Archive for the ‘刑事事件’ Category

【飲酒運転死亡事故】京都府綾部市の危険運転致死事件で逮捕なら弁護士へ

2018-10-23

【飲酒運転死亡事故】京都府綾部市の危険運転致死事件で逮捕なら弁護士へ

Aさんは、京都府綾部市内の道路において、飲酒運転を行った結果、対向車と衝突する事故を起こしました。
この事故により、対向車を運転していたVさんは死亡してしまい、Aさんは京都府綾部警察署危険運転致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさんの逮捕を聞き、24時間初回接見の受付をしている弁護士事務所にすぐに問い合わせを行い、弁護士の初回接見を申し込みました。
(※この事例はフィクションです。)

・飲酒運転と危険運転

上記事例のAさんのように、飲酒運転をして死亡事故を起こしてしまった場合、いわゆる自動車運転処罰法に規定されている危険運転致死罪として処罰される可能性があります。
しかし、飲酒運転をして死亡事故を起こしたケースが全てこの危険運転致死罪に該当するわけではありません。

自動車運転処罰法2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

つまり、飲酒運転によって起こった死亡事故であっても、「正常な運転が困難な状態」でなければ、危険運転致死罪にはならず、いわゆる準危険運転致死罪(自動車運転処罰法3条)や、過失運転致死罪(自動車運転処罰法5条)と道路交通法違反、という犯罪が成立するにとどまるということになります。
では、どの程度の飲酒運転危険運転致死罪に該当するのかというと、法律で明確な数値で線引きが決まっているわけではありません。
蛇行運転を続けている、事故後の取調べでろれつが回っていない、等の具体的事情を考慮し、危険運転致死罪となるかどうかを判断しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、死亡事故を含む刑事事件専門の法律事務所です。
自分の起こしてしまった飲酒運転での死亡事故危険運転致死罪に当たるのか、当たるとすればどのような見通しが考えられるのか、まずは専門家の弁護士に聞いてみましょう。
京都府綾部警察署等、京都府内の警察署への初回接見サービスは、0120-631-881でいつでもご予約・お問い合わせが可能です。

ストーカーでも迷惑条例違反で逮捕?京都市山科区で弁護士の接見

2018-10-22

ストーカーでも迷惑条例違反で逮捕?京都市山科区で弁護士の接見

Aさんは、京都市山科区に住んでいる、同僚のVさんのことを気にくわないと思っていました。
Aさんは、嫌がらせ目的でVさんをつきまとったり、さらにVさんの自宅に「監視しているぞ」という内容の手紙を何度も投函したりしました。
Vさんはストーカー被害に遭っていると京都府山科警察署に相談した結果、Aさんは京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ストーカーなのに迷惑防止条例違反?

皆さんは、ストーカー行為によって成立する犯罪として、どんな犯罪を思い浮かべるでしょうか。
多くの方は、いわゆる「ストーカー規制法」をイメージするのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんは、Vさんへのストーカー行為をした結果、京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されています。

ここで、京都府迷惑防止条例を確認してみましょう。
京都府迷惑行為防止条例6条では、「特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的」で「つきまとい」(1号)や「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ」ること(2号)をすることを禁止しています。
ストーカー規制法が規制しているストーカー行為が「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」(ストーカー規制法2条)で行われるものであるのに対し、迷惑防止条例で規制しているストーカー行為は、このストーカー規制法が規制している目的でのストーカー行為以外であるということが分かります。

つまり、単なるうらみや妬みからストーカー行為をした場合には、ストーカー規制法違反以外の犯罪が成立し、その捜査がなされる可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法違反以外のストーカー事件についても、もちろんご相談を受け付けています。
ストーカー事件逮捕にお悩みの方は、一度、弊所弁護士にご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円

不退去罪とは?滋賀県甲賀市で逮捕されたら弁護士の初回接見

2018-10-21

不退去罪とは?滋賀県甲賀市で逮捕されたら弁護士の初回接見

ある日、滋賀県甲賀市に住んでいるBさんのもとに、滋賀県甲賀警察署から、夫であるAさんを不退去罪逮捕した、という連絡が来ました。
突然のことに驚いたBさんは、すぐに弁護士初回接見を依頼し、Aさんの様子や事件の詳細を聞いてもらうと同時に、不退去罪とはどのような犯罪なのか、弁護士から話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・不退去罪とは?

