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滋賀県大津市の食中毒事件で業務上過失傷害罪 刑事事件に強い弁護士
滋賀県大津市の食中毒事件で業務上過失傷害罪 刑事事件に強い弁護士
滋賀県大津市でパンの製造販売を営むAさんが製造販売したカレーパンによって、20代~60代の男女が嘔吐による症状を訴え、食中毒となったことから、Aさんは営業停止処分を受けました。
保健所から「業務上過失傷害罪ということで刑事事件になって、滋賀県大津北警察署が捜査を開始するかもしれない」と言われ、不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【業務上過失傷害罪】
Aさんは、自分の製造販売したパンで食中毒が起こったことから、保健所から業務上過失傷害罪に当たって刑事事件化する可能性があると言われています。
業務上過失傷害罪とは、業務上必要な注意を怠り、よって人を負傷させたものは、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する、と規定されている犯罪です。
業務上傷害罪のいう業務とは、人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為であって、他人の生命、身体等に危害を加えるおそれのあるものを指します。
パンの製造販売を営む者にとって、パンを製造販売することは反復継続して行う行為です。
さらに、このパンは食品という人が体内に摂取する物ですから、人の生命、身体に危害を加えるおそれはあるといえます。
そのため、パン製造販売をしているAさんの行為は、業務上傷害罪のいう「業務」に当たるでしょう。
加えて、傷害とは人の生理機能の侵害をいいますので、嘔吐するなど食中毒により人の生理的機能が害されており、傷害に当たります。
したがって、今回の食中毒事件で、パンの安全性、品質管理に問題がある場合には、業務上過失傷害罪が適用される可能性があります。
もっとも、業務上過失傷害罪においては、過失があったこと、また、過失と傷害の間に因果関係が認められる必要があります。
業務上傷害罪でいう「過失」とは、業務上の注意義務違反をいいます。
今回の場合ですと、消費者に安全性の高いパンを提供する義務があるものの、パンを製造したときに、衛生面など必要な注意を怠っていたことが認められなければ、業務上過失傷害罪は成立しないと考えられます。
さらに、因果関係が認められるためには、このパンを購入して食したために、消費者が食中毒にかかり嘔吐するに至る結果が現実化したと認められる必要があります。
そのため、過失の有無、因果関係の認否によって、法律の適用が大きく異なるといえます。
ですから、業務上過失傷害罪で警察の取調べを受ける際には、事前に刑事事件に強い弁護士にアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土日祝日でも、弁護士による初回無料法律相談をご利用いただけます。
また、初回無料法律相談のご予約も24時間可能ですから、取調べを受ける前に不安のある方、刑事事件化が不安な方は、いつでもお早めにお電話ください(0120-631-881)。
(滋賀県大津北警察署までの初回接見費用:37,400円)
【京都府木津川市の信書開封事件】刑事事件に強い弁護士に相談
【京都府木津川市の信書開封事件】刑事事件に強い弁護士に相談
Aさんは,京都府木津川市にあるライバル企業の秘密を探るため,ライバル企業に勤めるVさんの郵便受けから封筒に入った納品書を取り出し中身を確認しました。
しかし後日,Aさんは自分のした行為が信書開封罪という犯罪に当たりうるということを知りました。
不安になったAさんは,京都府木津警察署に捜査される前に詳しい話を聞こうと,刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)
【信書開封罪とは】
信書開封罪とは,正当な理由がないのに封をしてある信書を開封することに対して成立する犯罪です。
信書開封罪に抵触すると,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられます。
信書開封罪にいう信書とは,特定人から特定人への意思伝達の手段となる文書です。
例えば願書や見積書といった申告書,健康保険証・印鑑証明書といった証明書などが挙げられます。
また,ダイレクトメールであっても受取人が明確な場合は信書だと判断されます。
開封するとは封を無効にして信書の内容を知ることができる状態にすることを指しています。
信書を読んだかどうかは信書開封罪の成立に関係ありません。
信書開封罪は親告罪のため,告訴権者からの告訴がない限り刑事手続きは開始しません。
信書開封罪における告訴権者は,信書の到着前は信書の発信者,信書の到着後は信書の発信者と受信者だとされています。
なお,自宅に誤って配送されてきた封書を開けてしまった場合には,故意がないとして信書開封罪が成立しない余地がありますので,もしそうした場合に信書開封罪を疑われてしまったら,すぐにでも弁護士に相談し,故意のないことを主張していくことが必要となるでしょう。
本件において,納品書は納品者からVさんへ納品した物の内容を伝える文書だと言えるでしょう。
そのため納品書の入った封筒を開封したAさんに信書開封罪が成立する可能性が高いです。
ただし郵便受けに入る前の信書を開封した場合,郵便法違反(77条。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)とより重い罰を科される可能性も出てきます。
同罪については告訴も不要であり,受信者・発信者の告訴がなくても処罰される可能性があります。
このように,あまり聞きなじみのない信書開封罪という犯罪ですが,タイミングによっては別の犯罪が成立するなど,複雑な側面もあります。
だからこそ,信書開封罪を犯してしまったら,犯してしまったかもしれないなら,「とりあえず」でも結構ですので,専門家の弁護士の話を聞いてみましょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,こうした信書開封事件のご相談も,安心してお任せいただけます。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
京都市西京区の傷害事件で偽証罪の疑い…刑事弁護士に不安を相談
京都市西京区の傷害事件で偽証罪の疑い…刑事弁護士に不安を相談
Aは京都市西京区で傷害事件を目撃し、自分の記憶では犯人はⅤであると思っており、「Ⅴが犯人だ」と裁判で証言しましたが、その後、実際はBが犯人であることが判明しました。
Aは、自分が偽証罪に問われて京都府西京警察署に逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
偽証罪は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときに成立する罪です(刑法169条)。
偽証罪が成立すると、3月以上10年以下の懲役に処せられることになり、罰金では済まされないので、偽証した証人は、厳しい罰則を受けることになります。
もっとも、偽証罪の成立には、「虚偽の陳述」が必要であり、虚偽の陳述は、証人の記憶に反する供述を言うとされています。
虚偽の陳述について、判例は一貫して証人が主観的な記憶に反していることを要件にしていますので、証人が自分の記憶に照らし合わせて「この人が犯人だ」という記憶に基づくのであれば、その後、真犯人が出てきても、偽証罪に問われることはないでしょう。
そのため、今回の事案で、Aさんに偽証罪は成立しないと考えられます。
では、反対に「犯人はBだ」とAさんが思っていたものの、日ごろから恨みがあったⅤに報復してやろうと思い、「Ⅴが犯人だ」と裁判で陳述し、実際にⅤが犯人であった場合はどうなるでしょうか。
結果的に真犯人はⅤだったのだから偽証罪は成立しない、とも思えますが、実は偽証罪が成立擦る可能性があるのです。
この場合、Aさんが自分の記憶に反して、犯人がⅤだ、と言ったことによって、主観的な記憶に反した「虚偽の陳述」をしたといえるからです。
もっとも、陳述内容が客観的な事実に合致している以上、偽証行為だと発覚しない可能性もあります。
このようなケースが事件化するかは場合によりますが、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することで、今後の刑事手続きや処分の見通しがわかり、また、刑事事件化された場合の取調べ対応についても助言できるため、今後どうしていいかわからない、といったような漠然とした不安は解消できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談のなかで、偽証罪にかかわる刑事事件に強い弁護士が、上記の助言を、具体的かつ明確にお答えすることができます。
京都府で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、偽証罪でお悩みの方、無料法律相談をしたい方は、弊所にお電話ください。
弊所は、24時間、無料法律相談のご予約を承っております。
お問い合わせ用フリーダイヤル:0120-631-881
滋賀県高島市の窃盗事件も刑事弁護士に!逮捕直後から接見依頼
滋賀県高島市の窃盗事件も刑事弁護士に!逮捕直後から接見依頼
滋賀県高島市に住んでいるAさんは、滋賀県高島市内で空き巣による窃盗行為を繰り返していました。
しかしある日、警戒していた滋賀県高島警察署の警察官に窃盗の現場を押さえられ、窃盗罪や住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を受けたAさんの家族は、すぐにでも対応を始めなければならないと考え、24時間問い合わせを受け付けている弁護士事務所に連絡し、すぐに接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・滋賀県高島市での刑事事件
今回の事例のAさんは、滋賀県高島市内で刑事事件を起こしています。
Aさんの行為に当てはまる犯罪は、刑法上の窃盗罪や住居侵入罪であると考えられますが、滋賀県高島市内で起きている刑事事件のうち、最も多い刑法犯は窃盗犯です。
窃盗犯は、Aさんのように空き巣や忍込みといった人の家や店に侵入して窃盗行為をする「侵入盗」と、それ以外のひったくりや万引き等による窃盗行為をする「非侵入盗」に分けられます。
滋賀県県警の統計によると、平成30年11月末時点での滋賀県高島市で認知された窃盗犯は、「侵入盗」が21件、「非侵入盗」が128件の、合計149件でした。
滋賀県高島市で平成30年11月末の時点で認知されている刑事事件(刑法犯)が206件ですから、窃盗犯が刑法犯による刑事事件全体の実に7割を占めていることが分かります。
窃盗事件は、これだけ身近に、頻繁に起こっている刑事事件なのです。
特にAさんのような「侵入盗」である窃盗事件では、逮捕され身柄拘束されてしまうことも多くあります。
逮捕されてしまえば、逮捕された本人だけでなく、その周りの家族や友人等にも影響が出てしまいますから、なんとか早急に対応したいと考えられる方が多いでしょう。
そんな時にも迅速にご相談いただけるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでもお問い合わせを受け付けています。
0120-631-881でお申込み可能な初回接見サービスでは、最短即日対応が可能です。
滋賀県高島市の窃盗事件や逮捕に困ったら、まずはお気軽にお電話ください。
(滋賀県高島警察署までの初回接見費用:3万9,200円)
ふるさと納税偽サイトで詐欺事件 サイバー犯罪の逮捕も京都の弁護士へ
ふるさと納税偽サイトで詐欺事件 サイバー犯罪の逮捕も京都の弁護士へ
Aさんは、ふるさと納税ができるように装った偽サイトを作成し、京都府亀岡市在住のVさん他から金をだまし取りました。
ふるさと納税の返礼品が届かないことを疑問に思ったVさんが京都府亀岡警察署に相談したことで事件が発覚し、京都府のサイバー犯罪対策課が捜査を開始、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ふるさと納税に関連した詐欺事件
年の瀬も迫り、返礼品のもらえるふるさと納税を駆け込みで利用する人も増えているのではないでしょうか。
しかし、京都府警によると、このふるさと納税の偽サイトが出現し始めており、ふるさと納税ができると思ってお金を振り込んでも返礼品が届かない、寄付ができていないといった事例が出てきているそうです。
ふるさと納税の偽サイトによってふるさと納税ができると勘違いをさせてお金を振り込ませる行為は、人を騙してお金を払わせる行為ですから、詐欺罪に該当する可能性が高いと言えるでしょう。
・サイバー犯罪
サイバー犯罪とは、ネット上で行われる犯罪のことを指します。
ふるさと納税の偽サイトによって行われる詐欺行為も、ネット上の偽サイトによって詐欺が行われていることから、サイバー犯罪と言えるでしょう。
サイバー犯罪については、各都道府県で対策課や捜査係が設置されていることが多く、ネット上の監視や捜査が行われています。
サイバー犯罪の場合、被害者が被疑者の居住地から離れたところに住んでおり、逮捕・留置される警察署が遠方であったり、示談交渉をしようと思っても相手の連絡先を知らず連絡することすらできなかったりと、一般の方だけで対応することが困難なことも多いです。
だからこそ、サイバー犯罪での逮捕は専門の弁護士に相談すべきと言えるでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国12都市に支部がございます。
ふるさと納税の偽サイトによる詐欺事件のようなサイバー犯罪でも、逮捕地に近い支部の弁護士が即座に対応することができます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
オークション詐欺が商標法違反にも…京都の少年事件の逮捕に強い弁護士
オークション詐欺が商標法違反にも…京都の少年事件の逮捕に強い弁護士
Aくん(19歳)は、ネットオークションで有名ブランドXのバッグにそっくりなバッグを「正規品です」などと書き込んで出品しました。
それを見た京都市左京区在住のVさんは、Xのバッグであると勘違いし、Aくんからバッグを落札、代金を支払いました。
しばらくして、VさんはAくんから買ったバッグが偽物であることに気づき、京都府川端警察署に相談しました。
その後の捜査により、Aくんは詐欺罪と商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・オークション詐欺は詐欺罪だけで終わらない?
ネットオークションやスマートフォンのアプリが普及したことによって、個人がオークションによって商品を購入するということが身近になってきました。
しかし、その過程で詐欺行為が行われることもあり、こうしたオークションに関わる詐欺はオークション詐欺と呼ばれたりもします。
オークション詐欺では、今回のAくんのように、偽物やいわゆる海賊版をつかませる手口や、代金を支払ったのに商品を送付しないという手口など、様々な手口での詐欺行為が見られます。
詐欺罪は人をだまし、だまされた人がそれに基づいてお金などを渡すことによって成立しますから、こうしたオークション詐欺では、まさに詐欺罪が成立すると考えられます。
しかし、今回のAくんのオークション詐欺事件で問題となる犯罪は詐欺罪だけではありません。
Aくんは有名ブランドXのバッグの偽物を本物と偽ってオークションに出品しています。
商標法という法律では、ブランドのロゴなどの「商標」を保護しています。
偽物のブランド品を販売する行為は、この商標権を侵害する行為となり、商標法違反となる可能性も十分考えられるのです。
Aくんのような20歳未満の者の起こした事件は少年事件となりますから、原則として刑罰を受けることはありませんが、悪質な少年事件を起こせば、少年院などに収容して更生を図ることが適切であるという厳しい判断が下されることも予想されます。
だからこそ、まずは専門家である弁護士に相談し、どの犯罪が成立するのか、どういった見通しなのかを聞いてみることからスタートしましょう。
オークション詐欺事件をお子さんが起こしてしまったら、詐欺事件や商標法違反事件に困ったら、少年事件にも強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)
飲酒運転者に酒類提供で道路交通法違反 滋賀県で逮捕が不安なら弁護士
飲酒運転者に酒類提供で道路交通法違反 滋賀県で逮捕が不安なら弁護士
Aさんは、滋賀県長浜市でスナックを経営しています。
Aさんのスナックの常連客であるBさんは、毎回飲酒して帰っていましたが、Aさんは、Bさんの自宅の位置からして、おそらくBさんは飲酒運転をして帰っているのだろうと思っていました。
それでもAさんは、Bさんは常連客だしそれほど酔っ払っていないからいいだろうと、酒を提供していました。
するとある日、Aさんのもとに滋賀県木之本警察署から連絡が入り、道路交通法違反の容疑で話を聞きたい、と言われました。
どうやらBさんの飲酒運転に関係することのようなのですが、Aさんは自分が逮捕されるような事態になるのではないかと不安に思い始めています。
(※この事例はフィクションです。)
・道路交通法違反(酒類提供)
Aさんのように、自動車を運転していなくとも飲酒運転に関連する犯罪の当事者となる可能性があります。
道路交通法では、Bさんのような飲酒運転自体も取り締まっていますが、Aさんのような運転者への酒類提供行為も規制しています。
道路交通法65条3項
何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
※「第1項の規定」とは、酒気帯び運転を禁止している条文のことを指します。
今回のAさんは、Bさんが飲酒運転をして帰宅することを分かっていながら酒類提供行為を行っているため、この道路交通法の規定に違反することになります。
たとえ実際に自動車を運転していなかったり、同乗していなかったとしても、道路交通法違反として検挙され得るということになるのです。
こうした飲酒運転に関わる道路交通法違反は、昨今厳しい目で見られ、処分も厳しくなされる傾向が見られますし、酒類提供行為が度重なっていた場合、逮捕されてしまう可能性もないわけではありません。
「自分が飲酒運転をしたわけではないから」と軽く考えず、まずは弁護士に相談してみましょう。
酒類提供による道路交通法違反などの交通に関わる刑事事件のご相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には頻繁に寄せられます。
初回の法律相談はどなたでも無料でご利用いただけますから、滋賀県の道路交通法違反にお困りの方は遠慮なく弊所弁護士にご相談ください。
(滋賀県木之本警察署までの初回接見費用:4万2,560円)
京都府南丹市のリンチで逮捕 少年事件・暴力行為等処罰法違反に強い弁護士
京都府南丹市のリンチで逮捕 少年事件・暴力行為等処罰法違反に強い弁護士
Aさんは、京都府南丹市に住む中学3年生です。
ある日、Aさんは、友人のBさんらと一緒に、以前から気の合わなかったVさんを公園に呼び出し、リンチしました。
現場をみかけた通行人が通報し、京都府南丹警察署の警察官が駆け付け、Aさんらは暴力行為等処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんの両親が少年事件に強い弁護士に接見を依頼し、Aさんは弁護士と面会し、今後の手続きについて詳しい話を聞くことになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・リンチで暴力行為等処罰法違反に
リンチとは私刑のことを指しますが、現在では集団で相手に暴行などを加える意味でも使われています。
今回のAさんは、まさにそのリンチを行い逮捕されるに至っていますが、その逮捕容疑は「暴力行為等処罰法違反」となっています。
ここで、「AさんはVさんに暴行したのだから、もしくは暴行してけがをさせたのだから、逮捕されるのであれば暴行罪や傷害罪ではないだろうか」と思う方もいるかもしれません。
今回Aさんの逮捕容疑となっている「暴力行為等処罰法」とは、暴行罪や傷害罪等の暴力犯罪について、集団で行ったり凶器を用いて行ったり等した場合に、より重く処罰しようという意図で作られた法律です。
最近では、ハロウィンの際に集団で器物損壊行為を行った事案で暴力行為等処罰法違反が適用されています。
今回のAさんは、BさんらとVさんをリンチしている=集団でVさんに暴力をふるっていることから集団暴行であると判断され、暴力行為等処罰法違反であると考えられたのでしょう。
少年事件の場合、原則的には保護処分が下されることから、暴力行為等処罰法違反となったから刑罰が重くなる、というわけではありません。
しかし、その事件の内容が重く見られ、保護処分の中でも厳しい処分が下されることが予想されます。
特にリンチ事件の場合、リンチをした仲間が複数いるため、その環境を変えていかなければいけないと考えられます。
少年事件に強い弁護士と共に、環境調整に取り組むことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件のご相談・ご依頼についても、刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応いたします。
初回法律相談は無料でご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談下さい。
【刑事事件専門】京都市上京区の保護責任者遺棄事件で逮捕されたら弁護士
【刑事事件専門】京都市上京区の保護責任者遺棄事件で逮捕されたら弁護士
Aさんは母親のVさんと同居していましたが、Vさんの認知症が進んで1日中介護が必要になっていることに嫌気がさし、「老人ホームの近くに置いていけばそこで保護してくれるだろう」と京都市上京区の老人ホームの近く道路にVさんを1人で置き去りにしてきてしまいました。
その後、老人ホームの従業員が1人でいるVさんに気づき、京都府上京警察署に相談したことでAさんがVさんを置き去りにしていったことが発覚しました。
Aさんは保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・保護責任者遺棄罪
保護責任者遺棄罪は、刑法218条に規定のある犯罪で、保護責任者遺棄罪を犯せば3月以上5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
保護責任者遺棄罪は、「老年者」等を「保護する責任のある者」が、「老年者」等を「遺棄」した場合に成立します。
今回のAさんのケースを見てみると、まず、保護責任者遺棄事件の被害者であるVさんは、Aさんの母親=親族であり、AさんはVさんと同居しながら介護を行っています。
このことから、AさんはVさんを扶養し、その生命や身体の安全を保護する義務がある=AさんはVさんの保護責任者であると考えられますし、Aさん自身もそのことを自覚していると言えるでしょう。
そのAさんがVさんを道路に1人置き去りにしています。
保護責任者遺棄罪のいう「遺棄」とは、保護を必要としている人を従来の場所から生命・身体に危険のある場所に移すことを指します。
Vさんは進行した認知症を患っており、道路上に1人で置き去りにされれば、交通事故に遭うなどの危険が考えられることから、この「遺棄」をされていると考えられます。
したがって、Aさんには保護責任者遺棄罪が成立することが考えられます。
先述したように、保護責任者遺棄罪は懲役刑の規定のみがなされている非常に重い犯罪です。
実刑判決も考えられることから、Aさんのように逮捕されるケースも多く見られます。
こうした逮捕にお困りの時こそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弁護士が最短即日で対応する初回接見サービスをすぐにご案内させていただきます。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
覚醒剤の所持量で何が変わる?滋賀県長浜市の薬物事件の逮捕にも弁護士
覚醒剤の所持量で何が変わる?滋賀県長浜市の薬物事件の逮捕にも弁護士
滋賀県長浜市に住んでいるAさんのもとに、ある日、滋賀県長浜警察署の警察官がやってきて、家宅捜索令状を示しました。
その後、Aさんの自宅から約3gの覚醒剤が発見され、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは取調べの際、自分の覚醒剤所持の目的が、より重く処罰される営利目的の所持であることを疑われているということを知りました。
そして、家族の依頼でやってきた弁護士に、なぜ自分が覚醒剤の営利目的所持を疑われているのか詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚醒剤の所持量
ご存知の方も多くいらっしゃる通り、日本で覚醒剤を所持したり使用したり、譲渡したりすることは覚醒剤取締法で禁止されています。
今回のAさんは、覚醒剤を所持していたことから逮捕されていますが、この覚醒剤所持罪では、覚醒剤を所持している目的によって、その刑罰の重さが異なります。
覚醒剤単純所持:10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の2 1項)
覚醒剤営利目的所持:1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金(覚醒剤取締法41条の2 2項)
「営利目的」とは、例えば覚醒剤を販売するなどして利益を得ることを目的に覚醒剤を所持した場合をいいます。
通常、覚醒剤の使用量は1回0.01~0.03gとされており、覚醒剤の依存が大きく進んだ人でも1回0.1gと言われています。
つまり、1gの覚醒剤でも100回近くの使用が可能と考えられるため、それだけの覚醒剤を所持していたとなれば、単純に自分で使用する分だけではないだろうと推測されてしまうおそれがあるのです。
今回のAさんの所持していた覚醒剤は、3gであるため、単純に考えれば300回近く使用できてしまう非常に多い量であることが分かります。
そのため、売買のために所持していたのではないかと疑われているのでしょう。
このように、覚醒剤の所持量がどれほどなのかという事情も、容疑をかけられる犯罪やその後の量刑に関わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む刑事事件に詳しい弁護士がそうした事情も考慮し、弁護活動のご相談を行います。
覚醒剤所持事件などの薬物事件でお困りの方は、お気軽に弁護士までご相談ください。
(滋賀県長浜警察署までの初回接見費用:4万4,060円)