Archive for the ‘性犯罪’ Category

少年事件で退学阻止

2020-05-01

少年事件で退学阻止

少年事件退学阻止を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府舞鶴市に住んでいる高校生のAくん(17歳)は、少年事件を起こして、京都府舞鶴警察署に任意同行されました。
Aくんは、逮捕まではされなかったものの、後日再び取調べに京都府舞鶴警察署まで出頭するよう言われました。
Aくんの両親は、今回の少年事件によって、Aくんが退学になったりないかどうか不安に思い、少年事件に強い弁護士の初回無料法律相談を受け、今後の対策や可能な弁護活動について詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件を起こしたら退学?

上記事例のAくんは、逮捕まではされていないものの、少年事件を起こして警察にお世話になっている状態です。
逮捕されずに捜査が進む場合、在宅のまま過ごし、取調べ等の必要があるときだけ警察署などに呼ばれて捜査を受ける、という形で進んでいきます。
このような状態の時に、少年本人やそのご家族が心配することの1つとして挙げられるのが、学校はどうなるのか、という問題です。
実際に、少年事件を起こしてしまったことで、学校を退学になってしまうのではないか、と心配される少年やご両親は多くいらっしゃいます。

現在では、少年事件を起こして警察から取調べを受けたり逮捕されたり、ということになれば、原則として警察などから学校へ通知が行く制度になっています。
そのため、少年事件を起こしたことを学校へ知られないようにすることを完璧に防げる、というわけではありません。
しかし、弁護士が学校への通知を控えてもらえるように警察に働きかけることはできますから、まずは弁護士から警察へ打診してもらうことも1つの手でしょう。

さらに、弁護士少年事件のサポートにつくことで、もしも学校への通知が行われたとしても、その後少年が更生し、再び少年事件を起こさないようにするための環境調整が行われていることなどを主張することで、退学といった厳しい処分を避けてもらえるよう、サポートすることもできます。
そもそも、今回のAさんは在宅で捜査を受けていますが、もしも逮捕されてしまっていた場合、釈放を目指さなければ学校に事件が露見してしまったり、欠席日数の超過により単位を落としてしまったり停学や留年となってしまったりすることも考えられますから、そういった場合にも退学回避のためには弁護士のサポートが必要になるでしょう。
少年事件によっては、弁護士が学校と協力し、少年の更生のための環境を整えることもありますから、在宅捜査なのか逮捕されているのかに関係なく、まずは弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。

少年にとって、自身の通う学校は、自分の生活の大きな部分を占める大切な場所です。
少年事件を起こしてしまっても、今まで頑張ってきた学校で更生に向けてやり直したいと考える少年やご両親は多いと思います。
少年事件の終局処分では、少年が再度犯罪をしないか、きちんと更生できる環境であるかどうかといったことが重視され、処分が決定されることから、就学先は重要な要素の1つとなります。
弁護士と協力しながら、就学先の確保や進路の決定などをすることで、少年事件でより適切な処分を判断してもらうことにもつながっていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件・少年事件専門弁護士が、少年事件を起こしてしまった少年自身やそのご家族のサポートを行います。
学校を退学になるのを避けたいと御悩みの方は、一度、弊所の弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のお申込みや、逮捕されてしまった方向けの初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881から受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

触らせて強制わいせつ罪

2020-04-29

触らせて強制わいせつ罪

触らせて強制わいせつ罪になった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市北区に住んでいるAさんは、小さな女の子に興味を持っていました。
ある日Aさんが京都市北区内の道路を通行中、11歳のVさんがAさんの前を歩いていました。
Aさんは欲を抑えられなくなり、Vさんを人気のない路地裏に連れ込むと、Vさんの手を掴み、VさんにAさん自身の下半身を触らせました。
Vさんが帰宅後、両親に報告したことから京都府北警察署に通報され、その後の捜査でAさんの犯行が発覚。
Aさんは強制わいせつ罪の容疑で京都府北警察署に逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・触らせても強制わいせつ罪?

強制わいせつ罪は、刑法に規定されている犯罪です。

刑法176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

この強制わいせつ罪の条文を見ると、「加害者が被害者に触った」という態様の時に強制わいせつ罪が成立するように見えます。
しかし、今回の事例のように「相手に触らせた」という場合でも、「わいせつな行為をした」とみなされます。
というのも、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」というのは、大まかに言えば被害者の性的羞恥心を害する行為であると解されているためです。
これは、強制わいせつ罪は、性的自由を守るための犯罪であるためです。

今回のAさんのように、自身の下半身を触らせるといった行為は、被害者の性的羞恥心を害する行為であると考えられますから、たとえ自分が相手の身体を触るようないわゆる「痴漢」の態様でなかったとしても、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」となる可能性があるのです。

・暴行・脅迫がなくても強制わいせつ罪?

