体液をかけたら暴行罪?器物損壊罪?滋賀県大津市の逮捕対応の刑事弁護士

体液をかけたら暴行罪?器物損壊罪?滋賀県大津市の逮捕対応の刑事弁護士

Aさんは、滋賀県大津市の路上で、通行人の女性Vさんに対して隠し持っていたビンに入っていた自身の体液をかけ、滋賀県大津北警察署逮捕されました。
Aさんが逮捕されたということだけを聞いたAさんの両親は、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談し、Aさんにどういった犯罪が成立しうるのか詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・他人に体液をかけると何罪?

Aさんの両親は、Aさんが他人に体液をかけて逮捕されたことは知らされたようですが、Aさんに何罪の容疑がかかっているのかは教えてもらっていないようです。
実は、Aさんのような行為が該当しうる犯罪は1つに限られません。

まず、体液が人の体にかかってしまった場合、刑法上の暴行罪の成立が考えられます。
暴行罪はその名前の通り、人に暴行をしたときに成立しますが、この「暴行」は直接相手の体に触れて殴る蹴るといった力を加えるものだけでなく、例えば石を投げる、塩を振りかける、といった直接相手に触れない有形力の行使も含みます。
ですから、体液を他人にかけるという行為も、他人の身体に対して間接的に不法な力を加える行為=暴行と判断され、暴行罪となりうるのです。

そして、体液が相手の衣服や持ち物にかかってしまった場合には、器物損壊罪が成立する可能性もあります。
体液がかかることによってその物自体が壊れた場合はもちろん、たとえ物が壊れていなくても、実質的にその物が使えなくなってしまった場合にも、器物損壊罪は成立しえます。
過去には、食器に放尿した行為に器物損壊罪が成立した事例もありますから、今回の事例でもそうした判断がなされ、器物損壊罪が成立するおそれがあるのです。

その他にも、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することも考えられ、体液を他人にかけてしまったことによる刑事事件では、様々な犯罪が成立することが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が対応しますから、そうしたどのような犯罪が成立するのか一見分かりづらい刑事事件のご相談も安心してお任せいただけます。
逮捕されている方には弊所弁護士による初回接見サービスがおすすめです。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
滋賀県大津北警察署までの初回接見費用:3万7,400円

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