法、あへん法、麻薬及び向精神薬取締法を薬物4法として、主たる薬物犯罪を規制しています。
4法の量刑に関しては、下記のようになっています。

 覚せい剤麻薬大麻あへん
 覚せい剤覚せい剤原料ジアセチルモルヒネ(EX.ヘロイン等)ジアセチルモルヒネ以外(EX.コカイン・LSD・MDMA・マジックマッシュル―ム等)向精神薬(抗うつ剤等)
輸入
輸出
製造
(単純)
1年以上の有期懲役
(営利)
無期若しくは3年以上の懲役または情状により1000万円以下の罰金併科
(単純)
10年以下の懲役
(営利)
1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科
(単純)
1年以上の有期懲役
(営利)
無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1000万円以下の罰金併科
(単純)
1年以上10年以下の懲役
(営利)
1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科
(単純)
5年以下の懲役
(営利)
7年以下の懲役又は情状により200万円以下の罰金併科
(単純)
7年以下の懲役(製造なし)
(営利)
10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科
(単純)
1年以上10年以下の懲役
(製造なし、採取)
(営利)
1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科
所持
譲渡
譲受
 (単純)
10年以下の懲役
(営利)
1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科
(単純)
7年以下の懲役
(営利)
10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科
(単純)
10年以下の懲役
(営利)
1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科
(単純)
7年以下の懲役
(営利)
1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科
(譲渡及び譲渡目的所持に限る)
(単純)
3年以下の懲役
(営利)
5年以下の懲役又は情状により100万円以下の罰金併科
(単純)
5年以下の懲役
(営利)
7年以下の懲役又は情状により200万円以下の罰金併科
(単純)
7年以下の懲役
(営利)
1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科
施用
使用
(単純)
10年以下の懲役
(営利)
1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科
(単純)
7年以下の懲役
(営利)
10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科
(単純)
10年以下の懲役
(営利)
1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科
(単純)
7年以下の懲役
(営利)
1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科
  (単純)
7年以下の懲役
(吸食のみ)
栽培     (単純)
7年以下の懲役
(営利)
10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科
(単純)
1年以上10年以下の懲役
(営利)
1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科   

麻薬取締法違反に関する弁護活動

1 麻薬取締法違反事件で執行猶予

初犯の事件の場合、再発防止策を講じることで執行猶予になる可能性はあります。しかし、繰り返し薬物犯罪を起こしている場合には、厳しい判決が予想されます。

執行猶予判決の獲得へ向け、被疑者本人の真摯な反省や薬物依存症への治療、家族などの監督環境を整える等して、社会の中で更生するべきであることを説得的に主張していきます。

一旦刑務所に入ってしまうと、刑期を終えた後の社会復帰に時間がかかることや、再就職が難しいなど不都合が生じます。実刑判決を避け、執行猶予を獲得したい場合には、すぐに弁護士へご相談ください。

2.依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポート

薬物事犯を起こした方には、再犯をされる方が多い傾向にあります。

犯罪行為を辞めたいと思いながらも、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方が多いです。

このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みることもご提案いたします。

3 麻薬取締法違反事件で事実を争う

例えば、ヘロインの所持や譲り渡し等の事件では、たとえば中身を知らされず運ばされた場合のように、違法な物とは知らずに行った行為で検挙されることが考えられます。

違法性の認識については、それが覚せい剤であるという認識までは要求されず、違法な薬物であるという程度の認識で足りるとされているため、知らなかったという弁解はなかなか通用しませんが、本当に知らなかったような場合には、犯罪が成立しないのですから、客観的な状況をもとに無実であることをしっかりと主張する必要があります。

4 麻薬取締法違反事件で身柄拘束を解く

大麻取締法違反事件の場合、逮捕から勾留、起訴、起訴後勾留と身柄拘束が長期化しやすいといえます。

大麻の入手ルート、共犯者などについて証拠隠滅をしやすいことなどがその理由とされています。

しかし、長期の身柄拘束は、その後の社会復帰にも悪影響を及ぼします。

刑事事件の経験豊富な弁護士は、逮捕・勾留段階から不服申し立てを行い、また起訴後には、適宜保釈請求をするなど、早期に身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

5.裁判員裁判について

ヘロインの営利目的の輸出・輸入・製造の場合には、裁判員裁判対象事件となります。

裁判員裁判では、連日の集中審理が行われますので、そのために入念な事前準備が必要となります。

弁護士としては、公判前整理手続きの中で、積極的に証拠の開示を求めるとともに、弁護側からの主張を立て、何処が争点となるのかをしっかりと把握したうえで、公判での訴訟活動に向けた準備を行う必要があります。裁判員裁判では、集中した審理を行うために、公判までに膨大な資料を精査し、何が有利な証拠となるのかを見極めたうえで、しっかりとした主張構造を整える必要があります。

裁判員裁判において、充実した弁護を行うためには、高い弁護技術が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、数多くの刑事事件の経験を基に、裁判員裁判についてもお力になれるはずです。

麻薬及び向精神薬取締法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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