今回のAさんの行為が強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たりうることは先ほど確認しましたが、ここで、「今回のAさんはVさんに対して暴行も脅迫もしていないのではないか」と疑問に思う方もいるかもしれません。
たしかに、強制わいせつ罪の条文の前段には、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした者に強制わいせつ罪が成立する旨が書いてあります。
しかし、強制わいせつ罪の条文の但し書き部分を見てみると、被害者が13歳未満の者の場合には、わいせつな行為をするだけで強制わいせつ罪が成立すると決められていることが分かります。
すなわち、今回のAさんは、暴行や脅迫を加えていなくとも、被害者のVさんが13歳未満であることから、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪の成立が考えられるということになるのです。

・強制わいせつ事件と弁護活動

強制わいせつ事件で考えられる弁護活動としては、まず被害者との示談交渉が考えられるでしょう。
しかし、強制わいせつ事件では、被害者の処罰感情が強いことが多く、当事者が謝罪の意向を示してもそもそも取り次いでもらえないということも多いです。
特に、今回のAさんのような被害者が幼い強制わいせつ事件では、謝罪・示談交渉の相手は被害者の親となることが多く、処罰感情が強くなるのも自然なことといえます。

こうした場合でも、専門家であり第三者である弁護士を通じての謝罪・示談交渉の意思を示すことで、話を聞いてくださる被害者やその親御さんもいらっしゃいます。
ですから、強制わいせつ事件の示談交渉や弁護活動については、まずは一度弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。

京都強制わいせつ事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士までご相談ください。

盗撮から児童ポルノ製造事件に②

2020-04-17

盗撮から児童ポルノ製造事件に発展したケースで、特に児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

◇事件◇

京都府向日市に住んでいるAさんは、盗撮に興味を持っていました。
ある日、Aさんはどうしても我慢ができなくなり、京都府向日市にある駅構内のトイレに盗撮用のカメラを仕掛けると、女性客がトイレを利用する様子を盗撮していました。
しかし、盗撮用カメラに気づいた利用客から通報され、捜査の結果、Aさんは盗撮事件の被疑者として京都府向日町警察署で話を聞かれることになりました。
その際、Aさんは、京都府迷惑防止条例違反建造物侵入罪児童ポルノ禁止法違反という3つの犯罪の容疑をかけられていることを知りました。
Aさんは、自分の盗撮行為に3つも犯罪が成立することに驚き、今後の対応を弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮と児童ポルノ禁止法違反

前回の記事では、多くの盗撮事件で成立しやすい迷惑防止条例違反建造物侵入罪軽犯罪法違反について触れましたが、Aさんはそれだけでなく児童ポルノ禁止法違反にも問われているようです。
これはなぜか、今回の記事で詳しく触れていきます。

そもそも、児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律です。
その名前の通り、児童ポルノ禁止法では、児童買春や児童ポルノを規制しています。
このうち、今回問題となる児童ポルノについてどのように定められているのか確認してみましょう。

児童ポルノ禁止法2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノ禁止法では、「児童」=18歳未満の者(児童ポルノ禁止法第2条第1項)としているため、18歳未満が服を全て着ていなかったり、一部の服を着ていなかったりする画像や動画、そのデータで、性器や臀部、胸といった部分が露出・強調されているものであれば、児童ポルノになりうるということになります。
この児童ポルノに関して、児童ポルノ禁止法では、製造することはもちろん、所持することも禁止しています。

児童ポルノ禁止法第7条
第1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(略)
第5項 前二項に規定するもののほか、ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
※注:「第2項」は児童ポルノを提供することへの処罰を定めており、その法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となっています。

今回Aさんが盗撮した被害者の中に18歳未満の方がいれば、その被害者は児童ポルノ禁止法のいう「児童」にあたります。
そして、その被害者がトイレを利用している姿が盗撮した写真や動画に写っていれば、それは「児童」が着衣の一部を身につけずにいる写真や動画ですから、児童ポルノ禁止法のいう児童ポルノになりえます。
Aさんは盗撮によりその児童ポルノを作り出しているため、児童ポルノ禁止法第7条第5項にある、ひそかに児童ポルノ製造をしたという児童ポルノ禁止法違反になりうるということなのです。

 

盗撮事件と一口に言っても、自分の予期していなかった犯罪がいくつも成立してしまうということも考えられます。
まずは自分がどういった犯罪の容疑をかけられているのかしっかりと把握した上で、今後の事件の見通しや取れる対策、気をつけるべき注意点を考えるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談では、刑事事件専門の弁護士が、どういった犯罪の容疑をかけられているのか、手続きや対応の注意点は何か、可能な弁護活動はどういったものか、といった疑問や不安に丁寧に対応いたします。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

盗撮から児童ポルノ製造事件に①

2020-04-15

盗撮から児童ポルノ製造事件に発展したケースで、特に盗撮行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

◇事件◇

京都府向日市に住んでいるAさんは、盗撮に興味を持っていました。
ある日、Aさんはどうしても我慢ができなくなり、京都府向日市にある駅構内のトイレに盗撮用のカメラを仕掛けると、女性客がトイレを利用する様子を盗撮していました。
しかし、盗撮用カメラに気づいた利用客から通報され、捜査の結果、Aさんは盗撮事件の被疑者として京都府向日町警察署で話を聞かれることになりました。
その際、Aさんは、京都府迷惑防止条例違反建造物侵入罪児童ポルノ禁止法違反という3つの犯罪の容疑をかけられていることを知りました。
Aさんは、自分の盗撮行為に3つも犯罪が成立することに驚き、今後の対応を弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮と成立する犯罪

今回のAさんが行ったような駅構内での盗撮行為は、多くの場合、各都道府県の定める迷惑防止条例違反となることが多いです。
京都府でも、「京都府迷惑行為防止条例」という迷惑防止条例が定められており、その中で公共の場所や公共の乗り物で盗撮する行為を禁止しています。
盗撮によって京都府迷惑防止条例違反となった場合、通常は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(京都府迷惑防止条例10条2項)、常習であれば「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(京都府迷惑防止条例10条4項)という刑罰が科せられます。

なお、京都府迷惑防止条例では、改正によって公共の場所や乗り物以外にも、ホテルの客室や教室、会社の更衣室などで行われた盗撮についても規制されることになっています。
迷惑防止条例によって規制される盗撮行為の場所や態様は、都道府県によって異なります。
盗撮事件の起きた場所によって迷惑防止条例違反となるのか、それとも軽犯罪法違反や後述の建造物侵入罪になるのかが違ってくることになりますから、盗撮事件にも対応している弁護士に相談し、自分がかけられている、もしくはかけられる可能性のある犯罪はどういったものなのか理解しておくことが大切です。

さらに、Aさんのように盗撮目的でトイレなどに立ち入った場合には、刑法の建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
建造物侵入罪は、建造物の管理者の意思に反する立ち入りをすることによって成立すると考えられていますが、盗撮目的でのトイレの立ち入りを許可する管理者はいないだろうと考えられるからです。
建造物侵入罪となった場合、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑罰に処せられます(刑法130条)。

ちなみに、盗撮事件で都道府県の定める迷惑防止条例違反にも建造物侵入罪にも当たらないようなケースでは、軽犯罪法違反となる場合もあります。
軽犯罪法違反となった場合の法定刑は、「拘留又は科料」です。

盗撮事件では、上記で紹介したような迷惑防止条例違反建造物侵入罪軽犯罪法違反といった犯罪がそれぞれ単独で容疑がかかったり、今回のAさんのように盗撮行為をした態様によってはこのうち2つの犯罪の容疑がかかったりします。
しかし、今回のAさんは、今回取り上げた京都府迷惑防止条例違反建造物侵入罪だけでなく、児童ポルノ禁止法違反という犯罪の容疑もかけられているようです。
これはなぜなのでしょうか。
次回の記事で詳しく触れていきます。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、盗撮事件のご相談・ご依頼ももちろん受け付けています。
盗撮事件などの性犯罪は、特に周囲には相談しづらいものでしょう。
弁護士であれば、相談内容が周囲に漏れる心配もありませんし、専門知識を持っていますから、安心してご相談いただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士による初回無料法律相談のご予約も24時間受け付けていますから、まずはお気軽にお電話ください。
専用フリーダイヤル 0120-631-881

性犯罪で子どもが逮捕

2020-04-09

性犯罪で子どもが逮捕

性犯罪で子どもが逮捕されてしまった際の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Bさんは、高校1年生の息子Aさんと夫のCさんの3人で、京都府城陽市に住んでいます。
ある日、夜遅くになってもAさんが帰宅せず、学校に問い合わせてもAさんは帰宅したとの話でした。
そこでBさんとCさんが最寄の京都府城陽警察署に連絡してみたところ、警察官から、「息子さんは京都府城陽警察署にいるが、詳しいことは話せない。女性の関係で少し話を聞いている」と言われました。
BさんとCさんは心配して京都府城陽警察署を訪れましたが、警察官から「息子さんは逮捕されている。今日は息子さんとは会えない」と言われてしまいました。
Aさんに何が起こったのかも分からない状況に困ったBさん・Cさんは、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕されている?どんな容疑をかけられている?

今回の事例のように、家族が帰宅せず、警察署に問い合わせたらその警察署で話を聞かれていた、というケースはしばしば見られます。
こうした場合、すでに刑事事件少年事件の被疑者として逮捕されていたり、逮捕される予定であったりということを警察官から伝えられる場合もありますし、刑事事件少年事件の被疑者となっていることや逮捕についてぼかした回答しか得られないという場合もあります。
というのも、刑事事件少年事件の被疑者となっていることや逮捕されていることは、非常にデリケートな情報であり、他人に勝手に伝えることは避けなければならないためです。
もしも家族を装った他人に逮捕の事実等を漏らしてしまえば個人情報の漏洩をしてしまうことになりますから、警察も慎重な対応をしています。
ですから、問い合わせた時に回答をもらえないということもあり得るのです。

同様に、刑事事件少年事件の被疑者として話を聞かれていることや逮捕されていること等が分かったとしても、どういった犯罪の容疑で話を聞かれているのか、逮捕されているのかといったことを詳しく聞かせてもらえないこともあります。
Aさんの事例のように、「何関連で話を聞かれている」と大まかな説明を受けるだけの場合もあります。

このような場合、この先の手続きや対応はどのようになるのか、そもそもどういった犯罪の容疑で被疑者になったり逮捕されたりしているのか、ご家族としては心配や不安が大きい状況となってしまいます。
そこで、こうした場合には弁護士への相談が効果的です。
もしもすでに逮捕されている場合には、弁護士逮捕されている方のもとへ接見に行くことができます。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部には初回接見サービスがあります。
Aさんの事例でそうであったように、逮捕直後は原則として一般の方の面会はできません。
ごくまれに警察官が時間を取ってくれるということもあるようですが、基本的には家族であっても面会はかないません。
だからこそ、先ほどのように全く事情の分からない中で逮捕の事実のみ知って不安が大きい、という状況も少なくないのです。

しかし、弁護士の場合、たとえ逮捕直後であっても接見(面会)することが可能となります。
さらに、弁護士が接見する場合には、時間の制限はなく、立ち合いの警察官もいません。
ですから、どういった容疑で逮捕されているのか、本人の認識はどういったものなのか、取調べに対応する際の注意や被疑者の権利はどのようなものか、ということを刑事事件少年事件の専門家である弁護士と詳しく話すことができるのです。

もしも逮捕されずに自宅へ帰されるような場合にも、極力早めに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の場合、初回無料法律相談が効果的です。
逮捕されていないからといって、刑事事件少年事件を放置していいことにはなりません。
刑事事件少年事件の流れや権利を知って取調べ等に臨むことで、意図しない自白をしてしまったり、状況が分からないまま手続きが進んでしまったりというリスクを下げることができます。

特に、今回のAさんのような性犯罪を起こしてしまったであろう少年事件の場合、少年自身が家族に事件について話すことを避けたがってしまうことも考えられます。
事件解決のためにも再犯防止のためにも、第三者であり専門家でもある弁護士のサポートを受けながら更生を目指すことが有効な手段の1つです。

今回の事例のように、子どもや家族が刑事事件少年事件に関わったようだが今どういった状況なのか分からないという場合にも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
専門スタッフがご相談者様の状況に合わせたサービスをご案内させていただきます。

下着泥棒・住居侵入事件で逮捕

2020-04-02

下着泥棒・住居侵入事件で逮捕

下着泥棒住居侵入事件逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、女性Vさんの自宅である京都市山科区にあるアパートの一室のベランダに侵入し、ベランダに干されていたVさんの下着を盗もうと考えました。
しかし、いざAさんがベランダに侵入し下着を手に取り、立ち去ろうとした時点で、通行人に見つかってしまいました。
Aさんの姿を見た通行人が「泥棒!」と声を上げたため、Aさんは急いでその場から逃走しました。
通報を受けた京都府山科警察署が捜査を開始した結果、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは下着泥棒事件の被疑者として逮捕され、京都府山科警察署に連行されました。
(事例はフィクションです。)

~下着泥棒事件と住居侵入罪~

さて、今回のAさんは下着泥棒事件の犯人として逮捕されていますが、どのような犯罪の容疑で逮捕されたのでしょうか。
まず今回のAさんに成立が考えられるのは、住居侵入罪です。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する

・住居侵入罪の「住居」

住居侵入罪の「住居」には、人の起臥寝食に使用される場所であるとされています。
人の気が浸食に使用される「住居」というと、継続的に人が生活の拠点としている一軒家やマンションの一室が思い浮かばれやすいですが、日常生活に使用されるのは一時的であってもよいので、ホテルや旅館の一室も宿泊者の「住居」とされています。

・住居侵入罪の「侵入」

住居侵入罪の「侵入」の意味は、管理権者(住居における住民など)の意思に反する立入りであると解されています。
このことから、住居侵入罪の保護法益は住居などに誰を立ち入らせるかの自由(住居権)であるとされています。
つまり、その「住居」を管理している人の同意のない立ち入りは、住居侵入罪の「侵入」行為になりうるということです。
ですから、例えば、友人の自宅に招かれていたような場合でも、立ち入りを許されていない部屋にまで勝手に入ってしまえば、それは家=「住居」の管理者の意思に反する立ち入りであることから、住居侵入罪のいう「侵入」行為になりうるということなのです。

そして、管理権者が予め立ち入り拒否の意思を積極的に明示しておらず、行為者の立ち入りにも外見上不審な点が見られない場合であっても、住居侵入罪の「侵入」と判断される可能性があります。
住居侵入罪の「侵入」に当たるか否かは、当該住居の性質、使用目的、管理状況、管理者の態度、立ち入りの目的などを勘案して、合理的に判断されることになります。
判例は、一般的に立ち入りが許容されている場所への立ち入りについても、目的が違法である場合には広く住居侵入罪の成立を認めています。

今回のAさんは、下着泥棒目的でVさんの住むマンションの一室のベランダに立ち入っています。
ベランダは確かに室外ではありますが、ベランダと外部を仕切る柵や壁があることや、マンションの一室の一部と考えられるだろうことを考慮すれば、住居侵入罪の「住居」と判断される可能性も十分あるといえるでしょう。
そして、当然部屋に住んでいるVさんからすれば、下着泥棒をしようという人の立ち入りを許可することはないと考えられますから、住居侵入罪の「侵入」行為にも当たりそうです。
こうしたことから、Aさんには住居侵入罪が考えられるのです。

~住居侵入罪と他の犯罪の関係~

住居侵入事件では、別の犯罪行為の前提として住居侵入罪に該当する行為を行うケースも多くあります。

住居等内にある財物を盗むこと=窃盗罪に当たる行為を目的としているケースを例に挙げます。
具体的には、本件のように下着泥棒をするためにベランダへ侵入する行為や、詐欺グループの出し子が騙し取ったキャッシュカードを用いて現金を引き出そうと無人ATMコーナーへ立ち入る行為などが挙げられます。
双方とも窃盗罪(刑法第235条)の手段として、住居侵入罪を犯していることになります。
この場合、住居侵入罪は牽連犯(刑法第54条第1項)として扱われます。

刑法第54条1項
1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の犯罪に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

窃盗罪の刑罰は住居等侵入罪よりも重い(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)ので、窃盗罪の刑で処断されるのみになります。

特に本件のような窃盗目的の住居侵入行為が認められる場合、逮捕などの身柄拘束を受ける可能性があります。
逮捕の場合最大72時間、逮捕後勾留までされた場合には前述の72時間に加えて最大20日間拘束されることになります。
本件のように現行犯としてその場で逮捕されなかったとしても、警察が目撃者や周囲の監視カメラからの情報によって、後日逮捕されるケースもあります。
警察が家に来ていないから大丈夫と安心せず、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
警察の捜査が開始されていない段階で弁護士に動いてもらうことで、被害者の方との和解交渉もスムーズに行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、弁護士による無料相談のご予約を24時間体制で受け付けております。
刑事事件を起こしてしまったがどうしたらいいのか分からない、まずはこのようなご質問からでも構いませんので、お電話をお待ちしております。

準強制性交等事件で逮捕されたら

2020-02-24

準強制性交等事件で逮捕されたら

準強制性交等事件逮捕されたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府宮津市にある会社に勤めるAさんは,職場の同僚であるVさんに好意を持っていました。
Aさんは,せめてVさんと体の関係を持ちたいと思うようになり,ある日,Vさんと一緒に食事に行った際にVさんの飲み物に睡眠導入剤を飲ませ,意識を失ったVさんを京都府宮津市にあるホテルに連れ込んで,意識を失っているVさんと性交しました。
数日後,Vさんが通報し,Aさんは準強制性交等罪京都府宮津警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は,Aさんが逮捕されたということを報道で知りました。
まさか自分の息子が逮捕されたと報道されるとは夢にも思っておらず,驚き焦ったAさんの両親は,すぐに活動を開始できる弁護士を探し,ひとまずAさんのもとに行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)

~準強制性交等罪~

人を心神喪失もしくは抗拒不能にさせて性交等をした場合,準強制性交等罪(刑法178条2項)が成立し,5年以上の有期懲役が科せられます。

刑法178条
1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

刑法178条2項の準強制性交等罪のいう「前条の例」とは,刑法177条の規定している強制性交等罪のことです。

刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

つまり,準強制性交等罪にあたる行為をした場合,強制性交等罪と同じように扱う=5年以上の有期懲役に処する,というのが,刑法178条2項の条文の意味なのです。

準強制性交等罪のいう「心神喪失」とは,責任能力がないという意味ではなく,意識喪失や高度の精神障害などにより,自己に対し性交等が行われていることの認識を欠く状態をいいます。
例えば,今回の事例のVさんは,睡眠導入剤を飲まされたために意識を失っていたのですから,「心神喪失」の状態だったといえます。
強制性交等罪の場合は,その成立に暴行又は脅迫を手段として性交をしたということが求められますが,準強制性交等罪では暴行や脅迫を用いることは求められず,この「心神喪失」等の状況に乗じて性交をするだけで成立する可能性が出てきます。
Aさんは,意識を失った状態=「心神喪失」状態のVさんと性交しているので,準強制性交等罪が成立すると考えられるのです。

~準強制性交等事件と弁護活動~

準強制性交等罪は,前述のとおり法定刑の下限が5年と刑事事件の中でも重い罪であるといえます。
執行猶予がつくのは3年以下の懲役や禁錮の言い渡しを受けた場合ですから,準強制性交等罪が成立する場合には,初犯であっても実刑が見込まれます。

ですから,事実関係に争いがない場合,被害者と示談をするなどして少しでも刑を軽くするために,刑事事件に強い弁護士に依頼すべきです。
まず,警察に被害届が提出される前であれば,被害者と示談をして,被害届の提出を阻止し,警察の介入を阻止して刑事事件化を防ぐことを目指すことができます。
被害届が提出されてしまった後であっても,示談により不起訴となる可能性もあります。

また,逮捕・勾留されて捜査されているような場合には,示談が成立すれば,早期に釈放となる可能性もあります。

起訴されて裁判となった場合には,示談成立など,被告人にとって有利な情状があればそれを主張することによって少しでも有利な量刑となるよう活動していくことになるでしょう。
例えば,再犯防止の取り組みとして,性犯罪を犯してしまった方向けのカウンセリング等を受けることも有効です。
自身の問題と向き合い,真摯に再犯防止を図ることが,量刑上有利に働きます。

こうした活動は,当事者のみで行うにはなかなか難しいことも多いですから,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士までご相談ください。
「とりあえず事件の見通しを聞きたい」「弁護士と話してから考えてみたい」という方も,まずは初回無料法律相談や初回接見サービスからご利用いただけます。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けておりますので,お気軽にお電話ください。

未成年者の連れ回しで刑事事件①青少年健全育成条例違反

2020-02-12

未成年者の連れ回しで刑事事件①青少年健全育成条例違反

未成年者の連れ回し刑事事件となってしまったケースで、特に青少年健全育成条例違反の容疑をかけられているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市左京区に住んでいる30歳の会社員です。
ある時、AさんはSNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と親しくなりました。
やり取りの中で、AさんはVさんがAさんと同じく京都市左京区内に住んでいること、年齢が16歳であることを聞きました。
ある日、AさんとVさんがやり取りをしている最中、実際の地図と連動しているスマホゲームのアイテムを一緒に集めようという話になりました。
そこで、AさんとVさんはお互いの仕事やバイトの終わった夜23時頃に落ち合うと、京都市左京区内を2人で歩きながらゲームをしていました。
すると、深夜1時頃、巡回していた京都府下鴨警察署の警察官がAさんとVさんに職務質問をしたことがきっかけとなり、Vさんが16歳未満であることが発覚しました。
その後、Aさんは京都府青少年健全育成条例違反の容疑で話を聞かれることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・青少年健全育成条例

今回のAさんが違反したと容疑をかけられている青少年健全育成条例とは、各都道府県ごとに定められている条例の1つです。
京都府では、「青少年の健全な育成に関する条例」という条例が定められています。
この青少年健全育成条例が対象としている「青少年」とは、「18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)」とされています(京都府青少年健全育成条例12条1号)。
つまり、今回のVさんも16歳=18歳未満のため、この青少年健全育成条例の対象となる「青少年」であることになります。

青少年健全育成条例違反事件でよく報道で見かけるのは、青少年とみだらな行為をしたことによる、いわゆる「淫行事件」です。
京都府青少年健全育成条例にも青少年との淫行を禁止する規定があります。

京都府青少年健全育成条例21条
何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

しかし、青少年健全育成条例はこうした青少年に対する淫行を規制しているだけでなく、他のことに対する規制もあるのです。

・青少年の連れ回しと青少年健全育成条例

京都府青少年健全育成条例では、以下のようにして青少年の深夜の連れ回しを禁止しています。

京都府青少年健全育成条例18条の2
1項 保護者は、通勤、通学その他の特別な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないよう努めなければならない。
2項 何人も、保護者の委託を受け、若しくは同意を得た場合又は深夜における勤務、緊急を要する特別な事情その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を、その居所から連れ出し、その居所以外の場所において同伴し、又はその居所以外の場所にとどめてはならない。
3項 深夜に営業を営む者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう自主的に努めなければならない。

京都府青少年健全育成条例18条の2の2項にあるように、京都府では、保護者から頼まれたり同意を得たりした場合や、深夜の勤務・緊急性のある場合等を除き、深夜に18歳未満の青少年を住んでいる家から連れ出したり、それ以外の場所にとどめたりしてはいけないとされています。
ここで、では「深夜」とはいつを指すのか疑問に思われる方もいるでしょう。
しかし、京都府青少年健全育成条例ではこちらについても以下のように定義しています。

京都府青少年健全育成条例12条
この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
8号 深夜 午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。

つまり、夜11時から翌日朝4時までは、青少年の親の同意なしに青少年を外出させてそれに同伴することは禁止されているのです。
これに違反し、青少年健全育成条例違反となった場合には、以下の刑罰を科せられる可能性があります。

京都府青少年健全育成条例31条5項
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
7号 第18条の2第2項の規定に違反した者

青少年の深夜連れ回しの青少年健全育成条例違反の場合、罰金のみの規定となっていることから、比較的軽い犯罪であるといえるでしょう。
しかし、刑務所に行くことがなくとも罰金刑を受ければ前科が付くことにもなりますし、深夜連れ回しだけでなく淫行などほかの犯罪の容疑をかけられてしまう可能性もあります。
刑事事件化してしまったら、まずは弁護士に相談し、見通しや対応の仕方を十分に聞いてから対応に臨むことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談のご予約が24時間いつでも可能です(0120-631-881)。
青少年健全育成条例違反事件でお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。

ガールズバーで刑事事件②風営法違反

2020-01-19

ガールズバーで刑事事件②風営法違反

ガールズバー刑事事件となったケースで、特に風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市南区ガールズバーを経営していたAさんは、17歳のVさんを、18歳未満だと知りながら雇い、接客の際に性的な行為をさせていました。
しかしある日、Aさんの店に、京都府南警察署の警察官が訪れ、Aさんは児童福祉法違反と風営法違反の容疑で、京都府南警察署に逮捕されてしまいました。
どうやらAさんの店では、しばらくの間京都府南警察署による内偵捜査が行われていたようです。
Aさんの家族は、児童福祉法や風営法という法律を聞いたことがなかったため、刑事事件を専門とする弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
そこで、Aさんの家族は、まずは逮捕されているAさんに会いに行ってもらうよう、弁護士に依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ガールズバーと風営法違反

前回の記事では、Aさんが18歳未満の「児童」であるVさんに性的な行為をさせていたことが児童福祉法違反に当たるだろうということに触れました。
今回の記事では、そもそもAさんの経営しているガールズバー自体が違法である可能性について触れていきます。

ガールズバーは、前回の記事で触れた通り、女性がカウンター越しに接客する形態を取るバーです。
ガールズバー=風俗営業といったイメージをする方もいるかもしれませんが、この形態でガールズバーを経営する分には、営業時間や店の広さ・明るさ等にもよりますが、風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の規定する「風俗営業」の許可を受ける必要はありません。
風営法で「風俗営業」とされているのは、以下のものです。

風営法2条1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

例えばキャバクラなどは、上記1号の「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に当たります。
こうした「風俗営業」は風営法上の許可を受けなければ営業することはできません。

風営法3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

風営法上の許可を受けずに風俗営業をすれば、無許可営業となり風営法違反となるのです。

風営法49条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

では、風営法2条1項1号の「風俗営業」であるキャバクラとガールズバーでは何が違うのでしょうか。
それは、「接待」の有無です。
風営法のいう「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」であるとされています(風営法2条3項)。
これは、特定の客または客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことであるとされています(警察庁の通達より)。
つまり、キャバクラのように客の隣についてサービスを行ったり、スナック等で一緒にカラオケをデュエットしたりといった場合は「接待」といえますが、ガールズバーでカウンター越しに飲食を提供する際に話を交わす程度は「接待」とは考えられていないということです。

しかし、今回のAさんは、ガールズバーでVさんに性的な行為をさせています。
こうした行為だけでなく、「接待」にあたる行為も含んだサービスを提供していたとすれば、Aさんは「風俗営業」にあたるものを無許可営業していたことになります。
そうなれば、Aさんには風営法違反も成立すると考えられるのです。

ガールズバー等で起こった刑事事件では、このように犯罪が複数成立することもあります。
さらに、店の関係者が複数人存在することも多く、逮捕等身体拘束の伴う捜査になることも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、ガールズバーで起きた刑事事件のご相談もお受けしています。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

ガールズバーで刑事事件①児童福祉法違反

2020-01-17

ガールズバーで刑事事件①児童福祉法違反

ガールズバー刑事事件となったケースで、特に児童福祉法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市南区ガールズバーを経営していたAさんは、17歳のVさんを、18歳未満だと知りながら雇い、接客の際に性的な行為をさせていました。
しかしある日、Aさんの店に、京都府南警察署の警察官が訪れ、Aさんは児童福祉法違反風営法違反の容疑で、京都府南警察署に逮捕されてしまいました。
どうやらAさんの店では、しばらくの間京都府南警察署による内偵捜査が行われていたようです。
Aさんの家族は、児童福祉法や風営法という法律を聞いたことがなかったため、刑事事件を専門とする弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
そこで、Aさんの家族は、まずは逮捕されているAさんに会いに行ってもらうよう、弁護士に依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ガールズバーで刑事事件

ガールズバーとは、通常、カウンター越しに女性が接客する態様のバーを指します。
キャバクラ等は客の隣に従業員の女性、いわゆるキャバ嬢が座って接客する形になりますが、ガールズバーではカウンター越しでの接客になります。
こうしたガールズバーの形態で営業しているバーは多く存在しますが、そんなガールズバー刑事事件が起こってしまうことがあります。
今回は、Aさんの逮捕容疑である風営法違反と児童福祉法違反について詳しく注目していきます。

・ガールズバーで児童福祉法違反

児童福祉法という法律は、文字通り、児童の福祉の保障のための法律で、児童の健やかな成育や生活の保障、愛護などを理念とし、児童のための施設や禁止行為について規定しています。
児童福祉法では、満18歳未満の者を「児童」と定義しています。
今回の事例のAさんがガールズバーで働かせていたVさんは17歳ですから、児童福祉法の「児童」であることになります。

児童福祉法34条6号では、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しており、これに違反して児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科という刑に処されます(児童福祉法60条1項)。

児童福祉法34条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫行をさせる行為

児童福祉法60条1項
第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

淫行」とは、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいうもの」と解されています(最判昭和60.10.23)。
この解釈からすると、上記事例のAさんはガールズバーを経営する立場にあり、Vさんを17歳と知りながら雇って接客をさせ、性的な行為をさせていたのですから、「淫行」をさせていたと考えられます。
つまり、Aさんの行為は「児童に淫行をさせる行為」を禁止している児童福祉法の条文にあたり、児童福祉法違反に当たると考えられます。

なお、この他にも「満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為」(児童福祉法34条5号)などが児童福祉法違反とされていますから、もしもAさんのガールズバーで「満15歳に満たない児童に主席に侍する行為を業務としてさせる行為」が行われていたとすれば、Aさんはこちらの行為についても児童福祉法違反になると考えられます。

児童福祉法違反事件の量刑については、初犯でも執行猶予がつかずに実刑判決が下る可能性があります。
特に、今回の事例のAさんのように、児童福祉法違反の店を経営していたような場合や、児童を何人も雇って性的な行為を繰り返させていたような場合は、下される判決が重くなることが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士児童福祉法違反事件にお困りの方のお力になります。
0120-631-881では、いつでも相談予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けています。
刑事事件にお困りの方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
次回の記事では風営法違反について取り上げます。

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