今回のAさんの逮捕容疑である不退去罪とは、なかなかイメージが付かないかもしれません。
ここで、不退去罪の条文を確認してみましょう。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する

この条文は、前段が住居侵入(建造物侵入)罪、後段が不退去罪となっています。
不退去罪に該当するのは、「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」の部分です。
つまり、立ち退くように要求を受けたにもかかわらずそれをしなかった場合に、不退去罪となるということです。
なお、退去の要求があっても、すぐに立ち退かなかったからといって即不退去罪が成立するわけではなく、荷物を準備するなどの退去に必要な準備等の合理的な時間が経過しても退去しない場合に、不退去罪が成立するとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
不退去罪のような、なかなか聞きなじみのない犯罪であっても、刑事事件専門だからこそ、対応が可能です。
初回接見サービスでは、弁護士最短即日対応で、逮捕された方への面会と依頼者様へのご報告を行います。
初回接見に迅速に対応できるよう、0120-631-881では24時間お問い合わせ・お申込みの受付を行っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
滋賀県甲賀警察署までの初回接見費用:4万4,100円

体罰から刑事事件に発展したら…滋賀県守山市の傷害事件は弁護士へ

2018-10-18

体罰から刑事事件に発展したら…滋賀県守山市の傷害事件は弁護士へ

Aさんは、滋賀県守山市にある高校の教師をしていました。
ある日、Aさんの顧問をしている部活の生徒が言うことを聞かずにいたため、Aさんは、その生徒を殴っていうことを聞くように叱りました。
生徒はその際、骨にひびが入るけがを負ってしまいました。
生徒が帰宅後、両親に相談したことがきっかけで、滋賀県守山警察署に被害届が出され、Aさんは傷害罪の容疑で取調べを受けることになりました。
(※平成30年10月18日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・体罰で刑事事件に…

Aさんは、いわゆる体罰を行い、それが刑事事件にまで発展しています。
文部科学省の統計によると、平成28年度の体罰発生学校数は、国公立私立合わせて、小学校が188校、中学校が261校、高校が279校、中等教育学校が2校、特別支援学校が18校の合計748校だったそうです。
体罰の態様としては、Aさんのように素手で殴ったり叩いたり、というものがいずれの学校の種類でも多く見られています。

こうした素手で殴る・叩くといった体罰は、刑法上の暴行罪・傷害罪に当たり、刑事事件化するおそれも考えられます。
Aさんが体罰を加えた生徒のように、体罰の被害者が警察署に相談して被害届が出されれば、刑事事件として捜査される可能性が十分にあるのです。
「学校の中でのことだから刑事事件化しない」ということはありませんので、体罰をしてしまって刑事事件化しそう、被害届を出されそう、となったら、早期に弁護士に相談し、弁護活動を開始してもらうことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした、体罰に関連した刑事事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
初回の法律相談は無料でご利用いただけます。
少しでも刑事事件への不安のある方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県守山警察署までの初回接見費用:4万500円

(逮捕)京都府舞鶴市の公務執行妨害事件は刑事事件専門の弁護士

2018-10-17

(逮捕)京都府舞鶴市の公務執行妨害事件は刑事事件専門の弁護士

京都府舞鶴市在住のAさんは、京都府舞鶴市の市役所で手続きを待っている最中、手続きの進みが遅いことに腹を立て、市役所職員の胸倉をつかんで、激しくせめたてました。
近くにいた人が京都府舞鶴警察署に通報し、Aさんはその場で、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・公務執行妨害罪

公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されている犯罪です。
公務執行妨害罪を犯した場合、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

公務執行妨害罪は、その名前の通り、公務員の職務を、暴行又は脅迫を加え、妨害することで成立します。
公務執行妨害罪の事例でイメージされやすいのは、警察官に対する公務執行妨害行為ですが、上記事例Aさんのような市役所職員も公務員ですから、こうした市役所でのトラブルも、公務執行妨害事件となりえます。

公務執行妨害罪の場合、被害者は、国や地方自治体等の公の機関となります。
こうした場合、暴行事件や傷害事件などのように、被害者の方と示談交渉をするということができず、示談を締結しての解決が難しくなってしまいます。
では、全く弁護活動をすることができず、ただ処分を待つだけしかできないかというと、そういうわけではありません。
贖罪寄附の検討や再犯防止策の構築等、刑事事件に強い弁護士に相談し、できる弁護活動から取り組んでもらうことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、初回無料相談初回接見サービスを行っています。
弊所では、公務執行妨害事件などの暴力事件を含む、刑事事件全般を扱っています。
刑事事件への不安がある方、逮捕や勾留にお困りの方は、まずは刑事事件に詳しい弁護士へ、相談してみましょう。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

著作権法違反で家宅捜索・逮捕 滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士

2018-10-15

著作権法違反で家宅捜索・逮捕 滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士

滋賀県草津市に住むAさんは、来る東京五輪のマスコットキャラクターのピンバッジを無断で大量に作成し、SNSやスマートフォンのアプリを利用して販売していました。
これを発見したアプリの利用者から通報されたことで捜査が開始され、ある日、Aさんの自宅に滋賀県草津警察署の警察官が家宅捜索に訪れました。
家宅捜索によって偽のピンバッジが発見されたため、Aさんは著作権法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年10月12日YOMIURI ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・著作権法違反事件で家宅捜索・逮捕

上記事例の基になった事件は、東京五輪のマスコットグッズをめぐって初めて著作権法違反逮捕された事件として報道されました。
東京五輪まであと2年と迫り、こうした著作権法違反事件の摘発も増えてくるかもしれません。

上記事例のAさんのように、私的使用をする目的以外で(例えばAさんのように販売する目的で)勝手に著作物を模したものを作ったり所持したりすることは、著作権を侵害する行為となり、著作権法違反となります。
Aさんの場合、著作権を侵害している偽のマスコットピンバッジを「頒布の目的をもつて所持し」ていたことが家宅捜索で明らかになり、著作権法違反として逮捕されたと考えられます(著作権法113条1項2号)。

Aさんのような頒布目的所持の著作権法違反が疑われる事件の場合、逮捕前後に家宅捜索が行われることも珍しくありません。
Aさんのように、家宅捜索著作権法違反の証拠品が見つかり、その場で逮捕されてしまう、というケースも考えられます。
こうした場合、被疑者本人はもちろんのこと、ご家族や友人の方は、家宅捜索から逮捕まで、目まぐるしい状況の変化に追われてしまいます。
そして、何が起こったのか、これからどうした流れになっていくのかが不透明で、不安となることでしょう。

そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にお気軽にご相談ください。
弊所弁護士は、刑事事件専門だからこその迅速性と丁寧さで、相談者様の不安を解消すべく活動いたします。
著作権法違反事件で家族が逮捕されてしまった家宅捜索をされることになった、とお悩みの方は、まずは弊所弁護士へご相談ください。
滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円

京都府宮津市の交通事故で逮捕なら弁護士!同乗者相手でも過失運転致死罪?

2018-10-14

京都府宮津市の交通事故で逮捕なら弁護士!同乗者相手でも過失運転致死罪?

Aさんは、京都府宮津市で助手席にBさんを乗せて運転中、交差点の一時停止線を見逃したことでトラックと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
この事故によってBさんは死亡してしまいました。
その後の捜査で、Aさんは飲酒運転もしていたことが分かり、Aさんは、飲酒運転による道路交通法違反と、過失運転致死罪の容疑で京都府宮津警察署逮捕されてしまいました。
(※平成30年10月12日YOMIURI ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・同乗者が被害者でも過失運転致死罪?

交通事故で人をけがさせたり死亡させたりした場合の犯罪を規定している通称「自動車運転処罰法」に関わる刑事事件と聞いて、皆さんはどのような交通事故をイメージするでしょうか。
「走っている車と歩行者が接触して、歩行者がけがをする」「バイクと車がぶつかってバイクの運転手が亡くなってしまう」というように、交通事故の相手方がけがを負ってしまったり死亡してしまったり、というケースを想像される方が多いのではないでしょうか。
しかし、上記事例のように、交通事故を起こし、それによって死亡してしまったケースでも、過失運転致死罪が適用されることがあります。
ここで、過失運転致死罪の条文を確認してみましょう。

自動車運転処罰法5条(過失運転致死傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

条文を見ると、自動車運転上必要な注意を怠ったという過失で人を死亡させた場合、過失運転致死罪となることが分かります。
Aさんの場合、一時停止線を見逃すという過失(不注意)によって交通事故を起こし、その結果Bさんが死亡していますから、この条文に当てはまり、過失運転致死罪が成立すると考えられるのです。

このように、過失運転致死罪が成立するのは、必ずしも交通事故の相手方が被害者の時だけとは限りません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死事件等の交通事故事件にも、刑事事件専門弁護士が弁護活動に当たります。
同乗者が被害者の過失運転致死事件を起こしてしまってお悩みの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

集団自殺で自殺ほう助事件に…京都市北区の刑事事件に強い弁護士

2018-10-13

集団自殺で自殺ほう助事件に…京都市北区の刑事事件に強い弁護士

Aさんは、京都市北区で、SNSで知り合ったBさんCさんらと共に集団自殺をする計画を立てました。
Aさんら3人は、計画通り京都市北区に集まり、停車させた車内で練炭を焚き、集団自殺を決行しました。
しかし、Aさんは途中で目が覚め、苦しくなったことから外に出ました。
その後、BさんとCさんは死亡し、Aさんは京都府北警察署に、自殺ほう助罪の容疑で捜査されることになりました。
(※平成30年10月12日SANSPO.COM配信記事を基にしたフィクションです。)

・自殺ほう助罪

今回Aさんが疑われている自殺ほう助罪とは、刑法202条に規定されている、自殺関与罪のうちの1つです。
刑法202条は、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ」た者について、「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」に処すると規定しています。
「幇助(ほう助)」とは、大まかに言えば、犯罪等を実行することを手助けし、容易にすることを言います。

Aさんは、BさんCさんらと集団自殺を計画し、その計画を決行しています。
集団自殺を決行した際、AさんはBさんCさんらと一緒に練炭を焚くなどの行為をして、自殺をする手助けをしていると考えられます。
そのため、Aさんは「人」=BさんとCさんを「幇助(ほう助)」して「自殺させ」たと考えられ、自殺ほう助罪に問われているのだと考えられます。
なお、今回のAさんは、自分も集団自殺で自殺しようとしたところに1人で生き残っているのですが、こういった場合でも、自殺ほう助罪は成立するとされています。
自分も自殺しようとしていたからといって、犯罪ではなくなるという解釈はできないからであるとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自殺ほう助罪についてのご相談もお受けしています。
弊所弁護士刑事事件専門弁護士です。
刑事事件専門だからこそ、自殺ほう助罪のようなデリケートで複雑な犯罪についても対応が可能です。
まずはご遠慮なく、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円

