手話で脅迫しても恐喝罪になる?京都府南丹市の逮捕対応の刑事弁護士

手話で脅迫しても恐喝罪になる?京都府南丹市の逮捕対応の刑事弁護士

Aさんは、京都府南丹市に住んでいる聴覚障害をもつVさんに対し、手話を用いて、「いつでもお前を殺せるぞ。死にたくなければ金を払え」と脅迫し、それに怯えたVさんに50万円を支払わせました。
Vさんが京都府南丹警察署に相談したことで、Aさんは恐喝罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年10月25日SANSPO.COM配信記事を基にしたフィクションです。)

・手話で脅迫しても恐喝罪に

Aさんの逮捕容疑である恐喝罪は、刑法249条1項に規定されている犯罪で、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
恐喝」するとは、お金などの財物を交付させることに向けられた暴行又は脅迫により、相手方を畏怖させることをいいます。
このうち、Aさんが手段として用いたのは脅迫の方ですが、恐喝罪でいう「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知であって、相手方の反抗を抑圧しない程度のものを指します。

ここで、この「脅迫」を行う方法として、特にしていされていないということが、今回の事例でポイントとなります。
恐喝事件というと、口頭で相手を脅迫するケースがイメージしやすいところですが、脅迫の方法が口頭であっても、文書であっても、今回のように手話であっても、相手方の反抗を抑圧しない程度の人を畏怖させるに足りる害悪の告知であれば、恐喝罪における「脅迫」として認められるのです。

こうしたことから、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられますが、恐喝罪の法定刑は懲役刑のみの規定となっており、非常に重いものです。
こうした重い刑罰の規定されている犯罪の場合、その事件の重大性から、被疑者が逃亡する可能性がある、証拠隠滅を行う可能性があるとして、逮捕・勾留による身体拘束がなされやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでもお問い合わせを受け付けており、逮捕・勾留に迅速に対応できる環境を整えています。
京都府恐喝事件逮捕にお困りの方は、遠慮なく弊所までお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,300円

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