Archive for the ‘暴力事件’ Category
集団的器物損壊罪?滋賀県米原市の暴力行為等処罰法違反は刑事弁護士へ
集団的器物損壊罪?滋賀県米原市の暴力行為等処罰法違反は刑事弁護士へ
Aさんは、忘年会の帰り道、酔った同僚4人と一緒に滋賀県米原市の道路に停車していた軽トラックを横転させました。
軽トラックの持ち主であるVさんが滋賀県米原警察署に通報したことで、Aさんらは、暴力行為等処罰法違反(集団的器物損壊罪)の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年12月5日livedoorNEWS配信記事を基にしたフィクションです。)
・集団的器物損壊罪?
他人の物を壊せば刑法上の器物損壊罪となることは、ご存知の方も多いと思います。
今回のAさんらの行為も、一見すると通常の器物損壊罪にあたるように思えますが、Aさんらの逮捕容疑は暴力行為等処罰法違反(集団的器物損壊罪)となっています。
暴力行為等処罰法とは、正式名称「暴力行為等処罰ニ関スル法律」という法律で、集団的な暴力犯罪や凶器を用いた暴力犯罪について特に重く処罰するための法律です。
この暴力行為処罰法の中に、集団で器物損壊罪を犯したときに成立する集団的器物損壊罪が規定されています。
暴力行為等処罰法1条
団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法…(中略)…第261条(器物損壊罪)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっていますから、科料がなくなっている分、暴力行為等処罰法にある集団的器物損壊罪の方が重い刑罰が定められているといえます。
そして、事件の性質上、通常の器物損壊事件の場合よりも暴力行為等処罰法違反の集団的器物損壊事件の方が悪質であることの方が多く、そうした場合には量刑を判断する際に重く考慮される可能性も高いと言えます。
また、暴力行為等処罰法違反は非親告罪であるというところも通常の器物損壊罪とは異なる点と言えるでしょう。
刑事事件には、なかなか一般の方の目に触れない犯罪や法律が多くかかわってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした目にする機会の少ない犯罪・刑事事件にも対応を行っています。
弁護士の初回無料法律相談や初回接見サービスは0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお気軽にお電話ください。
(滋賀県米原警察署までの初回接見費用:3万9,960円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
少年による家庭内暴力で少年事件 京都府京丹後市も対応の弁護士に相談
少年による家庭内暴力で少年事件 京都府京丹後市も対応の弁護士に相談
Aさんは、京都府京丹後市に住んでいる15歳です。
Aさんは、母親と弟、祖母と暮らしており、父親は単身赴任していました。
Aさんは、気にくわないことがあると日常的に母親に対して暴力をふるっていました。
ある日、Aさん宅から激しい物音を聞いて不審に思った隣人が通報したことで、Aさんは暴行罪の容疑で京都府京丹後警察署に逮捕されてしまいました。
Aさん逮捕の連絡を聞いた父親は慌てて京都府の少年事件に対応している弁護士に相談を入れました。
(※この事例はフィクションです。)
・家庭内暴力で少年事件
家庭内暴力、いわゆるDVは、大人が子どもに対して行うものばかりではありません。
上記事例のAさんのように、子どもから大人に対して行う家庭内暴力も存在します。
平成29年版犯罪白書によると、少年による家庭内暴力の認知件数は、平成24年から毎年増加しており、平成28年に認知された少年による家庭内暴力は2,676件だったそうです。
平成28年に認知された家庭内暴力を就学・就労別に見ると、一番多いのは中学生による家庭内暴力(1,277件)であり、その次に高校生(766件)、小学生(285件)となります。
そして、家庭内暴力の対象としては、母親が1,658件と最も多く、次いで家財道具等が362件、父親が253件、兄弟姉妹が218件となっています。
こうした家庭内暴力は、「家の中のこと」と考えがちかもしれませんが、刑法上の暴行罪や傷害罪、器物損壊罪などに当たる可能性のあることです。
少年が主体となって行っている場合でもそれは変わらず、家庭内暴力から少年事件へと発展することも十分考えられます。
少年による家庭内暴力事件では、逮捕などによって拘束された少年の釈放を目指す活動から、家庭内暴力を繰り返させないための環境づくりなど、多くの弁護活動が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした家庭内暴力事件についてのご相談も承っておりますので、少年事件・家庭内暴力事件にお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ・お申込み:0120-631-881)

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(少年事件に強い弁護士)滋賀県甲賀市の共犯事件で逮捕されたら
(少年事件に強い弁護士)滋賀県甲賀市の共犯事件で逮捕されたら
滋賀県甲賀市の高校に通う17歳のAさんは、同級生2人と一緒になって、高校近くのコンビニに強盗に入りました。
店員がすぐに滋賀県甲賀警察署に通報し、Aさんらは強盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、少年事件に強い弁護士に相談し、共犯のいる少年事件の弁護活動について話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・共犯のいる少年事件
複数人が一緒に犯罪を行えば、共犯となります。
上記事例のAさんは、同級生2人一緒にコンビニ強盗を行っていますから、まさに強盗罪の共犯となります。
平成29年版犯罪白書によると、平成28年の少年のみによる刑法犯で検挙された少年事件のうち、共犯者のいる共犯事件は全体の23%だったそうです。
単純に考えれば、少年事件の大体4分の1弱が共犯事件と考えることができ、これは成人の刑事事件に比べて高い割合で共犯事件が起きていると言えます(同年犯罪白書によれば、平成28年の成人のみによる刑事事件の共犯事件は全体の9.9%)。
罪名別に見ていくと、強盗事件のうち45.5%が共犯事件で、少年のみで起こされた刑法犯の事件の中では、共犯事件が占める割合がトップとなっています。
そして、恐喝事件のうち42.2%が共犯事件、住居侵入事件のうち39.3%が共犯事件、と続いていきます。
こうした共犯事件では、証拠隠滅のおそれがあるといったことから、逮捕・勾留による身体拘束がなされやすいとされています。
これは、たとえ少年事件であったとしても同じです。
身体拘束による少年への精神的・肉体的負担は大きいと考えられますから、迅速に弁護士に相談すべきでしょう。
また、少年事件の処分では、少年のその後、更生するための環境ができているか重要視されますが、共犯事件の場合、共犯者との関係を絶てるかどうかといった点も問題となります。
こうした部分においても、少年事件の手続きや弁護活動に詳しい弁護士に相談しながら、少年の更生のための環境を作っていくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件についてのご相談・ご依頼も多数いただいております。
共犯事件にお悩みの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県甲賀警察署までの初回接見費用:4万3,100円)

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電動ドライバー所持は迷惑防止条例違反?京都市南区の逮捕は弁護士に相談
電動ドライバー所持は迷惑防止条例違反?京都市南区の逮捕は弁護士に相談
Aさんは、京都市南区にある駅のホームで、長さが40センチ弱ある電動ドライバーを手に持って歩いていました。
Aさんが電動ドライバーを所持している様子を不審に思った乗客が駅員に相談し、連絡を受けた京都府南警察署の警察官がやってきて、Aさんは京都府の迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月21日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・電動ドライバーの所持は迷惑防止条例違反?
今回のAさんのような事例で思いつきやすいのは、ナイフや包丁といった刃物を所持していたことによる銃刀法違反の事例です。
しかし、銃刀法では銃砲、刀剣類等の所持、使用等について規定しており、今回のAさんの所持していた電動ドライバーはそのどれにも当てはまりません。
ここで、今回のAさんの逮捕容疑である京都府の迷惑防止条例(正式名称:京都府迷惑行為防止条例)を見てみましょう。
京都府迷惑行為防止条例2条2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
銃刀法の規制が銃砲、刀剣類等とされているのに対して、京都府の迷惑防止条例の規制はそれらに加えて「人の身体に危害を加えるのに使用されるような物」全般を規制対象としています。
これらを「公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯」すると迷惑防止条例違反となるため、たとえ刀剣類の所持でなくても刑事事件となる可能性があるのです。。
この規定に違反し、京都府の迷惑防止条例違反となった場合、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられる可能性があります。
このような迷惑防止条例違反事件では、そんなつもりはなかったのに逮捕されてしまった、という方もいらっしゃるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
弁護士へ相談することで、ご自分の主張をうまく伝えられない、これから何にどう対応していいのか分からない、そんな不安を解消する一歩となります。
弊所では、逮捕されている方向けのサービスもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円)

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滋賀県大津市の重過失致死事件で逮捕なら…覚せい剤の刑事事件に強い弁護士
滋賀県大津市の重過失致死事件で逮捕なら…覚せい剤の刑事事件に強い弁護士
Aさんは、滋賀県大津市内のホテルにおいて、交際相手だったVさんに覚せい剤を打ちました。
しかし、AさんがVさんに投与した覚せい剤の量がAさんの不注意で多かったために、Vさんは中毒症状を引き起こし、死亡するに至りました。
Aさんは重過失致死罪等の容疑で滋賀県大津警察署に逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤と重過失致死罪
