Archive for the ‘未分類’ Category

冬の交通事故で過失運転致傷罪

2018-12-30

冬の交通事故で過失運転致傷罪

滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、自動車を運転して通勤をしていましたが、雪が降る時期となってもスノータイヤ(スタッドレスタイヤ)にしたりチェーンを付けたりすることなく、ノーマルタイヤで運転をしていました。
ある日の帰宅途中、Aさんの運転する車は積雪している道路を走っていたのですが、雪で滑ってブレーキが上手く効かず、歩行者Vさんと接触する交通事故を起こしました。
Vさんは全治2か月の大けがを負い、Aさんは滋賀県長浜警察署に自動車運転処罰法の過失運転致傷罪の容疑で捜査を受けることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・冬の交通事故

年の瀬となり、冬の寒さも厳しくなってきました。
冬は、他の季節に比べて早く日が落ち、周囲が暗くなって見通しが悪くなることに加え、気温が下がって路上が凍結し滑りやすくなったり、雪で道路が滑りやすくなったり、吹雪で視界が悪くなったりと、交通事故が起きやすい条件が多くなる季節です。
滋賀県警の交通統計を見てみると、12月の事故発生状況は、平成29年で492件、平成28年で577件と、過去2年間で月別交通事故発生数トップの月となっています。

さて、今回のAさんは、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致傷罪の容疑をかけられています。
過失運転致傷罪は自動車運転処罰法5条に規定されています。

自動車運転処罰法5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

この「自動車の運転上必要な注意を怠り」という部分が過失運転致傷罪の「過失」ということになります。
今回、Aさんは積雪している道路をスノータイヤ(スタッドレスタイヤ)にしたりチェーンを付けたりせず、ノーマルタイヤのままで走行していました。
ここで、滋賀県の公安委員会の定める滋賀県道路交通法施行細則を見てみましょう。

滋賀県道路交通法施行細則14条
法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 積雪または凍結している道路において、自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン等をとりつけ、すべり止めの措置を講ずること。

この「法第71条第6号」とは、道路交通法の71条6号のことを言います。

道路交通法71条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
6号 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

つまり、滋賀県において、積雪している道路ではタイヤ・チェーン等のすべり止めの措置を講じなければならないいうことが、自動車を運転する上で遵守すべき事項であるということになります。
Aさんはこのすべり止めの措置をすることなく、ノーマルタイヤで積雪している道路を走っており、その結果ブレーキが効かずに交通事故を引き起こしていますから、ここにAさんの過失があるということができるでしょう。
そして、Aさんは過失によって交通事故を起こし、Vさんをけがさせていることから、過失運転致傷罪となると考えられるのです。

交通事故刑事事件についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご相談を受け付けています。
冬の交通事故刑事事件に発展してしまってお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県長浜警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

草津市の共同危険行為

2018-12-29

草津市の共同危険行為

Aさんは、滋賀県草津市に住んでいる19歳で、友人たちとバイクに乗ることを趣味としていました。
12月31日深夜、Aさんは仲間たちと「年越し記念に走りに行こう」と、複数人でバイクを走らせ、2人以上で横並びになって走行を行ったり、全員で蛇行運転をしたりしました。
それを見かけた通行人や運転手が滋賀県草津警察署に通報したことにより、Aさんらは共同危険行為をした道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されることとなりました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせに驚き、すぐにでも弁護士に相談したいと思いましたが、年末年始という時期もあり、なかなか開いている弁護士事務所が見つかりませんでした。
しかし、インターネットで検索すると、年末年始でも対応をしてくれる刑事事件少年事件に強い弁護士事務所を見つけることができたので、そこに問い合わせをしてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・共同危険行為

Aさんらのように、バイクなどで集団暴走をすれば、道路交通法で禁止されている「共同危険行為」をしていることとなり、道路交通法違反となることが考えられます。
では、どのような行為が共同危険行為となるのでしょうか。
道路交通法の該当部分を見てみましょう。

