【事例紹介】事務所に侵入し、金庫を盗み逮捕②

前回のコラムに引き続き、事務所に侵入し、金庫を盗んだとして、窃盗罪建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部窃盗罪建造物侵入罪での弁護活動をご紹介します。

事例

京都府警捜査3課と山科署は17日、建造物侵入と窃盗の疑いで、(中略)逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。
2人の逮捕容疑は共謀し、(中略)建築会社の事務所に侵入し、現金約3150万円などが入った金庫を盗んだ疑い。

(5月18日 京都新聞 「3150万円入りの金庫などを盗んだ疑い 男2人を逮捕」より引用)

窃盗罪と建造物侵入罪の弁護活動

示談を締結することで不起訴処分を獲得できたり、科される刑罰を軽くできると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に、窃盗罪建造物侵入罪では、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できたり、科される刑罰を軽くできる可能性があります。

示談を締結するためには、示談交渉を行う必要があります。
示談交渉を行うにあたって、被害者の連絡先を手に入れる必要があるのですが、加害者自らが示談交渉を行う場合に、被害者が加害者に連絡先を教えたくない思いから、連絡先を教えてもらえない場合が多いです。
弁護士であれば、連絡先を教えてもいいと思われる被害者の方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際は、弁護士を通じて行うことが望ましいでしょう。

また、加害者が自ら示談交渉を行う場合は、トラブルに発展してしまうおそれや被害者感情を逆なでしてしまうおそれがあります。
弁護士が示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる場合がありますので、示談を考えている場合は、弁護士を代理人とすることをお勧めします。

刑事事件の容疑をかけられている場合、捜査の一環として、取調べを受けることになります。
今回の事例では、窃盗罪建造物侵入罪の容疑で逮捕されていますので、取調べの際には、犯行に至った経緯や被害者の事務所を選んだ理由、侵入の経路、それぞれの役割分担や上下関係、逃走の経路などが聞かれるのではないでしょうか。
何を聞かれるかわからない状態で取調べを受けるよりも、ある程度聞かれる内容を予測し、供述する内容を整理した状態で取調べを受けた方が、気持ちに余裕が生まれますし、供述の誘導もされにくくなります。
取調べで聞かれる内容は、事例によって異なりますので、取調べを受ける前には弁護士に相談をし、取調べ対策を行っておくことが重要になります。

また、取調べでは裁判の証拠や検察官の処分の判断材料となる、供述調書が作成されます。
事前に弁護士と取調べ対策を行うことで、あなたの不利になるような供述調書の作成を防げる可能性があります。

弁護士は、検察官に対して処分交渉を行うことができます。
検察官は捜査終了後に、起訴、不起訴の判断を行います。
検察官が判断を行う前に、弁護士が処分交渉を行い、示談締結などあなたの有利になる事情を訴えることによって、不起訴処分を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
事件の見通しや弁護活動などは、事例によって異なりますので、刑事事件の容疑者になってしまった場合は、弁護士に相談をすることをお勧めします。
窃盗罪建造物侵入罪、その他刑事事件でお困りの方は、土日祝日対応可能な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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