覚せい剤は、覚せい剤取締法によって所持や使用の禁止されている違法薬物です。
多くの方がご存知のように、覚せい剤を使用することで高揚感が得られる反面、覚せい剤への強い依存や幻覚・幻聴などの精神異常をきたすとされています。
この覚せい剤については、過剰摂取により死亡に至るケースもあります。
今回のAさんは、Vさんに覚せい剤を投与し、Vさんを死亡させてしまっています。
こうしたケースでもしAさんにVさんを殺してやろうという殺意があったなら、Aさんは殺人罪に問われることになると考えられますが、今回のAさんには殺意がなかったことから、容疑をかけられているのは重過失致死罪という犯罪です。
重過失致死罪は、刑法211条に「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」とされている犯罪です。
重過失致死罪の「重大な過失」とは、わずかな注意を払えば結果を予見でき、結果の発生を容易に回避することができたにも関わらず不注意によって結果が発生してしまった時に認められます。
今回の覚せい剤を過剰投与してしまったことによって相手を死なせてしまったという事例では、覚せい剤を投与することで相手の体に危険が及ぶという可能性を知りながら、不注意で死の危険のある量の覚せい剤を投与したという部分に重大な過失が認められたのでしょう。
今回の事例においては、重過失致死罪の他にも、覚せい剤に関連する罪が成立すると考えられます。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした種類の違う犯罪が絡みあう刑事事件についても対応を行っています。
覚せい剤による重過失致死事件にお困りの方、刑事事件の逮捕にお悩みの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
(滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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体液をかけたら暴行罪?器物損壊罪?滋賀県大津市の逮捕対応の刑事弁護士
体液をかけたら暴行罪?器物損壊罪?滋賀県大津市の逮捕対応の刑事弁護士
Aさんは、滋賀県大津市の路上で、通行人の女性Vさんに対して隠し持っていたビンに入っていた自身の体液をかけ、滋賀県大津北警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されたということだけを聞いたAさんの両親は、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談し、Aさんにどういった犯罪が成立しうるのか詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・他人に体液をかけると何罪?
Aさんの両親は、Aさんが他人に体液をかけて逮捕されたことは知らされたようですが、Aさんに何罪の容疑がかかっているのかは教えてもらっていないようです。
実は、Aさんのような行為が該当しうる犯罪は1つに限られません。
まず、体液が人の体にかかってしまった場合、刑法上の暴行罪の成立が考えられます。
暴行罪はその名前の通り、人に暴行をしたときに成立しますが、この「暴行」は直接相手の体に触れて殴る蹴るといった力を加えるものだけでなく、例えば石を投げる、塩を振りかける、といった直接相手に触れない有形力の行使も含みます。
ですから、体液を他人にかけるという行為も、他人の身体に対して間接的に不法な力を加える行為=暴行と判断され、暴行罪となりうるのです。
そして、体液が相手の衣服や持ち物にかかってしまった場合には、器物損壊罪が成立する可能性もあります。
体液がかかることによってその物自体が壊れた場合はもちろん、たとえ物が壊れていなくても、実質的にその物が使えなくなってしまった場合にも、器物損壊罪は成立しえます。
過去には、食器に放尿した行為に器物損壊罪が成立した事例もありますから、今回の事例でもそうした判断がなされ、器物損壊罪が成立するおそれがあるのです。
その他にも、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することも考えられ、体液を他人にかけてしまったことによる刑事事件では、様々な犯罪が成立することが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が対応しますから、そうしたどのような犯罪が成立するのか一見分かりづらい刑事事件のご相談も安心してお任せいただけます。
逮捕されている方には弊所弁護士による初回接見サービスがおすすめです。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(滋賀県大津北警察署までの初回接見費用:3万7,400円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
ぼったくり恐喝事件も刑事弁護士に相談!京都市西京区の逮捕も即対応
ぼったくり恐喝事件も刑事弁護士に相談!京都市西京区の逮捕も即対応
Aさんは、京都市西京区でキャバクラを経営していました。
Aさんのキャバクラでは、いわゆるぼったくりをしており、高額な料金に不満を持った客が支払いをしぶるそぶりを見せると、「勤め先や家族にあなたがキャバクラで遊びまわってこれだけ金を使っていると連絡するぞ。周りに言われたくないなら素直に料金を払え」と脅し、料金を支払わせていました。
