不退去罪とは?滋賀県甲賀市で逮捕されたら弁護士の初回接見

不退去罪とは?滋賀県甲賀市で逮捕されたら弁護士の初回接見

ある日、滋賀県甲賀市に住んでいるBさんのもとに、滋賀県甲賀警察署から、夫であるAさんを不退去罪逮捕した、という連絡が来ました。
突然のことに驚いたBさんは、すぐに弁護士初回接見を依頼し、Aさんの様子や事件の詳細を聞いてもらうと同時に、不退去罪とはどのような犯罪なのか、弁護士から話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・不退去罪とは?

今回のAさんの逮捕容疑である不退去罪とは、なかなかイメージが付かないかもしれません。
ここで、不退去罪の条文を確認してみましょう。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する

この条文は、前段が住居侵入(建造物侵入)罪、後段が不退去罪となっています。
不退去罪に該当するのは、「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」の部分です。
つまり、立ち退くように要求を受けたにもかかわらずそれをしなかった場合に、不退去罪となるということです。
なお、退去の要求があっても、すぐに立ち退かなかったからといって即不退去罪が成立するわけではなく、荷物を準備するなどの退去に必要な準備等の合理的な時間が経過しても退去しない場合に、不退去罪が成立するとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
不退去罪のような、なかなか聞きなじみのない犯罪であっても、刑事事件専門だからこそ、対応が可能です。
初回接見サービスでは、弁護士最短即日対応で、逮捕された方への面会と依頼者様へのご報告を行います。
初回接見に迅速に対応できるよう、0120-631-881では24時間お問い合わせ・お申込みの受付を行っています。
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滋賀県甲賀警察署までの初回接見費用:4万4,100円

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