【お客様の声】キャッシュカードすり替えの窃盗事件で執行猶予に

【お客様の声】キャッシュカードすり替えの窃盗事件で執行猶予に

■事件概要■

ご依頼者様の娘様(20代、会社員)は、共謀してキャッシュカードをすり替え窃取し、そのキャッシュカードを用いてATMでお金を下ろした後に、別の被害者様のキャッシュカードもすり替えることで窃取し、逮捕された窃盗事件。

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の娘様は、勾留が決定した際に、接見禁止決定も出されており、ご依頼者様をはじめとするご家族様が娘様に面会することができない状態でした。
ですので、ご家族様の面会を実現させるため、ご家族様が面会する必要性やそれによる弊害がないことなどを記した申立書を裁判所に提出しました。
弁護士の主張が認められ、接見禁止が一部解除されたことにより、ご家族様は娘様に面会をすることができるようになりました。

娘様が当該事件を起こしたのは買い物依存症であることも原因の一端になっており、依存症を克服するためにも早期の治療が必要でした。
できるだけ早く治療を開始させるためにも、早期の保釈が必要だと考え、弁護士は保釈請求書を裁判所に提出しました。
保釈請求書では、専門的な治療の必要性、精神面で不安があること、ご家族様が監督を誓約していることを訴えました。
提出の結果、娘様は保釈されることになり、専門家の治療を受けながら安心できるご家族様の下で裁判に挑むことができました。

また、娘様のご意向により、弁護士は被害者様に謝罪と賠償の提案を行いました。
一度は、提案を断られたものの、交渉を重ねることで、被害者様に謝罪文と賠償金を受け取ってもらうことができました。

裁判では、娘様が依存症克服のための治療を受けていること、謝罪と賠償を行っていることが娘様の有利にはたらき、執行猶予付きの判決を得ることができました。
執行猶予付きの判決を獲得したことで、娘様はご家族様と暮らしながら、社会復帰に向けた依存症の治療を継続して受けることができました。

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