ある時、ぼったくりにあい、Aさんに脅されて料金を支払った客が京都府西京警察署に相談したことで、Aさんは恐喝罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ぼったくりから恐喝事件
ぼったくりとは、法外に高額な料金を取ることをいいます。
ぼったくり行為自体については、東京都や大阪府などではいわゆる「ぼったくり防止条例」が定められており、都道府県によってはぼったくりを行うだけで犯罪となる場合もありますし、ぼったくりの態様によっては詐欺罪や窃盗罪に問われる可能性もあります。
Aさんの場合、ぼったくりの料金を払わせるために、客の勤務先や家族に対して遊びまわっていると告げるぞという脅しをして料金を支払わせていることから、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とされている恐喝罪に該当する可能性があるのです(刑法249条1項)。
恐喝罪の「恐喝して」とは、財物交付に向けて暴行または脅迫により相手方を畏怖させることを言います。
今回のAさんは、客が勤務先や家族に知られたくない事実を露見させるという脅しをかけて料金を支払わせていますから、「恐喝して」金を交付させたと言えるでしょう。
そのため、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられるのです。
ぼったくりは単なる料金トラブルとして処理されることも多いようですが、態様によってはこうして刑事事件となり、逮捕までされる事態となりかねません。
ぼったくりに端を発した刑事事件にお困りの方は、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
逮捕された方には弊所弁護士による初回接見サービスをご案内いたします。
お申込みのお電話は0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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玄関ドアは器物損壊罪?建造物損壊罪?京都の刑事事件専門の弁護士
玄関ドアは器物損壊罪?建造物損壊罪?京都の刑事事件専門の弁護士
~前回からの流れ~
隣の家に住むVさん宅の玄関ドアを壊してしまったAさんは、その行為が刑事事件化するおそれがあると聞き、京都の刑事事件専門の弁護士のところへ相談へ行きました。
その相談で、器物損壊罪もしくは建造物損壊罪となる可能性を聞いたAさんは、弁護士に今後の対応を含めて弁護活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・玄関ドアを壊す行為は何罪になるのか
前回の記事で、器物損壊罪と建造物損壊罪では、その刑罰の重さや親告罪か否かといった点が異なることを取り上げました。
では、今回のAさんの、Vさん宅の玄関ドアを壊すという行為は、どちらに当たるのでしょうか。
今回、AさんはVさん宅の玄関ドアを壊しているため、何かしらを「損壊」していることには間違いなさそうです。
そこで、Aさんが壊したVさん宅の玄関ドアが「建造物」にあたるのか、それとも「建造物」以外の「他人の物」にあたるのかを考えてみましょう。
建造物損壊罪のいう「建造物」とは、一般的に、その建物から取り外し可能でないもの、もしくはその建物の中で重要な役割を持っているものを指すとされています。
これらに当てはまらないものは、「建造物」以外の物であるとされ、器物損壊罪が成立しやすくなるのです。
今回Aさんが壊したVさん宅の玄関ドアは、Vさん宅という建造物から取り外し可能なものであるため、一見、建造物損壊罪は成立せず、器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、過去の事例では、建造物損壊罪の客体である「建造物」であるかどうかは、取り外し可能かどうかだけではなく、その建造物における機能の重要性も考慮する必要があるとし、玄関ドアは建造物の外壁と接合して、外界との遮断や防犯等の重要な役割を負っているため、「建造物」にあたるとした判例が見られます(最決平19.3.20)。
そのため、今回のAさんの行為も、こうした判断がなされれば、器物損壊罪でなく建造物損壊罪が成立する可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊罪や建造物損壊罪などの犯罪による刑事事件に対応しています。
弁護士による法律相談は初回無料です。
お悩みの方は、まずはお気軽に刑事事件の専門家の法律相談をご利用ください。
(初回無料法律相談のご予約:0120-631-881)

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器物損壊と建造物損壊で変わることは?京都府亀岡市の刑事事件も弁護士へ
器物損壊と建造物損壊で変わることは?京都府亀岡市の刑事事件も弁護士へ
京都府亀岡市に住んでいるAさんは、隣の家に住んでいるVさんとの仲が険悪となり、Vさんへの嫌がらせとしてVさん宅の玄関のドアをへこませるなどして壊してしまいました。
その後、近所の別の知人から、「Vさんが京都府亀岡警察署に被害届を出すと話していた」と伝え聞いたAさんは、途端に不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
そこでAさんは、器物損壊罪になると思っていたドアの損壊行為が、建造物損壊罪にもなりうることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪と建造物損壊罪で何が変わる?
