草津市の共同危険行為

草津市の共同危険行為

Aさんは、滋賀県草津市に住んでいる19歳で、友人たちとバイクに乗ることを趣味としていました。
12月31日深夜、Aさんは仲間たちと「年越し記念に走りに行こう」と、複数人でバイクを走らせ、2人以上で横並びになって走行を行ったり、全員で蛇行運転をしたりしました。
それを見かけた通行人や運転手が滋賀県草津警察署に通報したことにより、Aさんらは共同危険行為をした道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されることとなりました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせに驚き、すぐにでも弁護士に相談したいと思いましたが、年末年始という時期もあり、なかなか開いている弁護士事務所が見つかりませんでした。
しかし、インターネットで検索すると、年末年始でも対応をしてくれる刑事事件少年事件に強い弁護士事務所を見つけることができたので、そこに問い合わせをしてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・共同危険行為

Aさんらのように、バイクなどで集団暴走をすれば、道路交通法で禁止されている「共同危険行為」をしていることとなり、道路交通法違反となることが考えられます。
では、どのような行為が共同危険行為となるのでしょうか。
道路交通法の該当部分を見てみましょう。

道路交通法68条
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

Aさんらの行為に照らし合わせてみましょう。
Aさんらは、複数人でバイクを走らせており、2人以上で横並びになってバイクを走らせたりもしていることから、「道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合」に当てはまると言えるでしょう。
さらに、Aさんらは一緒になってそうした状態で蛇行運転等をしており、「共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす」ことをしていると言えそうです。
こうしたことから、Aさんらの行為は共同危険行為と言えそうです。
いわゆる暴走族の集団暴走等は、この共同危険行為に当てはまることが多く、そうした場合、検問や巡回をしている警察官に現行犯逮捕されてしまうことも珍しくありません。

さて、今回のAさんは、この共同危険行為をしたとして逮捕されてしまいましたが、今後どのような手続きが踏まれるのでしょうか。
まず、Aさんは20歳未満ですから、Aさんの道路交通法違反事件少年事件として扱われることとなります。
少年事件として扱われれば、原則として刑罰を受けることはありませんが、今回のAさんについてはいくつか注意すべき点があります。

1つ目は、Aさんが19歳であるという点です。
少年事件として扱われるのは、20歳未満の少年が起こした事件についてです。
手続きの途中で20歳を迎えてしまえば、その後は少年事件の手続きではなく刑事事件の手続きで進められることとなります。

2つ目は、Aさんの起こした事件が共同危険行為による道路交通法違反事件であるということです。
交通犯罪の場合、罰金を見込んで逆送(簡単に言えば、刑事事件の手続きへと移行させる手続きです)するケースや、事案の内容から保護処分でなく刑事処罰が適当であるとして逆送するケースも見られます。
逆送されれば、成人の刑事事件同様、検察官に起訴・不起訴の判断を求めることになり、起訴されて有罪となれば罰金であっても前科がついてしまいます。

こうしたことを避けたい場合や、刑事手続きに移るメリット・デメリットを知りたい場合には、どうしても刑事事件少年事件の専門的知識が必要となります。
だからこそ、少年の共同危険行為による道路交通法違反事件で困ったら、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日弁護士による初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
こちらのサービスのお問い合わせも、24時間365日受け付けていますので、年末年始に逮捕されてしまった方、夜に刑事事件少年事件について困ってしまった方にも遠慮なくご利用いただけます。
まずはお気軽に、お問い合わせ・お申込み用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円)

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