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京丹後市で居直り強盗事件

2019-11-08

京丹後市で居直り強盗事件

京丹後市居直り強盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

【事件】

Aさんは京都府京丹後市にあるVさん宅に侵入し,金品を盗もうと物色していました。
Vさんの通帳を発見したAさんがこれを盗もうと思ったところ,在宅していたVさんに発見され,焦ったAさんは抵抗する意思を見せなくなるまで所持していたスパナでVさんを数回殴打し,Vさんに全治2か月のけがを負わせました。
そのまま通帳を持って逃走したAさんでしたが,後日,京都府京丹後警察署強盗致傷罪住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

【居直り強盗】

居直り強盗とは,初めは空き巣など窃盗のつもりで盗みに入った者が家人などに見とがめられ,急に態度を豹変させ強盗となることをいいます。
Aさんのように空き巣から強盗になった場合,住居侵入罪強盗罪あるいは強盗致傷罪などに問われる可能性があります。

【住居侵入罪】

正当な理由がないのに,人の住居もしくは人の看守する邸宅,建造物もしくは艦船に侵入した場合には住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立します。
この罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
また,住居侵入罪は未遂も処罰されます(刑法第132条)。

住居侵入罪の条文にある「住居」とは,人の起臥寝食に使用される場所を指します。
一方,「邸宅」とは,住居用に作られた建造物とこれに付随する囲繞地(塀や柵などで囲まれている土地)のことです。
そして「人の看守する」とは,管理人や監視人がいたり,鍵がかけられているなど,現実に人が支配・管理している状況にあるという意味です。

また,住居侵入罪の「侵入」とは,住居権者またはその委任を受けた看守者等の推定的意思を含む意思に反して,住居等の領域に立ち入ることと理解されています。
違法な目的を隠しての住居権者等の承諾を得た場合も,真意に基づく承諾ではないため本罪の成立が認められています。

AさんがVさん宅に立ち入ったことについてVさんの承諾はありませんので,Aさんの侵入行為は住居侵入罪に当たる可能性が非常に高いです。

【強盗致傷罪】

AさんはスパナでVさんを殴打しけがを負わせたうえでVさんの通帳を持ち去っています。
ここで,強盗行為について定めた刑法の条文を見てみましょう。

刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。

刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

Vさんに見つかっても暴行や脅迫がなければ通常の空き巣と同様に窃盗罪(刑法第235条)となる可能性が高いですが,今回のケースでは強盗致傷罪の適用が考えられます。
強盗致傷罪は強盗の機会に相手に傷害を加えることで成立します。
よってAさんの行為が強盗に当たるかがまず問題となります。

強盗罪が成立するためには手段として暴行・脅迫がなければなりません。
また,その暴行・脅迫は反抗を抑圧するに足りる程度の強さのものでなければなりません。
これは,暴行罪(刑法第208条)に規定されている暴行が,端的に人に向けられた有形力(物理力)であればよいとされているのに比べて,それが客観的に見て反抗を抑圧する程度のものであると認められる必要があることを意味します(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。

また,暴行・脅迫は,財物を奪うための手段として行われる必要があります
そのため,暴行・脅迫によって相手の反抗が抑圧された後に財物奪取の意思が生じたような場合には強盗罪とはなりません(大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。
ただし,財物奪取の意思を生じた後に新たに反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があったことが認められれば強盗罪に問われる可能性があります。

そして,暴行・脅迫の相手方は必ずしも財物の所有者に限られません
例えば,過去の判例の中には,留守番をしていた10歳の子供に対して暴行・脅迫を加えて財物を奪取したときであっても強盗罪が成立するとされた事例があります(最判昭和22年11月26日刑集1巻1号28頁)。

加えて,「強取」とは,暴行・脅迫によって相手方の反抗を抑圧し,財物の占有を移転することを意味します。
ここでの占有とは,財物に対する事実上の支配状況のことで,他者の管理の及んでいる状態(例えば,鍵付きの金庫に保管してある状態やすぐ手の届く場所に置いてある状態にあるなど)があれば占有があると認められる場合が多いです。

さらに,相手方の反抗が抑圧されなかった場合について,財物を取得することができなかった場合は強盗未遂罪に問われる可能性があります。
暴行・脅迫を行ったものの被害者の反抗は抑圧されてはおらず任意に財物を差し出した場合について,学説上の争いはありますが,判例によれば強盗罪の既遂が認められるようです(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。
AさんはVさんが反抗の姿勢を見せなくなるまでスパナで殴打していますので,強盗罪が要求している強度の暴行の存在が認められます。
また,Aさんの暴行行為がVさんの通帳を盗むためだということが立証されれば強盗致傷罪の成立が認められることになると考えられます。

【居直り強盗事件の弁護方針】

まず,Aさんのように逮捕・勾留されている場合,逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示して早期の身体拘束状態からの解放を目指すことが考えられます。
Aさんが釈放されても逃亡や証拠隠滅をするリスクがない環境を整えたり,Aさんが釈放されなければ困る事情を訴えたりして,釈放を求めることになるでしょう。

また,被害者と示談をまとめることによって,不起訴や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することで,より円滑に示談交渉を進められることが期待できます。
示談締結ができれば,前述した釈放を求める活動でも有利に働くことが考えられます。

具体的な事件の内容に応じて,弁護士は依頼者と相談しながら弁護活動を展開していくことになります。

空き巣や,居直り強盗による強盗事件強盗致傷事件の被疑者となってしまった方,ご家族やご友人が京都府京丹後警察署に逮捕されてしまってお困りの方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

向日市の公衆トイレで建造物侵入盗撮事件

2019-11-04

向日市の公衆トイレで建造物侵入盗撮事件

向日市の公衆トイレでの建造物侵入盗撮事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~
京都府向日市に住むAさん(高校2年生)は,アダルトサイトを見ているうちに,自分でも盗撮をしてみたいと考えるようになりました。
そこでAさんは,近所にある公園の公衆トイレに盗撮カメラを仕掛けて盗撮をしようと考え,自宅近くにある公園の女子トイレに侵入してカメラを設置しました。
しかし後日,Vさんがトイレを利用しようとした際,Aさんが仕掛けたカメラを発見し,京都府向日町警察署へ通報しました。
捜査の結果,Aさんは京都府向日町警察署の警察官に建造物侵入罪京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

今回のAさんは,建造物侵入罪京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されていますが,この2つの犯罪についてみていきましょう。

~建造物侵入罪~

正当な理由がないのに建造物に侵入した者には,建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立し,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪の対象となる「建造物」は,住居と邸宅以外の建物を広く含みます。
ですから,今回Aさんが立ち入った公園の女子トイレも「建造物」に当たると考えられます。

そして,建造物侵入罪の「侵入」とは,管理権者の意思に反した立ち入りをいいます(最決昭和31年8月22日)。
Aさんは,盗撮目的という不当な目的で女子トイレに入っています。
そのような立ち入りは,公園の管理権者の意思に反するものといえるでしょう。
こうしたことから,Aさんの行為は建造物侵入罪に当たると考えられます。

~京都府迷惑防止条例違反~

京都府迷惑防止条例では,盗撮行為自体はもちろんのこと,盗撮するためにカメラを設置したり差し出したりする行為も禁止しています。

京都府迷惑防止条例3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
1号 みだりに,着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
2号 みだりに,前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み,又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
※注:「前項に規定する方法」とは,「他人を著しく羞恥させ,又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」のことを指します。

今回,Vさんはトイレを利用する前にAさんの盗撮カメラに気づいたためにおそらくVさんの下着等については盗撮ができていないでしょう。
しかし,このように盗撮行為自体ができていない場合であっても,上記の京都府迷惑防止条例によって規制されているのです。
今回のAさんも,女子トイレ内に盗撮用のカメラを設置していますから,「着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等」しているといえます。
そのため,Aさんは京都府迷惑防止条例違反になると考えられるでしょう。

