右京区の淫行事件

右京区の淫行事件

京都市右京区に住んでいるAさん(30代会社員)は、趣味を通じて知り合ったVさんと交際していました。
実はVさんは17歳であり、Aさんもそれを知っていましたが、将来Vさんが学校を卒業したら籍を入れ、結婚しようと考えていたため、特に問題であるとは考えていませんでしたし、時には性交渉に及ぶこともありました。
ある日、AさんとVさんの関係がVさんの友人に知られ、その友人が「同級生が年上の人と付き合っていて、体の関係まであるらしい」と
親に話したことをきっかけとして、Aさんに京都府右京警察署から「淫行の容疑がかかっている。警察署まで来てほしい」という連絡が来ました。
Aさんは、警察署まで赴き、Vさんとは真剣交際であることを伝えたのですが、聞き入れてもらえず、京都府青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・淫行事件で無実を主張したい

俗に淫行事件、と呼ばれているのは、各都道府県の青少年保護育成条例の中の淫行処罰規定に該当する行為をして、青少年保護育成条例違反となった事件です。
各都道府県の青少年保護育成条例には、先ほど記載した「淫行処罰規定」というものが定められており、18歳未満の青少年と「淫行」することを禁止しています。
淫行処罰規定については、「淫行条例」等と呼ばれたり報道されたりもしています。
例として、京都府の青少年保護育成条例(正式名称:青少年の健全な育成に関する条例)の淫行処罰規定を見てみましょう。

青少年の健全な育成に関する条例(京都府)21条
何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

ご存知の方もいるかもしれませんが、この「淫行」は、18歳未満の者との性交渉の全てが該当するわけではありません。
Aさんが考えていたように、結婚前提の関係、いわゆる真剣交際であった場合には、この18歳未満の者と性交渉をしても淫行には当たらないとされています。
過去の裁判例では、「淫行』とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされていることからも(昭和60年10月23日福岡高裁判決)、真剣交際関係での性交渉は淫行とは扱われないと考えられます。

しかし、Aさんがそうであったように、「真剣交際です」と言えばすぐに淫行の疑いが晴れるわけではありません。
本人が真剣交際だと言っているからとそれを鵜呑みにしてしまえば、全員が「真剣交際です」と言って淫行を逃れることになってしまうからです。
では、どのような点を見て本当に真剣交際なのかどうかを確認するのかというと、先ほど引用した判決では、以下のような点を一例としてあげています。
・当時の両者の年齢
・性交渉に至る経緯
・両者の付き合いの態様
・行為の状況
このほか、一般には、青少年が婚姻年齢に達しているかどうか、保護者や親族への紹介があったかどうか、といった事情を考慮され、真剣交際であるのか淫行となるのかが判断されるとされています。

淫行事件など、青少年を対象とした性犯罪では、逮捕・勾留による身体拘束がなされやすい傾向にあります。
逮捕・勾留されながら、先述したような事情を挙げて真剣交際であることを訴えていくことは非常に困難ですから、淫行事件無実を主張したい、逮捕されてしまって困っている、という場合には、積極的に弁護士を活用しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留された方へ弁護士が直接会いに行く初回接見サービスや、事務所で弁護士が直接お話しをさせていただく初回無料の法律相談をご用意しています。
弊所では、年末年始も通常通り、初回接見サービスや初回無料法律相談を受け付けていますので、淫行事件に困ったら、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら