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【お客様の声】大麻取締法違反など薬物犯罪で不起訴になった事例
【お客様の声】大麻取締法違反など薬物犯罪で不起訴になった事例
■事件概要■
ご依頼者様(50代、地方公務員)は、仕事で大麻や麻薬、覚醒剤などの薬物の検査をしており、薬物の保管・破棄には届け出等が必要であったが、必要な手続きを行っていなかったために捜査を受けることになった、覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法違反事件。
■結果■
不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様には子どもがいらっしゃり、今後も教育費がかかることから再就職を望んで臨んでおられました。
しかし、罰金刑などが科されてしまった場合、前科が付くことになり、再就職がかなり困難になってしまうことが予想されました。
また、ご依頼者様が嫌疑をかけられているものの中には罰金刑の規定がないものもあり、不起訴処分を獲得できなかった場合には、裁判が行われることになります。
起訴されてしまうと、実名報道がされる可能性があり、ご家族様への影響を考えると、なんとしても起訴を避けたい状況でした。
ですので、前科が付くことを阻止するため、弁護士は、検察官に対して寛大な処分を求める意見書を提出しました。
検察官に提出した意見書では、ご依頼者様が持っている薬物の取り扱い免許を返納して今後薬物に関わる仕事には就かないことを約束していること、動機や目的、犯行による結果の点で同種事案と比べて悪質性が高いとはいえないこと、起訴されてしまえば実名報道をされる可能性があり家族にもかなりの影響がでてしまうこと、前科が付いてしまうと再就職が困難であることを訴えました。
この意見書が功を奏し、ご依頼者様は無事、覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法違反とかけられている嫌疑すべてで、不起訴処分を獲得することができました。
【お客様の声】少年による強制わいせつ事件で早期釈放になった事例
【お客様の声】少年による強制わいせつ事件で早期釈放になった事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(10代、高校生)が自転車で路上を走行中に、同じく自転車で走行中の女子小学生の胸を揉み、逮捕された少年による強制わいせつ事件。
■結果■
早期釈放
保護観察処分
■事件経過と弁護活動■
息子様の逮捕当日、ご依頼者様から初回接見サービスの依頼を受け、弊所の弁護士が息子様と接見を行いました。
接見後、ご依頼者様に息子様が起こした事件の詳細や今後の手続きのながれなどをお話しし、早期釈放に向けた弁護活動を行うため、弊所の弁護士を選任していただきました。
ご依頼後、息子様の早期釈放を実現させるため、検察官に提出する勾留請求に対する意見書の作成に取り掛かりました。
意見書では、勾留された場合に息子様が在学中の高校に事件のことを知られる可能性があり、退学処分に付されてしまうおそれがあること、ご家族でしっかりと監視監督を行い逃亡や証拠隠滅は行わせないことを検察官や裁判官に訴えました。
事件現場が息子様の家の近所であったことから釈放は難航するかと思われましたが、逮捕後すぐに身柄解放活動を開始できたことが功を奏し、息子様は勾留請求されることなく、ご依頼日の翌日に釈放されることになりました。
釈放後は、ご依頼者様と息子様が謝罪と賠償を希望していたため、被害者様の親御様に示談交渉を行いました。
複数回にわたって交渉を行うことで、謝罪文を受け取っていただくことや、ご依頼者様、息子様と被害者様のご家族様の双方が納得できる形で示談を締結することができました。
また、示談交渉と並行して、再犯防止に向けて息子様に事件を起こしてしまった原因や被害者様への影響を考える課題などを出しました。
審判では、被害者様に謝罪と賠償を行っていること、弁護人が作成した課題や複数回にわたる弁護人との面談を通じてより深く反省し再犯防止策を考えていることが考慮され、息子様は保護観察処分となり、更生に向けて専門家の支援を受けながら日常生活を送れることになりました。
【お客様の声】死亡事故で罰金刑になった事例
【お客様の声】死亡事故で罰金刑になった事例
■事件概要■
ご依頼者様(40代、自営業)が、原付運転中に歩行者に衝突する死亡事故を起こした過失運転致死事件。
■結果■
略式起訴による罰金刑
■事件経過と弁護活動■
事故後、警察官に警察署への出頭を命じられたご依頼者様は、出頭前に今後の刑事事件の流れや手続きを相談したいと望まれ、弊所の無料法律相談をご利用いただきました。
無料法律相談では、過失運転致死事件では裁判になる可能性があること、略式起訴での罰金刑であれば裁判は行われないことなどをお話しし、裁判や略式起訴に向けた弁護活動をご提案しました。
無料法律相談後、ご依頼者様はご家族様と相談をし、弊所に弁護活動をご依頼いただくことになりました。
弁護士は警察官とこまめに連絡を取ることで、捜査状況の確認をつぶさに行いました。
確認した捜査状況を基に、今後の弁護活動についてご依頼者様と打合せを行うことで、よりご依頼者様の意向に沿った弁護活動を行うことができました。
また、ご依頼者様と取調べ対策を行ったことで、取調べではご依頼者様の不利になるような供述調書の作成を防ぐことができました。
事件が検察庁に送られると、弁護士は検察官へ意見書を提出するなどの、処分交渉を行いました。
検察官に提出した意見書では、被害者様のご遺族様の処罰感情が強くないこと、二度と事故をおこさないように原付を廃車したことなど、ご依頼者様が有利になる事情を訴え、略式起訴による罰金刑が妥当だと主張しました。
検察官への処分交渉をはじめとした弁護活動が功を奏し、この過失運転致死事件は略式起訴による罰金刑になり、裁判を行わずに事件を終えることができました。
【事例紹介】小学生の連れ去り 略取・監禁の容疑で逮捕された事例
京都府城陽市で起きた小学生の連れ去り事件を基に、略取罪・監禁罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府城陽市で10月、下校中の小学2年の女児が車で一時連れ去られた事件で、京都府警捜査1課と城陽署は24日夜、未成年者略取と監禁の疑いで、城陽市の会社員の男(28)を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。府警は、男が女児を連れ去った目的などを詳しく調べる。
(11月24日 京都新聞 「下校中の小学2年女児を車で連れ去り 容疑で会社員の28歳男を逮捕、京都」より引用)
逮捕容疑は、10月5日午後3時15分ごろ、城陽市内の路上で、1人で下校していた小学2年の女児を無理やり乗用車に乗せて連れ去り、約7分間にわたり車内に監禁した疑い。
(後略)
未成年者略取罪
刑法第224条
未成年を略取し、または誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
略取とは、暴行や脅迫を用いて連れ去ることをいいます。
今回の事例の逮捕容疑である未成年略取罪は、未成年者やその家族などに暴行や脅迫を行い、未成年者を連れ去った場合に成立します。
報道によると、容疑者は被害者を無理やり車に乗せ連れ去ったとされています。
例えば、被害者が歩いているところを突然抱き上げるなどして車に乗り込ませるといった態様であれば、それ自体が暴行であると判断され、暴行によって未成年者を連れ去った=未成年者略取罪が成立すると考えられたのではないかと想定されます。
また、被害者を略取した目的が営利、わいせつ、結婚、生命もしくは身体に加害するためであった場合には、営利目的等略取罪になり、有罪になった場合には未成年略取罪よりも重い、1年以上10年以下の懲役が科されます。(刑法第225条)
監禁罪
刑法第220条
不法に人を逮捕し、または監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
大まかに説明すると、一定の場所に閉じ込めるなどして、被害者をそこから脱出できなくしたり、脱出が著しく困難にしたりした場合、監禁罪が成立します。
今回の事例のように、被害者を車に連れ込んで車を走らせた場合、走行する車内から脱出することは難しいでしょうから、被害者を車に乗せて走る行為も監禁罪にあたります。
報道では認否が明らかになっていませんが、容疑者による一連の行為が事実であった場合には、監禁罪も成立することになるでしょう。
報道が事実であった場合、連れ去った時間が7分間であったとしても、容疑者は未成年略取罪、監禁罪に問われることになると。
未成年者略取罪、監禁罪はどちらも有罪になってしまうと懲役刑が科されてしまいます。
また、営利目的などで略取したと判断された場合には、未成年者略取罪よりも重い法定刑が科されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、初回接見サービス、無料法律相談を行っております。
弁護士に相談することで、釈放や示談締結、不起訴処分の獲得など、良い結果を得られるかもしれません。
未成年略取罪、監禁罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【解決事例】官製談合防止法違反、加重収賄罪で執行猶予
事件
Aさんは公務員であり、公共工事の入札に携わる仕事をしていました。
Aさんが勤務する京都府綾部市では、公共工事を担当する事業所を入札形式で決定していました。
入札を行うに際には予定価格と最低制限価格を決める必要があり、Aさんは最低制限価格を決める職員のうちの1人でした。
予定価格は入札に参加する事業所に公表されますが、最低制限価格は非公表であり、入札を公正に保つため入札に参加する事業所には絶対に教えてはならない情報でした。
しかし、Aさんは入札に参加しているC事業所の経営者に最低限価格を教え、その経営者からお金をもらっていました。
Aさんの行為が京都府綾部警察署に発覚し、Aさんは、官製談合防止法違反で逮捕され、その後、収賄罪、加重収賄罪の容疑でも捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんには勾留決定時に接見禁止処分がついており、Aさんの家族がAさんと面会することができない状況でした。
そこで弁護士は、Aさんが家族と面会できるように、裁判所に対して接見禁止一部解除の申し立てを行いました。
弁護士による申し立てが認められ、Aさんは家族と面会ができるようになりました。
接見禁止一部解除後も、弁護士はAさんに何度も接見を行い、取調べ対応などのアドバイスを行いました。
弁護士によるアドバイスが功を奏し、Aさんは収賄罪については不起訴処分になりました。
収賄罪で不起訴になったAさんは、官製談合防止法違反、加重収賄罪の容疑で裁判にかけられることになりました。
裁判の準備と並行して、弁護士はAさんの保釈を裁判所に請求しました。
保釈請求の結果、Aさんの保釈が認められ、Aさんは万全な状態で裁判に臨むことができました。
裁判では、弁護士が裁判官に対して執行猶予が望ましいと訴え、Aさんは執行猶予を得ることができました。
加重収賄罪で有罪になった場合は1年以上の有期懲役(刑法第197条の3第2項)、職員が入札に関して事業者と談合を行い官製談合防止法違反で有罪になった場合は5年以下の懲役または250万円以下の罰金(官製談合防止法第8条)が科されることになります。
官製談合防止法第8条については罰金刑の定めがありますが、加重収賄罪には罰金刑の規定がありません。
そのため、有罪になった場合には執行猶予を得ない限り懲役刑が下されることになります。
執行猶予を得ることは簡単なことではなく、入念な準備が必要になってきます。
また、保釈や接見禁止一部解除についても同様であり、保釈が認められない場合や事件とは無関係の家族であっても接見禁止が解除されない場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士に相談することにより、今回の事例のように保釈や接見禁止の一部解除、不起訴処分、執行猶予の獲得など、あなたやあなたのご家族にとってより良い結果を得られるかもしれません。
官製談合防止法違反、収賄罪、加重収賄罪で逮捕、捜査されている方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】玄関マットに尿をかけ、器物損壊罪で逮捕
京都で起きた、隣人の玄関マットに尿をかけ器物損壊罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
(前略)
(10月12日 ABCニュース 「隣人の玄関マットに尿かけた疑い 「生活音に腹立てていた」 54歳看護師の男逮捕 防犯カメラに姿映る 京都」より引用)
器物損壊の疑いで逮捕されたのは、(中略)看護師の男です。
男は今年2月12日の未明、自宅の隣家の玄関先に敷かれていたマットに自らの尿をかけた疑いがもたれています。
朝に持ち主が濡れているマットを発見し、設置されている防犯カメラを確認したところ、放尿している男の姿が映っていたということです。
男は警察の調べに対し「隣人宅の生活音に腹を立てていた」とし、「放尿したことは間違いありません」と容疑を認めています。
(後略)
器物損壊罪
器物損壊罪は、簡単に説明すると、人の物(家や公的または私的な文書を除く)を損壊した場合に成立します。
器物損壊罪で有罪になった場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。(刑法第261条)
損壊と聞くと物を壊してしまった場合にのみ適用されそうですが、物が壊れていなくても器物損壊罪が適用されるケースがあります。
例えば、人が飼っているペットを死傷させてしまった場合や、壊れてはいないが心理的に使えなくなった場合も器物損壊罪にあたります。
今回の事例では、看護師の男性は隣人の玄関マットに尿をかけています。
玄関マットに尿をかけただけで玄関マットが壊れるとは考えられません。
しかし、尿がかけられた玄関マットは、気持ち悪くて今後使えないでしょう。
ですので、玄関マットは男性の行為により心理的に使えなくなったと考えられます。
物自体が壊れていなくても、心理的に使うことができなくなれば器物損壊罪にあたりますから、今回の事例の男性の行為は器物損壊罪に該当します。
人の物に体液をかけ刑事罰が下された事例
「人の物に尿などの体液をかけただけで、罰金や懲役刑が下されるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実際に、人の物に体液をかけ罰金刑が下された事例をご紹介します。
(今回の事例とこれからご紹介する事例では事件内容など、異なる部分があります。)
その事件では、結婚式場でアルバイトをしている男性が、アルバイト先の式場で新婦の下着に体液をかけました。
その後、三重県警に器物損壊罪の容疑で逮捕され、略式起訴により罰金30万円が科されました。
(2022年5月31日 産経新聞 「新婦下着に体液かけた元津市職員に罰金30万円」より)
ご紹介した結婚式場の事例では、人の物に体液をかけたことによる器物損壊罪で罰金刑が下されています。
今回の事例も人の物に体液(尿)をかけていますので、事件の内容が多少異なるとしても、結婚式場の事例同様に罰金刑が下されるかもしれません。
今回の事例の男性は看護師です。
看護師資格などの国家資格は、刑事処罰を受けた場合に資格をはく奪される場合があります。
また、罰金刑であっても前科になってしまいますので、転職などの際に前科があることで不利になるおそれもあります。
ここで注目すべきなのは、器物損壊罪が親告罪であるということです。
親告罪という犯罪は、被害者などの告訴権者が告訴をしなければ起訴できません。
つまり、器物損壊事件で被害者が被害届を取下げたり告訴の取り消しを行った場合は起訴されない=刑罰を受けないということになります。
被害届や告訴などを取下げてもらうためには、謝罪や賠償を行う必要があるでしょう。
ですが、加害者自らが被害者に謝罪と賠償を申し出ることでトラブルを生む可能性がありますし、被害者が加害者と直接連絡を取りたくない場合もあります。
そんな場合であっても、弁護士が代理人として間に入って謝罪や賠償を申し出ることにより、話を聞いてもらえる場合やトラブルを回避できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
器物損壊罪で逮捕、捜査されている方、示談でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は0120―631―881で24時間受け付けております。
【事例紹介】車に引きずり込み逮捕・監禁罪などで逮捕
車に引きずり込み逮捕・監禁罪などで逮捕された事例ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
男性を車に監禁し現金を奪うなどしたとして、京都府警右京署は4日、逮捕監禁と強盗、傷害の疑いで、京都府内に住む20~21歳の男女4人を逮捕し、無職の男(23)=別の逮捕監禁、強要の疑いで逮捕=を再逮捕した。
(10月4日 京都新聞 「18歳男性を車に監禁、財布奪い髪燃やす 容疑で20代男女5人逮捕、否認」より引用 )
5人の逮捕容疑は、共謀し、7月29日午後11時半ごろ、京都市右京区の路上で、アルバイト男性(18)を軽乗用車内に引きずり込んで粘着テープで目隠しをし、手足を縛って1時間余り監禁。
車内で現金2千円などが入った財布を奪ったほか、京都府長岡京市の駐車場で男性の髪の毛を焼いたりバットで殴ったりして、打撲などを負わせた疑い。
5人は「殴ったりしていない」「身に覚えがない」などと容疑を否認しているという。
(後略)
逮捕・監禁罪
大まかに説明すると、一定時間身体を縛るなどして自由に移動できないようにすることを「逮捕」、脱出が難しい場所に閉じ込めることを「監禁」といい、それぞれ逮捕罪・監禁罪という犯罪で取り締まられています(まとめて逮捕・監禁罪というときもあります。)。
今回の事例では、男女5人が逮捕されていますが、被害者を車に引きずり込み、目隠しをして手足を縛った状態で1時間車の中で過ごさせたという行為が逮捕容疑の1つとなっているようです。
先ほど触れた通り、一定時間身体をしばり移動を制限すると「逮捕」にあたりますので、今回の容疑の内容となっている1時間目隠しをさせて手足を縛った行為には逮捕罪が適用されます。
また、脱出が難しい場所に閉じ込める行為は監禁になりますので、1時間車内に閉じ込めるという行為は監禁罪にあたります。
今回の事例の行為が事実とすれば、それぞれが「逮捕」行為と「監禁」行為にあたりますので、逮捕された男女が実際に容疑にかけられている行為をしていて有罪となった場合には、3月以上7年以下の懲役が科されることになります。(刑法第220条)
強盗罪
今回取り上げた事例では、逮捕された男女にかけられている容疑は、先ほど挙げた逮捕・監禁罪だけではなく、強盗罪も含まれているようです。
簡潔に説明すると、相手が抵抗できないような暴力または脅迫を行い、それによって人のものをとった場合は強盗罪にあたります。
今回の事例では、逮捕された男女に対して、車内で現金などが入った財布を被害者から奪いとったという容疑が掛けられているようです。
先ほど説明したように、強盗罪が成立するためには抵抗することができない程の暴力や脅迫が必要になります。
今回の事例について、車内での暴行や脅迫に関して記事内には記載されていませんが、容疑者らが強盗罪の容疑で逮捕されていることから、車内で何らかの暴行や脅迫が行われていたと考えられているのでしょう。
車の中は、被害者からすれば狭い空間であり簡単には逃げられない場所であるため、激しい暴行や脅迫でなくとも、被害者の抵抗が非常に困難な程度の暴行や脅迫であると考えられた可能性もあります。
仮に、車内で暴行や脅迫が行われなかった場合や、行われていても被害者が抵抗することが可能な程度であった場合は、強盗罪は成立せず窃盗罪や暴行罪、脅迫罪が成立することになると考えられます。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。(刑法第236条第1項)
強盗罪では懲役刑以外の刑罰が規定されていないので、否認が認められず有罪になった場合は、執行猶予を得ない限り懲役刑が下されることになります。
傷害罪
これらに加え、今回の事例では、逮捕された男女に傷害罪の容疑もかけられています。
傷害罪を簡単に説明すると、人に暴行を振るうなどして、その人にけがを負わせた場合に適用される犯罪です。
傷害罪で有罪になった場合は、15年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。(刑法第204条)
今回の事例では、逮捕された男女に、長岡京市の駐車場で被害者をバットで殴り、打撲(けが)などを負わせたという容疑がかけられています。
人を殴ってけがをさせるという行為は、まさに傷害罪の典型例でもあります。
この容疑の内容が事実であるとすれば、逮捕された男女には傷害罪が成立することになるでしょう。
ここまで今回の事例で逮捕された男女にかけられている容疑を確認してきましたが、報道によれば、逮捕された男女は容疑を否認しているとのことです。
否認事件では、当事者の供述を得るためなどにより勾留が長引く可能性や、証拠隠滅や口裏合わせを疑われて一般の方との接見が禁止されるおそれがあります。
家族や友人と会うことを制限される中、連日にわたる取調べで否認を貫き通すことは容易なことではありません。
こうした中で、たとえ接見が禁止されたとしても、弁護士は接見を行うことができます。
否認を続けるうえで、弁護士によるアドバイスや捜査機関などへの働きかけは、あなたや家族にとってより良い結果をもたらすかもしれません。
まずは弁護士に相談してみる、弁護士と会ってみるということで把握できることもあるため、弁護士への相談は早いに越したことはありません。
逮捕・監禁罪、強盗罪、傷害罪、その他刑事事件で捜査、逮捕された方は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】京都市南区 トイレの盗撮容疑で再逮捕された事例
京都市南区でトイレの盗撮容疑で再逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警南署は7日、建造物侵入と京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで、京都市南区の大学生の男(20)=当時(19)、住居侵入罪で起訴=を再逮捕した。
(9月7日 京都新聞 「飲食店の女子トイレに侵入し、女子高生を動画撮影 容疑で大学生の男を再逮捕」より引用)
再逮捕容疑は、8月12日午後6時20分ごろ、南区の飲食店の女子トイレに侵入し、個室の仕切りの上から、隣の個室の女子高校生(17)をスマートフォンで動画撮影した疑い。
(後略)
盗撮
刑法には盗撮に関する規定がなく、盗撮の禁止は軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例で規定されています。
該当の盗撮行為が軽犯罪法違反となるのか各都道府県の迷惑防止条例違反となるのかは、その盗撮行為が行われた場所や状況によって異なります。
今回取り上げた事例では、京都府内の飲食店のトイレで盗撮をしているので、京都府迷惑行為等防止条例第3条第3項第1号違反にあたります。
今回の事例のように京都府内の飲食店のトイレで盗撮を行い有罪になった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条第2項)
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。
刑法第130条では、今回の事例に登場する建造物侵入罪だけでなく、住居侵入罪や邸宅侵入罪なども同時に定めています。
条文に出てくる住居、邸宅、建造物の違いを簡単に説明すると、住居は人が生活をする場所、邸宅は住居以外の居住用の建物、住居と邸宅以外の建物が建造物になります。
また、住居は一時的な使用でもいいので、ホテルの部屋なども住居にあたります。
今回の事例の男性は、飲食店の女子トイレに盗撮目的で侵入していました。
飲食店として飼養されている建物は、人が生活する場所や居住用の建物ではなく建造物にあたりますので、今回の事例では建造物侵入罪が適用されたのでしょう。
また、先ほど触れたように、事例の男性が既に起訴されている住居侵入罪も、建造物侵入罪と同じく刑法第130条に規定されています。
住居侵入罪・建造物侵入罪で有罪になった場合の量刑は、どちらも3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科されることになります。
京都府迷惑行為等防止条例違反(トイレの盗撮)や建造物侵入罪は、それぞれ懲役刑も定められている犯罪です。
すなわち、有罪になれば懲役刑を科され刑務所に行くことも考えられるということです。
例えば、弁護士に示談交渉を依頼し、示談が締結出来れば執行猶予の獲得や刑罰の減軽の可能性も高まりますし、そうした活動が起訴前の段階からできていれば不起訴処分が獲得できる可能性もあります。
早い段階で弁護士をつけることで最終的な処分に有利にはたらくこともありますので、刑事事件で示談を考えている方や、盗撮事件・建造物侵入事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】恐喝罪で逮捕後に詐欺罪で再逮捕された事例
京都市で起きた詐欺・恐喝事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警下鴨署は30日、詐欺の疑いで、京都市伏見区の無職の男(27)=恐喝容疑で逮捕=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、知人の男(24)=左京区=と共謀して(中略)架空の投資話を持ちかけ、現金計150万円をだまし取った疑い。「150万円を受け取ったが詐欺ではない」と容疑を否認しているという。
(8月31日 京都新聞 「「投資すれば報酬15%」架空話持ちかけ150万円詐取 容疑の27歳男再逮捕」より引用)
詐欺罪と恐喝罪
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法第249条第1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法第246条第1項が詐欺罪、刑法第249条第1項が恐喝罪の条文です。
詐欺罪と恐喝罪について簡単に解説していきましょう。
詐欺罪と恐喝罪は、相手にどうやって金銭等を交付させたかで変わります。
相手に財物の交付に際して重要な部分について嘘を言い、その嘘を信じた相手に金銭等を交付させた場合は詐欺罪が適用されます。
一方で、脅迫・暴行を行って、それによって畏怖した相手に金銭等を交付させた場合は恐喝罪が適用されます。
この際、用いられる暴行・脅迫は、被害者が反抗を抑圧されない程度でなければなりません。
暴行・脅迫により被害者の反抗が抑圧された場合には、強盗罪が適用されます。
今回の事例では、男性は再逮捕された件について詐欺ではないと否認しているようです。
男性にかけられている容疑の内容では、架空の投資話を被害者に持ち掛けて相手からお金を受け取ったとのことですが、これが事実であれば詐欺罪にあたることになります。
前述したように、詐欺罪が成立するのは、人に対して金銭などを交付させる際に重要な事実について嘘をつき、その嘘を信じた相手から金銭などを交付された場合です。
今回の事例で男性にかけられている容疑の内容は、男性が架空の投資話をして、相手がその話を信じて150万円を男性に渡したというものです。
実際には存在しない投資話をあたかも存在しているように話すということは、相手が金銭を交付するかどうかに際して重要な事実について嘘をついているということになります。
男性はそれによって相手からお金を受け取っていると疑われていることから、詐欺罪の容疑で捜査されているのでしょう。
~詐欺罪・恐喝罪の裁判例~
今回取り上げた事例の男性は、今回取り上げた報道の詐欺罪での再逮捕以前に、恐喝罪で逮捕されているようです。
ですから、男性は詐欺罪だけでなく恐喝罪の容疑もかけられているということです。
それぞれ別の詐欺事件・恐喝事件を起こして有罪になった場合の刑罰は、15年以下の懲役になります。(刑法第47条)
今回の事例の男性が詐欺罪、恐喝罪で有罪になった場合は、最長で15年の懲役が科されることもあるかもしれません。
では、仮に詐欺罪と恐喝罪で有罪になった場合、どの程度の量刑が科されるのでしょうか。
実際に詐欺罪、恐喝罪で有罪判決が下された裁判例をご紹介します。
※今回の事例とご紹介する裁判例は事件内容や被害金額などが異なります。
その裁判例の被告人は、甲さんと共に、Aさんに架空の話を信じ込ませ、Aさんがお金を支払わなければ金融業者が刺しにくるなどとAさんを脅迫してお金を騙し取りました。
被告人はさらにAさんからお金を脅し取ろうと企て、Aさんを脅迫し、畏怖させ、414回にわたって合計3億1191万5000円を脅しとりました。
加えて、かねてから被告人は、Bさんを脅迫して肉体関係を強要し、畏怖させていました。
畏怖に乗じてお金を脅し取ろうと企てた被告人は、Bさんに金融業者からお金を借りて被告人に送るように言い、従わなければBさんやその親族に危害があるかもしれないと畏怖させ、23回にわたって合計431万円を脅し取りました。
さらに被告人は、Cさんからお金をだまし取ろうと企て、返済の意思や第三者に貸し付けるつもりがないのに、出資話をCさんに持ちかけ4回にわたって合計344万円をだまし取りました。
被告人は、Aさん、Bさんに対して慰謝の措置を講じず、裁判中に被害者らの名誉等を更に貶めるような虚偽の弁解を行っており、反省をしているようには見えませんでした。
裁判では、被告人の刑事責任は極めて重く、処断刑の範囲内の最高の刑罰を被告人に科すことも十分考えられると判断されましたが、BさんCさんについては一部被害回復がなされているなどの事情も考慮され、被告人は詐欺罪と恐喝罪で有罪となり、懲役14年が言い渡されました。
(平成20年8月15日 大阪地方裁判所)
詐欺罪、恐喝罪には、どちらも懲役刑の規定しかありません。
さらに、先ほど触れたように、別の詐欺事件・恐喝事件を起こしてどちらも起訴され有罪となったという場合には、最長で15年の懲役刑が科されます。
もちろん、件数や被害金額、示談の有無などの事情にも左右されますが、裁判例で紹介したように実刑判決となる可能性も少なくありませんから、早期に弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス・初回無料法律相談を行っています。
ご予約は0120―631―881までお気軽にお電話ください。
【事例紹介】猫を殺害、動物愛護法違反で逮捕
京都市北区で起きた動物愛護法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
ペットショップで購入した猫を殺したとして、京都府警生活保安課と北署は24日、動物愛護法違反の疑いで、京都市北区の無職男(42)を再逮捕した。
逮捕容疑は6月25日~7月23日、メスの猫1匹を何らかの方法で殺害した疑い。
男は「血が出るまで爪を切ったが、他のことは身に覚えがない」などと容疑を否認しているという。(中略)
(8月24日 京都新聞 「血が出るまで爪切った」ペットショップで購入の子猫殺害 容疑で男を再逮捕」より引用)
府警が今月3日、別の猫を殺した疑いで男を逮捕し、自宅を捜索したところ、冷凍庫からビニールに包まれた猫の死骸が見つかったという。
動物愛護法
動物愛護法は「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
愛護動物を殺したり、虐待を行った場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。(動物愛護法第44条1項)
今回の事例で考えてみると、猫は愛護動物に含まれますので、今回の事例の男性の行為によって猫が死んでしまったと認められ有罪となった場合は、5年以下の懲役か500万円以下の罰金が科されることになります。
動物愛護法違反の裁判例
実際に愛護動物を殺したり虐待した場合はどのような量刑が科されるのでしょうか。
動物を虐待により殺傷してしまった事件と怪我を負わせてしまった事件の裁判例をそれぞれご紹介します。
※ご紹介する裁判例は事例とは事件内容などが異なります。
被告人は5カ所で6匹の猫を空気銃で撃ち、2匹を殺し、4匹に大腿骨折などの怪我を負わせました。
6匹の猫以外にも、被告人は2年半にわたって80~100回程度、猫を空気銃で撃っていました。
被告人は、銃刀法違反(銃砲刀剣類所持等取締法)、動物愛護法違反で有罪となり、懲役1年6月執行猶予3年の判決が下されました。
※銃刀法違反で有罪となった場合の量刑は以下になります。
空気銃を違法に所持した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(銃刀法第31条の16第1項第1号)
所持を許可された者が正当な理由なく携帯・運搬をした場合、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金(銃刀法第31条の18第1項)
所持を許可された者が練習場を除いて被害防止のため殺傷・捕獲する目的以外で発射する場合、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(銃刀法第31条の16第3項)
(2021年11月8日 千葉日報 「【速報】猫殺傷 被告に懲役1年6月、執行猶予3年 千葉地裁判決 「強固な犯意あり計画的」参考)
男性はストレスを理由に、飼い猫に消毒用アルコールを浴びせて火のついた割りばしを押し付けました。
猫の耳は焼きただれ、腹部の毛は抜け落ち、全身にやけどが広がりました。
翌日、男性は猫を動物病院へ連れて行き、虐待を打ち明けました。
男性は猫を連れて動物病院へ受診したことが考慮され不起訴処分となりましたが、その後の検察審査会の判断によって略式手続により罰金10万円が科されました。
(2022年1月1日 産経新聞 「飼い猫に火で不起訴が一転、動物虐待許さず」参考)
空気銃により猫を2匹殺し、4匹に怪我を負わした事件では、銃刀法に違反しているとはいえ懲役1年6月執行猶予3年の判決が下されています。
また、猫にやけどを負わせた事件では、一度は不起訴処分になったものの罰金刑が言い渡されています。
おそらく今回の事例の男性は、2匹の猫の死の原因が男性によるものだと認められた場合、何らかの刑事罰が科されるでしょう。
動物愛護法違反は軽い犯罪ではありません。
実刑判決を回避し、罰金刑になった場合でも前科になります。
前科がついてしまうと資格のはく奪など日常生活に影響が出る可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスや無料法律相談を行っています。
動物愛護法違反で逮捕・捜査された際には、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。