【事例紹介】事務所に侵入し、金庫を盗み逮捕①

事務所に侵入し、金庫を盗んだとして、窃盗罪建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警捜査3課と山科署は17日、建造物侵入と窃盗の疑いで、(中略)逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。
2人の逮捕容疑は共謀し、(中略)建築会社の事務所に侵入し、現金約3150万円などが入った金庫を盗んだ疑い。

(5月18日 京都新聞 「3150万円入りの金庫などを盗んだ疑い 男2人を逮捕」より引用)

窃盗罪

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

大まかに説明すると、お金などを持ち主の許可なく盗ると、窃盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者らが現金3150万円などが入った金庫を盗んだとされています。
報道が事実であれば、容疑者らは、金庫の所有者に許可なく盗んだのでしょうから、今回の事例では、窃盗罪が成立する可能性があります。

建造物侵入罪

建造物侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、人が現在生活を行っている家などの建物を住居、空き家などの建物を邸宅、それ以外の建物を建造物といいます。
建造物侵入罪は、建造物に所有者の許可や正当な理由がなく侵入した場合に成立します。

今回の事例では、事務所に侵入し、金庫を盗んだとされています。
事務所は生活する場所ではありませんので、建造物に該当します。
窃盗目的での侵入は正当な理由だとはいえないですし、侵入するにあたって建物の所有者の許可もおそらく取っていないでしょう。
ですので、報道が事実であれば、今回の事例では、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪も成立する可能性がありそうです。

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次回のコラムでは、窃盗罪建造物侵入罪の弁護活動について、ご紹介します。

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