セクハラで強制わいせつ事件 滋賀県東近江市も対応の刑事弁護士

セクハラで強制わいせつ事件 滋賀県東近江市も対応の刑事弁護士

滋賀県近江八幡市の会社で部長として勤務するAさんは、会社の飲み会の2次会で、参加していた女性社員Vさんに対し、抱き着いてキスをしました。
後日、女性社員Vさんがセクハラ強制わいせつ行為を受けたとして、滋賀県東近江警察署に相談したことで、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で捜査され、書類送検されることとなりました。
(※平成30年10月24日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・セクハラで強制わいせつ事件

昨今、報道でも度々取り上げられているセクハラ問題ですが、上記事例のように、刑事事件に発展する可能性があります。
刑法上の強制わいせつ罪は、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」について成立します(13歳未満の者に対しては、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立します。)。

「暴行又は脅迫を用いて」というと、殴る蹴るなどの暴力をふるってわいせつ行為をしたり、脅し文句を口にしてわいせつ行為をしない限りは、強制わいせつ罪が成立しないように見えます。
上記事例のAさんのような、酒の席でのセクハラ程度では、強制わいせつ罪という大それた犯罪にはならないのでは、と思う方もいるかもしれません。
しかし、強制わいせつ罪が成立するかどうかを考えるうえで、「暴行」については、軽度の有形力の行使であっても、それ自体がわいせつ行為となることもありえるため、相手方の意思に反していれば、力の大小・強弱は問わないと考えられています。
ですから、殴りつけて相手の反抗を抑圧してわいせつ行為をするような、分かりやすい「暴行」でなくとも、強制わいせつ罪における「暴行」であると判断されることもあるのです。
Aさんの場合、Vさんに抱き着いてキスをしていることから、その行為自体が「暴行」であり「わいせつな行為」であると判断される可能性があります。

セクハラは、会社内や団体内、何らかの関わりのあるグループ内で起きることから、内輪の話であって大事にはならない、と思われるかもしれませんが、こうして強制わいせつ罪などの犯罪にも触れうる行為です。
セクハラから刑事事件化してしまったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、セクハラに関する刑事事件のご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)

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