ぼったくり恐喝事件も刑事弁護士に相談!京都市西京区の逮捕も即対応

ぼったくり恐喝事件も刑事弁護士に相談!京都市西京区の逮捕も即対応

Aさんは、京都市西京区でキャバクラを経営していました。
Aさんのキャバクラでは、いわゆるぼったくりをしており、高額な料金に不満を持った客が支払いをしぶるそぶりを見せると、「勤め先や家族にあなたがキャバクラで遊びまわってこれだけ金を使っていると連絡するぞ。周りに言われたくないなら素直に料金を払え」と脅し、料金を支払わせていました。
ある時、ぼったくりにあい、Aさんに脅されて料金を支払った客が京都府西京警察署に相談したことで、Aさんは恐喝罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ぼったくりから恐喝事件

ぼったくりとは、法外に高額な料金を取ることをいいます。
ぼったくり行為自体については、東京都や大阪府などではいわゆる「ぼったくり防止条例」が定められており、都道府県によってはぼったくりを行うだけで犯罪となる場合もありますし、ぼったくりの態様によっては詐欺罪や窃盗罪に問われる可能性もあります。
Aさんの場合、ぼったくりの料金を払わせるために、客の勤務先や家族に対して遊びまわっていると告げるぞという脅しをして料金を支払わせていることから、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とされている恐喝罪に該当する可能性があるのです(刑法249条1項)。

恐喝罪の「恐喝して」とは、財物交付に向けて暴行または脅迫により相手方を畏怖させることを言います。
今回のAさんは、客が勤務先や家族に知られたくない事実を露見させるという脅しをかけて料金を支払わせていますから、「恐喝して」金を交付させたと言えるでしょう。
そのため、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられるのです。

ぼったくりは単なる料金トラブルとして処理されることも多いようですが、態様によってはこうして刑事事件となり、逮捕までされる事態となりかねません。
ぼったくりに端を発した刑事事件にお困りの方は、まずは刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
逮捕された方には弊所弁護士による初回接見サービスをご案内いたします。
お申込みのお電話は0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら