著作権法違反で家宅捜索・逮捕 滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士

著作権法違反で家宅捜索・逮捕 滋賀県草津市の刑事事件も対応の弁護士

滋賀県草津市に住むAさんは、来る東京五輪のマスコットキャラクターのピンバッジを無断で大量に作成し、SNSやスマートフォンのアプリを利用して販売していました。
これを発見したアプリの利用者から通報されたことで捜査が開始され、ある日、Aさんの自宅に滋賀県草津警察署の警察官が家宅捜索に訪れました。
家宅捜索によって偽のピンバッジが発見されたため、Aさんは著作権法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年10月12日YOMIURI ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・著作権法違反事件で家宅捜索・逮捕

上記事例の基になった事件は、東京五輪のマスコットグッズをめぐって初めて著作権法違反逮捕された事件として報道されました。
東京五輪まであと2年と迫り、こうした著作権法違反事件の摘発も増えてくるかもしれません。

上記事例のAさんのように、私的使用をする目的以外で(例えばAさんのように販売する目的で)勝手に著作物を模したものを作ったり所持したりすることは、著作権を侵害する行為となり、著作権法違反となります。
Aさんの場合、著作権を侵害している偽のマスコットピンバッジを「頒布の目的をもつて所持し」ていたことが家宅捜索で明らかになり、著作権法違反として逮捕されたと考えられます(著作権法113条1項2号)。

Aさんのような頒布目的所持の著作権法違反が疑われる事件の場合、逮捕前後に家宅捜索が行われることも珍しくありません。
Aさんのように、家宅捜索著作権法違反の証拠品が見つかり、その場で逮捕されてしまう、というケースも考えられます。
こうした場合、被疑者本人はもちろんのこと、ご家族や友人の方は、家宅捜索から逮捕まで、目まぐるしい状況の変化に追われてしまいます。
そして、何が起こったのか、これからどうした流れになっていくのかが不透明で、不安となることでしょう。

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弊所弁護士は、刑事事件専門だからこその迅速性と丁寧さで、相談者様の不安を解消すべく活動いたします。
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滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円

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