道路交通法68条
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

Aさんらの行為に照らし合わせてみましょう。
Aさんらは、複数人でバイクを走らせており、2人以上で横並びになってバイクを走らせたりもしていることから、「道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合」に当てはまると言えるでしょう。
さらに、Aさんらは一緒になってそうした状態で蛇行運転等をしており、「共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす」ことをしていると言えそうです。
こうしたことから、Aさんらの行為は共同危険行為と言えそうです。
いわゆる暴走族の集団暴走等は、この共同危険行為に当てはまることが多く、そうした場合、検問や巡回をしている警察官に現行犯逮捕されてしまうことも珍しくありません。

さて、今回のAさんは、この共同危険行為をしたとして逮捕されてしまいましたが、今後どのような手続きが踏まれるのでしょうか。
まず、Aさんは20歳未満ですから、Aさんの道路交通法違反事件少年事件として扱われることとなります。
少年事件として扱われれば、原則として刑罰を受けることはありませんが、今回のAさんについてはいくつか注意すべき点があります。

1つ目は、Aさんが19歳であるという点です。
少年事件として扱われるのは、20歳未満の少年が起こした事件についてです。
手続きの途中で20歳を迎えてしまえば、その後は少年事件の手続きではなく刑事事件の手続きで進められることとなります。

2つ目は、Aさんの起こした事件が共同危険行為による道路交通法違反事件であるということです。
交通犯罪の場合、罰金を見込んで逆送(簡単に言えば、刑事事件の手続きへと移行させる手続きです)するケースや、事案の内容から保護処分でなく刑事処罰が適当であるとして逆送するケースも見られます。
逆送されれば、成人の刑事事件同様、検察官に起訴・不起訴の判断を求めることになり、起訴されて有罪となれば罰金であっても前科がついてしまいます。

こうしたことを避けたい場合や、刑事手続きに移るメリット・デメリットを知りたい場合には、どうしても刑事事件少年事件の専門的知識が必要となります。
だからこそ、少年の共同危険行為による道路交通法違反事件で困ったら、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日弁護士による初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
こちらのサービスのお問い合わせも、24時間365日受け付けていますので、年末年始に逮捕されてしまった方、夜に刑事事件少年事件について困ってしまった方にも遠慮なくご利用いただけます。
まずはお気軽に、お問い合わせ・お申込み用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円)

覚せい剤のために強盗してしまったら

2018-12-28

覚せい剤のために強盗してしまったら

京都府八幡市に住んでいる17歳のAさんは、学校の先輩を通じて覚せい剤の売人と知り合い、覚せい剤を購入し、使用していました。
継続的に覚せい剤を使用していたAさんは、どんどん覚せい剤にはまってしまったのですが、自分の小遣いだけでは覚せい剤のための費用を捻出できなくなり、ついに近所のコンビニで強盗事件を起こしてしまいました。
通報を受けた京都府八幡警察署は、Aさんを強盗罪の容疑で逮捕しましたが、その後、Aさんが覚せい剤を使用していたことも明らかになったため、覚せい剤取締法違反についても捜査する方針となりました。
Aさんの両親は、何かAさんのためにできることはないかと、京都府少年事件に強いと評判の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤と他の犯罪

覚せい剤を所持・使用することは、覚せい剤取締法で禁止されており、これは多くの方がご存知なのではないかと思います。
覚せい剤の末端価格は1gにつき大体4万円程度と言われていますが、覚せい剤の質等によって変動するようです。
覚せい剤の1回の使用量は大体0.02~0.1gとされているため、覚せい剤1gでも10~50回使用できる、ということにはなりますが、これだけの値段を支払い続けることになれば、費用の捻出が苦しくなることもあるでしょう。

今回、Aさんは覚せい剤の所持・使用(覚せい剤取締法違反)とコンビニ強盗(強盗罪)という全く別の種類の犯罪をしています。
覚せい剤取締法違反は薬物犯罪であり、被害者が存在せず、どこかに実害が出るということのない犯罪ですが、かたや強盗罪は被害者が存在し、誰かに実害が発生してしまう暴力犯罪です。
一見こうした薬物犯罪と暴力犯罪等別の種類の犯罪は関係がないように思えますが、Aさんのように、覚せい剤の購入費用を工面するために強盗罪や窃盗罪、詐欺罪に手を出してしまったり、覚せい剤を使用して幻覚や幻聴、妄想が激しくなってしまったために暴行罪や傷害罪にあたる行為をしてしまったりと、覚せい剤の使用を起因として全く別の犯罪をしてしまう、というケースは度々見られます。

