玄関ドアは器物損壊罪?建造物損壊罪?京都の刑事事件専門の弁護士

玄関ドアは器物損壊罪?建造物損壊罪?京都の刑事事件専門の弁護士

~前回からの流れ~
隣の家に住むVさん宅の玄関ドアを壊してしまったAさんは、その行為が刑事事件化するおそれがあると聞き、京都刑事事件専門弁護士のところへ相談へ行きました。
その相談で、器物損壊罪もしくは建造物損壊罪となる可能性を聞いたAさんは、弁護士に今後の対応を含めて弁護活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・玄関ドアを壊す行為は何罪になるのか

前回の記事で、器物損壊罪建造物損壊罪では、その刑罰の重さや親告罪か否かといった点が異なることを取り上げました。
では、今回のAさんの、Vさん宅の玄関ドアを壊すという行為は、どちらに当たるのでしょうか。

今回、AさんはVさん宅の玄関ドアを壊しているため、何かしらを「損壊」していることには間違いなさそうです。
そこで、Aさんが壊したVさん宅の玄関ドアが「建造物」にあたるのか、それとも「建造物」以外の「他人の物」にあたるのかを考えてみましょう。
建造物損壊罪のいう「建造物」とは、一般的に、その建物から取り外し可能でないもの、もしくはその建物の中で重要な役割を持っているものを指すとされています。
これらに当てはまらないものは、「建造物」以外の物であるとされ、器物損壊罪が成立しやすくなるのです。
今回Aさんが壊したVさん宅の玄関ドアは、Vさん宅という建造物から取り外し可能なものであるため、一見、建造物損壊罪は成立せず、器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、過去の事例では、建造物損壊罪の客体である「建造物」であるかどうかは、取り外し可能かどうかだけではなく、その建造物における機能の重要性も考慮する必要があるとし、玄関ドアは建造物の外壁と接合して、外界との遮断や防犯等の重要な役割を負っているため、「建造物」にあたるとした判例が見られます(最決平19.3.20)。
そのため、今回のAさんの行為も、こうした判断がなされれば、器物損壊罪でなく建造物損壊罪が成立する可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊罪建造物損壊罪などの犯罪による刑事事件に対応しています。
弁護士による法律相談は初回無料です。
お悩みの方は、まずはお気軽に刑事事件の専門家の法律相談をご利用ください。
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