逮捕直後の弁護士接見のメリットは?滋賀県大津市の詐欺事件の取調べ対応

2018-10-12

逮捕直後の弁護士接見のメリットは?滋賀県大津市の詐欺事件の取調べ対応

Aさんは、滋賀県大津市で、Vさんから金をだまし取る詐欺事件を起こし、滋賀県大津警察署詐欺罪の容疑で逮捕されました。
AさんがVさんにかけた電話の録音や、Vさんから金を受け取る場面の防犯カメラの映像など、Aさんが詐欺行為をした証拠は多数集められており、警察の取調べでも、Aさんはそれらを見せられました。
しかし、Aさんは、詐欺をしたと認めてしまったら自分に不利になると思い、頑として詐欺行為を認めずにいました。
Aさんの家族は、本当にAさんの取調べ対応がAさんに有利になるのか心配になり、弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・取調べを受けるとなったら弁護士へ

Aさんのように、何らかの犯罪の容疑で逮捕されれば、その後、警察や検察といった捜査機関から取調べを受けることになります。

こうした取調べは、当然ながら、警察官や検察官といった、捜査のプロが行います。
対して、取調べをされる被疑者の側は、法律や刑事事件の手続きに詳しくない一般の方が1人で臨むことが多いでしょう。
そうすると、取調べ対応をどのようにするのが自分にとって一番有利な結果につながるのか把握できずに、専門家と向き合って取調べを受けることになってしまいます。
例えば、Aさんは、詐欺行為をした確固たる証拠が集められている状況のようですが、詐欺行為を認めてしまえば自分は不利になると思い込んで取調べ対応をしていますが、こうした場合、素直に詐欺行為を認めて反省の意を示す方が、Aさんに有利になることもあります。
Aさんのように、実際に詐欺を行っているにもかかわらず、頑なに認めない態度を続ければ、反省の色が見られないと判断されたり、被害者との示談の際に不利に働いてしまうこともあります。

しかし、どのようなケースでどのような取調べ対応をすべきかは、刑事事件ごとの小さな事情によって大きく変わってきます。
その判断は、一般の方だけでは難しいと言えます。
だからこそ、逮捕されてしまったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
弊所弁護士が、最短即日対応逮捕された方に会いに行き、取調べ対応から今後の手続きの見通しまで、丁寧にお話しします。
お申込みは24時間365日可能ですので、まずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。
滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円

ドローンの無許可飛行で航空法違反 京都市西京区の刑事事件は弁護士へ

2018-10-10

ドローンの無許可飛行で航空法違反 京都市西京区の刑事事件は弁護士へ

Aさんは、京都市西京区の市街地で350gあるドローンを飛ばし、空撮を行っていました。
しかし、実はAさんがドローンを飛ばしていた区域は、200g以上のドローンの無許可での飛行が禁止されている区域でした。
通行人が京都府西京警察署に通報したことにより、Aさんは航空法違反の容疑で話を聞かれることになりました。
また取調べのために呼び出しがあると聞かされたAさんは、ドローンを飛ばしただけで刑事事件になるのかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(※平成30年10月9日MBSNEWS配信記事を基にしたフィクションです。)

・ドローンを飛ばしただけで刑事事件?

現在、誰でも気軽にドローンを購入することができ、ドローンを利用すれば空撮等を行い、きれいな景色を撮影することもできることから、ドローンに興味を持っている方も増えていることでしょう。
しかし、今回のAさんは、京都市内市街地でドローンを飛ばしただけですが、京都府西京警察署の捜査を受けるに至っています。
このように、ドローンを飛ばしただけで刑事事件になることはあるのでしょうか。

ドローンの飛行については、航空法という法律によって規制がなされています。
この航空法に規定されているドローンの規制のうち、人口集中地区の上空に許可なしにドローンを飛行させてはいけない、という規制があります。
上記Aさんは、許可なしにドローンをこの禁止区域で飛行させていたために、航空法違反の容疑をかけられてしまったのです。
なお、航空法の規制対象となるドローンは、200g以上のドローンとされているのですが、今回Aさんが使用していたドローンは350gあるため、航空法の規制対象となります。

昨今話題となっているドローンですが、使い方次第では、思わぬ刑事事件へと発展してしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件専門弁護士ですから、ドローンに関わる刑事事件のような、現代ならではの刑事事件にも対応が可能です。
航空法違反事件等にお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円

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