こうした全く別の犯罪を2つしてしまったという場合には、それぞれの犯罪に適した弁護活動を行っていかなければなりません。
例えば、覚せい剤取締法違反については、覚せい剤を入手した経路や人間関係を断ったり、専門治療を行ったりして、二度と覚せい剤に手を出さないような対策を練ってそれを主張していくことが考えられます。
また、強盗罪については、被害者への謝罪や弁償を行い、反省を示していくことが考えられます。
2つの犯罪の類型が全く別だからこそ、行う弁護活動も毛色が異なってきます。
だからこそ、こうしたケースでは、どのような種類の刑事事件少年事件にも対応が可能な弁護士へのご相談・ご依頼が望ましいと言えるでしょう。

そして、今回のAさんは17歳であるため、原則的に少年事件としての手続きによって処分が決定されます。
少年事件では、犯罪をしてしまった少年が更生するための適切な処分を考えていくことが必要とされます。
Aさんのように覚せい剤を継続的に使用しており、さらにその使用を続けるために強盗をしてしまったようなケースでは、本人の反省や強盗事件の被害者への謝罪・賠償だけではなく、原因となってしまった覚せい剤との決別や、それを可能とする環境の構成が重要視されると考えられます。
少年事件は、単純に罪の重い軽いだけでなく、少年事件が起きてしまった後の対応や個々の少年の事情等も考慮されて処分が決められますから、環境の整備やそれらの事情の主張は、少年事件の手続きに強い弁護士にご相談されるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件のみを取り扱っている法律事務所です。
覚せい剤取締法違反のような薬物犯罪から、強盗罪・傷害罪といった暴力犯罪、窃盗罪・詐欺罪などの財産犯罪まで、幅広い分野の刑事事件少年事件を取り扱っています。
強盗罪だから取り扱いはできない」「覚せい剤取締法違反の相談はできない」といったことはありません。
刑事事件・少年事件専門だからこそ、全く異なる犯罪のご相談でも対応が可能です。
京都府刑事事件少年事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
お問い合わせは24時間、フリーダイヤル0120-631-881で受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円

南区の銃刀法違反事件

2018-12-27

南区の銃刀法違反事件

Aさんは、京都市南区の料理店で働いている調理師です。
ある日、仕事で使用している包丁を研ぐ必要に迫られ、Aさんは仕事終わりに包丁を鞄に入れて仕事場を出ました。
すると帰宅途中、京都府南警察署の警察官から職務質問をされ、所持品検査を受けることになりました。
Aさんは素直にそれらに応じていましたが、鞄の中から包丁が出てきたことで、警察官から銃刀法違反の疑いがあると言われてしまいました。
Aさんは、仕事道具であり、必要があったからたまたま持ち帰っていたということを説明したのですが、警察官は納得してくれず、警察署に来てほしいと言われてしまいました。
(※平成30年12月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・銃刀法違反

銃刀法は、正式名称「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律で、名前の通り銃砲や刀剣等についての所持や使用等を取り締まっている法律です。
銃刀法では、刃の長さが6センチメートルを超える刃物を正当な理由なく所持することを禁止しています。

銃刀法22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

しかし、条文にある通り、業務等正当な理由があれば、該当する刃物を所持していても銃刀法違反とはなりません。
Aさんは料理店で働く調理師であり、所持していた包丁は業務に使用する包丁で、必要があって持ち帰っている最中でしたから、この「正当な理由」に当たり、銃刀法違反とはならないと考えられます。

