集団的器物損壊罪?滋賀県米原市の暴力行為等処罰法違反は刑事弁護士へ

集団的器物損壊罪?滋賀県米原市の暴力行為等処罰法違反は刑事弁護士へ

Aさんは、忘年会の帰り道、酔った同僚4人と一緒に滋賀県米原市の道路に停車していた軽トラックを横転させました。
軽トラックの持ち主であるVさんが滋賀県米原警察署に通報したことで、Aさんらは、暴力行為等処罰法違反集団的器物損壊罪)の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年12月5日livedoorNEWS配信記事を基にしたフィクションです。)

・集団的器物損壊罪?

他人の物を壊せば刑法上の器物損壊罪となることは、ご存知の方も多いと思います。
今回のAさんらの行為も、一見すると通常の器物損壊罪にあたるように思えますが、Aさんらの逮捕容疑は暴力行為等処罰法違反集団的器物損壊罪)となっています。

暴力行為等処罰法とは、正式名称「暴力行為等処罰ニ関スル法律」という法律で、集団的な暴力犯罪や凶器を用いた暴力犯罪について特に重く処罰するための法律です。
この暴力行為処罰法の中に、集団で器物損壊罪を犯したときに成立する集団的器物損壊罪が規定されています。

暴力行為等処罰法1条
団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法…(中略)…第261条(器物損壊罪)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す

器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっていますから、科料がなくなっている分、暴力行為等処罰法にある集団的器物損壊罪の方が重い刑罰が定められているといえます。
そして、事件の性質上、通常の器物損壊事件の場合よりも暴力行為等処罰法違反集団的器物損壊事件の方が悪質であることの方が多く、そうした場合には量刑を判断する際に重く考慮される可能性も高いと言えます。
また、暴力行為等処罰法違反は非親告罪であるというところも通常の器物損壊罪とは異なる点と言えるでしょう。

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滋賀県米原警察署までの初回接見費用:3万9,960円

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