投票増減行為で公職選挙法違反

投票増減行為で公職選挙法違反

滋賀県大津市の選挙管理委員会の委員であるAさんは、衆議院の選挙に際して開票を行っている時に、投票総数より開票数が少ないことに気づきました。
あたりを探しても、不足している分の投票用紙が見つからなかったため、Aさんは未使用の投票用紙を、投票された無効票のように装って集計し、数を合わせました。
その後、不足していた分の投票済み投票用紙が見つかりましたが、Aさんはつじつま合わせが露見することをおそれ、それらを持ち帰って処分しました。
しかし後日、滋賀県大津警察署に匿名の通報があり、Aさんの行為が発覚、Aさんは投票増減行為による公職選挙法違反の容疑で滋賀県大津警察署に呼び出され、不安に思ったAさんは、出頭する前に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受け、手続きや対応について聞いてから出頭することにしました。
(※平成30年3月17日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・公職選挙法違反

公職選挙法は、選挙制度の確立や、その選挙が公正に行われることを目的として定められた法律です。
公職選挙法違反というと、票の取りまとめ行為などが思い浮かばれやすいところですが、今回のAさんの行ったような、投票増減といった行為も、公職選挙法によって取り締まられます。

まず、今回のAさんが容疑をかけられている公職選挙法違反事件の内容である、投票増減行為について定めている公職選挙法の条文を見てみましょう。

公職選挙法237条3項
投票を偽造し又はその数を増減した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

これがいわゆる、投票偽造罪や投票増減罪と呼ばれる公職選挙法違反の条文です。
今回、Aさんはつじつま合わせのために、未使用の投票用紙を利用して投票の水増しを行っていたことになります。
このAさんの水増し行為はまさに投票の数を増減している行為と言えますから、この条文にあてはまり、公職選挙法違反となるのです。

公職選挙法に違反するということは、選挙という民主政治の根幹を揺るがすことをした、ということになります。
これは国民生活に関わる非常に重大なことであるため、行為を重く見られて処分が厳しくなったり、逮捕を伴う強制捜査がなされたりすることも考えられます。
それだけでも複雑な刑事事件であることがお分かりいただけると思うのですが、さらに公職選挙法違反事件では、暴行事件などのように、被害者相手に謝罪と賠償を行い示談を目指す、というある意味わかりやすい弁護活動もできませんから、どのような弁護活動ができるのか、どうした見通しなのかが一見分かりづらいです。
だからこそ、こうした複雑な刑事事件こそ専門知識を有する弁護士の相談をご活用いただきたいのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
これらの弁護士によるサービスのご予約・お問い合わせは、0120-631-88124時間いつでも受け付けています。
刑事事件、特に逮捕を伴う事件は時間の制限が厳しく、刻一刻と手続きが進み、タイムリミットが迫ってきてしまうため、早期に弁護士に相談することのメリットが大きいです。
とりあえず弁護士の話を聞いてみたい、契約するかどうかは弁護士と詳しい話をしてから考えたい、という方も、初回無料の法律相談をご利用いただけますので、お気軽にご相談いただけます。
滋賀県公職選挙法違反事件を含む刑事事件にお困りの方は、遠慮なく上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
滋賀県大津警察署までの初回接見費用:36,200円

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