・Aさんのケースで弁護士ができること

前述したように、Aさんは業務に必要な包丁を必要があって所持していたにすぎませんから、銃刀法違反とはならないと考えられます。
しかし、その言い分を主張したとしても、それがあっさり認められるかどうかはまた別の話です。
Aさんも、その場で話しただけでは納得してもらえず、銃刀法違反で警察署に来てほしいと言われてしまっています。
こうした場合、Aさんは弁護士にどのようなことをしてもらえるでしょうか。

①Aさんがそのまま逮捕されてしまった場合
Aさんがその場で、もしくは警察署に連れていかれた後で逮捕されてしまった場合、ご家族等に連絡してもらい、弁護士の接見を依頼してもらいましょう。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
逮捕直後であっても、弁護士であれば被疑者本人と会うことができます。
逮捕されればその後取調べが行われることが予想されますが、そこでどのように自分の言い分を主張するか、どういった対応をすべきなのか、どういった権利があるのかを専門家である弁護士に相談できることは大きなメリットです。
もちろん、その後弁護士に弁護活動を依頼すれば、釈放を目指した活動無罪の主張のための活動もしてもらうことができるでしょう。

②後日取調べに呼ばれた場合
その場での逮捕等がなくとも、銃刀法違反事件の被疑者として、後日取調べに呼ぶと言われる場合があります。
こうした場合には、弁護士に相談に行き、今後の対応を詳しく聞きましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合、初回無料の法律相談を受け付けていますので、逮捕されてはいないが弁護士と相談したい、という方にご活用いただけます。
繰り返しになりますが、取調べでどうした対応をするか、どういった権利があるのかといったことは、被疑者にとって非常に重要な事項ですが、一般の方で全て把握されている方はなかなかいらっしゃらないでしょう。
弁護士に話を聞き、自分の主張を一貫して行うためにはどうすればいいのかの指針としていただければ幸いです。

自分自身だけで銃刀法違反などの犯罪の嫌疑を晴らすことには、困難が伴うことが予想されます。
刑事事件に困ったときには、遠慮なく専門家の弁護士を頼りましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでもお問い合わせをお待ちしています。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万8,700円)

投票増減行為で公職選挙法違反

2018-12-26

投票増減行為で公職選挙法違反

滋賀県大津市の選挙管理委員会の委員であるAさんは、衆議院の選挙に際して開票を行っている時に、投票総数より開票数が少ないことに気づきました。
あたりを探しても、不足している分の投票用紙が見つからなかったため、Aさんは未使用の投票用紙を、投票された無効票のように装って集計し、数を合わせました。
その後、不足していた分の投票済み投票用紙が見つかりましたが、Aさんはつじつま合わせが露見することをおそれ、それらを持ち帰って処分しました。
しかし後日、滋賀県大津警察署に匿名の通報があり、Aさんの行為が発覚、Aさんは投票増減行為による公職選挙法違反の容疑で滋賀県大津警察署に呼び出され、不安に思ったAさんは、出頭する前に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受け、手続きや対応について聞いてから出頭することにしました。
(※平成30年3月17日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・公職選挙法違反

公職選挙法は、選挙制度の確立や、その選挙が公正に行われることを目的として定められた法律です。
公職選挙法違反というと、票の取りまとめ行為などが思い浮かばれやすいところですが、今回のAさんの行ったような、投票増減といった行為も、公職選挙法によって取り締まられます。

まず、今回のAさんが容疑をかけられている公職選挙法違反事件の内容である、投票増減行為について定めている公職選挙法の条文を見てみましょう。

公職選挙法237条3項
投票を偽造し又はその数を増減した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

これがいわゆる、投票偽造罪や投票増減罪と呼ばれる公職選挙法違反の条文です。
今回、Aさんはつじつま合わせのために、未使用の投票用紙を利用して投票の水増しを行っていたことになります。
このAさんの水増し行為はまさに投票の数を増減している行為と言えますから、この条文にあてはまり、公職選挙法違反となるのです。

