集団自殺で自殺ほう助事件に…京都市北区の刑事事件に強い弁護士

集団自殺で自殺ほう助事件に…京都市北区の刑事事件に強い弁護士

Aさんは、京都市北区で、SNSで知り合ったBさんCさんらと共に集団自殺をする計画を立てました。
Aさんら3人は、計画通り京都市北区に集まり、停車させた車内で練炭を焚き、集団自殺を決行しました。
しかし、Aさんは途中で目が覚め、苦しくなったことから外に出ました。
その後、BさんとCさんは死亡し、Aさんは京都府北警察署に、自殺ほう助罪の容疑で捜査されることになりました。
(※平成30年10月12日SANSPO.COM配信記事を基にしたフィクションです。)

・自殺ほう助罪

今回Aさんが疑われている自殺ほう助罪とは、刑法202条に規定されている、自殺関与罪のうちの1つです。
刑法202条は、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ」た者について、「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」に処すると規定しています。
「幇助(ほう助)」とは、大まかに言えば、犯罪等を実行することを手助けし、容易にすることを言います。

Aさんは、BさんCさんらと集団自殺を計画し、その計画を決行しています。
集団自殺を決行した際、AさんはBさんCさんらと一緒に練炭を焚くなどの行為をして、自殺をする手助けをしていると考えられます。
そのため、Aさんは「人」=BさんとCさんを「幇助(ほう助)」して「自殺させ」たと考えられ、自殺ほう助罪に問われているのだと考えられます。
なお、今回のAさんは、自分も集団自殺で自殺しようとしたところに1人で生き残っているのですが、こういった場合でも、自殺ほう助罪は成立するとされています。
自分も自殺しようとしていたからといって、犯罪ではなくなるという解釈はできないからであるとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自殺ほう助罪についてのご相談もお受けしています。
弊所弁護士刑事事件専門弁護士です。
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まずはご遠慮なく、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円

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