上記事例のAさんは、Vさん宅の玄関ドアを壊し、刑事事件となる可能性が浮上したために弁護士に相談に来たようです。
そこでAさんは、自分の行為が器物損壊罪もしくは建造物損壊罪にあたることを知りました。
この2つの犯罪どちらが成立するのかによって、何か変わることはあるのでしょうか。
まず、器物損壊罪と建造物損壊罪の条文をみてみましょう。
建造物損壊罪(刑法260条前段)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
器物損壊罪(刑法261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
条文からも分かるように、器物損壊罪と建造物損壊罪では、有罪となったときに科される刑罰の重さが異なります。
建造物損壊罪には罰金刑の規定がないため、起訴されれば公開の法廷に立つことになり、有罪となれば刑務所へ行く可能性も出てきます。
そして、器物損壊罪が親告罪、つまり、被害者等による告訴(被害申告と処罰意思の表明)がなければ起訴されない犯罪であるのに対し、建造物損壊罪の起訴には告訴は必要とされていません。
こうしたことから、器物損壊罪が成立するのか建造物損壊罪が成立するのかは非常に重要なこととなるのです。
しかし、刑事事件はケースバイケースで判断されることも多く、一般の方がこれを判断することは難しいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門として取り扱う弁護士が、無料相談を行っています。
器物損壊罪か建造物損壊罪かでお悩みの方、京都の刑事事件にお悩みの方は弊所弁護士まで遠慮なくご相談ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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セクハラで強制わいせつ事件 滋賀県東近江市も対応の刑事弁護士
セクハラで強制わいせつ事件 滋賀県東近江市も対応の刑事弁護士
滋賀県近江八幡市の会社で部長として勤務するAさんは、会社の飲み会の2次会で、参加していた女性社員Vさんに対し、抱き着いてキスをしました。
後日、女性社員Vさんがセクハラで強制わいせつ行為を受けたとして、滋賀県東近江警察署に相談したことで、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で捜査され、書類送検されることとなりました。
(※平成30年10月24日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・セクハラで強制わいせつ事件
昨今、報道でも度々取り上げられているセクハラ問題ですが、上記事例のように、刑事事件に発展する可能性があります。
刑法上の強制わいせつ罪は、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」について成立します(13歳未満の者に対しては、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立します。)。
「暴行又は脅迫を用いて」というと、殴る蹴るなどの暴力をふるってわいせつ行為をしたり、脅し文句を口にしてわいせつ行為をしない限りは、強制わいせつ罪が成立しないように見えます。
上記事例のAさんのような、酒の席でのセクハラ程度では、強制わいせつ罪という大それた犯罪にはならないのでは、と思う方もいるかもしれません。
しかし、強制わいせつ罪が成立するかどうかを考えるうえで、「暴行」については、軽度の有形力の行使であっても、それ自体がわいせつ行為となることもありえるため、相手方の意思に反していれば、力の大小・強弱は問わないと考えられています。
ですから、殴りつけて相手の反抗を抑圧してわいせつ行為をするような、分かりやすい「暴行」でなくとも、強制わいせつ罪における「暴行」であると判断されることもあるのです。
Aさんの場合、Vさんに抱き着いてキスをしていることから、その行為自体が「暴行」であり「わいせつな行為」であると判断される可能性があります。
セクハラは、会社内や団体内、何らかの関わりのあるグループ内で起きることから、内輪の話であって大事にはならない、と思われるかもしれませんが、こうして強制わいせつ罪などの犯罪にも触れうる行為です。
セクハラから刑事事件化してしまったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、セクハラに関する刑事事件のご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)

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