公職選挙法に違反するということは、選挙という民主政治の根幹を揺るがすことをした、ということになります。
これは国民生活に関わる非常に重大なことであるため、行為を重く見られて処分が厳しくなったり、逮捕を伴う強制捜査がなされたりすることも考えられます。
それだけでも複雑な刑事事件であることがお分かりいただけると思うのですが、さらに公職選挙法違反事件では、暴行事件などのように、被害者相手に謝罪と賠償を行い示談を目指す、というある意味わかりやすい弁護活動もできませんから、どのような弁護活動ができるのか、どうした見通しなのかが一見分かりづらいです。
だからこそ、こうした複雑な刑事事件こそ専門知識を有する弁護士の相談をご活用いただきたいのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
これらの弁護士によるサービスのご予約・お問い合わせは、0120-631-88124時間いつでも受け付けています。
刑事事件、特に逮捕を伴う事件は時間の制限が厳しく、刻一刻と手続きが進み、タイムリミットが迫ってきてしまうため、早期に弁護士に相談することのメリットが大きいです。
とりあえず弁護士の話を聞いてみたい、契約するかどうかは弁護士と詳しい話をしてから考えたい、という方も、初回無料の法律相談をご利用いただけますので、お気軽にご相談いただけます。
滋賀県公職選挙法違反事件を含む刑事事件にお困りの方は、遠慮なく上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
滋賀県大津警察署までの初回接見費用:36,200円

放火罪の逮捕

2018-12-25

放火罪の逮捕

京都府京田辺市に住んでいるAさんは、近所に住んでいるVさんをひどく恨んでいました、
Aさんは、Vさん一家が3泊4日の旅行に出かけるという話を聞き、Vさん一家が旅行で不在の間にVさん宅に放火し、Vさん宅を全焼させました。
捜査の結果、放火事件の犯人がAさんであるということが発覚し、Aさんは京都府田辺警察署現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・建物に放火したら何罪?

放火と一口に言っても、放火の対象となるものや放火当時の状況によって、成立する犯罪は変わってきます。
今回は、建物に放火した場合の犯罪について詳しく見ていきましょう。

①現住建造物等放火罪(刑法108条):死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
今回のAさんの逮捕容疑である、現住建造物等放火罪は、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等」に放火し、その建造物等を焼損した者に成立する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、他の放火罪に比して、非常に重い刑罰が規定されています。
現住建造物等放火罪のいう「現に人が住居に使用」している建造物等とは、人が日常生活を送る場所として使用されている場所のことを言い、「現に人がいる」建造物等とは、文字通り現在人が中に居る状態の建造物等を言います。
人が日常生活を送っている場所であるということは、常に居住者やそこへの来客が中に入ったり中に居たりといったことが考えられます。
ですから、そこへ放火するということは、居住者やそこへ訪ねてくる人を危険にさらすことに繋がりますし、現に人が中に居る建造物等に放火する場合にはいわずもがなその人に危険が迫ることになります。
そのため、現住建造物等放火罪放火罪の中でもより重く処罰されると考えられているのです。

Aさんは、Vさん一家が不在のVさん宅に放火していますが、Vさん宅はVさん一家が日常生活を送る場です。
ですから、たとえVさん一家が家の中に居なくとも、そこに放火し全焼させたAさんには現住建造物等放火罪が成立すると考えられるのです。

②非現住建造物等放火罪(刑法109条):2年以上の有期懲役(※自己の所有に係る建造物等の場合:6月以上7年以下の懲役、公共の危険の生じなかった場合は罰せず)
非現住建造物等放火罪は、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない」建造物等に放火し、焼損した者に成立する犯罪です。
つまり、人が日常生活を送っていない建造物等で、なおかつ今現在人のいない建造物等、例えば空き家や、人のいない状態の物置小屋等に放火した場合に成立するのがこの犯罪ということになります。

建物に放火した際に成立する犯罪としては、おおむねこの2つの犯罪が挙げられます。
これらの放火罪は、ご覧の通り非常に重い法定刑が規定されており、逃亡や証拠隠滅のリスクや事件の重大性から、逮捕による身体拘束がなされることも多いです。
特に①の現住建造物等放火罪は、最高刑が死刑ですから、逮捕の可能性は非常に高いと考えられます。
だからこそ、こうした建物への放火事件では弁護士に早期に介入してもらい、逮捕への対応を的確に行っていく必要があると言えるでしょう。

なお、建物に放火したつもりでも、これらの放火罪に当たらず、建造物等以外放火罪器物損壊罪といった犯罪の成立にとどまるケースも存在します。
例えば、マンションのごみ箱に放火したが燃え広がらなかった場合に、器物損壊罪に問われるにとどまるといったこともあります。
先ほど挙げた現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪になるか、建造物等以外放火罪や器物損壊罪になるかどうかは、放火の対象が「建造物等」でなかったかどうか、公共の危険が発生したかどうか等、また別の事情を精査して判断されます。
このような場合でも、どの犯罪が成立するかの検討には法律の専門知識が必要不可欠ですから、弁護士の意見を聞いてみることがおすすめされます。

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、放火事件逮捕にお困りの方へ初回接見サービスをご提案しています。
刑事事件専門の弁護士がお申込みから24時間以内に逮捕された方のもとへ向かい、成立する犯罪について、今後の見通しについて、これからの対応について、様々なお話をさせていただきます。
もちろん、依頼された方へのご報告も丁寧に行いますので、身内が突然逮捕されてしまったのでとにかく詳しい話を聞きたい、という方にも安心してご利用いただけます。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円

自撮り要求の条例違反で逮捕なら

2018-12-24

自撮り要求の条例違反で逮捕なら

Aさんは、京都市北区に住む中学3年生で15歳のVさんと、SNSを通じて知り合いました。
2人はメッセージアプリを介してやり取りしていたのですが、ある日Aさんは、Vさんに「裸の写真を送ってよ」等と言って、自撮り要求を行いました。
Vさんは拒否しましたが、その後もAさんからの自撮り要求が止まないため、怖くなって京都府北警察署に相談しました。
そして、Aさんは京都府青少年健全育成条例違反の容疑で京都府北警察署逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・自撮り要求は条例違反?

上記事例のように、18歳未満の児童に対して裸等の性的な自撮り写真を要求する事例が深刻化しています。
京都府警のホームページによると、全国的に多発している児童の自撮り被害は、京都府でも例外なく起きており、その約8割は、AさんやVさん同様、SNSを含むコミュニティーサイトが起因となっており、自撮り要求の被害に遭った児童の約半数はVさんと同じ中学生だそうです。
こうした児童への自撮り要求は、どういった犯罪となるのでしょうか。

京都府では、今年の7月に、いわゆる青少年健全育成条例が改正され、児童ポルノにあたる自撮りの要求は条例違反となることとなりました。

京都府青少年健全育成条例21条の2
何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。

同法31条3項3号
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第21条の2の規定に違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者
イ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者

児童ポルノとは、いわゆる児童ポルノ禁止法で規制されている、18歳未満の児童の性的な写真等のことを指します。
18歳未満の児童の裸の自撮り写真は、この児童ポルノに当たると考えられますから、それを要求する行為は京都府青少年健全育成条例違反となるのです。
なお、自撮り要求を行い、児童ポルノに当たる自撮り写真を手に入れた場合には、児童ポルノ製造罪や児童ポルノ所持罪等に問われる可能性が出てきますし、自撮り要求行為の態様が悪質であれば、強要罪や脅迫罪など、条例違反以外の犯罪に該当する可能性も出てきます。

今回のAさんは、15歳=18歳未満のVさんに自撮り要求をしたものの、拒否されていますが、それにもかかわらず自撮り要求行為を続けています。
ですから、京都府青少年健全育成条例31条3項3号のアに当たり、条例違反となることが考えられるのです。

自撮り要求などの児童に対する性犯罪の場合、逮捕によって身体拘束される可能性が高くなる傾向にあります。
突然の逮捕に困惑するのは、逮捕された当人だけでなく、その家族も同じです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、急な逮捕にも対応できるよう、初回接見サービスのお申込みが24時間可能です。
自撮り要求事件では、条例違反の他にも多くの犯罪が成立する可能性がありますから、早期に弁護士に詳しい事情を話し、見通しを聞くことが大切です。
自撮り要求事件逮捕されお困りの場合は、すぐに弊所弁護士までご相談下さい。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けております。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

滋賀県大津市の食中毒事件で業務上過失傷害罪 刑事事件に強い弁護士

2018-12-23

滋賀県大津市の食中毒事件で業務上過失傷害罪 刑事事件に強い弁護士

滋賀県大津市でパンの製造販売を営むAさんが製造販売したカレーパンによって、20代~60代の男女が嘔吐による症状を訴え、食中毒となったことから、Aさんは営業停止処分を受けました。
保健所から「業務上過失傷害罪ということで刑事事件になって、滋賀県大津北警察署が捜査を開始するかもしれない」と言われ、不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【業務上過失傷害罪】

Aさんは、自分の製造販売したパンで食中毒が起こったことから、保健所から業務上過失傷害罪に当たって刑事事件化する可能性があると言われています。
業務上過失傷害罪とは、業務上必要な注意を怠り、よって人を負傷させたものは、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する、と規定されている犯罪です。

業務上傷害罪のいう業務とは、人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為であって、他人の生命、身体等に危害を加えるおそれのあるものを指します。
パンの製造販売を営む者にとって、パンを製造販売することは反復継続して行う行為です。
さらに、このパンは食品という人が体内に摂取する物ですから、人の生命、身体に危害を加えるおそれはあるといえます。
そのため、パン製造販売をしているAさんの行為は、業務上傷害罪のいう「業務」に当たるでしょう。
加えて、傷害とは人の生理機能の侵害をいいますので、嘔吐するなど食中毒により人の生理的機能が害されており、傷害に当たります。
したがって、今回の食中毒事件で、パンの安全性、品質管理に問題がある場合には、業務上過失傷害罪が適用される可能性があります。

もっとも、業務上過失傷害罪においては、過失があったこと、また、過失と傷害の間に因果関係が認められる必要があります。
業務上傷害罪でいう「過失」とは、業務上の注意義務違反をいいます。
今回の場合ですと、消費者に安全性の高いパンを提供する義務があるものの、パンを製造したときに、衛生面など必要な注意を怠っていたことが認められなければ、業務上過失傷害罪は成立しないと考えられます。
さらに、因果関係が認められるためには、このパンを購入して食したために、消費者が食中毒にかかり嘔吐するに至る結果が現実化したと認められる必要があります。

そのため、過失の有無、因果関係の認否によって、法律の適用が大きく異なるといえます。
ですから、業務上過失傷害罪で警察の取調べを受ける際には、事前に刑事事件に強い弁護士にアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土日祝日でも弁護士による初回無料法律相談をご利用いただけます。
また、初回無料法律相談のご予約も24時間可能ですから、取調べを受ける前に不安のある方、刑事事件化が不安な方は、いつでもお早めにお電話ください(0120-631-881)。
滋賀県大津北警察署までの初回接見費用:37,400円

【京都府木津川市の信書開封事件】刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-22

【京都府木津川市の信書開封事件】刑事事件に強い弁護士に相談

Aさんは,京都府木津川市にあるライバル企業の秘密を探るため,ライバル企業に勤めるVさんの郵便受けから封筒に入った納品書を取り出し中身を確認しました。
しかし後日,Aさんは自分のした行為が信書開封罪という犯罪に当たりうるということを知りました。
不安になったAさんは,京都府木津警察署に捜査される前に詳しい話を聞こうと,刑事事件に強い弁護士無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)

【信書開封罪とは】

信書開封罪とは,正当な理由がないのに封をしてある信書を開封することに対して成立する犯罪です。
信書開封罪に抵触すると,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられます。
信書開封罪にいう信書とは,特定人から特定人への意思伝達の手段となる文書です。
例えば願書や見積書といった申告書,健康保険証・印鑑証明書といった証明書などが挙げられます。
また,ダイレクトメールであっても受取人が明確な場合は信書だと判断されます。
開封するとは封を無効にして信書の内容を知ることができる状態にすることを指しています。
信書を読んだかどうかは信書開封罪の成立に関係ありません。