~少年の盗撮事件と弁護活動~

少年の盗撮事件の場合,性犯罪であるために,少年自身が保護者に犯行について話したくないがために否認してしまったり,保護者の手前正直な理由や態様を話せなかったりすることもあります。
少年事件では,少年が再犯をしないために,更生をするためにどのような処分とすべきかが重視されます。
そのため,少年が事件について周囲ときちんと話し合えないということは,この更生のための環境を作る上でデメリットとなってしまう可能性が出てきます。
ですから,そういった場合には,第三者的立場であり,さらに少年事件の知識のある弁護士がサポートとして入ることに効果が期待できるのです。
第三者であるからこそ,少年が相談しやすい立場であり,少年事件の手続きの上でもアドバイスを送ることができます。

また,少年事件といえど,被害者の方に対する謝罪や弁償を行うこと,示談締結は大切なことです。
建造物侵入罪の示談の相手方は建造物の管理者となりますが,今回のVさんのように実際に盗撮被害に遭いそうになった女性がいるような場合には,そのような実質的な被害者と示談することもあり得ます。
こうした被害者や被害に遭いそうになった方への謝罪により,少年自身やその家族が事件について受け入れ,反省していることを示すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では,少年事件についてのご相談・ご依頼も承っております。
まずはお気軽にご連絡ください(0120-631-881)。

無申告の所得税法違反(脱税)で逮捕

2019-11-02

無申告の所得税法違反(脱税)で逮捕

無申告所得税法違反逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市山科区在住のAさんは,FXなどの投資で得た利益を故意的に申告せず,3年間で約2億円の所得を隠し,約3000万円を脱税しました。
Aさんは,所得税法違反無申告)の容疑で京都府山科警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~所得税法違反(脱税)~

所得の申告をしないと,その分に課税される所得税の支払いを免れることになり,所得税違反となります(所得税法238条3項)。
虚偽の申告をしたのではなく,発生した所得の申告をしなかった無申告の場合については,5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金,又はその両方が科せられます。
Aさんは,FXなどの投資で発生した所得を故意に申告していないので,所得税違反となる可能性が高いでしょう。

いわゆる「申告漏れ」,つまり,故意に申告しなかったのではなくうっかり申告するのを忘れていたといった場合には,所得税法違反を犯す故意がないため,所得税法違反とはなりません。
しかし,もちろんのこと,「忘れていました。わざとではありません」と言えば全てその主張が通るわけではありません。
申告をしていなかった期間や,督促などに応じていたのかどうかなど,様々な事情から故意での脱税であるのか,過失による申告漏れであるのかが判断されることになるでしょう。

所得税法違反等の脱税行為が明るみになり告発され,その事実が間違いないのであれば,刑事事件化し,逮捕されるなどして取調べられ,起訴されることになるでしょう。
先ほど触れたように,所得税法違反は決して軽い犯罪ではありませんので,刑事事件化する前でも刑事事件化してしまった後でも,なるべく早い段階で弁護士に相談して取調べ対応等の助言を得て対策を立てるべきです。
十分な防御活動を行うためには,早期に対策を考える必要があります。

任意調査の段階であれば,脱税に当たりうる事実を調査し,修正申告等で速やかに改善するなどして,事件が不用意に拡大することを防ぐよう動くことができます。
できる限り,告発による刑事事件化よりも前に早急に弁護士に相談し,調査機関との交渉や意見書提出など水際で防御活動を行うことが大切です。

すでに刑事事件化されてしまった段階では,弁護士は,不利な供述調書を取られないように,取調べ対応等の助言を行います。
先述したように,故意に脱税した場合と過失で申告漏れをしてしまった場合では,所得税法違反になるかならないかが異なります。
もしもその2つが混ざってしまっているのであれば,犯してしまった罪の分だけの処罰を受けなければなりません。
その主張をきちんと行っていくためには,弁護士のサポートが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部刑事事件専門の法律事務所です。
所得税法違反事件などの複雑な刑事事件についてのご相談も,まずはお気軽にご相談ください。

【お客様の声】器物損壊事件で釈放・不起訴処分獲得の事例

2019-10-31

【お客様の声】器物損壊事件で釈放・不起訴処分獲得の事例

■事件概要■

依頼者様の旦那様(70代、京都府在住)が、出勤途中の道に掲示してあったポスターを剥がして捨てたという容疑で逮捕された、器物損壊事件。

■事件経過と弁護活動■

依頼者様の旦那様が器物損壊を行った経緯は、日頃の不満を募らせていた旦那様が、たまたま目についたポスターを破ってしまったというものでした。
その器物損壊行為が防犯カメラに捉えられており、通常逮捕されてしまったのです。
依頼者である奥様は、普段は穏やかな旦那様が突然逮捕されてしまったことに驚き、事件の詳細を知りたい、なんとか身体拘束を解いてほしいと、弊所の初回接見サービスから弁護活動をご依頼いただきました。
初回接見サービスでは、逮捕当日のうちに弁護士が旦那様に面会し、依頼者様へ事件内容や今後の手続きについて詳しく報告させていただくことができました。

奥様は、旦那様が70代とご高齢であったために、長期の身体拘束によって体調不良を引き起こしてしまうのではないか、と心配されておりました。
また、旦那様が行っていた派遣の仕事ができなくなれば、お2人の家計に大きな影響が出てしまうことも懸念されておりました。
そこで、逮捕後、検察官から行われた勾留請求を認めないよう、弁護士から裁判官へ働きかけ、旦那様の釈放を求める活動を行いました。
結果として勾留請求は却下され、旦那様は、逮捕された翌日には釈放されることができました。

そして、被害者様への謝罪と反省を示すために、旦那様ご本人には謝罪文を作成していただきながら、反省の気持ちを深めていただきました。
その後、結果的に被害者様よりお許しの言葉と被害届の取り下げをいただき、本件は不起訴処分となりました。

【お客様の声】少年による窃盗事件で勾留阻止・釈放を実現した事例

2019-10-30

【お客様の声】少年による窃盗事件で勾留阻止・釈放を実現した事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(大学1年生、京都府在住)が、道を通行していた被害者様へ抱き着こうとしたところ振り払われたため、咄嗟に被害者様の持っていた携帯電話を窃取して逃走、後日通常逮捕された窃盗事件。

■事件経過と弁護活動■

息子様は、大学1年生であり、大学の夏季休暇中に起きた出来事でした。
そのこともあってか、逮捕時大学には事件のことは知られずにいましたが、勾留されて身体拘束が長引けば、大学へ知られて退学処分になったり、周囲に事件が発覚して生活がしづらくなってしまったりするおそれがあり、依頼者様であるお母様は、その点を非常に心配されておりました。

担当弁護士は、裁判官に対し、検察官が行った勾留請求を認めずに釈放してほしい旨意見書を提出するなどして主張し、働きかけを行いました。
その結果、勾留請求が却下され、息子様は逮捕から2日程度で釈放され、大学にも事件を知られることなくすぐに日常生活へ戻ることができました。

また、息子様ご本人はもちろん、依頼者様であるお母様、お父様も、被害者様への謝罪や弁償について、どのような形で進めていけばよいのか心配されておりました。
弁護士が間に入り、被害者様への謝罪の場を設けていただき、お母様、お父様より、被害者様の親御様へ謝罪をいたしました。
その場では、息子様の作成された謝罪文もお読みいただき、息子様が逮捕され、今回の事件を起こしたことを心より反省していること、被害者様への深い謝罪の気持ちを持っていることを伝えさせていただきました。
その後、被害者様の親御様と示談を締結することができ、今後の更生に期待するとのお言葉も頂戴することができました。

家庭裁判所送致前から、息子様には、弁護士より日誌や課題文の作成を課題として出しており、今回の事件をこまめに振り返っていただき、自分の行ったことの大きさを考えていただきました。
息子様は、今回逮捕されたことで、自分の軽率な行動によって被害者様を始めとして、自分を支えてくれているご両親等の多くの人に迷惑をかけてしまった、とご自分の行動を振り返るに至りました。
そして、その反省の深さや今後のご両親の協力を弁護士より審判にて主張し、保護観察という結果を獲得することができました。

【お客様の声】暴行事件で示談締結により不起訴を獲得した事例

2019-10-29

【お客様の声】暴行事件で示談締結により不起訴を獲得した事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(大学4年生、京都市在住)が、車の駐車位置などをきっかけとして被害者様との口論へ発展。
その口論の際、被害者様を押したという暴行の容疑で現行犯逮捕された暴行事件。

■事件経過と弁護活動■

今回の暴行事件は、息子様が一度現場にて現行犯逮捕され、その後釈放されていました。
釈放された息子様と、依頼者であるお父様が、その後の流れや可能な弁護活動とその見通しを聞きたいと、弊所無料相談にお越しになりました。
息子様は大学4年生で、就職活動の真っただ中であり、どうしても起訴されたり前科が付いたりということは避けたいというご意向でした。
そのため、今回の被害者様への謝罪・弁償を迅速に行い、不起訴処分を獲得すべく、ご依頼に基づいて弁護士が活動を行うこととなりました。

被害者様の被害感情は強く、担当弁護士は何度も繰り返し、被害者様とご連絡を取らせていただきました。
被害者様とのお話では、今回の暴行事件により、被害者様だけでなく被害者様の勤務先を利用しているお客様にもご迷惑がかかってしまったこと、そのお客様の皆様にもきちんと謝ってほしい気持ちがあること等をお伺いしました。
そこで、息子様には、被害者様だけでなく、事件によって影響を与えてしまったお客様へも謝罪文を作成していただき、自分の起こした行動の影響の大きさを自覚したことや、反省の気持ちを表していただきました。
そして、最後には弁護士が直接被害者様のもとへお伺いし、示談交渉を行いました。
そうした活動により、被害者様に謝罪の気持ちを受け取っていただき、示談締結、さらには息子様を許す、という上申書までもいただくことができました。

示談締結と、被害者様からのお許しの言葉もあり、息子様は不起訴処分となり、就職活動への影響も最小限にとどめる結果となりました。

【お客様の声】窃盗事件の逮捕 勾留期間短縮を獲得した事例

2019-10-28

【お客様の声】窃盗事件の逮捕 勾留期間短縮を獲得した事例

■事件の概要■

専業主婦をしていた依頼者様の奥様(京都府在住、30代)が、生活費や貯金をねん出しようと、量販店で雑貨を盗み、転売し、後日通常逮捕された窃盗事件。

■事件経過と弁護活動■

依頼者様は、奥様が逮捕されたことを知り、事件の詳細や今後の手続きや流れも含めて相談したいということで、弊所の初回接見サービスからご利用いただきました。
依頼者様のお話では、奥様が専業主婦をされており、さらに幼いお子様も5人いらっしゃったことから、奥様が逮捕・勾留により長期間拘束されてしまうと、家事やお子様の世話が回らないという事情がありました。
そのため、身体拘束期間の短縮も含めた弁護活動をご依頼いただく運びとなりました。

今回の事件では、窃盗を行った後に転売が行われており、関係先も多く、奥様の記憶もはっきりしないところがあったことから、検察官から勾留延長請求がなされ、裁判所も一度は10日間の勾留延長を決定しました。
しかし、すでに10日間の勾留の間に十分取調べがなされ、さらに10日間も延長して取調べる必要はないことを不服申し立てで主張することで、勾留延長期間を短縮することに成功しました。

また、転売目的の窃盗事件であったために、悪質であると判断されれば正式裁判となるおそれもありました。
正式裁判となれば、お子様たちへ精神的・将来的に影響が出てしまうのではないかということから、正式裁判を回避するために、再犯防止策を構築するとともに、転売先の店舗への被害弁償へ取り掛かることになりました。
転売先の店舗へ被害弁償を行う交渉が成功したこともあり、正式裁判を回避し、略式罰金にて事件を終了させることができました。
勾留延長期間を短縮できたことと相まって、結果として、当初の予定よりも早く奥様を釈放することも実現することができました。

【お客様の声】少年による児童ポルノ製造・強要事件で保護観察を獲得した事例

2019-10-27

【お客様の声】少年による児童ポルノ製造・強要事件で保護観察を獲得した事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(高校3年生、京都府在住)が、インターネットを通じて知り合った女子中学生の被害者様に、裸の写真を送るよう強要して送らせた、児童ポルノ製造・提供・強要事件(本件)。
加えて、強要はしていないものの、同様にインターネットで知り合った女子中学生の被害者様に裸の写真を送るよう指示して写真を送らせた児童ポルノ製造事件(余罪)。

■事件経過と弁護活動■

息子様は、今回の本件である児童ポルノ製造・強要事件と、余罪である児童ポルノ製造事件について、被害届が出され、捜査を受けていました。
依頼者様であるお母様は、被害者様へ謝罪をしたいがどうしたらよいのか分からないということ、もしも学校に知られて息子様が退学等処分を受けることになれば進路はどうしたらよいのかということ等に悩まれて、弊所の無料法律相談にいらっしゃいました。

ご依頼をいただいて、迅速に弁護人選任届を提出し、まずは息子様の通う学校に今回の事件が知られないよう、捜査機関並びに家庭裁判所へ、学校への問い合わせや通知を控えていただくよう要請しました。
息子様は高校3年生であり、すでに学校からの推薦で大学進学も決まっていました。
もしここで事件が発覚すれば、推薦が取消になり、息子様の進路に大きな影響が出てしまい、そうなれば今後の更生にも影響が出るおそれがありました。
迅速な交渉の結果、息子様の学校へ通知や照会は行かず、進路に影響が出ることもありませんでした。

そして、そうした交渉と並行し、被害者様へ謝罪や弁償を行うべく、捜査機関や家庭裁判所へ働きかけを行いました。
本件の被害者様は、残念ながら弁護士であっても連絡をしてほしくないというご回答でしたが、余罪の被害者様のお母様へは、ご連絡をさせていただくことができました。
そこで、息子様ご本人が自らの行いを反省していること、依頼者様としても息子様の教育を見直し、今後の再犯防止に力を尽くすと言われていることを誠心誠意お伝えいたしました。
その後、被害者様のお母様から、謝罪の気持ちが伝わった、将来のこともあると思うので示談する、というご回答をいただくことができました。

こうした示談交渉活動や、息子様ご本人・依頼者様の反省や再犯防止のための取り組みを弁護士が審判で主張することで、保護観察という結果を獲得いたしました。
息子様は無事に大学へ進学し、日々勉強に取り組んでおられます。

【お客様の声】傷害事件で児童自立支援施設回避・保護観察獲得の事例

2019-10-26

【お客様の声】傷害事件で児童自立支援施設回避・保護観察獲得の事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(滋賀県在住、中学2年生)が、友人たちと外出していた際、被害者の方とトラブルとなり、友人たちと一緒に殴る蹴る等の暴行を加え、怪我をさせてしまい、その後、通報により児童相談所へ保護、家庭裁判所へ送致されて観護措置決定がなされた傷害事件(触法事件)。

■事件経過と弁護活動■

今回の事件では、事件の当事者である息子様が中学2年生の13歳であったため、「触法事件」として、警察に逮捕されるのではなく、児童相談所に保護される形で身体拘束がなされていました。
その後、事件が家庭裁判所へ送致され、息子様の観護措置が決定されたところで、依頼者であるお母様が、施設収容(児童自立支援施設への送致)を回避することはできないのかと、弊所弁護士まで初回接見サービスからご依頼いただきました。

被害者様の負った怪我は、約1か月の入院を要するもので、非常に重く、さらに、息子様がたびたび夜遊びや不登校を繰り返していたことから、当初、家庭裁判所の処分意見は、「児童自立支援施設への収容」でした。
既に事件が家庭裁判所に送致されており、観護措置が決定していることからも、児童自立支援施設を回避するには、迅速な環境調整が必要とされました。

まず、弊所弁護士は、被害者様と連絡を取り、謝罪と示談交渉を行いました。
依頼者様は、謝罪をしたいとの意思をお持ちでしたが、どうしたら被害者様への謝罪の場を設けることができるのか、もしかすると自分が動くことで被害者様をさらに煩わせてしまうのではないか、と悩み、謝罪を行うことができずにいました。
そこで、弁護士が間に入り、被害者様の親御様と、依頼者様が直接お話をする場を設けました。
その場で、依頼者様からの謝罪と、鑑別所にて身体拘束されている息子様ご本人の謝罪のお手紙や反省文を、被害者様の親御様にご確認いただき、示談を締結するに至りました。
被害者様の親御様からは、謝罪の気持ちはしっかり伝わったこと、息子様が今後同じようなことを起こさないように育っていってほしい、とのお言葉をいただきました。

そして、息子様がたびたび夜遊びをしたり、学校へ行かなかったりといった素行であったことを改善すべく、息子様が通われている中学校へと赴き、校長先生や担任の先生と面談・連絡を重ね、学習面でのサポートや友人たちのサポート等を充実させることにより、息子様が学校へ復帰しやすい環境を作っていくことで協力をいただきました。
また、息子様自身への接見も重ね、息子様本人の口からも、「毎日学校に通って自分自身を変えたい」「こうした人を悲しませるようなことはもうしないような自分になりたい」という言葉が出てくるようになりました。

そうした活動の結果、家庭裁判所の審判では、すぐに児童自立支援施設へ収容するのではなく、まずは試験観察を、との処分が下りました。
試験観察中も息子様ご本人と依頼者様との面談を重ね、息子様も学校へ欠かさず通われるようになりました。
中学校の先生方からは、まるで人が変わったかのようにまじめに頑張っている、とのお言葉もいただきました。
試験観察期間中、こうした息子様ご本人の努力もあり、再度家庭裁判所の審判を受け、保護観察処分にて事件を終了することができました。
その後、息子様は保護観察の処分が出た後も、毎日きちんと学校に通われており、先生方からの評判もよいとご報告をいただきました。

【お客様の声】強制わいせつ事件で少年院回避の事例

2019-10-25

【お客様の声】強制わいせつ事件で少年院回避の事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(中学2年生、京都府在住)が、帰宅途中、知人である小学生女子の被害者様に対してわいせつな行為をしたという強制わいせつ事件。

■事件の経過と弁護活動■

捜査段階では、息子様がまだ中学2年生であるということもあり、警察署に相手が子供であるということを念頭に置いて取調べをしていただくよう働きかける等、取調べ対応を中心とした弁護活動を行うこととなりました。
息子様ご本人より、弁護士の働きかけがあったおかげで、取調べの雰囲気が緩和された、というお言葉もいただきました。

また、同時に、被害者様への謝罪・弁償についても、捜査機関に働きかけ、謝罪の場を設けていただくよう交渉を行いました。
今回の強制わいせつ事件の被害者様が未成年者であったため、謝罪や示談のお話は、被害者様のご両親とさせていただくこととなりました。
依頼者様や息子様は、弁護士を通じて被害者様が今どのような状態にあるのかを聞き、被害者様への謝罪文や反省文、今後の再犯防止について弁護士と協議を重ね、反省をさらに深めるに至りました。
それらを被害者様のご両親にお伝えした結果、謝罪の気持ちを受けていただき、示談をお受けいただきました。

その後、家庭裁判所に事件が送致され、息子様が事件を起こした原因が、息子様自身も把握しきれていない内面の部分にあるのではないかという判断から、観護措置が取られることになりました。
しかし、息子様は中間テストも控えていたことから、弁護士より観護措置の時期をずらすよう働きかけ、学業への影響が最小限にとどめられる期間での観護措置となるよう調整を行いました。

観護措置では、息子様には自閉症スペクトラム障害の疑いがあるという結果が出ました。
そのため、息子様の更生には、息子様のための特別なケアが必要であるとされ、専門家のケアが常時期待できる少年院への送致が調査官の意見として出されていました。
しかし、依頼者様も息子様ご本人も、息子様が社会内で生活していくことを望まれていました。
弁護士は、息子様の障害と付き合っていくための方法を、依頼者様と息子様が一緒に学んでいくために、児童相談所や専門医に定期的にサポートしていただけるよう、手配を行いました。
その結果、まずは試験観察を行うという判断を家庭裁判所にしてもらうことができました。
試験観察中も、児童相談所や専門医と連携を取りながら、ご依頼者様と息子様との面談を行い、再犯防止のための対策を練っていきました。
そして、2回目の審判にて、保護観察となり、少年院を回避することができたのです。

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