電動ドライバー所持は迷惑防止条例違反?京都市南区の逮捕は弁護士に相談

電動ドライバー所持は迷惑防止条例違反?京都市南区の逮捕は弁護士に相談

Aさんは、京都市南区にある駅のホームで、長さが40センチ弱ある電動ドライバーを手に持って歩いていました。
Aさんが電動ドライバーを所持している様子を不審に思った乗客が駅員に相談し、連絡を受けた京都府南警察署の警察官がやってきて、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月21日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・電動ドライバーの所持は迷惑防止条例違反?

今回のAさんのような事例で思いつきやすいのは、ナイフや包丁といった刃物を所持していたことによる銃刀法違反の事例です。
しかし、銃刀法では銃砲、刀剣類等の所持、使用等について規定しており、今回のAさんの所持していた電動ドライバーはそのどれにも当てはまりません。
ここで、今回のAさんの逮捕容疑である京都府迷惑防止条例(正式名称:京都府迷惑行為防止条例)を見てみましょう。

京都府迷惑行為防止条例2条2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。

銃刀法の規制が銃砲、刀剣類等とされているのに対して、京都府迷惑防止条例の規制はそれらに加えて「人の身体に危害を加えるのに使用されるような物」全般を規制対象としています。
これらを「公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯」すると迷惑防止条例違反となるため、たとえ刀剣類の所持でなくても刑事事件となる可能性があるのです。。
この規定に違反し、京都府迷惑防止条例違反となった場合、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられる可能性があります。

このような迷惑防止条例違反事件では、そんなつもりはなかったのに逮捕されてしまった、という方もいらっしゃるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
弁護士へ相談することで、ご自分の主張をうまく伝えられない、これから何にどう対応していいのか分からない、そんな不安を解消する一歩となります。
弊所では、逮捕されている方向けのサービスもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円

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