信書開封罪は親告罪のため,告訴権者からの告訴がない限り刑事手続きは開始しません。
信書開封罪における告訴権者は,信書の到着前は信書の発信者,信書の到着後は信書の発信者と受信者だとされています。

なお,自宅に誤って配送されてきた封書を開けてしまった場合には,故意がないとして信書開封罪が成立しない余地がありますので,もしそうした場合に信書開封罪を疑われてしまったら,すぐにでも弁護士に相談し,故意のないことを主張していくことが必要となるでしょう。

本件において,納品書は納品者からVさんへ納品した物の内容を伝える文書だと言えるでしょう。
そのため納品書の入った封筒を開封したAさんに信書開封罪が成立する可能性が高いです。
ただし郵便受けに入る前の信書を開封した場合,郵便法違反(77条。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)とより重い罰を科される可能性も出てきます。
同罪については告訴も不要であり,受信者・発信者の告訴がなくても処罰される可能性があります。

このように,あまり聞きなじみのない信書開封罪という犯罪ですが,タイミングによっては別の犯罪が成立するなど,複雑な側面もあります。
だからこそ,信書開封罪を犯してしまったら,犯してしまったかもしれないなら,「とりあえず」でも結構ですので,専門家の弁護士の話を聞いてみましょう。
刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,こうした信書開封事件のご相談も,安心してお任せいただけます。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

京都市西京区の傷害事件で偽証罪の疑い…刑事弁護士に不安を相談

2018-12-21

京都市西京区の傷害事件で偽証罪の疑い…刑事弁護士に不安を相談

Aは京都市西京区傷害事件を目撃し、自分の記憶では犯人はⅤであると思っており、「Ⅴが犯人だ」と裁判で証言しましたが、その後、実際はBが犯人であることが判明しました。
Aは、自分が偽証罪に問われて京都府西京警察署逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

偽証罪は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときに成立する罪です(刑法169条)。
偽証罪が成立すると、3月以上10年以下の懲役に処せられることになり、罰金では済まされないので、偽証した証人は、厳しい罰則を受けることになります。

もっとも、偽証罪の成立には、「虚偽の陳述」が必要であり、虚偽の陳述は、証人の記憶に反する供述を言うとされています。
虚偽の陳述について、判例は一貫して証人が主観的な記憶に反していることを要件にしていますので、証人が自分の記憶に照らし合わせて「この人が犯人だ」という記憶に基づくのであれば、その後、真犯人が出てきても、偽証罪に問われることはないでしょう。
そのため、今回の事案で、Aさんに偽証罪は成立しないと考えられます。

では、反対に「犯人はBだ」とAさんが思っていたものの、日ごろから恨みがあったⅤに報復してやろうと思い、「Ⅴが犯人だ」と裁判で陳述し、実際にⅤが犯人であった場合はどうなるでしょうか。
結果的に真犯人はⅤだったのだから偽証罪は成立しない、とも思えますが、実は偽証罪が成立擦る可能性があるのです。
この場合、Aさんが自分の記憶に反して、犯人がⅤだ、と言ったことによって、主観的な記憶に反した「虚偽の陳述」をしたといえるからです。
もっとも、陳述内容が客観的な事実に合致している以上、偽証行為だと発覚しない可能性もあります。
このようなケースが事件化するかは場合によりますが、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することで、今後の刑事手続きや処分の見通しがわかり、また、刑事事件化された場合の取調べ対応についても助言できるため、今後どうしていいかわからない、といったような漠然とした不安は解消できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談のなかで、偽証罪にかかわる刑事事件に強い弁護士が、上記の助言を、具体的かつ明確にお答えすることができます。
京都府刑事事件に強い弁護士をお探しの方、偽証罪でお悩みの方、無料法律相談をしたい方は、弊所にお電話ください。
弊所は、24時間、無料法律相談のご予約を承っております。
お問い合わせ用フリーダイヤル:0120-631-881

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら