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【飲酒運転死亡事故】京都府綾部市の危険運転致死事件で逮捕なら弁護士へ

2018-10-23

【飲酒運転死亡事故】京都府綾部市の危険運転致死事件で逮捕なら弁護士へ

Aさんは、京都府綾部市内の道路において、飲酒運転を行った結果、対向車と衝突する事故を起こしました。
この事故により、対向車を運転していたVさんは死亡してしまい、Aさんは京都府綾部警察署危険運転致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさんの逮捕を聞き、24時間初回接見の受付をしている弁護士事務所にすぐに問い合わせを行い、弁護士の初回接見を申し込みました。
(※この事例はフィクションです。)

・飲酒運転と危険運転

上記事例のAさんのように、飲酒運転をして死亡事故を起こしてしまった場合、いわゆる自動車運転処罰法に規定されている危険運転致死罪として処罰される可能性があります。
しかし、飲酒運転をして死亡事故を起こしたケースが全てこの危険運転致死罪に該当するわけではありません。

自動車運転処罰法2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

つまり、飲酒運転によって起こった死亡事故であっても、「正常な運転が困難な状態」でなければ、危険運転致死罪にはならず、いわゆる準危険運転致死罪(自動車運転処罰法3条)や、過失運転致死罪(自動車運転処罰法5条)と道路交通法違反、という犯罪が成立するにとどまるということになります。
では、どの程度の飲酒運転危険運転致死罪に該当するのかというと、法律で明確な数値で線引きが決まっているわけではありません。
蛇行運転を続けている、事故後の取調べでろれつが回っていない、等の具体的事情を考慮し、危険運転致死罪となるかどうかを判断しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、死亡事故を含む刑事事件専門の法律事務所です。
自分の起こしてしまった飲酒運転での死亡事故危険運転致死罪に当たるのか、当たるとすればどのような見通しが考えられるのか、まずは専門家の弁護士に聞いてみましょう。
京都府綾部警察署等、京都府内の警察署への初回接見サービスは、0120-631-881でいつでもご予約・お問い合わせが可能です。

ストーカーでも迷惑条例違反で逮捕?京都市山科区で弁護士の接見

2018-10-22

ストーカーでも迷惑条例違反で逮捕?京都市山科区で弁護士の接見

Aさんは、京都市山科区に住んでいる、同僚のVさんのことを気にくわないと思っていました。
Aさんは、嫌がらせ目的でVさんをつきまとったり、さらにVさんの自宅に「監視しているぞ」という内容の手紙を何度も投函したりしました。
Vさんはストーカー被害に遭っていると京都府山科警察署に相談した結果、Aさんは京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ストーカーなのに迷惑防止条例違反?

皆さんは、ストーカー行為によって成立する犯罪として、どんな犯罪を思い浮かべるでしょうか。
多くの方は、いわゆる「ストーカー規制法」をイメージするのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんは、Vさんへのストーカー行為をした結果、京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されています。

ここで、京都府迷惑防止条例を確認してみましょう。
京都府迷惑行為防止条例6条では、「特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的」で「つきまとい」(1号)や「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ」ること(2号)をすることを禁止しています。
ストーカー規制法が規制しているストーカー行為が「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」(ストーカー規制法2条)で行われるものであるのに対し、迷惑防止条例で規制しているストーカー行為は、このストーカー規制法が規制している目的でのストーカー行為以外であるということが分かります。

つまり、単なるうらみや妬みからストーカー行為をした場合には、ストーカー規制法違反以外の犯罪が成立し、その捜査がなされる可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法違反以外のストーカー事件についても、もちろんご相談を受け付けています。
ストーカー事件逮捕にお悩みの方は、一度、弊所弁護士にご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円

不退去罪とは?滋賀県甲賀市で逮捕されたら弁護士の初回接見

2018-10-21

不退去罪とは?滋賀県甲賀市で逮捕されたら弁護士の初回接見

ある日、滋賀県甲賀市に住んでいるBさんのもとに、滋賀県甲賀警察署から、夫であるAさんを不退去罪逮捕した、という連絡が来ました。
突然のことに驚いたBさんは、すぐに弁護士初回接見を依頼し、Aさんの様子や事件の詳細を聞いてもらうと同時に、不退去罪とはどのような犯罪なのか、弁護士から話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・不退去罪とは?

今回のAさんの逮捕容疑である不退去罪とは、なかなかイメージが付かないかもしれません。
ここで、不退去罪の条文を確認してみましょう。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する

この条文は、前段が住居侵入(建造物侵入)罪、後段が不退去罪となっています。
不退去罪に該当するのは、「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」の部分です。
つまり、立ち退くように要求を受けたにもかかわらずそれをしなかった場合に、不退去罪となるということです。
なお、退去の要求があっても、すぐに立ち退かなかったからといって即不退去罪が成立するわけではなく、荷物を準備するなどの退去に必要な準備等の合理的な時間が経過しても退去しない場合に、不退去罪が成立するとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
不退去罪のような、なかなか聞きなじみのない犯罪であっても、刑事事件専門だからこそ、対応が可能です。
初回接見サービスでは、弁護士最短即日対応で、逮捕された方への面会と依頼者様へのご報告を行います。
初回接見に迅速に対応できるよう、0120-631-881では24時間お問い合わせ・お申込みの受付を行っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
滋賀県甲賀警察署までの初回接見費用:4万4,100円

学校内の盗撮事件は迷惑防止条例違反?京都府福知山市の少年事件は弁護士へ

2018-10-20

学校内の盗撮事件は迷惑防止条例違反?京都府福知山市の少年事件は弁護士へ

京都府福知山市の学校に通う17歳のAさんは、学校内で女子生徒のスカートの中を盗撮する盗撮事件を起こしました。
Aさんは、京都府福知山警察署に呼び出され、取調べを受けることになったのですが、その際告げられた被疑罪名は、京都府迷惑防止条例違反でした。
Aさんとその家族は、盗撮事件のこれからの見通しや手続きについて詳細に話を聞こうと、京都少年事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・学校内で盗撮事件を起こしたら何罪?

日本の刑法では、「盗撮罪」というような犯罪は規定されていません。
そのため、盗撮行為によってどんな犯罪が成立するのか、なかなか知られていないかもしれません。
盗撮行為自体は、各都道府県の迷惑防止条例によって禁止されていることが多く、それに当てはまらない場合には、軽犯罪法違反や建造物侵入罪となることが多いです。

盗撮行為迷惑防止条例違反に当てはまらない場合というのは、盗撮が行われた都道府県の迷惑防止条例が「公共の場所」等に限った盗撮についての規定しかない場合です。
そうした場合、今回のAさんのような、学校内での盗撮行為等は、迷惑防止条例違反とはならず、態様によって軽犯罪法違反や建造物侵入罪等になると考えられます。

一方、盗撮が行われた都道府県の迷惑防止条例が、盗撮の場所に制限をつけていない場合には、その盗撮迷惑防止条例違反とされることが考えられます。
京都府の場合、「公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所」での盗撮行為を禁止している条文があるため、Aさんのような学校内での盗撮行為迷惑防止条例違反になると考えられます。

盗撮事件は、事件を起こしてしまった場所や態様によって、成立する罪名が異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、相談者様それぞれのケースをお伺いし、その盗撮によってどのような犯罪が成立しうるのか、どういった見通しなのかを丁寧にお話しさせていただきます。
盗撮事件少年事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
初回法律相談:無料

子どもが痴漢事件で取調べ 京都市右京区の少年事件は弁護士に無料相談

2018-10-19

子どもが痴漢事件で取調べ 京都市右京区の少年事件は弁護士に無料相談

京都市右京区に住んでいるBさんは、京都府右京警察署から、Bさんの子どもであるAさん(15歳)を痴漢をした容疑で警察署に連れてきて取調べをしている、という連絡を受けました。
Bさんは驚いてAさんを警察署まで迎えに行き、よく話を聞いたところ、Aさんは警察署で咄嗟に「痴漢をしたのは自分ではない」と言ってしまったものの、実はAさんは痴漢をしていたということが分かりました。
BさんとAさんは、翌日、今後の対応について、少年事件を取り扱っている弁護士無料相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)

・子どもが警察に呼ばれたら

子どもが痴漢等の犯罪に触れる行為をしてしまい、警察に呼ばれてしまった場合、子ども自身はもちろんのこと、その両親も、どのように取調べ等に対応していいのか分からず、戸惑ってしまうものです。
特にAさんのように、少年事件の場合には、周囲に少年事件を起こしたことを知られたくないと思ったり、痴漢事件等の性犯罪によって性癖が露見するのをおそれたりして、痴漢事件を実際に起こしてしまっていたにもかかわらず、咄嗟に否定してしまうというケースも見られます。
もちろん本当に痴漢事件を起こしていない場合はきちんとその旨を主張していくべきですが、痴漢事件の証拠があるにもかかわらず不合理に否定し続ければ、最終的に少年に不利益な結果となってしまう可能性もあります。

ですが、先ほど記述したように、初めて警察に呼ばれて取調べを受けるような場合は、その対応方法が分からない人がほとんどです。
だからこそ、子どもが警察に呼ばれてしまったら、取調べを受けたら、早い段階で少年事件に対応している弁護士に相談してみましょう。
少年事件に強い弁護士に相談・依頼することで、専門知識のある弁護士が、少年の相談相手になることもできます。
両親等近しい人だからこそ言いづらい悩みが、少年事件のきっかけとなっているケースもありますから、取調べ対応などの相談だけでなく、そうした相談も行いながら、事件の解決を目指すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料でご利用いただけます。
少年事件に困ったら、子どもが警察に呼ばれて取調べを受けたら、まずはお気軽に弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

体罰から刑事事件に発展したら…滋賀県守山市の傷害事件は弁護士へ

2018-10-18

体罰から刑事事件に発展したら…滋賀県守山市の傷害事件は弁護士へ

Aさんは、滋賀県守山市にある高校の教師をしていました。
ある日、Aさんの顧問をしている部活の生徒が言うことを聞かずにいたため、Aさんは、その生徒を殴っていうことを聞くように叱りました。
生徒はその際、骨にひびが入るけがを負ってしまいました。
生徒が帰宅後、両親に相談したことがきっかけで、滋賀県守山警察署に被害届が出され、Aさんは傷害罪の容疑で取調べを受けることになりました。
(※平成30年10月18日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・体罰で刑事事件に…

Aさんは、いわゆる体罰を行い、それが刑事事件にまで発展しています。
文部科学省の統計によると、平成28年度の体罰発生学校数は、国公立私立合わせて、小学校が188校、中学校が261校、高校が279校、中等教育学校が2校、特別支援学校が18校の合計748校だったそうです。
体罰の態様としては、Aさんのように素手で殴ったり叩いたり、というものがいずれの学校の種類でも多く見られています。

こうした素手で殴る・叩くといった体罰は、刑法上の暴行罪・傷害罪に当たり、刑事事件化するおそれも考えられます。
Aさんが体罰を加えた生徒のように、体罰の被害者が警察署に相談して被害届が出されれば、刑事事件として捜査される可能性が十分にあるのです。
「学校の中でのことだから刑事事件化しない」ということはありませんので、体罰をしてしまって刑事事件化しそう、被害届を出されそう、となったら、早期に弁護士に相談し、弁護活動を開始してもらうことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした、体罰に関連した刑事事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
初回の法律相談は無料でご利用いただけます。
少しでも刑事事件への不安のある方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県守山警察署までの初回接見費用:4万500円

(逮捕)京都府舞鶴市の公務執行妨害事件は刑事事件専門の弁護士

2018-10-17

(逮捕)京都府舞鶴市の公務執行妨害事件は刑事事件専門の弁護士

京都府舞鶴市在住のAさんは、京都府舞鶴市の市役所で手続きを待っている最中、手続きの進みが遅いことに腹を立て、市役所職員の胸倉をつかんで、激しくせめたてました。
近くにいた人が京都府舞鶴警察署に通報し、Aさんはその場で、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・公務執行妨害罪

公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されている犯罪です。
公務執行妨害罪を犯した場合、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

公務執行妨害罪は、その名前の通り、公務員の職務を、暴行又は脅迫を加え、妨害することで成立します。
公務執行妨害罪の事例でイメージされやすいのは、警察官に対する公務執行妨害行為ですが、上記事例Aさんのような市役所職員も公務員ですから、こうした市役所でのトラブルも、公務執行妨害事件となりえます。

公務執行妨害罪の場合、被害者は、国や地方自治体等の公の機関となります。
こうした場合、暴行事件や傷害事件などのように、被害者の方と示談交渉をするということができず、示談を締結しての解決が難しくなってしまいます。
では、全く弁護活動をすることができず、ただ処分を待つだけしかできないかというと、そういうわけではありません。
贖罪寄附の検討や再犯防止策の構築等、刑事事件に強い弁護士に相談し、できる弁護活動から取り組んでもらうことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、初回無料相談初回接見サービスを行っています。
弊所では、公務執行妨害事件などの暴力事件を含む、刑事事件全般を扱っています。
刑事事件への不安がある方、逮捕や勾留にお困りの方は、まずは刑事事件に詳しい弁護士へ、相談してみましょう。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

地面師とは?京都市南区の詐欺事件で逮捕されたら刑事弁護士へ

2018-10-16

地面師とは?京都市南区の詐欺事件で逮捕されたら刑事弁護士へ

Aさんは、京都市南区において、他者の所有している土地を自分の所有している土地であるかのように装い、住宅メーカーとその土地の売買契約を結び、住宅メーカーから50億円をだまし取りました。
住宅メーカーが登記申請をしようとしたところ、Aさんが本当は土地を所有していないということが発覚し、Aさんは、詐欺罪等の疑いで京都府南警察署逮捕されることになりました。
Aさんは、いわゆる「地面師」でした。
(※平成30年10月16日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・地面師とは?

大手住宅メーカーが多額の損害を出した「地面師」による詐欺が大々的に報道され、世間を騒がせています。
この「地面師」とは、いったい何のことなのでしょうか。

地面師とは、他の者が所有している土地を自分の所有している土地のように見せ、自分が地主であるようにふるまって売買を行い、購入代金をだまし取る詐欺や、それを行う人を指すとされています。
今回話題に上っている事件では、「地面師」による詐欺行為を住宅メーカーが刑事告訴したことから捜査が開始されたようです。

この事件では、偽の委任状を法務局に提出したという偽造有印私文書行使罪等の容疑もかけられているようです。
地面師」による詐欺事件では、こうした別の犯罪も問題となることもありますし、土地という大きなものの取引であるため、被害額も多額になる可能性が高いです。
ですから、地面師による詐欺事件逮捕されてしまったら、早急に今後の見通しや手続きを刑事事件に強い弁護士に相談し、対策を検討すべきと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事弁護を専門としている弁護士です。
地面師による詐欺事件でお困りの方、京都逮捕されてしまってお悩みの方のご相談を、いつでも受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881から可能です。
まずはお気軽にご連絡ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円

著作権法違反で家宅捜索・逮捕 滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士

2018-10-15

著作権法違反で家宅捜索・逮捕 滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士

滋賀県草津市に住むAさんは、来る東京五輪のマスコットキャラクターのピンバッジを無断で大量に作成し、SNSやスマートフォンのアプリを利用して販売していました。
これを発見したアプリの利用者から通報されたことで捜査が開始され、ある日、Aさんの自宅に滋賀県草津警察署の警察官が家宅捜索に訪れました。
家宅捜索によって偽のピンバッジが発見されたため、Aさんは著作権法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年10月12日YOMIURI ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・著作権法違反事件で家宅捜索・逮捕

上記事例の基になった事件は、東京五輪のマスコットグッズをめぐって初めて著作権法違反逮捕された事件として報道されました。
東京五輪まであと2年と迫り、こうした著作権法違反事件の摘発も増えてくるかもしれません。

上記事例のAさんのように、私的使用をする目的以外で(例えばAさんのように販売する目的で)勝手に著作物を模したものを作ったり所持したりすることは、著作権を侵害する行為となり、著作権法違反となります。
Aさんの場合、著作権を侵害している偽のマスコットピンバッジを「頒布の目的をもつて所持し」ていたことが家宅捜索で明らかになり、著作権法違反として逮捕されたと考えられます(著作権法113条1項2号)。

Aさんのような頒布目的所持の著作権法違反が疑われる事件の場合、逮捕前後に家宅捜索が行われることも珍しくありません。
Aさんのように、家宅捜索著作権法違反の証拠品が見つかり、その場で逮捕されてしまう、というケースも考えられます。
こうした場合、被疑者本人はもちろんのこと、ご家族や友人の方は、家宅捜索から逮捕まで、目まぐるしい状況の変化に追われてしまいます。
そして、何が起こったのか、これからどうした流れになっていくのかが不透明で、不安となることでしょう。

そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にお気軽にご相談ください。
弊所弁護士は、刑事事件専門だからこその迅速性と丁寧さで、相談者様の不安を解消すべく活動いたします。
著作権法違反事件で家族が逮捕されてしまった家宅捜索をされることになった、とお悩みの方は、まずは弊所弁護士へご相談ください。
滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円

京都府宮津市の交通事故で逮捕なら弁護士!同乗者相手でも過失運転致死罪?

2018-10-14

京都府宮津市の交通事故で逮捕なら弁護士!同乗者相手でも過失運転致死罪?

Aさんは、京都府宮津市で助手席にBさんを乗せて運転中、交差点の一時停止線を見逃したことでトラックと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
この事故によってBさんは死亡してしまいました。
その後の捜査で、Aさんは飲酒運転もしていたことが分かり、Aさんは、飲酒運転による道路交通法違反と、過失運転致死罪の容疑で京都府宮津警察署逮捕されてしまいました。
(※平成30年10月12日YOMIURI ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・同乗者が被害者でも過失運転致死罪?

交通事故で人をけがさせたり死亡させたりした場合の犯罪を規定している通称「自動車運転処罰法」に関わる刑事事件と聞いて、皆さんはどのような交通事故をイメージするでしょうか。
「走っている車と歩行者が接触して、歩行者がけがをする」「バイクと車がぶつかってバイクの運転手が亡くなってしまう」というように、交通事故の相手方がけがを負ってしまったり死亡してしまったり、というケースを想像される方が多いのではないでしょうか。
しかし、上記事例のように、交通事故を起こし、それによって死亡してしまったケースでも、過失運転致死罪が適用されることがあります。
ここで、過失運転致死罪の条文を確認してみましょう。

自動車運転処罰法5条(過失運転致死傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

条文を見ると、自動車運転上必要な注意を怠ったという過失で人を死亡させた場合、過失運転致死罪となることが分かります。
Aさんの場合、一時停止線を見逃すという過失(不注意)によって交通事故を起こし、その結果Bさんが死亡していますから、この条文に当てはまり、過失運転致死罪が成立すると考えられるのです。

このように、過失運転致死罪が成立するのは、必ずしも交通事故の相手方が被害者の時だけとは限りません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死事件等の交通事故事件にも、刑事事件専門弁護士が弁護活動に当たります。
同乗者が被害者の過失運転致死事件を起こしてしまってお悩みの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

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